碧南市 中小企業従業員健康診断補助金(令和8年度)
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目的
碧南市内に事業所を有する中小企業に対し、従業員の定期健康診断受診にかかる費用の一部を補助します。労働安全衛生規則に基づき、従業員の健康状態の把握と増進を支援することで、企業の経済的負担を軽減し、健全な経営発展と雇用の安定を図ることを目的としています。受診内容に応じて1人あたり最大1,900円を補助し、地域経済の活性化を支えます。
申請スケジュール
- 交付対象者の確認
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随時
以下の条件をすべて満たすか確認してください。
- 碧南市内に事業所を有する中小企業であること
- 市税を完納していること
- 他の機関から同一の健診費用に対する補助を受けていないこと
※事業主自身や市外事業所の従業員、同一年度に2回目となる同一従業員への受診は対象外です。
- 健康診断の実施
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毎年度
従業員に対して定期健康診断を実施します。受診項目により補助額が異なります。
- 全項目受診:1人当たり 1,900円
- 項目省略(医師判断):1人当たり 800円
- 申請書類の準備
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事業完了後速やかに
以下の書類を準備します。
- 交付申請書兼実績報告書
- 健康診断実施者一覧表
- 補助金交付請求書
- 診断日・診断項目が分かる書類の写し
- 領収書または支払いが分かる書類の写し
- 市税の完納証明書(原本) ※発行から30日以内のもの
- 申請書類の提出
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- 申請締切:2026年04月10日
碧南市商工課へ書類を提出してください。
- 原則:事業完了日(受診日)から30日以内
- 年度末特例:令和8年3月10日以降に事業完了した場合は、令和8年4月10日まで
- 審査・補助金交付
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書類審査後
提出された書類に基づき、市で審査を行います。審査後、交付決定が行われ、提出済みの「補助金交付請求書」に指定した口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
碧南市が実施している「健康診断補助金」事業は、市内の中小企業で働く従業員の健康増進を目的として、定期健康診断にかかる費用の一部を補助する制度です。労働安全衛生規則に基づき、労働者の健康増進を支援するとともに、碧南市内の中小企業の健全な発展および雇用の安定に寄与することを目的としています。市内に事業所を有し、市税を完納している中小企業が対象です。
■A 全項目受診(労働安全衛生規則第44条第1項規定)
労働安全衛生規則第44条第1項に規定する全項目(既往歴、自覚症状、身体計測、エックス線、血圧、貧血、肝機能、脂質、血糖、尿、心電図など)を受診した場合が対象です。
<補助額>
- 受診者1人あたり 1,900円
<補助事業実施期間(申請期限)>
- 健康診断事業の完了日から30日以内
- ただし、令和8年3月10日以降に事業が完了した場合は、令和8年4月10日まで
■B 省略受診(労働安全衛生規則第44条第2項規定)
医師の判断により労働安全衛生規則第44条第2項に基づき、特定の一部の受診項目を省略した場合が対象となります。
<補助額>
- 受診者1人あたり 800円
<補助事業実施期間(申請期限)>
- 健康診断事業の完了日から30日以内
- ただし、令和8年3月10日以降に事業が完了した場合は、令和8年4月10日まで
▼補助対象外となる事業
以下に該当する場合は補助の対象外となります。また、碧南市国民健康保険の助成制度等、他制度の方が有利な場合があるため比較検討が推奨されます。
- 特定の対象者に関する除外項目
- 事業主やその法人の代表者自身。
- 市外の事業所に配属されている従業員の健康診断費用。
- 重複受給・重複申請の制限
- 健康保険組合やその他の機関から、当該健康診断に要した経費について、すでに補助を受けている場合(二重受給)。
- 同年度内に、同じ従業員に対して2回この補助金を受けること。
- 要件不備
- 碧南市の市税を滞納している事業者。
補助内容
■健康診断補助金
<補助の対象となる事業者>
- 市内に事業所を有している中小企業であること
- 市税を全て完納していること
- 他の機関から同じ健康診断にかかる経費の補助を受けていないこと
<補助額の内容>
| 受診内容 | 補助額(受診者1人あたり) |
|---|---|
| 全項目を受診した場合 | 1,900円 |
| 一部項目を省略した場合 | 800円 |
<健康診断の具体的な受診項目>
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視覚及び聴力の検査
- 胸部エックス線検査及び喀痰検査
- 血圧の測定
- 貧血検査
- 肝機能検査
- 血中脂質検査
- 血糖検査
- 尿検査
- 心電図検査
<補助対象とならないケース>
- 事業主や代表者
- 市外の事業所配属従業員
- 同一年度に同じ従業員に対して2回以上の受給
■特例措置
●省略特例 項目省略の特例
<概要>
医師が必要ないと判断した場合、特定の受診項目(身長、体重、腹囲、視覚、聴力、胸部エックス線、喀痰、貧血、肝機能、血中脂質、血糖、尿、心電図)を省略することが可能です。
対象者の詳細
補助金の交付対象となる事業者(申請者)
補助金を申請し、交付を受けられる事業主は、以下のすべての条件を満たす必要があります。
-
市内に事業所を有している中小企業
碧南市内に活動拠点を持つ中小企業であること、※中小企業の定義は中小企業庁の規定に準じます -
市税を完納していること
碧南市に対して支払うべき税金をすべて納めていること、「市税の完納証明書」(発行から30日以内の原本)の提出が必要 -
他の機関から健診経費の補助を受けていないこと
健康保険組合などの他の機関から、既に同経費の補助金や助成金を受けていないこと
補助の対象となる従業員
要件を満たす事業主に雇用され、市内事業所で働く従業員が受けた定期健康診断が対象です。
-
労働安全規則に基づく定期健康診断
労働安全衛生規則第44条に規定される定期健康診断を受診していること -
受診頻度
毎年度1回まで(同じ従業員に対して同年度内に2回分の補助は不可)
健康診断の内容と補助額
労働安全衛生規則第44条第1項に規定されている内容に基づき、補助額が異なります。
-
1 全項目を受診した場合
補助額:受診者1人あたり 1,900円、対象:既往歴、自覚症状、身長・体重・腹囲・視覚・聴力、胸部エックス線・喀痰、血圧、貧血、肝機能、血中脂質、血糖、尿、心電図の全11項目受診 -
2 医師の判断により受診項目を省略した場合
補助額:受診者1人あたり 800円、対象:医師が必要ないと認め、一部の項目(身長・体重・腹囲、胸部エックス線、貧血、肝機能、血中脂質、血糖、尿、心電図など)を省略して受診した場合
■補助対象外となる者
以下の場合は補助の対象に含まれませんのでご注意ください。
- 事業主および企業の代表者本人
- 市外の事業所に配属されている従業員
※碧南市国民健康保険加入者の場合、国民健康保険の助成制度を利用して保健センターで実施される生活習慣病予防健診を受診する方が安くなる場合があります。
【お問い合わせ】碧南市商工課企業応援係(電話:0566-95-9895)
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.hekinan-companysupport.jp/support/kenkoushindan.html
- 碧南市企業情報サポートサイト
- https://www.hekinan-companysupport.jp/
- 碧南市公式ウェブサイト
- https://www.city.hekinan.lg.jp/
- 市税の完納証明書取得用「交付申請書・委任状」ダウンロードページ
- https://www.city.hekinan.lg.jp/kurashi_1/zeikin/syoumei/9136.html
健康診断補助金の申請は、必要書類をダウンロードして碧南市商工課へ直接提出する形式です。電子申請システムやjGrantsの利用に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。