滋賀県情報通信業立地促進補助金(令和7年度)|IT企業の拠点開設を支援
目的
滋賀県外の情報通信事業者が県内に新たに事業所を開設する際の負担を軽減し、地域経済の活性化を図るため、建物賃借料や改修費、通信回線使用料の一部を補助します。常用雇用者3人以上の確保や若手人材還流事業への参加を条件とし、特に北部地域への立地を厚く支援することで、県内のデジタル化推進と雇用創出を強力に支援します。
申請スケジュール
令和7年度(2025年度)の補助金は先着順に受け付けられ、予算額に達し次第、募集が終了となります。
- 事業認定申請書の提出
-
- 提出期限:事業所開設の30日前まで
新たに事業所等を開設する日の原則として30日前までに、「事業認定申請書」(様式第1号)を知事に提出します。事業計画が補助対象として適切かどうかの審査が行われます。
【主な添付書類】- 登記簿謄本
- 決算書(直近2期分)
- 建物の賃貸借契約書
- 会社案内パンフレット等
- 事業認定
-
随時審査・通知
提出された申請書の内容を審査し、適当と認められた場合に「事業認定通知書」(様式第2号)が交付されます。
- 補助金交付申請
-
- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年01月30日
事業認定を受けた後、具体的な補助金の交付を申請します。改修工事を伴う場合は、工事着手前に提出する必要があるため注意してください。
【主な添付書類】- 補助金交付申請明細書(様式第6号別紙1)
- 誓約書・役員名簿
- 収支予算書
- 見積書等の経費確認書類
- 交付決定・事業実施
-
- 交付決定通知:申請受理から30日以内
交付申請の受理から30日以内に交付決定が行われます。交付決定後に事業(改修・操業等)を実施します。
※操業を開始した際は、速やかに「操業開始届出書」を提出してください。
- 実績報告書の提出
-
- 申請締切:2026年04月10日
事業が完了した日から30日以内、または翌年度の4月10日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。
【主な提出書類】- 補助対象経費支出明細書
- 常用雇用者一覧表(3名以上の雇用要件確認用)
- 支払証拠書類(領収書等)
- 「若者人材還流促進事業」への参加証明
- 額の確定・支払い
-
報告書受理から30日以内
実績報告の審査後、30日以内に補助金額が確定し通知されます。確定通知に基づき請求を行い、補助金が支払われます。
※知事が必要と認める場合は概算払いも可能です。
- 操業状況報告
-
操業開始から5年間
補助金の交付を受けた事業者は、操業開始から5年間にわたり毎年「操業状況報告書」(様式第8号)を提出する義務があります。また、経理書類は5年間保存する必要があります。
対象となる事業
滋賀県が実施している「滋賀県情報通信業立地促進事業費補助金」は、情報通信業を営む事業者の県内立地を促進し、地域経済の活性化と県民生活の向上に寄与することを目的とした事業です。新たに滋賀県内に事業所等を開設する際に発生する特定の経費の一部を補助します。
■A 賃借料
操業後の事業所の建物賃借料を補助します。
<補助対象経費>
- 操業後の事業所の建物賃借料
<補助率>
- 補助対象経費の1/2(北部地域:長浜市、米原市、高島市に立地する場合は2/3)
<補助限度額>
- 年間3,500千円
<補助対象期間>
- 最長2年度以内
■B 改修費
賃借する建物の改修に要する経費を補助します。
<補助対象経費>
- 賃借する建物の改修に要する経費
<補助率>
- 補助対象経費の1/3(北部地域に立地する場合は1/2)
<補助限度額>
- 2,000千円
<補助対象期間>
- 1年度限り
■C 通信回線使用料
操業後のインターネット通信回線使用料を補助します。
<補助対象経費>
- 操業後のインターネット通信回線使用料
<補助率>
- 補助対象経費の1/2(北部地域に立地する場合は2/3)
<補助限度額>
- 年間1,000千円
<補助対象期間>
- 最長2年度以内
地域優遇措置および要件
●北部地域立地優遇
長浜市、米原市、高島市の北部地域に立地する場合、補助率が各項目において引き上げられます。
●雇用および事業参加要件
常用雇用者を3人以上有すること、および滋賀県が実施する「中小企業への若者人材還流促進事業」への参加が必須となります。
▼補助対象外となる事業・経費
本補助金において、以下の経費や事項については補助対象外、または交付決定の取消対象となります。
- 補助対象外となる経費
- 賃借料における敷金、権利金、その他これらに類する諸経費。
- 通信回線使用料における回線導入に必要な初期費用や資産となるもの。
- 消費税および地方消費税。
- 交付決定の取消し・返還義務が生じる場合
- 操業開始日から起算して5年以上、事業所等での操業を継続しなかった場合。
- 操業状況報告書(様式第8号)による5年間の定期報告を怠った場合。
- その他遵守義務に違反した場合。
補助内容
■1 賃借料
<概要>
- 補助対象経費:操業後の事業所の建物賃借料(敷金、権利金等は対象外)
- 補助対象期間:最長2年度以内
<補助率および限度額>
| 立地地域 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 基本(一般地域) | 1/2 | 1年度あたり3,500千円 |
| 北部地域(長浜市、米原市、高島市) | 2/3 | 1年度あたり3,500千円 |
■2 通信回線使用料
<概要>
- 補助対象経費:操業後のインターネット通信回線使用料(初期費用および資産となるものは対象外)
- 補助対象期間:最長2年度以内
<補助率および限度額>
| 立地地域 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 基本(一般地域) | 1/2 | 1年度あたり1,000千円 |
| 北部地域(長浜市、米原市、高島市) | 2/3 | 1年度あたり1,000千円 |
■3 改修費
<概要>
- 補助対象経費:事業所の建物を賃借する場合の当該建物の改修に要する経費
- 補助対象期間:1年度限り
<補助率および限度額>
| 立地地域 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 基本(一般地域) | 1/3 | 2,000千円 |
| 北部地域(長浜市、米原市、高島市) | 1/2 | 2,000千円 |
■特例措置
●SP1 補助対象期間の特例
<内容>
当該年度の交付決定を待たずに事業に着手し、当該年度において補助の対象とすることができる特例。初年度に交付決定を受け翌年度にかけて連続して事業を行うものや、知事が事前に着手する必要を認める場合に適用。
対象者の詳細
対象となる事業内容
補助金の対象となる事業は、具体的に以下の項目に該当するものです。
-
情報サービス業
情報処理や情報提供サービスなどを中心とした事業 -
インターネット附随サービス業
インターネットに関連する各種サービスを提供する事業 -
デジタルトランスフォーメーション(DX)推進に資する事業
県民および県内企業等のデジタルトランスフォーメーションの推進に貢献すると知事が特に認める事業
事業所等における雇用者の要件
事業所等における雇用状況(現在の雇用者数と今後の採用予定数)を、以下の雇用形態別に分類して詳細を提出する必要があります。
-
常用雇用者
通常の従業員 -
常用雇用者以外
パートタイム、アルバイトなどの非正規雇用者、特定の期間のみ雇用される従業員
役員に関する個人情報の収集
補助金申請の際に、役員名簿として以下の詳細情報が収集されます。収集された個人情報は、原則として本補助金に関する目的にのみ使用されますが、必要に応じて警察当局へ照会される場合があります。
-
収集対象となる役員情報
役職名、氏名(ふりがなを含む)、性別、住所、生年月日
事業活動・施設に関する情報
補助金申請を通じて、以下の事業活動に関する具体的な概要や費用の明示が求められます。
-
賃借物件・事業拠点に関する詳細
賃借建物の所在地・名称、契約の相手方・契約期間、賃料額・賃貸借面積 -
経費・設備投資に関する詳細
通信回線使用料(契約の相手方、期間、費用)、事務所等改修費(契約の相手方、期間、費用)
※申請書には実施を予定する事業の内容を簡潔に記入することが求められます。
※具体的な企業名称、代表者名、法人形態等の詳細については公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.shiga.lg.jp/zigyousya/shien/syoukouroudou/333204.html
- 滋賀県 防災・災害情報サイト
- http://dis-shiga.jp/pc/topdis-shiga.html
- 滋賀県公式Facebook
- https://www.facebook.com/pref.shiga
- 滋賀県公式Twitter
- https://twitter.com/watan_shiga
- 滋賀県公式Instagram (滋賀フォトクラブ)
- https://www.instagram.com/shigaphotoclub/
- 滋賀県公式LINE
- https://lin.ee/kB1USjP
滋賀県ホームページのメインURLは特定できませんでしたが、補助金に関連する各種資料のダウンロードURLが提供されています。申請期間は令和7年4月1日から令和8年1月30日まで(予定)です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。