受動喫煙防止対策助成金(中小企業向け分煙施設整備支援)
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目的
労働者を雇用する中小企業事業者に対して、事業場における受動喫煙防止対策を推進するため、喫煙専用室や指定たばこ専用喫煙室の設置・改修に必要な経費の一部を助成します。飲食店やサービス業等の事業者が、技術的基準を満たす分煙環境を整備することを後押しし、従業員や来訪者の健康被害防止と適切な職場環境の構築を支援します。
申請スケジュール
不明な点は所轄の都道府県労働局または相談ダイヤル(050-3537-0777)へ相談可能です。
- 提出書類準備
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随時(工事着手前)
助成金の制度を理解し、申請書と関係資料を準備します。工事の発注・施工前に申請が必要な点に注意してください。不明点は労働局等へ相談できます。
- 交付申請
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- 申請締切:事業実施年度 01月31日
所轄の都道府県労働局へ書類を提出します。審査にはおおむね1か月を要します。助成金は予算の範囲内で交付されるため、年度途中で締め切られる可能性があります。
- 工事の発注・施工
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交付決定通知の受領後
「交付決定通知書」を受け取ってから工事を開始します。通知前の発注・施工は原則として助成対象外となります。内容変更がある場合は事前に承認が必要です。
- 助成事業の完了・費用支払
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- 事業完了期限:03月31日
年度内(3月31日)までに工事を完了し、費用の全額支払いを済ませる必要があります。領収書と内訳明細書を必ず保管してください。リース契約による分割払いは認められません。
- 事業実績報告
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交付決定時に指定された期日まで
労働局へ実績報告書を提出します。審査の目安期間は20日です。領収書や振込明細書など、支払の事実が確認できる書類の添付が必要です。
- 支払請求書の提出
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確定通知書の到達後、速やかに
交付額確定通知書が届いたら、指定口座情報を記載した支払請求書を提出します。
- 助成金の受領
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請求書提出後
指定口座に助成金が振り込まれます。受領時にはアンケートへの協力が求められます。
- 消費税報告・状況報告
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- 消費税報告期限:翌々年度 06月30日
- 消費税報告:仕入控除税額が確定した際、返還が必要な場合があります。
- 実施状況報告:5年間は財産処分の制限があり、毎年1回程度の運用状況報告が求められます。
対象となる事業
中小企業事業者が事業場における受動喫煙防止対策を実施するために必要な経費の一部を助成し、従業員や来訪者の健康を守るための取組を支援することを目的としています。
■受動喫煙防止対策助成金
喫煙専用室または指定たばこ専用喫煙室の設置および改修が対象となります。これらを講じる事業場は、その区域以外を禁煙とすることが助成の前提条件となります。
<助成対象となる具体的な措置>
- 喫煙専用室の設置・改修(既存特定飲食提供施設に限る)
- 指定たばこ専用喫煙室の設置・改修(既存特定飲食提供施設に限る)
- 技術的基準(出入口の気流0.2m/s以上、壁・天井等による区画、屋外排気等)の遵守
<助成対象となる事業者>
- 労働者災害補償保険の適用事業者であること
- 中小企業事業者であること(資本金または雇用者数が業種別基準内であること)
- 措置を講じる区域以外を禁煙とする事業者であること
- 個人経営、テナント事業者、フランチャイズ店舗、複数事業場保有者も要件を満たせば対象
<助成対象となる経費>
- 工事費(電気、建築、配管工事等の人件費、材料費、運搬費)
- 設計費(設計監理料、管理費)
- 設備費(パーティション、ドア、エアカーテン)
- 機械装置費(換気装置、空気清浄装置、人感センサー、照明、他法令義務設備等)
- 備品費(灰皿、据付のれん)
- 特別に認められる経費(建物の増設費用、既存施設の解体・移設、エアコン、測定費用)
<助成金の支給額・上限>
- 助成率:飲食店 2/3、その他 1/2
- 上限額:100万円
- 経済的妥当性:単位面積あたりの経費上限 60万円/㎡(合理的な理由がある場合を除く)
<助成事業実施期間(手続き)>
- 申請期限:事業実施年度の1月31日まで
- 実績報告(工事完了):交付決定年度の3月31日まで
▼補助対象外となる事業
助成金の趣旨にそぐわない経費や、技術的・経済的に過剰と判断される事業計画については助成の対象外となります。
- 助成対象として認められない経費
- デザイン料(外観・内装など、受動喫煙防止に直接寄与しない部分)
- 申請関連費用(申請書・見積書作成費、社労士等への代行報酬、事前調査費)
- 喫煙区域内の区画(防止効果に寄与しないパーティション、ドア等)
- 消耗品
- 内装・装飾品(映像・音響機器、絵画、観葉植物、本棚、机、固定式を含む椅子)
- 前室費用(喫煙専用室の出入口前に設ける部屋に係る費用)
- 法令手続き費用(建築基準法、消防法等の手続き手数料等)
- 土地の取得に係る費用
- 技術的及び経済的に妥当と認められない事例
- 想定利用人数に対して過剰な能力の換気設備の設置
- 受動喫煙防止対策として必要性が認められない既存設備の移設
- 過剰な人数を想定利用人数として設定した事業計画
- 想定利用人数に対して過剰な面積の喫煙室(1人当たり1.5㎡超が目安)
- 対象とならない事業者・その他
- 労働者を雇用していない事業者
- 極端に高価であるなど、受動喫煙防止対策に直接資さないと判断されるもの
補助内容
■1 厚生労働省「受動喫煙防止対策助成金」
<助成の対象となる事業者と措置>
- 対象事業者: 中小企業事業者
- 助成対象となる措置: 喫煙専用室(健康増進法に規定)の設置・改修
- 助成対象となる措置: 指定たばこ専用喫煙室(健康増進法に規定)の設置・改修
- 助成対象経費: 設置・改修にかかる工費、設備費、備品費、機械装置費など
<助成を受けるための主な要件>
- 気流の確保: 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が0.2メートル毎秒以上であること
- 煙の流出防止: たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
- 排気設備: たばこの煙が屋外または外部の場所に排気されていること
- 目的の限定: 喫煙専用室の場合、専ら喫煙の目的で使用するための構造や設備であること
- 禁煙の徹底: 措置を講じる区域以外を禁煙とすること
<申請から助成金受領までの流れ>
- 1. 提出書類準備: 都道府県労働局へ申請。原則として工事の発注・施工前に申請が必要
- 2. 交付申請: 事業実施年度の1月31日までに関係書類を提出。交付決定通知書を受領後に着手
- 3. 工事の発注・施工: 交付決定内容に従って実施。変更がある場合は事前承認が必要
- 4. 助成事業の完了: 年度内の工事完了および費用の全額支払い
- 5. 事業実績報告: 指定された期日までに報告書類を提出
- 6. 支払請求書の提出: 所定の請求書を提出
- 7. 助成金の受領: 指定口座への振り込み
<助成金受領後の義務と注意点>
- 消費税仕入控除税額の返還報告(確定後速やかに)
- 実施状況報告と財産処分制限: 完了後5年間は目的外使用や譲渡等の制限あり(要承認)
- おおむね1年ごとに運用状況等の報告が必要
■2 盛岡市「分煙施設整備費補助金」
<補助の対象となる事業者と施設、補助額>
- 対象事業者: 盛岡市内に住所・事業所等を有する民間事業者等
- 補助対象施設: 厚生労働省「屋外分煙施設の技術的留意事項」に沿った開放型屋外分煙施設
- 補助対象区域: 市が指定した補助対象区域内であること
- 補助額: 整備費用の2分の1以内
- 上限額: 1件当たり250万円
<補助対象経費>
- 建築工事費(本体・付帯工事、人件費、材料費等)、電気・配管工事費
- 設計費(設計監理料含む)
- パーティション、ドア、エアカーテン等の設備費
- 照明、防犯カメラ、灰皿、空調機器等の備品費
- 法令等で義務づけられている機械装置・手続費用
- 特別に認められる場合: 増設費用、既存施設の解体・移設経費、測定費用
<管理運営上の要件(5年間継続)>
- 20歳未満の立ち入り禁止
- 一般に開放され、誰でも無料で利用可能とすること
- 利用案内の標識を掲示すること
- 概ね週5日以上かつ週40時間以上運用すること
- 定期的な清掃および適切な管理
- 近隣住民や町内会への事前周知と理解
<申請から補助金交付までの流れ>
- 1. 事前申込: 令和8年6月30日までに提出。優先度により補助対象者を決定
- 2. 交付申請: 工事着手前に申請。交付決定前に契約・着工した場合は対象外
- 3. 実績報告: 工事完了後30日以内または年度末の早い方までに提出
- 4. 審査・確定: 現地確認等を経て補助金額を確定
- 5. 交付請求: 確定通知受領から15日以内に請求
対象者の詳細
助成対象となる事業者の主要要件
助成対象となる事業者は、以下の3つの要件をすべて満たしている必要があります。
-
1 労働者災害補償保険の適用事業者であること
事業場が労働者災害補償保険(労災保険)の適用を受けていること -
2 既存特定飲食提供施設を営む中小企業事業者であること
「既存特定飲食提供施設を営む者」に限定された中小企業であること、業種に応じた「常時雇用する労働者数」または「資本金」の基準を満たすこと -
3 指定区域以外を禁煙とする事業者であること
措置を講じる区域(喫煙専用室等)を除いたすべての室内等を禁煙とすること
中小企業事業者の定義(業種別基準)
以下のいずれか一方の条件を満たす事業者が対象となります。業種判定は日本標準産業分類に基づきます。
-
小売業(飲食店、配達飲食サービス業を含む)
常時雇用する労働者数:50人以下、資本金:5,000万円以下 -
サービス業(宿泊業、娯楽業等)
常時雇用する労働者数:100人以下、資本金:5,000万円以下 -
卸売業
常時雇用する労働者数:100人以下、資本金:1億円以下 -
その他の業種(製造業、建設業、運輸業等)
常時雇用する労働者数:300人以下、資本金:3億円以下
その他の対象区分
形態や状況に応じて、以下の事業者も対象となり得ます。
-
個人経営の事業者
労働者を雇用しており、中小企業の要件を満たす場合 -
テナント出店事業者
施設管理者と調整済みで、事業場内での工事が可能な場合 -
フランチャイズ店(加盟店)
交付要領で定める要件を満たす場合 -
複数の事業場を持つ事業者
企業全体で中小企業の要件を満たす場合(申請は事業場ごとに行う)
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、本助成金の対象外となります。
- 労働者を雇用していない事業者(例:一人親方、労働者のいない建設業下請け等)
- 生活衛生関係営業者で、労災保険の適用を受けていない者
- 申請締切日時点で、労働基準法等の関係法令に違反している場合
※労働者を雇用していない事業者は、本助成金の趣旨(労働者の受動喫煙防止)に合致しないため対象外です。
※労災保険未適用の生活衛生関係営業者は、「生活衛生関係営業対策事業費補助金」の対象となる可能性があるため、別途確認が必要です。
※「常時雇用する労働者」の定義や、同一敷地内の別事業場としての取り扱いなど、詳細な判断が必要な事項については、必ず管轄の都道府県労働局へご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.morioka.iwate.jp/jigyousha/1026070/shogyo/1056039.html
- 盛岡市役所公式サイト
- https://www.city.morioka.iwate.jp/
- 盛岡市上下水道公式ウェブサイト
- https://www.morioka-water.jp/index.html
- 多言語翻訳サービス(英語)
- https://translation2.j-server.com/LUCMORIOKA/ns/w1/jaen/
- 多言語翻訳サービス(簡体中文)
- https://translation2.j-server.com/LUCMORIOKA/ns/w1/jazh/
- 多言語翻訳サービス(繁体中文)
- https://translation2.j-server.com/LUCMORIOKA/ns/w1/jazhb/
- 多言語翻訳サービス(韓国語)
- https://translation2.j-server.com/LUCMORIOKA/ns/w1/jako/
- 多言語翻訳サービス(タイ語)
- https://translation2.j-server.com/LUCMORIOKA/ns/w1/jath/
- 音声読み上げサービス
- https://app-eas.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=8885&lang=ja_jp&readid=voice&url=
- 商工労働部 経済企画課 お問い合わせフォーム
- https://www.city.morioka.iwate.jp/cgi-bin/contacts/t135000
- 厚生労働省 受動喫煙防止対策助成金 情報提供ページ
- http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html
盛岡市の公式サイトおよび分煙施設整備費補助金、厚生労働省の受動喫煙防止対策助成金に関する情報をまとめています。申請様式はPDF、Word、Excel形式で提供されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。