公募中 掲載日:2026/05/19

熊本市商店街出店支援事業費補助金(令和8年度)

上限金額
50万円
申請期限
2026年07月10日
熊本県|熊本市 熊本県熊本市 公募開始:2026/04/13~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

熊本市内の商店街において、空き店舗を活用して新規出店を行う中小企業者や、コミュニティ施設を設置する団体、店舗分割のリノベーションを行う所有者を支援します。店舗の改装費や家賃、広報費等の一部を補助することで、物価高騰等の影響を受ける商店街への出店を促進し、地域経済の活性化と賑わいの創出を図ることを目的としています。

申請スケジュール

熊本市商店街出店支援事業費補助金は、原則として電子申請での受付となります。ただし、一部の書類(様式第6号の押印原本)は郵送または窓口持参が必要ですのでご注意ください。申請にあたっては、募集要項を十分にご確認ください。
公募期間(事業計画書の提出)
  • 公募開始:2026年04月13日
  • 申請締切:2026年07月10日

募集期間内に必要書類(様式第1号〜6号等)を電子申請にて提出してください。「商店街に係る取組概要書(様式第6号)」の押印原本は郵送または持参が必要です。事前着手を希望する場合は、この期間内に「事前着手届出書」を併せて提出してください。

審査期間・採択通知
  • 採択・不採択通知:2026年08月上旬頃

審査会において書面審査が行われます。審査基準に基づき予算の範囲内で採択者が決定され、結果が通知されます。

交付申込・交付決定
採択通知後

採択された事業者は、市による改装前の現場確認を経た後、「交付申込書(様式第9号)」を提出します。これに基づき、市から「交付決定通知」が送付されます。

事業実施(改装工事・支払い)
  • 事業完了・支払期限:2027年02月26日

交付決定後に、改装工事等の契約・発注・支払いを行ってください。2027年2月26日までにすべての改装および支払いを完了させる必要があります。

実績報告・補助金交付
事業完了後30日以内、または2027年2月26日のいずれか早い日

事業完了後、実績報告書を提出します。市の審査と現地確認を経て補助金額が確定し、確定通知後の請求に基づき補助金が支払われます。

対象となる事業

物価高騰等の影響が続く中で、熊本市内の商店街における空き店舗の活用を促進し、商店街全体の活性化と賑わいの創出を図ることを目的とした補助金制度です。主に、以下の3種類の支援を通じて、店舗の改装費など一部費用を補助します。

■1 新規出店支援

中小企業者が熊本市内の商店街エリアにある空き店舗を活用し、小売業、飲食業、またはサービス業のいずれかの店舗を新規に出店する際に、改装費等の一部を補助します。

<補助対象者>
  • 熊本市内の商店街の地区に所在する空き店舗の所有者と令和8年(2026年)4月1日以降に賃貸借契約を締結した中小企業者等
  • 出店エリアの商店街団体の活動に積極的に参加すること
<補助対象経費>
  • 店舗の改装に要する内装、外装、設備(外壁、内壁、床、天井に固定され、工事を伴う看板、照明、シンク、トイレ、カウンター、空調設備など)の工事費
  • 既存設置物の処分費、設計費
  • 家賃(上限2か月分)、礼金、仲介手数料
  • 広報費(広告宣伝費、チラシデザイン費・印刷費、ロゴ制作費、HP制作委託費など)
  • その他、市長が特に必要と認めるもの

■2 にぎわい創出支援

商店街団体や商工会議所、特定非営利活動法人などが、商店街エリアにある空き店舗を活用して、コミュニティ施設等の「にぎわい創出施設」を新設する事業を支援します。

<補助対象者>
  • 熊本市内の商店街の地区に所在する空き店舗の所有者と令和8年(2026年)4月1日以降に賃貸借契約を締結した商店街団体、商工会議所、商工会、特定非営利活動法人、町内自治会、その他営利を主たる目的としない団体
  • 出店エリアの商店街団体の活動に積極的に参加すること
<補助対象経費>
  • 店舗の改装に要する内装、外装、設備工事費
  • 既存設置物の処分費、設計費
  • 家賃(上限2か月分)、礼金、仲介手数料
  • 広報費(広告宣伝費、チラシデザイン費・印刷費、ロゴ制作費、HP制作委託費など)
  • 机や椅子など施設利用に供する備品購入費
  • その他、市長が特に必要と認めるもの

■3 空き店舗リノベーション支援

商店街エリアにある空き店舗の所有者が、店舗規模のミスマッチなどの理由で借り手がつかない状態にある店舗を、複数店舗に分割するための改装事業に対し、改装費等の一部を補助します。

<補助対象者>
  • 熊本市内の商店街の地区に所在し、リノベーションする物件を所有している方
  • 店舗と往来可能な道路に面した建物1階部分で、店舗間口または壁面が道路からおおむね7mの範囲内に位置する路面店であること
  • 賃貸物件として入居者を募集しており、共有名義者がいる場合は全員の同意が得られていること
<補助対象経費>
  • 既存店舗を複数店舗に分割するための改装費(壁、天井、床、ドア、窓部分の工事、給排水工事、電気工事、ガス工事に限定)
  • 火災報知器や誘導灯など、建築基準法・消防法に基づく設備
  • 既存設置物の処分費、設計費
  • その他、市長が特に必要と認めるもの

■共通 共通要件

補助事業の実施期間および条件に関する事項です。

<補助事業実施期間>
  • 原則として交付決定後に契約、発注、および支払いを行い、令和9年(2027年)2月26日(金)までに完了すること
<補助率・補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助限度額:上限50万円

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、すべての支援において補助対象外となります。

  • 特定の属性や活動に該当する事業者・活動
    • 市税の滞納がある場合(分割納付を誓約し履行している場合を除く)。
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業を行う場合。
    • 政治活動または宗教活動を行う場合。
    • 熊本市暴力団排除条例に規定する暴力団関係者である場合。
  • 事業内容や店舗形態による対象外
    • 事務所機能のみの出店。
    • 商業施設等のテナント型店舗。
    • 市内の商店街地区からの単なる移転(まちなか再生プロジェクトの適用による移転は除く)。
    • 未登記の建物(リノベーション支援)。
  • 補助対象外経費
    • 消費税および地方消費税。
    • 国や県、他の熊本市の補助制度で既に補助を受けている同一の経費(二重受給)。
    • 交付決定前の契約・着工・支払いに関する費用(事前着手届出書を提出した場合を除く)。
    • 法令に違反する改装費。
    • 空き店舗の所有者本人、2親等以内の親族、所有法人の役員・従業員に係る家賃、礼金、仲介手数料。
    • 新規出店支援および空き店舗リノベーション支援における、設備(法令に基づくものを除く)、備品、消耗品の購入・設置費用。

補助内容

■A 新規出店支援

<補助対象経費>
  • 店舗の改装工事費(内装、外装、設備等)
  • 既存設置物の処分費
  • 設計費
  • 家賃(上限2か月分)
  • 礼金
  • 仲介手数料
  • 広報費(広告宣伝費、チラシデザイン・印刷費、ロゴ制作費、HP制作委託費等)
  • その他市長が特に必要と認めるもの
<補助率・限度額および計算方法>
  • 補助率:補助対象経費の1/2以内
  • 補助限度額:50万円
  • 計算手順1:補助対象経費(税抜)× 1/2(小数点以下切り捨て)
  • 計算手順2:手順1の額から千円未満を切り捨て
  • 計算手順3:上記が50万円を超える場合は50万円を上限とする
  • ※他の補助金(国・県・市)を受けている場合は、その額を補助対象経費から除外する
<補助対象外となるケース>
  • 市税の滞納がある場合
  • 風俗営業等、政治活動、宗教活動、暴力団排除条例に該当する場合
  • 備品、消耗品の購入・設置に係る費用
  • 交付決定前に契約・発注・支払いが行われた経費(家賃、礼金、仲介手数料は除く)
  • 建築基準法、消防法その他法令に違反する改装費
  • 所有者本人、親族(2親等以内)、法人の役員・従業員に係る家賃等
  • 消費税および地方消費税

■B にぎわい創出支援

<補助対象経費>
  • 店舗の改装工事費(内装、外装、設備等)
  • 既存設置物の処分費
  • 設計費
  • 家賃(上限2か月分)
  • 礼金
  • 仲介手数料
  • 広報費(広告宣伝費、チラシ、ロゴ、HP制作等)
  • 備品購入費(当該施設の利用に供する机、椅子等)
  • その他市長が特に必要と認めるもの
<補助率・限度額>
  • 補助率:補助対象経費の1/2以内
  • 補助限度額:50万円
<補助対象外となるケース>
  • 市税の滞納、風俗営業、政治・宗教活動、暴力団関係等
  • 交付決定前の契約・発注・支払い(家賃等除く)
  • 法令に違反する改装費
  • 親族・役員等が所有者の場合の家賃等
  • 消費税および地方消費税

■C 空き店舗リノベーション支援

<補助対象経費>
  • 既存店舗を複数店舗に分割するための改装費(壁、天井、床、ドア、窓、給排水、電気、ガス工事等)
  • 建築基準法、消防法に基づく設備(火災報知器、誘導灯など)
  • 既存設置物の処分費
  • 設計費
  • その他市長が特に必要と認めるもの
<補助率・限度額>
  • 補助率:補助対象経費の1/2以内
  • 補助限度額:50万円
<補助対象外となるケース>
  • 市税滞納、風俗営業、不適切活動等
  • 設備(建築・消防法に基づくものを除く)、備品、消耗品の購入・設置費
  • 交付決定前に契約または着工している改装費
  • 法令に違反する改装費
  • 消費税および地方消費税

■特例措置

●S1 事前着手届出による例外措置

<内容>

交付決定前に契約・発注が必要な場合、「事前着手届出書(様式第7号)」を事業計画書等と併せて提出することで、届出日以降に着手する経費を補助対象とすることができる。ただし、採択を保証するものではない。

対象者の詳細

新規出店支援

主に、商店街の空き店舗を活用して新たに小売業、飲食業、またはサービス業の店舗を出店する中小企業者が対象です。商業施設等のテナント型店舗は、原則として対象外です。

  • 主な要件
    熊本市内の商店街の地区に所在する空き店舗の所有者と、令和8年(2026年)4月1日(水)以降に賃貸借契約を締結した事業者であること(所有者本人の出店等、特別な事情がある場合を除く)、熊本市内の商店街の地区からの移転でない事業者であること(「まちなか再生プロジェクト」の適用による移転は例外)、空き店舗で小売業、飲食業、サービス業のいずれかを営む事業者であること(事務所機能のみの出店は不可)、出店エリアの商店街団体の活動に積極的に参加するよう努める事業者であること

にぎわい創出支援

商店街団体などがコミュニティ施設等の「にぎわい創出施設」を新設する事業が対象です。

  • 対象となる団体
    商店街団体、商工会議所、商工会、特定非営利活動法人、町内自治会、その他の営利を主たる目的としない団体
  • 施設および運営要件
    令和8年4月1日以降に空き店舗の賃貸借契約を締結していること、広く一般の利用に供されるよう開放されていること、一般の利用に供する日時が経営計画において明確に定められ、継続的に確保されること、利用料等を徴収する場合は、実費相当額等の非営利な水準であること、補助対象者が自ら運営すること(運営の全部または一部の委託は可能)、空き店舗の全部をにぎわい創出用途に供すること(付随する事務スペース等は可)

空き店舗リノベーション支援

商店街エリアにある空き店舗の所有者が、店舗を複数店舗に分割するための事業が対象です。

  • 対象要件
    熊本市内の商店街の地区に所在する店舗であること、道路に面した建物1階部分であり、店舗間口等が道路からおおむね7m以内に位置すること、リノベーションする物件が補助対象者の所有であること、未登記の建物でないこと、賃貸物件として入居者を募集している路面店であること、共有名義者がいる場合は、全員の同意が得られていること

対象となる具体的な業種

「新規出店支援」において対象となる小売業、飲食業、サービス業の例は以下の通りです。

  • 日本標準産業分類に基づく対象業種
    情報通信業(映像制作、広告制作等)、卸売業、小売業(各種商品小売、飲食料品小売等)、不動産業、物品賃貸業(個人向け短期利用を目的とするもの等)、学術研究、専門・技術サービス業(デザイン、写真業等)、宿泊業、飲食サービス業(飲食店、持ち帰り飲食サービス等)、生活関連サービス業、娯楽業(理容・美容、映画館、カラオケボックス等)、教育、学習支援業、医療、福祉、サービス業(自動車整備、機械等修理等)

■補助対象外となる共通の条件

以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。

  • 市税の滞納がある場合(分割納付を履行している場合を除く)
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の対象となる営業を行う場合
  • 政治活動または宗教活動を行う場合
  • 暴力団員または暴力団密接関係者に該当する場合
  • 空き店舗の所有者本人である場合
  • 空き店舗の所有者が個人の場合で、その2親等以内の親族である場合
  • 空き店舗の所有者が法人の場合で、当該法人の役員または従業員である場合

※親族や役員等の特定の関係者に係る家賃、礼金、および仲介手数料は補助対象外となります。

ご自身の事業が該当するか不明な場合は、熊本市商業金融課(096-328-2424)へお問い合わせください。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kumamoto.jp/kiji00338591/index.html

公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

熊本市 商業金融課
TEL:096-328-2424
受付窓口
商業金融課
企業概要書の作成にあたり、店舗家賃の記入方法をはじめとする各項目で疑問が生じた場合や、この補助事業全般について不明な点がある際にお問い合わせください。連絡の際には、スムーズな対応のため、ご自身の店舗住所などの関連情報を事前に確認しておくと良いでしょう。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。