愛知県東浦町 小規模事業者設備投資等補助金(令和7年度)
目的
東浦町内の小規模事業者に対して、経営基盤の強化と事業の持続を支援するため、新たに取得する設備投資費用の一部を補助します。10万円以上の機械や装置、工具等の取得経費の4分の1(上限50万円)を補助することで、事業者の負担を軽減し、生産性向上や前向きな投資を促進することを目指しています。
申請スケジュール
本補助金は、町内に償却資産として申告され、新たに固定資産税が課税された設備等が対象となります。申請は1事業者につき年度内1回限りです。
- 設備投資の実施・償却資産の申告
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設備投資および支払完了後
補助対象となる設備(構築物、機械装置、工具器具備品など)を新たに取得・設置し、支払いを完了させてください。
- 取得した設備を東浦町へ償却資産として申告し、固定資産台帳に登録される必要があります。
- 例:令和4年1月1日時点で取得・申告した設備は、令和4年度(4月1日以降)に申請可能となります。
- 必要書類の準備
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申請前
以下の書類を準備してください。
- 申請書兼請求書(様式第1)
- 町税納付状況確認同意書(様式第2)または納税証明書
- 事業計画書(様式第3)
- 決算書(法人)または確定申告書(個人)の写し
- 償却資産申告書・種類別明細書の写し
- 領収書等の支払い確認書類
- 振込先口座が確認できる通帳の写し等
- 申請書の提出
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- 公募開始:2021年04月01日
必要書類を揃え、商工農政課 商工労政係へ持参または郵送にて提出してください。
提出先:
〒470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字岐路28-2
東浦町勤労福祉会館内 商工農政課 商工労政係
- 審査
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申請受付後
東浦町が提出書類に基づき審査を行います。
- 小規模企業者であるか、町内で1年以上事業を営んでいるか
- 町税の未納がないか
- 補助対象経費(中古品除外、10万円以上等)が適切か
- 補助金の交付(振込)
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- 補助額:対象経費の1/4(上限50万円)
審査の結果、適正と認められた場合に補助金が交付されます。
- 補助額は、補助対象経費の4分の1(上限50万円、千円未満切り捨て)です。
- 交付決定後、申請時に指定した振込先口座へ直接振り込まれます。
対象となる事業
町内の小規模事業者が、その経営基盤を強化し、事業を継続していくことを支援するために、新たに設備投資を行う際に、その取得費用の一部を補助するものです。
■東浦町小規模事業者設備投資等補助金
東浦町に償却資産を申告し、令和7年度に新たに課税された設備等の取得費用が補助の対象となります。
<補助対象者>
- 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者(製造業・その他:20人以下、卸売・小売・サービス業:5人以下)
- 町内に事業所を有している事業者
- 町内の事業所で使用するために、新たに設備等を設置または取得した方
- 補助金の申請日の前1年以上、継続して町内で事業を営んでいること
- 東浦町の町税に未納がないこと
<補助対象経費>
- 第1種「構築物」
- 第2種「機械及び装置」
- 第6種「工具、器具及び備品」
- ※東浦町に償却資産として申告され、申請の日に属する年度の固定資産台帳に登録された新規取得資産の取得価格(消費税額は除く)
<補助額・申請制限>
- 補助率:補助対象経費の4分の1
- 上限額:50万円
- 申請回数:年度内につき1回限り
▼補助対象外となる事業
本補助金では、以下の条件に該当する事業者や設備投資は対象外となります。
- 事業所の形態に関する制限
- 無人の営業所や事務所
- 設備等の内容に関する制限
- 中古の設備
- 1台あたりの取得金額が10万円に満たないもの
- 消費税額
- 事業者属性に関する制限
- 東浦町暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する事業者
補助内容
■小規模事業者設備投資等補助金
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の4分の1
- 上限額:50万円
- 備考:交付申請額の算出において、千円未満は切り捨て
<対象となる小規模企業者の要件(従業員数)>
| 業種区分 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|
| 製造業、その他 | 20人以下 |
| 卸売業 | 5人以下 |
| 小売業 | 5人以下 |
| サービス業 | 5人以下 |
<補助対象経費(償却資産の種類)>
- 第1種「構築物」
- 第2種「機械及び装置」
- 第6種「工具、器具及び備品」
- ※新規取得した償却資産の取得価格(消費税抜き)が対象
- ※1台あたりの取得価格が10万円以上のものに限る(中古品は対象外)
対象者の詳細
基本的な対象者の定義
東浦町小規模事業者設備投資等補助金の対象者は、町内に事業所を持つ「小規模企業者」であり、以下の条件を満たす事業者に限ります。
-
小規模企業者であること
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者に該当すること -
町内に事業所を持つ事業者であること
東浦町内に事業所を有していること
「小規模企業者」の具体的な定義(常用雇用者数)
業種によって、常時使用する従業員の数が以下の通り定められています。
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製造業、その他
常時使用する従業員の数が20人以下 -
卸売業
常時使用する従業員の数が5人以下 -
小売業
常時使用する従業員の数が5人以下 -
サービス業
常時使用する従業員の数が5人以下
その他の必須要件
上記の定義に加え、以下のすべての条件に該当している必要があります。
-
新たな設備等の設置・取得
町内の事業所で使用するために、新たに設備等を設置および取得した方 -
事業継続期間
補助金の申請日の前1年以上、継続して東浦町内で事業を営んでいる実績がある方 -
町税の納付状況
東浦町の町税に未納がない方 -
反社会的勢力との関係性
暴力団、暴力団員、またはこれらの暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有していない方(東浦町暴力団排除条例に基づく)
■補助対象外となる場合
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象とはなりません。
- 無人の営業所や事務所
- 中古の設備
- 取得金額が10万円に満たない設備等
※現在、令和7年度分の申請が受け付けられています。詳細な要件や手続きについては、公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/jigyosha/shokoshinko/10918.html
- 東浦町公式サイト・公式ホームページ
- https://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/index.html
申請書類(様式第1〜3)の具体的なダウンロードURLや電子申請システムのURLは確認できませんでした。申請は持参または郵送で行う必要があります。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。