令和8年度 とちぎ男性育休推進企業奨励金(栃木県)
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目的
栃木県内の中小企業事業主を対象に、男性従業員が通算1か月以上の育児休業を取得した場合に奨励金を支給します。男女ともに仕事と子育てを両立できる環境を整備し、男性の積極的な家事・育児参画を促すことで、深刻化する少子化問題の解決を図ります。企業の意識改革と雇用環境の整備を支援し、誰もが育休を取得しやすい社会の実現を目指します。
申請スケジュール
- 事前準備・要件の確認
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随時
以下の要件を事前に満たしておく必要があります。
- 「とちぎ女性活躍応援団」への登録
- 育児・介護休業法に基づく雇用環境整備措置(研修の実施や相談窓口の設置など)の2つ以上の実施
- 育休取得者への情報提供の実施
- 育児休業の取得・復帰
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- 対象期間:令和8(2026)年4月1日以降に取得
男性従業員が通算1か月以上の育児休業を取得し、令和9(2027)年3月31日までに原職等に復帰することが条件です。
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:2026年05月11日
- 申請締切:2027年03月13日
具体的な申請期限は、以下のいずれか早い方の日までとなります。
- 育児休業から復帰した日から2か月以内
- 全体の申請受付終了日(令和9年3月13日)
※令和8年5月11日より前に復帰した場合は、令和8年7月10日(金)が期限です。
- 審査・交付
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申請受付後順次
提出された「支給申請書(様式1)」「宣誓・同意書(様式2・3)」および添付書類に基づき、栃木県にて審査が行われます。詳細は5月中旬公開予定の「よくある質問(Q&A)」等でご確認ください。
対象となる事業
とちぎ男性育休推進企業奨励金は、栃木県が少子化対策の一環として、男性の育児参画を促進し、男女が仕事と子育てを両立できる環境を整備することを目的に実施している事業です。男性従業員に通算1か月以上の育児休業を取得させた中小企業事業主に対して奨励金を支給します。
■とちぎ男性育休推進企業奨励金
男女ともに仕事と子育ての両立が可能な環境を実現し、男性が積極的に育児や家事に参加できるよう、男性従業員に通算1か月以上の育児休業を取得させた中小企業事業主を支援します。
<主な支給要件>
- 令和8年4月1日以降に、男性従業員が通算1か月以上の育児休業を取得していること。
- 令和9年3月31日までに、当該従業員が原職またはそれに準ずる職務に復帰していること。
- 事業主が「とちぎ女性活躍応援団」に登録していること。
- 「育児・介護休業法第22条第1項に規定する雇用環境整備に関する措置」を2つ以上実施していること(研修の実施、相談体制の整備、取得事例の提供、方針の周知等)。
- 育児休業を取得する従業員に対し、育児休業中の過ごし方などに関する情報提供を実施していること。
<申請受付期間と手続き>
- 申請受付期間:令和8年5月11日(月)から令和9年3月13日(土)まで(予算に達し次第終了)。
- 申請期限:復帰日から2か月以内、または令和9年3月13日のいずれか早い日まで。ただし令和8年5月11日以前に復帰した場合は令和8年7月10日まで。
- 申請方法:原則としてインターネット申請。
- 必要な書類:奨励金支給申請書(様式1)、宣誓・同意書(事業主用・対象従業員用、様式2・3)。
補助内容
■とちぎ男性育休推進企業奨励金
<支給の対象となる事業主>
男性従業員に育児休業を取得させた中小企業事業主
<主な支給要件>
- 男性従業員の育児休業取得と復帰:令和8年4月1日以降に通算1か月以上の育児休業を取得し、令和9年3月31日までに原職等に復帰していること
- 「とちぎ女性活躍応援団」への登録:栃木県が推進する応援団に登録していること
- 雇用環境整備に関する措置の実施:育児・介護休業法に基づく雇用環境整備に関する措置を2つ以上実施していること(研修、相談窓口設置、事例収集・提供、方針周知など)
- 育児休業取得者への情報提供:育児休業中の過ごし方等に関する情報提供などを実施すること
<申請受付期間>
- 期間:令和8年(2026年)5月11日(月)から令和9年(2027年)3月13日(土)まで
- 期限:復帰日から2か月以内、または令和9年3月13日のいずれか早い日まで
- 特記事項:先着順であり、予算額に達した場合は期間中でも終了することがある
<補助金額>
具体的な補助金額に関する記述は見つかりませんでした。詳細な金額については申請要領等をご確認ください。
対象者の詳細
奨励金の支給対象者(中小企業事業主)
栃木県内の男女が仕事と子育てを両立できる環境づくりを支援することを目的としています。主な支給対象は中小企業事業主であり、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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男性従業員の育児休業取得と復帰
令和8年4月1日以降に、自社の男性従業員が通算1か月以上の育児休業を取得すること、令和9年3月31日までにその従業員が原職等に復帰していること -
「とちぎ女性活躍応援団」への登録
女性の活躍を応援する栃木県の取り組み(とちぎ女性活躍応援団)に登録していること -
雇用環境整備に関する措置の実施
育児・介護休業法第22条第1項に規定される措置を2つ以上実施していること、例:育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施、相談体制の整備、自社の取得事例の提供、制度と取得促進に関する方針の周知など -
育児休業中の情報提供等
育児休業を取得する従業員に対し、休業中の過ごし方などに関する情報提供を実施すること
育児休業を取得する対象者(男性従業員)
奨励金の支給要件に関わる男性従業員の条件、および育児・介護休業法に基づく制度の詳細は以下の通りです。
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取得条件
令和8年4月1日以降に、通算1か月以上の育児休業を取得すること、令和9年3月31日までに原職等に復帰していること -
育児休業制度の拡充内容
産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に最大4週間まで、2回に分割して取得可能、育児休業の分割取得:原則として子が1歳になるまでの期間に、2回まで分割取得が可能、柔軟な育休取得:夫婦交代での取得や、1歳以降の開始時期の柔軟化、休業中の就業:労使協定の締結と労働者の合意の範囲内での一時的な就業、有期雇用労働者の要件緩和:無期雇用労働者と同様の取り扱いが原則、不利益取扱いの禁止:育児休業等の申し出・取得を理由とする解雇等の不利益な取扱いの禁止とハラスメント防止措置の義務化
※申請は令和8年5月11日から令和9年3月13日まで、原則としてインターネットを通じて行います。
※申請は先着順であり、予算額に達した場合は期間中であっても受付を終了する場合があります。
※詳細は必ず「申請要領」や「奨励金支給要綱」をご確認ください。
公式サイト
令和8年度の申請受付は2026年5月11日から開始されています。申請は先着順であり、予算額に達し次第終了となる場合があります。原則としてインターネット申請が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。