福井市 令和8年度事業承継促進事業補助金(計画策定・手続き費用支援)
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目的
福井市内の中小企業者等に対し、円滑な事業承継を推進するため、事業承継計画の策定から承継完了までに要する登記関係書類の作成費用などの一部を補助します。専門機関と連携した計画的な承継を支援することで、市内における事業承継の拡大と地域経済の活力維持、さらなる新陳代謝の促進を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談と計画策定
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随時
福井県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けながら「事業承継計画(様式第1号の2)」を作成し、同センターの推薦を受ける必要があります。申請書類の様式も同センターで配布されています。
- 相談先:福井県事業承継・引継ぎ支援センター
- 電話:0776-33-8279
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年01月29日
以下の必要書類を提出します。提出後の差し替えや追加は原則認められません。
- 事業承継促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業承継計画書(様式第1号の2)
- 対象要件確認書(様式第1号の3)
- その他市税の滞納がない証明書等
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
福井市による審査が行われ、承認されると「交付決定通知」が送付されます。この通知より前に契約・発注・支払いを行った経費は補助対象になりませんのでご注意ください。
- 事業の実施
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交付決定後〜事業完了
承認された計画に基づき、事業承継の手続きを実施します。動産・不動産の登記に係る書類作成費用などが対象となります(税金・印紙代・証明書手数料等は除く)。
- 実績報告
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事業完了後
事業完了後、実績報告書(様式第5号)に証拠書類を添えて福井市へ提出します。実施内容と支出経費の最終確認が行われます。
- 補助金確定・請求
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確定通知受領後
市から額の確定通知を受けた後、交付請求書(様式第7号)を提出します。
- 補助金の交付
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請求後
指定された金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
福井市が実施している「令和8年度 事業承継促進事業補助金」の対象となる事業承継に関する取り組みを指します。この補助金は、中小企業が円滑に事業を次世代へ引き継ぐための費用の一部を支援することを目的としています。
■令和8年度 事業承継促進事業補助金の概要
事業承継計画の策定から実際に事業が承継されるまでの各種手続きにかかる費用の一部を支援するものです。福井市が、地域の中小企業における事業承継を促進し、地域経済の活性化と雇用の維持を図るための重要な施策として位置づけられています。
<補助対象者>
- 被承継者:経営資源を他者に譲り渡す予定の中小企業者(個人事業主を含む)
- 承継者:経営資源を他者から譲り受ける者
- 福井県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けながら事業承継計画を作成し、同センターからの推薦を受けていること
- 被承継者の所在地:福井県嶺北地域(福井市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、永平寺町、池田町、南越前町、越前町)に主たる事業所を有する法人または個人
- 承継者の所在地(法人):福井市内に主たる事業所を有していること
- 承継者の所在地(個人):福井市内に住民票を有していること
- 事業継続の意思:承継者が、事業承継後も引き続き福井市内で事業を継続すること
- 税の滞納がない:福井市税を滞納していないこと
- 過去の受給歴がない:これまでに本補助金の交付決定を受けたことがないこと
- 反社会的勢力との関係:福井市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員または暴力団員等でないこと
<補助内容と補助対象経費>
- 補助限度額:15万円
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助対象経費:主に会社の承継や設立に係る経費(動産・不動産の登記に係る書類作成費用など)
<補助対象となる事業承継の要件>
- 保証対象業種であること:承継する事業が、福井県信用保証協会の定める保証対象業種であること
- 重複補助の制限:同一の経費について、国、県、市、またはその他の公的機関が実施する補助を受けている事業ではないこと
- 風俗営業等規制業種ではないこと:風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第3条第1項に基づき許可を受けなければならない事業所ではないこと
- 独立した事業であること:支店、支社、フランチャイズチェーン店、のれん分け等としての事業ではないこと
<申請期間>
- 令和8年4月1日から令和9年1月29日まで(※予算額に達した時点で受付終了)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する経費や事業、業種は、本補助金の対象となりません。
- 交付決定前に発生した費用。
- 補助対象経費から除外される費用項目。
- 税金
- 収入印紙代
- 各種証明書交付手数料
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 同一の経費について、国、県、市、またはその他の公的機関が実施する補助を受けている事業。
- 事業の性質や形態による対象外項目。
- 福井県信用保証協会の定める保証対象外の業種。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に基づき許可を受けなければならない事業所。
- 独立していない事業(支店、支社、フランチャイズチェーン店、のれん分け等としての事業)。
補助内容
■事業承継促進事業補助金
<補助限度額・補助率>
- 補助限度額:最大15万円
- 補助率:2分の1以内
<補助対象者>
- 被承継者:福井県嶺北地域に主たる事業所を有する法人または個人
- 承継者(法人):福井市内に主たる事業所を有し、事業承継後も市内で継続意思があること
- 承継者(個人):福井市内に住民票を有し、事業承継後も市内で継続意思があること
- 共通要件:福井県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受け、同センターからの推薦を受けていること
<補助対象経費>
- 会社の承継・設立にかかる経費(法的手続き、書類作成費用等)
- 動産・不動産の登記にかかる書類作成費用
- ※税金、収入印紙代、各種証明書交付手数料などは補助対象外
- ※交付決定前に発生した費用は補助対象外
<補助対象事業の要件>
- 福井県信用保証協会の保証対象業種であること
- 同一経費に対し、国、県、市、その他の公的機関の補助金を受けていないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第3条第1項の許可が必要な事業所でないこと
- 独立した事業承継であること(支店、支社、フランチャイズ、のれん分け等は対象外)
<その他の要件>
- 福井市の市税を滞納していないこと
- 過去に「事業承継促進事業補助金」の交付決定を受けていないこと
- 暴力団、暴力団員または暴力団員等ではないこと
対象者の詳細
補助対象者の定義と基本的な要件
経営資源を他者に譲り渡す予定の中小企業者(個人事業主を含む)を「被承継者」、または経営資源を他者から譲り受ける者を「承継者」としており、以下の要件を全て満たす場合に補助対象となります。
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1 被承継者と承継者の定義
被承継者:経営資源(事業や資産など)を他者に譲り渡す予定の中小企業者(個人事業主を含む)、承継者:経営資源を他者から譲り受ける者、補助金の申請は、この「被承継者」または「承継者」のいずれか、あるいは両者が共同で行うことが可能 -
2 福井県事業承継・引継ぎ支援センターの支援と推薦
福井県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けながら事業承継計画を作成し、事業承継に取り組む者であること、同センターからの推薦を受けていること
所在地に関する要件
補助事業の対象となるには、事業所の所在地や居住地について以下の条件を満たす必要があります。
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3 被承継者の事業所所在地
法人の場合:福井県内の嶺北地域(福井市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、永平寺町、池田町、南越前町、越前町)に主たる事業所を有していること、個人事業主の場合:上記嶺北地域に主たる事業所を有していること -
4 承継者の所在地
法人の場合:福井市内に主たる事業所を有していること、個人の場合:福井市内に住民票を有していること -
5 事業承継後の事業継続場所
承継者は、事業承継後も引き続き福井市内で事業を継続する意思があること
その他の重要な要件
納税状況や過去の交付状況、コンプライアンス等に関する以下の項目もすべて満たす必要があります。
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6 市税の滞納がないこと
補助金申請者(被承継者または承継者)は、福井市に対して市税の滞納がないこと -
7 過去の交付決定を受けていないこと
これまでに「事業承継促進事業補助金交付要綱」に基づく交付決定を一度も受けたことがない者であること -
8 暴力団等との関係がないこと
福井市暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、または暴力団員等に該当しないこと
※申請を検討される場合は、まず福井県事業承継・引継ぎ支援センターへの問い合わせが推奨されています。
※これらの要件を全て満たすことで、事業承継計画の策定から各種手続に要する費用の一部支援を受けることが可能になります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fukui.lg.jp/sigoto/syoukou/hojo/p071260.html
- 福井市役所 公式ウェブサイト
- https://www.city.fukui.lg.jp/
- 福井県事業承継・引継ぎ支援センター 公式ウェブサイト
- https://fukui-shoukei.go.jp/
令和8年度の事業承継促進事業補助金に関する情報です。電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、申請書類をダウンロードして作成し、郵送または持参で提出する形式となっています。予算額に達した時点で終了となるため、早めの対応が推奨されます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。