板橋区 公設試験研究機関等利用助成金(令和8年度)
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目的
板橋区内で1年以上事業を営むものづくり中小企業を対象に、技術開発や製品開発における課題解決と技術革新を支援します。公設試験研究機関等での機器利用や依頼試験、技術指導、検査等に要する経費の一部を助成することで、専門機関の知見や設備を活用しやすくし、区内企業の競争力強化と産業全体の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 事前確認・相談
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随時(お早めに)
事業が申請要件(板橋区内で1年以上事業を営む中小企業等)を満たしているか確認します。予定件数が5件程度と少ないため、必ず事前に事務局へ連絡・相談を行ってください。
- 交付申請書類の提出
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年03月12日
助成対象期間内に必要書類を準備し、提出してください。
- 交付申請書(別紙1、2含む)
- 助成対象経費の支払いが確認できる書類
- 納税証明書類(法人住民税・法人事業税等)
※書類は第三者に理解しやすいよう、明瞭かつ具体的に記載してください。
- 審査
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申請後随時
提出された書類に基づき、板橋区産業振興公社による書類審査が行われます。審査結果は書面で通知されます。
- 助成金額の決定
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- 決定通知:審査完了後
書類確認等を経て、最終的な助成金額が決定されます。決定内容および金額は書面にて通知されます。
- 助成金の請求・交付
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決定通知受領後
決定通知に基づき請求書を提出してください。公社にて請求書を受理した後、指定の口座へ助成金が振り込まれます。
対象となる事業
この助成金事業は、板橋区内の企業が技術開発や製品開発に関する課題を解決したり、技術革新を図ったりする際に、公設試験研究機関などを利用して発生する経費の一部を助成することを目的としています。これにより区内企業の技術開発・製品開発を促進し、板橋区の産業振興に貢献することを目指しています。
■公設試験研究機関等利用助成金
技術開発・製品開発に係る課題の解決または技術革新を図る目的で、特定の機関において行った機器利用、依頼試験、検査、実地技術支援などに要した経費を支援します。
<助成対象となる活動例>
- 技術開発や製品開発における課題解決のための実地技術支援
- 依頼試験
- 機器の利用
- オーダーメード開発支援
- 製品開発支援ラボの利用
<助成対象機関>
- 大学・高等専門学校(学校教育法第1条に規定されるもの)
- 国・地方公共団体の機関(研究開発を主たる業務とする支援機関、研究機関、または独立行政法人)
- 特定の試験所認定機関(NITE認定センター、日本適合性認定協会、日本化学試験所認定機構、電磁環境試験所認定センター)により登録認定を受けた国内事業者
- その他、公社の理事長が特に認める機関
<助成率・限度額・予定件数>
- 助成率:助成対象と認められる経費の3分の2以内
- 限度額:10万円
- 予定件数:5件程度
<助成対象期間>
- 令和8年4月1日(水)から令和9年3月12日(金)まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合には助成の対象外となりますのでご注意ください。
- 既に同じ経費に対して、公社の別事業や国、地方公共団体、その他の公益的団体等から補助金などの支援を受けている、または受ける見込みがある場合。
- 法人住民税や法人事業税(個人事業者の場合は住民税や個人事業税)を滞納している場合。
- グループ申請の場合は、その構成員いずれかが滞納している場合も対象外です。
- 所得税法に基づく開業届などを提出していない個人事業者。
- 公序良俗に反する、または社会通念上不適切と判断される事業を行っている者。
- 「東京都板橋区暴力団排除条例」に規定される暴力団関係者。
- 遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博など。
- 連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など。
- 事業の継続性について不確実な状況が存在する者(民事再生法や会社更生法による申し立てなど)。
- 実質的に大企業の支配下にあると判断される者。
- 大企業が単独で発行済株式総数または出資総額の2分の1以上を所有・出資している。
- 大企業が複数で3分の2以上を所有・出資している。
- 申請に必要な書類を全て提出できない者。
- その他、公社の理事長が不適切と判断する者。
補助内容
■公設試験研究機関等利用助成金
<助成基本情報>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成率 | 助成対象と認められる経費の3分の2以内 |
| 限度額 | 10万円 |
| 予定件数 | 5件程度 |
| 助成対象期間 | 令和8年4月1日(水)から令和9年3月12日(金)まで |
<助成対象となる活動と経費>
- 機器利用にかかる経費
- 依頼試験にかかる経費
- 検査にかかる経費
- 実地技術支援等にかかる経費
<対象となる主な機関>
- 大学・高等専門学校(学校教育法第1条規定)
- 公的支援機関・研究機関・独立行政法人(国・地方公共団体が設立したもの)
- 独立行政法人製品評価技術基盤整備機構認定センター等の認定を受けた試験所認定機関
- その他、理事長が認める機関
対象者の詳細
助成金の交付を受けられる主な対象者(申請要件)
板橋区内の企業が技術開発や製品開発に関する課題解決、または技術革新を図る目的で、公設試験研究機関等を利用する際に発生する経費の一部を支援します。以下のいずれかに該当する中小企業者またはグループが対象です。
-
板橋区内の中小企業者
区内に本社または事業所を有し、1年以上事業を営んでいる中小企業者であること。 -
板橋区内の中小企業者を中心としたグループ
構成員の3分の2以上が上記の「区内に本社または事業所を有し、1年以上事業を営む中小企業者」の要件を満たすグループであること。
助成対象となる経費が発生する機関
助成金は、技術開発・製品開発に係る課題の解決または技術革新を図る目的で、以下の機関で機器利用、依頼試験等のために要した経費に対して交付されます。
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大学・高等専門学校
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学または高等専門学校 -
公的支援機関・研究機関
研究開発を主たる業務とする国、または地方公共団体が設立した支援機関、研究機関、または独立行政法人 -
認定を受けた国内事業者
独立行政法人製品評価技術基盤整備機構認定センター、公益財団法人日本適合性認定協会、日本化学試験所認定機構、株式会社電磁環境試験所認定センターなどの試験所認定機関により登録認定を受けた国内事業者 -
その他
その他、理事長が認める機関
■助成対象外となるケース(除外要件)
上記に該当する場合であっても、以下のいずれかに該当する者は助成金の対象外となります。
- 他の助成金との重複(公社の別事業や国、地方公共団体等からの支援を受けている、または受ける見込みがある場合)
- 法人住民税、法人事業税(個人事業者は住民税、個人事業税)を滞納している者(グループの場合は構成員を含む)
- 所得税法に基づく開業等の届出を行っていない個人事業者
- 暴力団関係者
- 風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、社会通念上適切でないと判断される事業を行う者
- 連鎖販売取引、ネガティブ・オプション、催眠商法、霊感商法等の業態を営む者
- 民事再生法または会社更生法による申立て等、事業の継続性について不確実な状況が存在する者
- 大企業が実質的に支配していると判断される者(出資比率や役員派遣状況等に基づく)
- 申請に必要な書類を全て提出できない者
- その他、理事長が適切でないと判断する者
※大企業の実質的支配については、株式保有率や役員総数に占める大企業役員・職員の割合等で判定されます。
【助成対象期間】令和8年4月1日(水)~令和9年3月12日(金)
【助成額】上限10万円(助成率:対象経費の3分の2以内)
※その他詳細は、公益財団法人板橋区産業振興公社中小企業サポートセンター(電話:03-3579-2191)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://itabashi-kohsha.com/subsidies/5981g74qa0jjxrpx.html
- 令和8年度 公設試験研究機関等利用助成金 申請フォーム(電子申請システム)
- https://form.run/@itabashi-kohsha-kousetsu
- お問い合わせフォーム
- https://form.run/@ispc-otPd62MtMESoe5z7yfj0
公式サイトのトップページ、募集要項(PDF)、および申請様式(Word)については、提供された情報が相対パスのみでありドメイン名が不明なため、絶対URLを特定できませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。