五所川原市 農業収益力向上支援事業補助金(令和8年度)
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目的
五所川原市内の認定農業者等に対し、生産性向上や収益力強化を目的とした農業用機械・設備の導入費用を補助します。スマート農業の推進、施設園芸への参入、低コスト生産、加工・業務用野菜の生産といった4つの区分に応じた支援を行うことで、地域農業の戦略的な発展と農業経営の高度化を図ります。
申請スケジュール
公募期間は令和8年5月18日から令和8年6月19日までとなっています。申請にあたっては事前に五所川原市農林政策課への相談が推奨されています。
- 事前準備と相談
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随時(公募開始前まで)
補助要件(市内農業者であること、市税滞納がないこと等)を確認し、導入機械の検討を行います。2者以上からの見積書、カタログ、作業体系図などの資料準備が必要です。不明点は市農林政策課農業振興係へ事前に相談してください。
- 公募期間・交付申請
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- 公募開始:2026年05月18日
- 申請締切:2026年06月19日
「交付申請書(第1号様式)」に必要書類を添えて提出します。緊急かつやむを得ない事情で交付決定前に着手が必要な場合は、事前に市の指導を受け「交付決定前着手届(第2号様式)」を提出してください。
- 審査・交付決定
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申請締切後
提出された申請書が審査され、交付決定の通知が届きます。申請の取下げを希望する場合は、通知を受けた日から15日以内に手続きを行う必要があります。
- 事業実施・状況報告
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- 状況報告期限:翌年01月15日
事業に着手した際は遅滞なく「着手届(第4号様式)」を提出します。また、交付決定年度の12月31日時点の状況を「補助事業状況報告書(第9号様式)」に記載し、翌年1月15日までに報告してください。
- 事業完了・実績報告
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- 実績報告期限:完了から30日以内(または3/31の早い方)
事業完了後、遅滞なく「完了届(第4号様式)」を提出し、完了日から30日以内または3月31日のいずれか早い日までに「事業完了実績報告書(第10号様式)」を提出してください。
- 補助金の請求・交付
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実績報告の審査後
実績報告の審査完了後、「補助金(概算払)請求書(第8号様式)」を提出することで補助金が交付されます。原則として後払いですが、市長が認める場合は概算払いも可能です。
- 事業成果報告(事後3年間)
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各年度の翌年6月30日まで
事業実施年度から3年間、各年度の成果を「事業成果報告書(第7号様式)」により、翌年度の6月30日までに報告する必要があります。また、関係書類は5年間(財産管理台帳は耐用年数経過まで)の保管義務があります。
対象となる事業
地域農業の戦略的な発展と農業経営の高度化、生産性及び収益力の向上を目的としたものであり、大きく以下の4つのタイプに分類されます。
■1 スマート農業推進タイプ
生産性の向上と農業経営の持続可能性を高めることを目指し、農作業の省力化やコスト削減に資する先端技術の導入を推進します。
<補助対象経費>
- 自動操舵システム
- ロボットトラクタ
- 収量センサ付きコンバイン
- 田植機(オート、直進アシスト付き)
- 農業用ドローン
- 水管理システム(設備のみ)
- リモコン草刈り機(ロボット含む)
- ハウス等の環境制御装置
<事業実施主体>
- 地域計画に位置づけられた「認定農業者」または「認定新規就農者」
<補助率と上限額>
- 補助率:補助対象経費の合計額の4分の1以内
- 上限額:1,000千円(100万円)
<採択要件>
- 青色申告をしていること(または目標設定している場合も可)
- 予算超過時の優先順位:1.新規取り組む者、2.複合経営に新規で取り組む者、3.その他
■2 施設園芸参入支援タイプ
施設園芸野菜および花きの生産・販売を目的とした新規参入や規模拡大を支援します。
<補助対象経費>
- 農業用ハウスの導入に要する経費
- 対象作物:トマト、キュウリ、青森県花き振興重要品目(トルコギキョウ等)、冬の農業推進品目(小松菜等)、その他有効な野菜・花き
<事業実施主体>
- 「認定農業者」または「認定新規就農者」
<補助率と上限額>
- 補助率:補助対象経費の合計額の3分の1以内
- 上限額:1,000千円(100万円)
<採択要件>
- 青色申告をしていること(または目標設定している場合も可)
- 園芸施設共済事業または損害保険事業等へ加入していること
- 市内の農地にハウスを設置すること
- 規模:新規は60坪以上、規模拡大は概ね100坪以上のハウス導入
- 予算超過時の優先順位:1.新規認定新規就農者、2.新規認定農業者、3.規模拡大
■3 低コスト生産推進タイプ
小・中規模農業者の経営力強化を図るため、経営コストの削減や省力化に資する農業機械・装置の導入を支援します。
<補助対象経費および補助率・上限額>
- (1)機械等の共同利用による低コスト対策:トラクター、管理機、田植機、コンバイン等(補助率1/4以内、上限100万円)
- (2)低価格モデル、省力化機械等導入による低コスト対策:低価格モデルのトラクター/コンバイン、高所作業機、土壌分析装置(補助率1/4以内、上限50万円)
<事業実施主体>
- 認定農業者、認定新規就農者、またはこれらを含んだ複数の農業者で構成された団体
<採択要件>
- 青色申告をしていること(または目標設定している場合も可)
- 共同利用団体は規約を作成していること
- 予算超過時の優先順位:1.共同購入・利用団体、2.就農10年以内の者、3.その他
■4 加工・業務用野菜生産支援タイプ
農地の持続的な維持・活用と農業経営の安定化を図り、国産需要が高い加工・業務用野菜の産地形成を推進します。
<補助対象経費>
- 機械化一貫体系が可能な加工・業務用野菜の生産に要する農業機械・設備(移植機、乗用管理機、収穫機等)
<事業実施主体>
- 認定農業者、認定新規就農者、またはこれらを含んだ複数の農業者で構成された団体
<補助率と上限額>
- 補助率:補助対象経費の合計額の2分の1以内
- 上限額:2,000千円(200万円)
<採択要件>
- 青色申告をしていること(または目標設定している場合も可)
- 実需者等との複数年取引契約の締結、または契約栽培の取組計画を有すること
- 市内の農地(水田・畑)で生産すること
- 予算超過時の優先順位:1.新規取り組む組織・団体、2.新規取り組む個人、3.その他
■事業の共通事項・実施期間
全事業タイプに共通する要件および実施期間です。
<共通採択要件>
- 市税の滞納がないこと
- 農作物生産残渣を焼却処理しないことへの同意と遵守
- 事業実施年度から翌々年度以内に目標達成する見込みがあること
- 設備等が計画に即した適正な規模・能力であること
<補助事業実施期間>
- 令和7年4月3日から施行
- 令和8年5月12日からも施行
▼補助対象外となる事業
提供された公募要領に基づき、以下の経費に該当する事業、または要件を満たさない事業は補助対象外となります。
- 補助対象外となる経費
- 不動産の取得に要する経費
- 事業期間中に発生した事故・災害の処理に要する経費
- 交付決定前に支出された経費(所定の手続きを経て交付決定前着手届を提出した場合を除く)
- 補助対象経費に係る消費税および地方消費税
- パソコンなど、本事業の趣旨以外の用途にも容易に供されるような汎用性の高い機械の導入に要する経費
- その他、本事業の実施に不要と認められる経費や、実施に要したことを証明できない経費
- 事業規模および要件に関する対象外事項
- 下限事業費(20万円)に満たない事業
- 市税の滞納がある場合(団体の場合は代表申請者)
- 農作物生産により発生する残渣(稲わら、もみ殻、剪定枝、雑草など)を焼却処理する場合
補助内容
■1 スマート農業推進タイプ
<補助対象経費>
- 自動操舵システム
- ロボットトラクタ
- 収量センサ付きコンバイン
- 田植機(オート、直進アシスト付き)
- 農業用ドローン
- 水管理システム(設備のみ)
- リモコン草刈り機(ロボット含む)
- ハウス等の環境制御装置
<補助率・補助上限額>
| 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|
| 補助対象経費の合計額の4分の1以内 | 1,000千円(100万円) |
<主な補助要件>
- 地域計画に位置付けられた認定農業者または認定新規就農者であること
- 青色申告をしていること(目標設定も可)
■2 施設園芸参入支援タイプ
<対象品目>
- トマト(ミニトマト含む)
- キュウリ
- 青森県花き振興方策の重要品目および地域振興品目(トルコギキョウ、キク等)
- 冬の農業の推進品目(小松菜、ホウレンソウ、促成アスパラガス等)
- その他、施設園芸に有効と認められる野菜・花き
<補助率・補助上限額>
| 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|
| 補助対象経費の合計額の3分の1以内 | 1,000千円(100万円) |
<主な補助要件>
- 地域計画に位置付けられた認定農業者または認定新規就農者であること
- 園芸施設共済事業または損害保険事業等へ加入すること
- 導入する農業用ハウスは60坪以上の規模であること(規模拡大の場合は100坪以上)
■3 低コスト生産推進タイプ
<支援内容詳細>
| 対策区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 機械等の共同利用による低コスト対策 | 4分の1以内 | 1,000千円 |
| 低価格モデル、省力化機械等導入による低コスト対策 | 4分の1以内 | 500千円 |
<主な補助要件(共通)>
- 認定農業者、認定新規就農者、またはそれらを含む複数の農業者で構成された団体であること
- 共同利用の場合は、利用に関して必要な事項を定めた規約を作成していること
■4 加工・業務用野菜生産支援タイプ
<補助対象経費>
- 移植機
- 乗用管理機
- 収穫機
- その他、加工・業務用野菜の生産に必要と認められる機械等
<補助率・補助上限額>
| 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|
| 補助対象経費の合計額の2分の1以内 | 2,000千円(200万円) |
<主な補助要件>
- 実需者等と複数年の取引契約を締結している、または契約栽培の取組計画を有していること
- 市内の農地(水田・畑)で生産すること
対象者の詳細
共通の事業実施主体
この補助事業の共通の事業実施主体は、以下のいずれかに該当する者と定められています。
-
市内に住所を有する農業者
個人で農業を営んでいる方 -
市内に所在する農業法人
市内に拠点を持ち、農業を事業としている法人 -
複数の農業者で組織する団体
共同で農業活動を行う複数の農業者による団体
共通の採択要件
上記の事業実施主体は、どの事業タイプに応募する場合でも、以下の共通の採択要件をすべて満たす必要があります。
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市税の滞納がないこと
団体の場合は、代表申請者に市税の滞納がないこと -
農作物生産残渣の焼却処理に関する同意・遵守
稲わら、もみ殻、剪定枝、雑草等の残渣を焼却処理しないこと -
事業目標の達成見込み
事業開始から最大3年以内(翌々年度まで)に目標を達成する見込みがあること -
下限事業費
本事業に係る事業費の下限は20万円 -
設備・資材等の適正規模・能力
計画に即した適正な規模や能力を持つものであること
(1) スマート農業推進タイプ
生産性向上と農業経営の持続可能性を高めるため、先端技術を活用した農業機械・装置の導入を支援します。
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事業実施主体
認定農業者(地域計画に位置づけられた者)、認定新規就農者(地域計画に位置づけられた者) -
採択要件
原則として青色申告を実施していること(または目標設定していること)、予算超過時は、スマート農業に新規で取り組む者が最優先される
(2) 施設園芸参入支援タイプ
施設園芸野菜および花きの新規参入または規模拡大を図るための農業用ハウス導入を支援します。
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事業実施主体
認定農業者、認定新規就農者 -
採択要件
原則として青色申告を実施していること、園芸施設共済事業または損害保険事業等への加入、ハウスの設置場所が市内の農地であること、ハウスの規模が60坪以上(規模拡大の場合は100坪以上)であること、予算超過時は、新規に取り組む認定新規就農者が最優先される
(3) 低コスト生産推進タイプ
小・中規模農業者の経営力強化のため、コスト削減・省力化に資する農業機械・装置の導入を支援します。
-
事業実施主体
認定農業者、認定新規就農者、認定農業者等を含む複数の農業者で構成された団体 -
採択要件
原則として青色申告を実施していること、団体の場合、共同利用に関する規約を作成していること、予算超過時は、共同利用する組織・団体が最優先される
※各事業タイプの詳細な要件や優先順位については、公募要領等をご確認ください。
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