公募中 掲載日:2026/05/21

岩手県事業承継補助金(令和8年度)

上限金額
100万円
申請期限
2026年07月17日
岩手県 岩手県 公募開始:2026/05/18~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

岩手県内の中小企業者や小規模事業者に対し、円滑な事業承継の実現と収益力の向上を目的として、事業承継を契機とした新商品開発や販路開拓などの新たな取組に要する経費の一部を補助します。若手後継者が中心となって行う設備導入や業務改善を支援することで、県内企業の持続的な成長と事業のバトンタッチを強力に後押しします。

申請スケジュール

岩手県事業承継補助金は、支援機関(商工会議所、商工会、金融機関等)との連携が必須となります。申請には支援機関による確認が必要なため、余裕を持ったスケジュールでの準備が推奨されます。また、本補助金は原則として事業完了後の「精算払い」となります。
事前準備・支援機関への相談
  • 支援機関確認期限:2026年07月07日頃まで

事業計画を策定し、最寄りの支援機関(商工会議所・商工会等)へ相談してください。支援機関による書類確認と確認欄への記載が必要です。
※確認には時間がかかる場合があるため、締切の10日前までには書類を持参してください。

公募期間(申請書類の提出)
  • 公募開始:2026年05月18日
  • 申請締切:2026年07月17日

支援機関の確認を受けた書類を岩手県商工会連合会へ提出してください。

  • 郵送の場合:当日消印有効
  • 持参の場合:17:00必着

※予算上限に達した場合は、期間内でも早期終了する可能性があります。

審査期間・採択発表
  • 採択結果通知:2026年08月下旬

専門家等による書面審査が行われます。全申請者に対して文書で採否の結果が通知されます。

交付決定・事業実施
  • 交付決定時期:2026年09月上旬より順次
  • 遂行状況報告:2026年11月中旬

交付決定通知を受けた後に事業(発注・契約等)を開始してください。決定前の支出は原則として補助対象外となります。11月中旬には「遂行状況報告書」の提出が必要です。

実績報告・完了確認
  • 実績報告最終期限:2027年02月10日頃まで

事業完了日から30日以内、または令和9年2月10日(実施期間末日から10日以内)のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。領収書等の証憑確認や現地調査が行われます。

補助金の請求・支給
実績報告完了後 約2週間

補助金額が確定した後、請求書を提出します。その後、指定口座に補助金が振り込まれます。

フォローアップ
完了翌年度から5年間

事業実施の翌年度から5年間、毎年「実施効果報告書」を提出し、事業の効果を報告する必要があります。

対象となる事業

この補助金事業は、岩手県内の中小企業者および小規模事業者の円滑な事業承継を支援することを目的としており、事業承継を契機とした新たな取り組みに対して、その経費の一部を補助するものです。対象となる事業には、いくつかの重要な要件が設定されています。

■補助対象事業

補助対象となる事業は、以下の要件を全て満たす必要があります。

<事業承継を契機とした新たな取組>
  • 新商品または新役務(サービス)の開発
  • 業務・施設等の改善(生産性向上や効率化を目指した業務プロセスの見直し、設備の導入や改修、施設の改善など)
  • 販路開拓(新たな顧客層の獲得や市場拡大を目指したマーケティング活動、広告宣伝、ECサイト構築など)
<補助事業実施期間>
  • 支給決定日から令和9年1月31日(日)まで(期間内に全ての工程が完了している必要があります)
<補助対象者の要件(事業実施主体)>
  • 岩手県内に主たる事業所または工場を有すること
  • 後継者または後継予定者が中心であること(会計年度の4月1日時点でおおむね60歳未満)
  • 後継者の場合は事業承継実施後2年以内であること
  • 後継予定者の場合は3年以内に承継(株の過半数引き継ぎ等)する予定であり、事業承継計画を有していること

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業、または特定の事業形態は補助対象外となります。

  • 公序良俗に反する事業、または公的資金の使途として社会通念上不適切と判断される事業。
    • 例:「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定される各種風俗営業など。
  • 国や岩手県の他の補助金・助成金を活用する事業。
    • 対象経費について、他の補助金や助成金と重複して受給することはできません。
  • 補助事業実施期間(令和9年1月31日まで)を超えて実施される事業。
  • 特定の事業形態(以下の事業を行う者)
    • 医師、歯科医師、助産師
    • 系統出荷による収入のみである個人農業者(林業・水産業者も同様)
    • 協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、任意団体など

補助内容

■補助金基本枠

<補助概要>
  • 補助率:支給対象経費の2分の1以内
  • 上限額:100万円
<共通要件>
  • 使用目的の明確性:補助事業の遂行に必要不可欠であること
  • 期間内の支払い完了:補助事業実施期間内に契約・発注・支払いが完了していること
  • 証拠資料の確認:見積書・請求書・領収書等で金額が確認できること
  • 経費区分の該当:定められた11の経費区分のいずれかに該当すること
<補助対象経費の種類>
  • ① 原材料費:試作品やサンプル品の製造に伴う原材料・副資材購入費
  • ② 産業財産権取得費:特許権、実用新案、意匠、商標等の取得費用(弁理士費用等)
  • ③ 市場調査・販路開拓費:マーケティング調査、広報、展示会出展費用等
  • ④ 備品機械設備等購入費:専用の機械器具等の購入・リース・レンタル費用
  • ⑤ 施設整備費・施設改修費:店舗・事務所等の新築・増築・改修工事費用
  • ⑥ 撤去費:現有施設等の解体・処分・原状回復費用
  • ⑦ IT導入費:ウェブサイト、ECサイト、システム、ソフトウェアの開発・運用費
  • ⑧ 研修経費:補助事業に必要な座学・実地研修の受講料・テキスト代
  • ⑨ 広報費:パンフレット・チラシ作成、広告媒体活用、看板設置費用等
  • ⑩ 雑役務費:臨時的に雇い入れたアルバイト代、派遣料、交通費
  • ⑪ 外注費:専門性の高い業務を第三者に外注(請負)する費用
<汎用性が高い備品の判断基準>
備品名物販宿泊・飲食業事務所
プロジェクタ等対象外店舗内据付で必要不可欠な場合のみ対象セミナー等を業とし、専用スペースがある場合のみ対象
テレビ対象外店舗内据置きで必要不可欠な場合のみ対象事務所内据置きで必要不可欠な場合のみ対象
椅子・机対象内(条件付)対象内(条件付)対象内(条件付)
冷蔵庫・冷凍庫対象内(条件付)対象内(条件付)対象外
無線LAN対象内(条件付)対象内(条件付)対象内(条件付)

対象者の詳細

補助対象者の基本要件

以下の要件を全て満たす、岩手県内に主たる事業所または工場を有する中小企業者または小規模事業者を対象としています。

  • 事業主体および所在地に関する要件
    ① 中小企業基本法等に基づく中小企業者または小規模事業者であること、② 岩手県内に主たる事業所または工場を有していること、③ みなし大企業(大企業の実質的な支配下にある事業者)でないこと、④ 岩手県税の滞納がないこと、⑤ 反社会的勢力との関係がないこと
  • 後継者・事業承継に関する要件
    ① 後継者または後継予定者が中心となって収益力向上(新商品開発等)に取り組むこと、② 支給対象年度の4月1日時点でおおむね60歳未満であること、③ 既に承継済の場合:4月1日時点で承継後2年以内であること、④ 承継予定の場合:4月1日から3年以内に承継予定であり、事業承継計画を有すること

「中小企業者」および「小規模事業者」の定義

業種ごとに資本金または従業員数のいずれかの基準を満たす必要があります。

  • 中小企業者の定義(中小企業基本法)
    製造業・建設業・運輸業等:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下 または 従業員100人以下、小売業:資本金5千万円以下 または 従業員50人以下、サービス業:資本金5千万円以下 または 従業員100人以下
  • 小規模事業者の定義
    商業・サービス業(宿泊・娯楽除く):従業員5人以下、サービス業のうち宿泊業・娯楽業:従業員20人以下、製造業その他:従業員20人以下
  • 特例業種の範囲
    ゴム製品製造業:資本金3億円以下 または 従業員900人以下、ソフトウェア業・情報処理サービス業:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、旅館業:資本金5千万円以下 または 従業員200人以下

「常時使用する従業員」の考え方

労働基準法第20条に基づき、解雇の予告を必要とする者が対象となります。以下の者は含まれません。

  • 算定に含まれない者
    日々雇い入れられる者、2か月以内の期間雇用者、季節的業務の4か月以内雇用者、試用期間中の者、会社役員(従業員兼務役員を除く)、個人事業主本人および同居の親族従業員

事業承継の形態別の条件

承継のパターンにより、以下の詳細条件が適用されます。

  • 法人承継の場合
    原則として後継者が株式の過半数または前代表者の全株式を取得すること、先代経営者が代表権を有していない状態になること(取締役としての残留は可)
  • 個人・新規創業の場合
    現経営者の廃業と後継者の新規開業による資産・権利の引き継ぎが必要、建物や場所のみの引き継ぎで、異なる事業を行う場合は対象外

■補助対象外となる事業者

以下に該当する事業者や団体は、本補助金の対象とはなりません。

  • みなし大企業(大企業が株式の1/2以上を所有、または役員の1/2以上を派遣している場合など)
  • 医師、歯科医師、助産師
  • 系統出荷による収入のみである個人農業者(林業・水産業者含む)
  • 協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
  • 一般社団・財団法人、公益社団・財団法人
  • 医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、任意団体等
  • 岩手県外での事業実施、または県外事業の承継
  • 先代経営者が承継後も同様の事業を継続している場合
※みなし大企業の定義: 中小企業基本法に掲げる中小企業者以外の「大企業」が発行済株式の1/2以上、または複数合わせて2/3以上を所有している場合等を指します。

※その他詳細は公募要領をご確認ください。
※複数事業者(グループ)による申請は対象外となります。
※休業している事業の承継については、過去2年以内の休業からの再開である場合に限り対象となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.shokokai.com/?p=iwate-shoukei2026
岩手県商工会連合会 総合トップページ
https://www.shokokai.com/

本補助金の申請は郵送または持参に限定されており、電子申請システムやjGrantsは利用されません。申請受付期間は令和8年5月18日から令和8年7月17日までです。

お問合せ窓口

岩手県商工会連合会
TEL:(019)622-4165
FAX:(019)654-3363
受付窓口
〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通一丁目3番8号
補助金の主要な事務局。申請書類の提出先(郵送または持参)。審査の結果、不採択となった場合の理由などについては回答を得ることはできません。
支援機関(商工会議所、商工会、岩手県中小企業団体中央会、公益財団法人いわて産業振興センター、金融機関、岩手県信用保証協会)
実質的な相談窓口。公募締切の原則10日前までに申請書および提出書類を持参し、確認を受ける必要があります。採択後の申請手続きから実行支援、遂行状況報告、精算支援までの一連の伴走支援を行います。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。