石川県小松市 観光拠点施設整備事業補助金(観光資源の活性化支援)
目的
小松市内の観光拠点施設を運営する団体等に対し、施設の整備や改修、修繕に要する経費を補助します。地域住民が主体となって取り組む観光拠点の整備を支援することで、市内の観光資源の魅力を高め、交流人口の拡大と地域経済の活性化を図ります。観光案内板やベンチの設置、老朽化した施設の修繕など、観光客を迎え入れるための環境整備を幅広く支援します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 申請期限:別に定める期日まで
以下の書類を小松市長に提出してください。
- 観光拠点施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 事業費の積算根拠資料(見積書等)
- 事業着工前の写真
- 施設等の位置図
- 交付決定
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申請後速やかに審査
市が申請内容を審査し、適当と認めた場合に交付決定通知が行われます。通知を受けた後、補助事業者として事業を開始できます。
- 事業実施・計画変更
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事業実施期間
補助事業を実施します。計画の変更や中止・廃止が生じる場合は、あらかじめ「様式第4号」や「様式第6号」による申請と承認が必要です。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第8号)」を提出してください。
- 完了写真
- 領収書等の写し(支払いを証する書類)
- 補助金の確定
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- 確定通知:実績報告書の審査完了後
提出された実績報告書に基づき市が調査・審査を行い、交付すべき補助金の額を確定させ、確定通知書を送付します。
- 補助金の請求・交付
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額の確定後
補助事業者の請求に基づいて補助金が支払われます。特に必要があると認められる場合は、概算払(前払い)を受けることも可能です。
対象となる事業
小松市内の観光資源を活性化し、地域への交流人口を拡大することを目的として、地域住民が主体となって取り組む観光拠点の整備を支援する事業です。
■観光拠点施設整備事業
小松市の観光振興に資すると市長が認めた、利用者から利用料(施設の維持管理費に相当する経費を含む)を徴収していない施設の整備・改修を支援します。
<補助の対象となる経費>
- 観光拠点施設の「整備」、「改装」、または「修繕」に要する経費(合計額が50万円以上のもの)
- 観光案内版、伝言板、階段、ベンチ、モニュメントなどの設置や改修
- 2つ以上の施設を同時に整備する場合の合算された経費
<補助の対象となる者(交付対象者)>
- 観光拠点施設を運営する者
<補助金の額>
- 補助率:交付対象経費の2分の1以内
- 上限額:1団体あたり100万円
- 1万円未満の端数は切り捨て
▼補助対象外となる事業
以下の経費や状況に該当する場合は、補助金の交付対象外となるか、交付決定の取消対象となります。
- 補助対象外となる経費
- 整備、改装、修繕に要する経費の合計額が50万円未満のもの。
- 観光拠点施設として利用する土地や建物などの借り上げ、または取得に要する経費。
- 観光拠点施設の日常的な維持管理に要する経費。
- 観光拠点施設の移設に要する経費。
- 観光拠点施設において使用する備品の購入にかかる経費。
- 過去にこの補助金の交付決定を受けた事業と、目的、実施方法、基本的な内容が同一で継続性のある事業。
- その他、市長が補助金の交付を不適切であると認めたもの。
- 交付決定の取消し(対象外)となる事由
- 地震、風水害その他の災害により事業遂行が困難となった場合を除き、事業を廃止または正当な理由なく中止したとき。
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
- 補助金の交付決定の内容やこれに付された条件に違反したとき。
- その他、市長が取消すべきと特に認めたとき。
補助内容
■観光拠点施設整備事業補助金
<補助対象者(観光拠点施設の定義)>
- 観光拠点施設を運営する者
- 利用者から利用料(維持管理相当経費含む)を徴収していない施設であること
- 小松市の観光振興に資すると市長が認めたものであること
<補助対象経費>
- 観光拠点施設の整備、改装、修繕に要する費用(合計50万円以上)
- 対象例:観光案内板、伝言板、階段、ベンチ、モニュメントなどの設置・整備
- 2つ以上の施設を同時に整備する場合、経費の合算が可能
<補助対象外経費>
- 土地、建物等の借上げまたは取得に要する経費
- 観光拠点施設の維持管理に要する経費
- 観光拠点施設の移設に要する経費
- 備品の購入経費
- 過去に交付決定を受けたものと同一の事業
- その他、市長が不適切と認めるもの
<補助金額・補助率>
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1(1万円未満切り捨て) |
| 上限額 | 1団体あたり100万円 |
| 備考 | 予算の範囲内で交付 |
<財産処分の制限>
補助事業で整備した施設・設備は、完了年度の翌年度から10年間は用途変更が制限されます。
対象者の詳細
交付対象者
小松市の観光資源を活性化させ、交流人口の拡大を図ることを目的として、以下の者が対象となります。
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観光拠点施設を運営する者
小松市内の観光振興に貢献する施設の運営を担う個人または団体
観光拠点施設の定義・要件
補助対象となる「観光拠点施設」は、以下の条件をすべて満たす施設を指します。
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施設の必須要件
利用料の不徴収:利用者から利用料(施設の維持管理に相当する経費を含む)を徴収していない施設であること、市長の認定:小松市の観光振興に資すると市長が認めた施設であること
※申請には、事業計画書(様式第2号)、事業費の積算根拠資料、事業着工前の写真、施設の位置図などの書類提出が必要となります。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/1015/kankou_shoku/4/12258.html
- 小松市役所公式ホームページ
- https://www.city.komatsu.lg.jp/index.html
- 小松市 電子申請サービス
- https://apply.e-tumo.jp/city-komatsu-ishikawa-u/offer/offerList_initDisplay
- 申請書ダウンロードのトップページ
- https://www.city.komatsu.lg.jp/benri_service/shinseisho/index.html
小松市が実施する観光拠点施設整備事業補助金に関する情報をまとめています。申請様式はWordおよびPDF形式で提供されており、小松市の電子申請サービスも利用可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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