新潟県 中小企業等海外出願支援事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
新潟県内に事業所を有する中小企業者等に対して、知的財産を活用した海外展開を支援するため、外国への特許、実用新案、意匠、商標の出願に要する経費の一部を補助します。優れた技術やブランドを海外で適切に保護・活用することで、海外市場への新たな参入や新事業展開を促進し、県内企業の国際競争力の向上を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備
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随時
GビズIDの取得や、国内代理人(弁理士等)との協力体制の構築、必要書類(登記簿謄本、決算書、見積書等)の準備を行ってください。
- 公募期間
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- 公募開始:2026年05月11日
- 申請締切:2026年06月12日 17:00
指定の申請書類一式をNICOへ電子メール(kaigai@nico.or.jp宛)またはjGrantsで提出してください。特許出願の未公開情報を含む場合はメール提出が必須です。
- 審査・採択決定
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- 採否決定通知:2026年07月上旬
審査委員会による審査後、採否の結果が通知されます。採択された場合は「交付決定通知書」が送付されます。
- 補助事業実施期間
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- 実施期限:2027年02月28日
外国特許庁への出願を行い、代理人費用等の補助対象経費の支払いをこの期間内に全て完了させてください。
- 実績報告書の提出
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- 最終提出期限:2027年03月01日
事業完了(全支払完了)後10日以内、または2027年2月末日のいずれか早い日までに提出してください。最終締め切りは2027年3月1日です。
- 額の確定・補助金振込
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- 支払予定時期:2027年03月末
NICOにて報告書の内容確認・検査が行われ、補助金額が確定します。その後、請求書に基づき補助金が振り込まれます。
対象となる事業
新潟県内の中小企業等に対し、外国への特許、実用新案、意匠、商標、および抜け駆け対策商標の出願に必要な経費を補助し、海外市場への新たな参入や新事業展開を促進する事業。
■1 特許出願
日本国特許庁への国内出願またはPCT出願を基礎とし、優先権を主張して外国特許庁へ出願または国内移行を行う事業。
<補助対象経費>
- 外国特許庁への出願手数料
- 現地代理人費用
- 国内代理人費用
- 翻訳費用
- その他(外貨送金手数料等)
<補助率・上限額>
- 補助率:2分の1以内
- 上限額:150万円
■2 実用新案登録出願
日本国特許庁への特許・実用新案出願、またはPCT出願を基礎として、外国特許庁へ実用新案出願または国内移行を行う事業。
<補助対象経費>
- 外国特許庁への出願手数料
- 現地代理人費用
- 国内代理人費用
- 翻訳費用
- その他(外貨送金手数料等)
<補助率・上限額>
- 補助率:2分の1以内
- 上限額:60万円
■3 意匠登録出願
日本国特許庁への意匠出願を基礎とする外国出願、またはハーグ協定に基づく国際出願を行う事業。
<補助対象経費>
- 外国特許庁への出願手数料
- 現地代理人費用
- 国内代理人費用
- 翻訳費用
- その他(外貨送金手数料等)
<補助率・上限額>
- 補助率:2分の1以内
- 上限額:60万円
■4 商標登録出願
日本国特許庁への商標出願・登録を基礎とする外国特許庁への直接出願、またはマドプロに基づく国際登録出願。抜け駆け対策商標も含む。
<補助対象経費>
- 外国特許庁への出願手数料
- 現地代理人費用
- 国内代理人費用
- 翻訳費用
- その他(外貨送金手数料等)
<補助率・上限額>
- 補助率:2分の1以内
- 上限額:60万円(抜け駆け対策商標は30万円)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者、事業、または経費については、補助の対象外となります。
- 「みなし大企業」に該当する事業者。
- 発行済株式の過半数を同一大企業が所有している。
- 発行済株式の3分の2以上を複数の大企業が所有している。
- 大企業の役員・職員が、役員総数の過半数を占めている。
- 事業を営まない個人の出願。
- 日本国特許庁への基礎出願がない案件。
- 知的財産法に基づく出願制度が整備されていない国への出願。
- 過去に特許庁が実施したフォローアップ調査に回答しなかった事業者。
- 暴力団または暴力団員と関係がある場合。
- 補助対象外となる経費を含む事業。
- 日本国特許庁への国内出願やPCT出願、国際登録出願に要する経費(特許庁手数料、弁理士費用等)。
- 交付決定日より前に着手(発注・支払い)した費用。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 国費または国費を財源とする他の補助金(INPIT外国出願補助金、ものづくり補助金等)との重複。
補助内容
■1 補助対象となる出願の種類と主な要件
<対象出願の種類>
- 特許出願:国内出願またはPCT国際出願を基礎とするもの
- 実用新案出願:国内出願またはPCT国際出願を基礎とするもの
- 意匠出願:国内出願またはハーグ出願を基礎とするもの
- 商標出願:国内出願・登録またはマドプロ出願を基礎とするもの(抜け駆け対策商標を含む)
■2 補助対象となる経費
<対象経費の内訳>
- 外国特許庁への出願手数料(出願料、審査請求費、優先権主張料等)
- 現地代理人費用
- 国内代理人費用
- 翻訳費用
- その他(公証人証明申請費用、外貨送金手数料等)
■3 補助対象外となる主な経費
<対象外となる費用>
- 日本国特許庁への出願に要する経費(国内段階、PCT国際段階費用等)
- 交付決定日前に着手した費用
- 消費税・付加価値税(VAT)
- 出願後の追加費用(補正、中間手続き、登録料等)
- 不必要な仲介代理人手数料
- 先行調査費用
- 本補助金の申請書作成費用
■4 補助率と補助上限額
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<1出願(案件)に対する補助上限額>
| 出願種類 | 補助上限額 |
|---|---|
| 特許 | 150万円以内 |
| 実用新案・意匠・商標 | 各60万円以内 |
| 抜け駆け対策商標 | 30万円以内 |
<1企業(グループ)あたりの総上限額>
300万円以内
対象者の詳細
申請資格の基本要件:中小企業者等の定義
本補助金の申請資格を有する「中小企業者等」とは、中小企業支援法第2条に規定された要件を満たす事業者を指します。さらに、大企業が実質的に経営に参画していない、いわゆる「みなし大企業」ではないことが条件となります。
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製造業、建設業、運輸業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、その他(下記を除く)
資本金の額:3億円以下、従業員の数:300人以下 -
卸売業
資本金の額:1億円以下、従業員の数:100人以下 -
小売業
資本金の額:5,000万円以下、従業員の数:50人以下 -
サービス業
資本金の額:5,000万円以下、従業員の数:100人以下 -
ゴム製造業(特定業種を除く)
資本金の額:3億円以下、従業員の数:900人以下 -
旅館業
資本金の額:5,000万円以下、従業員の数:200人以下 -
個人事業主
国内外を問わず、事業を実際に行っていること
交付の対象となるための具体的な要件
中小企業者等は、上記の基本要件に加え、以下の第1号から第6号までの要件を全て満たす必要があります。
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1 基礎となる国内出願の保有
日本国特許庁に行っている出願(特許、実用新案、意匠)を有すること、PCT国際出願の国内段階移行予定、ハーグ・マドリッド協定に基づく出願を含む場合あり -
2 外国特許庁への出願予定
パリ条約の優先権を主張して外国特許庁等へ出願を行う予定であること、商標登録出願は優先権主張を要しないが補助事業者の定める関係が必要 -
3 出願人名義の同一性
交付を受ける外国出願と、基礎となる国内出願の出願人名義が同一であること -
4 書類提出への協力
国内弁理士等(選任代理人)の協力、または同等の書類提出が可能であること -
5 調査への協力
補助事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に協力すること -
6 審査請求および中間応答の義務
期日までの審査請求、および中間応答を必ず行うこと、やむを得ない理由で応答せず拒絶査定となった場合は事情説明書の提出が必要
■補助対象外となる事業者(みなし大企業・除外規定)
以下のいずれかに該当する事業者、または「暴力団排除に関する誓約事項」に該当する者は、本補助金の対象外となります。
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を、同一の大企業が所有または出資している場合
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を、複数の大企業が所有または出資している場合
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている場合
- 資本金または出資の総額が5億円以上の法人に、直接または間接に100%の株式を保有されている場合
- 直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えている場合
※中小企業投資育成株式会社および投資事業有限責任組合は、上記に該当する場合でも「大企業」として取り扱われない場合があります。
【重複申請や併用に関する注意点】
・国費補助金との重複制限:同一内容の外国出願を他の国費補助金と重複して受給することはできません。
・自治体補助金との併用:補助率が1/2以下である等、実際の負担額を超えない範囲で併用可能です。
・複数地域への申請:同一内容でない場合に限り可能ですが、上限額は合計額で管理され、同一費用の重複計上は不可となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.nico.or.jp/sien/hojokin/86517/
- にいがた産業創造機構(NICO)公式サイト
- https://www.nico.or.jp
- jGrants(Jグランツ)
- http://www.jgrants-portal.go.jp/
- GビズID
- http://gbiz-id.go.jp/top/
本事業の申請は、特許出願に関する未公開情報の制約があるため、jGrantsではなく電子メールでの提出が求められています。募集期間は令和8年5月11日から6月12日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。