公募中 掲載日:2026/05/22

沖縄県 経営革新計画に基づく小規模事業者支援補助金(令和8年度)

上限金額
50万円
申請期限
2026年06月12日
沖縄県 沖縄県 公募開始:2026/05/11~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

沖縄県知事から経営革新計画の承認を受けた県内の小規模事業者を対象に、計画に基づき実施する販路開拓や新商品開発、システム導入等に要する経費の一部を補助します。経営革新計画の着実な実施を支援することで、事業者の成長発展と地域経済の活性化を図ることを目的としています。専門家への謝金や設備導入費など幅広い経費を支援します。

申請スケジュール

令和8年度 中小企業等経営革新強化支援事業費補助金の申請には、指定された期間内に必要書類を沖縄県商工労働部中小企業支援課へ提出する必要があります。原則としてEmailでの提出となります。
注意:交付決定がなされる前に事業を開始(発注・契約等)した経費は補助対象外となります。
交付申請
  • 公募開始:2026年05月11日
  • 申請締切:2026年06月12日

事業計画書(様式1号)および収支予算積算書等の必要書類一式をEmailにて提出します。ファイル形式や容量に指定があるため注意してください。予算額を超過した場合は減額修正の可能性があります。

審査・交付決定
申請受付後

県による書類審査および必要に応じた現地調査が行われます。適当と認められた場合、交付決定通知書が送付されます。この通知以降に事業(発注等)の開始が可能となります。

補助事業実施・支払
  • 事業完了期限:2027年01月31日

計画に基づき事業を実施し、経費の支払いを全て完了させてください。契約は原則として一般競争入札等による必要があります。事業内容の変更や中止には事前の承認申請が必要です。

実績報告・検査
  • 報告最終期限:2027年03月05日

実績報告書(様式第7号)と証憑類を提出します。提出後、県による内容審査および現地検査が行われ、補助金の確定金額が通知されます。

請求・補助金交付
金額確定通知後

金額確定通知を受けた後、請求書(様式第9号)を提出します。その後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

この「中小企業等経営革新強化支援事業費補助金」は、沖縄県知事から承認を受けた経営革新計画に基づき、小規模事業者が実施する経営革新のための事業を支援することを目的としています。中小企業等経営強化法に基づき、地域経済の活性化に貢献する小規模事業者を支援対象としています。

■1 販路開拓事業

新しい商品やサービス、または既存の商品・サービスの新たな顧客層や地域への展開を目指すための活動です。

<具体的な内容>
  • 展示会や見本市への出展・参加
  • 専門コンサルタントによる販路開拓に関する調査及び指導
  • 新商品等の販路開拓等のための広報
  • 新商品の販売先や事業の展開先を選定するためのマーケティングや市場調査

■2 新商品等開発事業

新しい商品、技術、またはサービスの開発、改善、商品化に関する活動です。

<具体的な内容>
  • 専門コンサルタントによる新商品・新技術・新サービスの開発研究
  • 新商品・新技術・新サービスの商品化のための試作、改良
  • 商品化された新商品・新技術・新サービス等の改善

■3 新技術、新システム導入事業

事業活動の効率化や新たな価値創出のために、社内で活用する技術やシステムの導入に関する活動です。

<具体的な内容>
  • 社内で活用する新技術の開発研究や導入
  • 社内で活用する新システムの導入(顧客管理、在庫管理、生産管理システム等)

■4 その他経営革新計画の実施に必要な事業

上記のいずれにも直接該当しないものの、承認された経営革新計画の実施にとって不可欠であり、知事がその必要性を認めた事業です。

<補助対象経費>
  • 広報費(パンフレット作成、広告宣伝費等)
  • 展示会等出展費(会場借料、旅費等)
  • 開発費(原材料費、設計費、デザイン費等)
  • 専門家派遣費(謝金、旅費)
  • 機械装置等費(設備購入費、ソフトウェア購入費、リース料等)
  • 外注費(第三者への業務委託等)
<補助率・上限額>
  • 補助率:3分の2以内
  • 補助上限額:50万円以内(千円未満切捨て)

▼補助対象外となる事業・経費

以下の費用や事業内容は補助対象外となりますのでご注意ください。

  • 企業の広告を主な目的とするもの。
  • 消費税および地方消費税。
  • 定められた補助対象経費(①~⑥)以外の経費。
  • 経営革新計画の遂行以外の用途に使用する経費。
  • 「実施期間(交付決定日~令和9年1月31日(最長))」外に発注または支払われた経費。
  • 支払手数料。
  • 海外における還付申請対象となりえる付加価値税(VAT)。

補助内容

■1 補助対象となる事業(補助対象事業)

<対象事業類型>
  • 販路開拓事業: 新たな顧客や市場を獲得するための活動
  • 新商品等開発事業: これまでにない商品やサービスの開発に取り組む事業
  • 新技術、新システム導入事業: 既存のプロセスを改善したり、新たな価値を創造したりするための技術やシステムの導入に関する事業
  • その他経営革新計画の実施に必要な事業として知事が適当と認めた事業

■2 補助対象となる経費とその条件

<経費区分詳細>
経費区分内 容補助率補助上限額
① 広報費パンフレット・ポスター・チラシ等の作成費、および広報媒体(広告宣伝費など)を活用するために支払われる経費3分の2以内50万円以内
② 展示会等出展費新商品やサービスを展示会に出展したり、商談会に参加したりするために必要となる経費(会場借料、通信運搬費、旅費等)3分の2以内50万円以内
③ 開発費新規事業活動に関する商品や役務の開発に伴う、原材料費、設計費、デザイン費、製造費、改良費、加工費等3分の2以内50万円以内
④ 専門家派遣費事業の遂行に必要な専門的な指導や助言を受けるために外部の専門家に依頼し、支払われる経費(謝金、旅費等)3分の2以内50万円以内
⑤ 機械装置等費新規事業活動における商品や役務の開発のために必要な設備や専用ソフトウェアの購入費、またはリース経費3分の2以内50万円以内
⑥ 外注費上記①から⑤に該当しないものの、事業遂行に必要な業務を第三者に外注するために支払われる経費3分の2以内50万円以内
<共通の条件と注意事項>
  • 補助率: いずれの経費区分においても補助対象経費の3分の2以内
  • 補助上限額: 各経費区分につき50万円以内
  • 消費税等: 消費税および地方消費税については、補助対象外

■3 収益納付の仕組み

<収益納付の対象となる収益の定義>
  • (A) 補助金額: 実際に交付が決定された補助金の額
  • (B) 補助対象経費: 補助の対象となる経費の合計額
  • (C) 補助事業に係る売上額: 当該補助事業から直接的に生じた売上額
  • (D) 補助事業に係る収益額: 売上額(C)から補助対象経費以外の製造原価や販売管理費を差し引いた額
<納付額の算出式>

納付額(F)=(「補助事業に係る収益額(D)」-「控除額(E)」)×(「補助金額(A)」/「補助事業対象経費(B)」) ※控除額(E)=補助対象経費(B)-補助金額(A)

対象者の詳細

補助対象となる「小規模事業者」の定義

「中小企業等経営強化法」に基づき、沖縄県知事から経営革新計画の承認を受けた小規模事業者が対象です。業種により以下の従業員数基準を満たす必要があります。

  • 製造業、建設業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業)及びその他の業種
    常時使用する従業員数が20人以下
  • 卸売業、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)及び小売業
    常時使用する従業員数が5人以下

応募資格および条件

上記の定義に加え、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 経営革新計画の承認と期間
    沖縄県から承認を受けており、補助対象事業終了時点において計画期間中であること
  • 本社所在地
    応募時点において本社を沖縄県内に有し、事業活動を実際に行っていること
  • フォローアップ調査への協力
    補助事業実施後の売上や利益等に関する調査に協力できること

■補助事業者として不適当な者の条件(暴力団排除事項)

暴力団排除の観点から、以下のいずれかに該当する者、またはその行為を行う者は補助対象外となります。

  • 役員等が暴力団員または暴力団関係者である場合
  • 自己または第三者の不正な利益のために暴力団や暴力団員を利用している場合
  • 暴力団員等に対して資金供給や便宜供与を行うなど、維持・運営に協力している場合
  • 暴力団や暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している場合
  • 暴力的な要求行為や法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
  • 取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる、または偽計・威力を用いて業務を妨害する者
  • 暴力団関係業者を取引の相手方とする者(判明後も契約解除措置を講じない場合を含む)

不当介入を受けた場合は、警察への通報および捜査協力、ならびに担当官への報告が必要です。誓約が虚偽であった場合は、一切の異議申し立てが認められません。

※業種の判定は経営革新計画の「別表1」等に基づきます。また、小規模事業者の判定は補助金申請時点の従業員数で行われます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.okinawa.lg.jp/shigoto/shien/1010056/1022723/1010107.html
沖縄県庁公式サイト(メインホームページ)
https://www.pref.okinawa.lg.jp/
沖縄観光情報ウェブサイト「おきなわ物語」
https://www.okinawastory.jp/
沖縄移住情報ポータルサイト「おきなわ移住」
https://okinawa-iju.jp/
沖縄県防災ポータルサイト
https://bousai-okinawa.my.salesforce-sites.com/

資料ダウンロードURLおよび電子申請システムのURLに関する具体的な情報は、提供されたコンテキスト内では見つかりませんでした。

お問合せ窓口

沖縄県 商工労働部 中小企業支援課 経営革新計画事業費補助金担当 金融班
TEL:098-866-2343
FAX:098-861-4661
Email:aa052108@pref.okinawa.lg.jp
受付窓口
沖縄県庁 行政棟(または沖縄県本庁舎) 8階(北側)
中小企業支援課に位置しています
メール送信時は件名を「【経営革新補助金_〇〇〇(事業者名)】」とし、会社の種類は省略して事業者名のみを記載してください。添付ファイルは1ファイル最大5MB未満、1件につき最大14MB未満の制限があります。補助金の申請書類はFAXによる提出は受け付けていません。
沖縄県庁(代表)
受付窓口
沖縄県庁
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。