愛媛県 サイクル拠点施設への再エネ設備導入支援補助金(令和8年度)
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目的
2050年のゼロカーボン社会の実現に向け、愛媛県内のサイクル拠点施設における脱炭素化を推進することを目的としています。県内のサイクル拠点施設を運営する民間事業者に対し、自家消費型の太陽光発電設備や蓄電池の導入に要する経費の一部を補助します。これにより、再生可能エネルギーの創出とCO2排出量の削減を図り、地域全体での環境負荷低減を強力に支援します。
申請スケジュール
- 補助対象者の要件確認
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随時
申請前に以下の要件を満たしているか確認してください。
- 県内の補助対象エリア内のサイクル拠点施設に設備を導入する民間事業者であること。
- 県税に未納がないこと。
- 暴力団等の排除要件に該当しないこと。
- 補助金の交付申請
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別途定める期日まで
以下の書類を知事に提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(別紙1)
- 補助対象設備の仕様書・カタログ・設計図面
- 見積書(100万円以上の場合は2社分)
- 県税の納税証明書
- サイクル拠点施設であることを証する書類 等
- 補助金の交付決定
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審査完了後
提出された書類の内容が適正であると認められた場合、愛媛県より交付決定通知が送付されます。この通知を受けてから事業(契約・発注)に着手してください。
- 補助事業の実施・変更手続き
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交付決定〜事業完了
交付決定の内容に従って事業を実施してください。内容変更や中止、または期間内に完了できない場合は、速やかに承認申請や報告を行う必要があります。
- 変更等承認申請書(様式第2号):経費の20%を超える変更など
- 事故報告書(様式第3号):事業遂行が困難な場合など
- 実績報告
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- 最終実績報告期限:2027年02月15日
事業完了後、以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第4号)
- 事業報告書(別紙4)
- 設置後の写真(全景・型式銘板)
- 契約・支払いの証拠書類(請求書・領収書等)
- 取得財産等管理台帳(様式第6号)
- 補助金の額の確定
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報告書審査・検査後
実績報告書の審査や必要に応じた現地調査を経て、適正と認められれば、最終的な補助金額が確定し通知されます。
- 補助金の請求・支払い
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確定通知受領後
額の確定通知を受けた後、支払請求書(様式第5号)を提出してください。請求書に基づき、補助金が支払われます。
対象となる事業
愛媛県が環境省の二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金を活用して行う重点対策加速化事業の一環です。県内のサイクル拠点施設におけるCO2排出量の削減、および再生可能エネルギーの創出・貯蔵(蓄電)を促進することを目的として、民間事業者が自家消費型太陽光発電設備や蓄電池設備を導入する経費の一部を補助します。
■サイクル拠点施設再エネ設備等導入支援事業
民間事業者が県内のサイクル拠点施設に「自家消費型太陽光発電設備」および「蓄電池設備」を導入する事業(自社所有・設置、電力販売契約、リース契約を含む)。
<補助対象経費>
- 工事費(補助対象設備の設置に必要な工事に限る)
- 設備費
- 業務費
- その他知事が認めるもの
<太陽光発電設備の要件>
- 自家消費型であること(FITまたはFIP制度の認定を取得しないこと)
- 商用化されており、導入実績がある新品であること
- 環境価値をサイクル拠点施設側に帰属させること
- 自家消費割合が50%以上であること
- 国実施要領の交付要件を満たすこと
<蓄電池設備の要件>
- 太陽光発電設備の付帯設備として設置すること
- 商用化されており、導入実績がある新品であること
- 国実施要領の交付要件を満たすこと
<その他の要件>
- 設置する市町の「地球温暖化対策実行計画」などの計画に合致していること
- 費用効率性が25万円/t-CO2以内であること
- 法定耐用年数内はJ-クレジット制度への登録を行わないこと
<補助事業実施期間>
- 受付期間:令和8年5月20日から令和8年12月25日まで
- 事業完了日:令和9年1月29日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合、補助金交付の対象外または経費の対象外となります。
- 補助対象エリア外での事業。
- 松山市、今治市、新居浜市、西条市、鬼北町は補助対象エリアから除外されます。
- 補助対象外となる経費。
- 既存の設備に係る撤去・処分費。
- 補助金に係る消費税及び地方消費税相当額。
- 不適切な事業者による事業。
- 県税の未納がある者。
- 暴力団または暴力団員等、あるいはそれらと関係のある法人。
- 公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される者。
- その他、事業の目的に照らして知事が適切でないと認める者。
補助内容
■1 太陽光発電設備
<補助要件>
- 国実施要領別紙2の2ア(ア)に定められた交付要件を満たすこと
- 商用化されており、導入実績がある設備であること
- 中古設備ではないこと
- 環境価値を電力販売契約等の利用者に帰属させること
- 発電した電力の50%以上を同一事業所の敷地内で自家消費すること
<補助額>
設置容量1kWあたり5万円
■2 蓄電池設備
<補助要件>
- 太陽光発電設備の付帯設備として設置される事業であること
- 国実施要領別紙2の2ア(イ)に定められた交付要件を満たすこと
- 商用化されており、導入実績がある設備であること
- 中古設備ではないこと
<補助率および上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 蓄電池価格(円/kWh)の3分の1(1,000円未満切り捨て) |
| 家庭用(20kWh未満)上限 | 14.1万円/kWhの3分の1(工事費込み・税抜き) |
| 業務用(20kWh以上)上限 | 16.0万円/kWhの3分の1(工事費込み・税抜き) |
■3 共通要件および対象経費
<その他の共通要件>
- 市町の計画(地球温暖化対策実行計画(区域施策編)等)に合致していること
- 費用効率性が25万円/t-CO2を超える部分は交付対象事業費から除外
- 法定耐用年数を経過するまでの間、J-クレジット制度への登録を行わないこと
<補助対象経費>
- 工事費(設置に必要な工事)
- 設備費(設備本体の費用等)
- 業務費(導入に関連する各種業務費用)
- その他知事が個別に認める経費
<補助対象外経費>
- 既存設備の撤去・処分費用
- 消費税および地方消費税相当額
対象者の詳細
基本的な交付対象者
県内にある「サイクル拠点施設」に「自家消費型太陽光発電設備」および「蓄電池設備」を導入する民間事業者です。
※電力販売契約(PPA)やリース契約を利用した導入も含みます。
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民間事業者(法人)
直近2期分の貸借対照表および損益計算書の提出が必要、登記事項証明書の提出が必要、申請書に資本金額や常時使用する従業員数、連絡担当者情報を記載 -
民間事業者(個人事業主)
直近2期分の確定申告書または所得税青色申告決算書の提出が必要、申請書に屋号、主たる業種、従業員数、連絡担当者情報を記載(資本金は不要) -
共同申請者
代表申請者と同様の書類および情報が必要
補助対象エリア
地球温暖化対策実行計画(区域施策編)もしくはそれに相当する計画を策定済みの県内市町に所在する施設が対象です。
ただし、以下の市町は対象外となります。
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補助対象外エリア(市町名)
松山市、今治市、新居浜市、西条市、鬼北町
事業の主な要件
補助対象となる事業は以下の要件を満たす必要があります。
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自家消費型
発電した電力の50%以上を同一事業所の敷地内で使用する計画であること -
計画への合致
所在する市町の地球温暖化対策実行計画等に合致していること -
設備の品質
国実施要領の要件を満たす新品であること(中古設備は不可)、商用化され導入実績があること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象とはなりません。
- 県税の未納がある者
- 暴力団、暴力団員またはそれらと密接な関係を有する者
- 公的資金の使途として社会通念上不適切と判断される者
- その他、事業の目的に照らして知事が不適切と認める者
※暴力団排除に係る誓約事項への同意および県警本部への照会に対する同意が必要です。
※詳細は公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.ehime.jp/page/144869.html
- 愛媛県庁 公式ホームページ
- https://www.pref.ehime.jp
- 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 規程 実施要領別紙2・別表1-4
- https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/grants/#business3
- 愛媛県 AIチャットサービス
- https://ehime.public-edia.com/webchat/pref_ehime/
令和8年度愛媛県サイクル拠点施設再エネ設備等導入支援補助金の申請は、郵送・持参またはメールでの提出となります。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報はありません。メール提出の際は事前に担当課への連絡が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。