島根県 しまね脱炭素加速化事業 高効率省エネ設備導入補助金(令和8年度 第2回)
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目的
2050年カーボンニュートラルの実現に向け、島根県内の中小企業者等が行う高効率省エネ設備の導入を支援します。空調、照明、給湯機器等の更新経費の一部を補助することで、温室効果ガスの排出削減と県内産業の振興を加速させることを目的としています。脱炭素経営への転換を図る事業者の積極的な取り組みを後押しし、持続可能な地域経済の構築を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時
申請にあたって以下の要件や準備状況が審査で考慮されます。
- 省エネルギー診断の受診
- 環境マネジメントシステム(エコアクション21、ISO14001等)の取得
- CO2削減対策に関する実施計画の策定
- 県内中小企業者への発注努力
- 交付申請期間(第1回)
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- 公募開始:2026年05月20日
- 申請締切:2026年06月12日
第1回公募の受付期間です。郵送または宅配便で提出してください。内容を保存した電子媒体(CD-R等)の同封も必要です。
【第2回公募予定】
令和8年6月17日〜令和8年7月25日 17:00
※予算状況により実施されない場合があります。
- 審査・交付決定
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申請受付後、順次通知
提出された書類に基づき、知事が審査を行います。採択された場合は「交付決定通知書」が送付されます。不服がある場合の取り下げは通知受理から7日以内となります。
- 事業実施(設備導入)
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- 事業完了期限:2027年01月31日
必ず交付決定後に着手してください。高効率省エネ設備の設置・稼働および工事代金の精算を完了させる必要があります。内容変更や中止が生じる場合は、あらかじめ承認申請が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 最終提出期限:2027年02月05日
事業完了(設置・精算完了)から10日を経過した日、または令和9年2月5日のいずれか早い日までに提出してください。カラー写真や支払い証明書類等の添付が必要です。
- 額の確定・補助金の支払い
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実績報告書の審査後
報告書の審査および現地調査を経て補助金額が確定します。「確定通知書」を受けた後、精算払請求書を提出することで補助金が支払われます。
対象となる事業
島根県内の中小企業者等を対象に、高効率な省エネ設備の導入を支援することで、脱炭素化と産業振興を加速させることを目的とした事業です。2050年カーボンニュートラルの実現と、2030年度の温室効果ガス排出削減目標の達成に向けて、積極的に高効率省エネ設備を導入する取組を支援します。
■高効率省エネ設備導入支援
島根県内の中小企業者等が実施する、以下の設備要件を満たす高効率省エネ設備の導入事業が対象となります。
<補助対象となる設備要件(共通)>
- 交付要綱別表1に該当する中小企業者等の島根県内の事業所に導入するものであること
- 商用化され、導入実績がある設備であり、かつ中古のものではないこと
- 島根県内に本店、支店または営業所等を有する事業者から購入するものであること
<事業区分ごとの設備詳細>
- 高効率空調機器:従来の空調機器等と比較して、30%以上の省CO2効果が得られるもの
- 高機能換気設備:全熱交換器(JIS B 8628規定)であり、必要換気量を確保し、熱交換率が40%以上のもの
- 高効率照明機器:調光制御機能(スケジュール、明るさセンサー、在/不在調光のいずれか)を有するLED
- 高効率給湯機器:従来の給湯機器等と比較して、30%以上の省CO2効果が得られるもの
- コージェネレーションシステム:都市ガス等を燃料とし、発電および熱交換を行う動力発生装置または燃料電池
<補助対象経費>
- 設備の購入に要する経費
- 設備の工事に要する経費
- ※消費税および地方消費税に相当する額は除外
<補助率・補助限度額>
- 補助率:1/3以内
- 補助上限額:500万円
- 補助下限額:15万円
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和9年(2027年)1月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの要件に該当する事業は、補助対象となりません。
- 本補助金以外の国または県の他の補助金等を得て実施する事業(二重受給)。
- 公序良俗に反する事業や、公的な資金の使途として不適切と判断される事業。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業など。
- 削減効果の二重カウント防止に関する事項。
- 法定耐用年数を経過するまでの間、この補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行う事業。
- 「みなし大企業」に該当する事業者が実施する事業。
- 発行済み株式の過半数を大企業が所有している場合など。
補助内容
■しまね脱炭素加速化事業高効率省エネ設備導入補助金
<補助対象となる事業者>
- 「しまねストップ温暖化宣言事業者」であること
- 島根県税の未納がないこと
- 反社会的勢力との関係がないこと
- 中小企業者、中小企業団体、医療法人、社会福祉法人、学校法人、NPO法人等であること
- みなし大企業でないこと
<事業区分ごとの設備要件>
- 高効率空調機器:従来の機器と比較して30%以上のCO2削減効果が得られるもの
- 高機能換気設備:全熱交換器(JIS B 8628)であり、1人当たり毎時30㎥以上の換気量、熱交換率40%以上を満たすもの
- 高効率照明機器:調光制御機能(スケジュール、明るさ、人感センサー等)を有するLED照明
- 高効率給湯機器:従来の機器と比較して30%以上のCO2削減効果が得られるもの
- コージェネレーションシステム:都市ガス、LPG、バイオガス等を燃料とする熱電併給型動力発生装置または燃料電池
<補助率>
1/3
<補助限度額>
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 上限額 | 500万円 |
| 下限額 | 15万円 |
<補助金採択のための主な基準>
- CO2削減効果の高さ
- 事業の熟度(確実性、内容の具体性)
- 島根県内中小企業者への発注努力
- 省エネルギー診断の受診
- 環境マネジメントシステム(エコアクション21、ISO14001等)の取得
- エネルギー量・CO2削減対策計画の策定
- 再生可能エネルギーの利用(県内小売電気事業者からの調達は加点対象)
対象者の詳細
「中小企業者等」の定義と所在地要件
補助金の基本的な対象者は「交付要綱第3条第2号に定める中小企業者等」であり、島根県内に主たる事業所を有していることが前提となります。
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中小企業者
中小企業基本法第2条第1項に掲げる者 -
中小企業団体
中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項第1号から第9号までに規定される団体 -
医療法人
医療法第39条に規定する法人 -
社会福祉法人
社会福祉法第22条に規定する法人 -
学校法人
私立学校法第3条に規定する学校法人 -
社団法人
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に規定する社団法人、※社団構成員の2分の1以上が中小企業者である者に限られます -
協同組合
特別法の規定に基づき設立された協同組合(農業協同組合、漁業協同組合、消費生活協同組合など) -
特定非営利活動法人
特定非営利活動促進法に規定する特定非営利活動法人
追加の適合要件
上記「中小企業者等」に該当し、かつ「みなし大企業」でないことに加え、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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3 反社会的勢力との関係を有しないこと
役員及び経営に実質的に関与する者が暴力団等の反社会的勢力との関係を有しないこと
■補助対象外となる事業者(みなし大企業)
実質的に大企業の支配下にあるとみなされる以下の「みなし大企業」は、補助対象から除外されます。
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を、同一の大企業が所有している中小企業者
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を、大企業全体で所有している中小企業者
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、当該中小企業者の役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
- 「みなし大企業」の要件に該当する中小企業者が、発行済株式の総数または出資価格の総額を所有している中小企業者
- 「みなし大企業」の要件に該当する中小企業者の役員または職員を兼ねている者が、当該中小企業者の役員総数の全てを占めている中小企業者
※「大企業」には、中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社や、投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合は含まれません。
※全ての詳細な要件を満たす事業者が本補助金の対象となります。
※詳細は公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。