山梨県 やまなしイノベーション創出事業費補助金(研究開発・令和8年度)
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目的
山梨県内の中小企業・小規模事業者が行う新技術や新製品の研究開発を支援します。医療機器や水素・燃料電池、航空・宇宙等の成長産業分野への進出を促進し、県内産業の高度化と競争力の高い産業集積の形成を図ることが目的です。経営革新や業種転換を目指す事業者に対し、研究開発に要する人件費や機械装置費等の経費の一部を補助します。
申請スケジュール
募集枠(一般枠・小規模事業者枠)によって締切日が異なりますのでご注意ください。
- 募集期間・申請準備
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- 公募開始:2026年04月10日
- 申請締切:2026年07月08日
- 小規模事業者枠締切:2026年05月29日
各枠の募集期間内に必要書類を揃えて山梨県産業技術センター(甲府または富士)へ提出してください。
- 一般枠:令和8年4月10日〜7月8日
- 小規模事業者枠:令和8年4月10日〜5月29日
※申請1週間前までの事前相談が必須です。
- 審査(書類・面接)
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公募締切後、順次実施
提出された書類に基づき、外部有識者による審査委員会で審査が行われます。
- 書類審査:提出書類の評価。
- 面接評価:事業内容のプレゼンテーション(コンサルタント等の同席不可)。
- 交付決定
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- 取下げ期限:通知後20日以内
採択された場合、「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けた後、補助事業に着手(発注・契約等)が可能となります。
- 補助事業の実施・報告
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最長2年間(一般枠)
事業計画に沿って研究開発を実施します。実施期間中は以下の報告が必要です。
- 遂行状況報告:指定された期日から1ヶ月以内。
- 年度終了実績報告:一般枠の場合、各年度末の翌年4月10日まで。
- 計画変更がある場合は事前に「変更承認申請」が必要です。
- 実績報告・額の確定・交付
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- 最終提出期限:4月10日(または3月10日)
事業完了後、実績報告書と証拠書類(領収書等)を提出します。県による検査後、補助金額が確定し、補助金が振り込まれます。
- 提出期限:完了日から1ヶ月以内、または年度末の指定日(一般枠:4/10、小規模:3/10)のいずれか早い日。
- 完了後の義務(5年間)
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事業完了年度の翌年から5年間
補助事業終了後も、一定期間の義務が課せられます。
- 企業化状況報告:毎決算日から30日以内に5年間報告。
- 収益納付:事業成果により収益が生じた場合の納付義務。
- 財産管理:取得した50万円以上の財産処分には県の承認が必要。
- 書類保管:帳簿・証拠書類は5年間の保存義務。
対象となる事業
この補助金制度は、山梨県内の産業活性化を目的としています。具体的には、経営革新や業種転換を目指す県内中小企業が、新技術や新製品の研究開発を行うことを支援します。これにより、今後成長が期待される特定の産業分野への企業進出を促進し、県内産業全体の高度化と、競争力の高い産業集積の形成を図ることを目指しています。
■一般枠 一般枠
中小企業が実施する新技術および新製品の研究開発が対象です。
<主要要件>
- 県内に本店、製造拠点、または研究開発拠点を有している、または補助事業期間内に設ける予定であること。
- 「対象成長産業分野」における研究開発であって、その企業がその分野を先導する中核的な企業となり、産業集積形成の基礎になると認められるものであること。
<補助限度額>
- 100万円以上2,000万円以内
- 人件費上限:500万円
- 特定の成長分野(医療機器、水素・燃料電池、航空・宇宙・防衛)におけるソフトウェア開発の場合は、人件費を補助申請額の4分の1以上の金額で申請することも可能。
<補助率>
- 補助対象経費の1/2以内
<補助事業期間>
- 交付決定日から2年以内(事業の実施状況により、交付決定のあった年度の翌々年度末を上限に延長可能)
<補助対象経費>
- 人件費(研究開発に直接従事する主任研究者の直接作業時間分)
- 報償費(外部専門家への謝礼)
- 旅費
- 原材料費
- 構築物費
- 機械装置・工具器具費(据付けに要する経費を含む)
- 外注加工費
- 技術指導受入費
- 研究開発委託費
- 試験・分析費
- その他の経費(知事が特に必要と認める経費)
■小規模事業者枠 小規模事業者枠
小規模企業者が実施する新技術および新製品の研究開発が対象です。
<主要要件>
- 県内に本店、製造拠点、または研究開発拠点を有している、または補助事業期間内に設ける予定であること。
- 商工会および商工会議所などの支援を受け、経営革新計画や地域経済牽引事業計画などの特定の事業計画を策定していること。
- 「対象成長産業分野」における研究開発であって、競争力のある高度な基盤技術の強化・獲得や、付加価値の高い新製品の創出に資すると認められるものであること。
<補助限度額>
- 100万円以上500万円以内
- 人件費上限:125万円
- 特定の成長分野(医療機器、水素・燃料電池、航空・宇宙・防衛)におけるソフトウェア開発の場合は、人件費を補助申請額の4分の1以上の金額で申請することも可能。
<補助率>
- 補助対象経費の2/3以内
<補助事業期間>
- 交付決定日から令和9年2月末まで
<補助対象経費>
- 人件費(研究開発に直接従事する主任研究者の直接作業時間分)
- 報償費(外部専門家への謝礼)
- 旅費
- 原材料費
- 構築物費
- 機械装置・工具器具費(据付けに要する経費を含む)
- 外注加工費
- 技術指導受入費
- 研究開発委託費
- 試験・分析費
- その他の経費(知事が特に必要と認める経費)
▼補助対象外となる事業や経費
以下のようなケースは補助の対象外となります。
- 「対象成長産業分野」に該当しないとみなされる事業。
- 補助申請額が100万円に満たない事業。
- 研究開発内容が既に他で完成されたものと同一とみなされる事業。
- 研究開発要素のない単なる製品等の試作、製造、または既存製品の形状・構造を変えるだけとみなされる事業。
- 研究開発の全部または大部分、あるいは主要な部分を他者に委託する事業。
- 国などの他の補助事業で既に採択されている案件、または申請中・申請予定の案件で類似した技術開発内容であるとみなされる事業。
- 申請者が暴力団等または暴力団と関係がある場合。
- 補助事業終了までに県内に本店、製造拠点、研究開発拠点などを設けなかった場合。
- 交付決定日以前に発注、購入、契約等を行った経費。
- 当該研究開発期間内に支払いが完了しなかった経費。
- 当該研究開発開始以降に購入し、未使用となった原材料等に係る経費。
- 購入物件や帳簿類等により現物が確認できないもの、または研究開発の用途以外に使用したものに係る経費。
- 補助対象経費にかかる消費税および地方消費税。
- 金融機関への振込手数料、購入品等にかかる郵送料。
- 山梨県の公設試験研究機関等(産業技術センター等)に支払う試験・分析等に係る使用料、手数料、および委託料。
- ※産業技術センターの利用を希望する場合は、事前に担当者への相談が必要です。
- グループの構成員に支払う外注加工、委託等に係る経費。
- 事業計画になく、県の承認を得ないで支出した経費。
補助内容
■やまなしイノベーション創出事業費補助金(研究開発)
<補助対象となる主な経費>
- 人件費(研究開発に直接従事する主任研究者の人件費)
- 報償費(外部専門家への謝礼)
- 旅費(外部専門家の招へいに係る運賃・宿泊費等)
- 原材料費(主要原料、副資材等の購入費)
- 構築物費(簡易なプレハブ等の購入・建造・改良等)
- 機械装置・工具器具費(50万円未満の測定装置、または経済的な購入と認められる装置等)
- 外注加工費(研究開発要素のない再加工、設計、製造等)
- 技術指導受入費(産業財産権導入等に伴う技術指導料)
- 研究開発委託費(従たる研究開発事項の委託)
- 試験・分析費(研究開発要素のない測定・分析等)
<人件費の補助限度額>
| 区分 | 補助限度額 |
|---|---|
| 一般枠 | 上限500万円 |
| 小規模事業者枠 | 上限125万円 |
| 特定産業分野(医療機器、水素・燃料電池、航空・宇宙・防衛) | 補助申請額の4分の1以内(※ソフトウェア開発以外) |
<主な経費の制限・条件>
- 旅費:宿泊料の限度額は一夜につき1万3千円
- 機械装置等:取得価格50万円以上の場合は管理台帳の整備が必要
- 外注・委託制限:外注加工費、技術指導受入費、研究開発委託費の合計額は原則として補助対象経費の60%以内
- 技術指導:包括的・定例的な指導は対象外
<補助対象とすることができない経費>
- 交付決定日以前に発注・契約等を行った経費
- 研究開発期間内に支払いが完了しなかった経費
- 未使用となった原材料等の経費
- 現物が確認できないもの、用途以外に使用したもの
- 消費税および地方消費税
- 振込手数料・郵送料
- 山梨県公設試験研究機関(産業技術センター等)に支払う使用料・手数料
- グループ構成員に支払う外注・委託経費
- 事業計画になく県の承認を得ていない支出
対象者の詳細
人件費の対象となる主任研究者の要件
補助事業で人件費の対象となる「主任研究者」は、以下の全ての条件に合致している必要があります。
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雇用関係の継続性
補助事業者に雇用されている者であること、少なくとも当該研究開発の企業化(事業化)が実現するまで雇用を継続する予定であること -
研究開発の中核を担う役割
当該研究開発を実際に、かつ中核となって執り行う者であること、実質的な研究開発活動の推進者であること
複数の研究開発テーマにおける取り扱い
研究開発テーマが複数ある場合の取り扱いは以下の通りです。
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複数テーマの場合
テーマごとに専門分野が異なる主任研究者が複数存在する場合は、全ての主任研究者を人件費の対象とすることが可能 -
同一テーマ内の制限
同一の研究開発テーマにおいて複数の主任研究者を対象とすることは不可
人件費積算における分類
給与形態や健康保険の適用状況によって、以下の二つのカテゴリに分類されます。
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健保等級適用者
健康保険料を徴収する事業主と雇用関係にあり、標準報酬月額保険料額表の健保等級が適用される者、役員や日額・時給での雇用契約者は含まない(「以外の者」に分類) -
健保等級適用者以外の者
健保等級が適用できない者(役員や日額・時給での雇用契約者を含む)、年俸制、月額制、日額制、時給制といった給与形態別に計算
■主任研究者とみなされない・対象外となる者
以下の役割や状況に該当する者は、主任研究者の対象(人件費の対象)とはなりません。
- 進捗管理や一時的なアドバイスを行う監督者
- 単なる作業員や補助員
- 専ら当該事業の経理に従事する者
- 他の企業や研究開発実施グループの構成員など、他の団体に属している・雇用されている者
※他団体に属する者は、原則として主任研究者の対象外となります。
※申請時にはカテゴリに応じた「人件費対象者届出書」およびエビデンス資料(通知書、給与明細、雇用契約書等)の提出が必要です。
※詳細は公募要領の規定をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.yamanashi.jp/seichosangyo/innovation_hojyo/innovation_hojyokin.html
- 山梨県ホームページ(成長産業関連ページ)
- http://www.pref.yamanashi.jp/seichosangyo/index.html
本補助金は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、書面での提出が基本です。申請にあたっては、募集期間終了の1週間前までに事前相談を行う必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。