柳井市 農業・漁業用機械等整備費支援事業補助金(令和7年度)
目的
柳井市内の農業者および漁業者を対象に、持続可能な一次産業の実現と活性化を図るため、省力化や効率化に資する機械の導入や施設整備に要する経費の一部を補助します。農業用トラクターや漁船用魚群探知機などの設備導入を支援することで、担い手の減少や高齢化に伴う負担を軽減し、経営の安定化と生産性の向上を後押しします。
申請スケジュール
- 要件確認・事前準備
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随時
補助対象者(市税滞納がないこと、認定農業者・認定新規就農者または一定の経営規模等)および補助対象経費(税抜10万円以上の機械・施設)に該当するかを確認します。
- 農業用:トラクター、コンバイン、ビニールハウス等
- 漁業用:魚群探知機、ネットローラー等
- 交付申請
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- 公募開始:2025年09月16日
- 申請締切:予算上限に達し次第終了
「交付申請書(1号様式)」に必要書類を添えて、農林水産課窓口へ直接提出してください。審査後、市から「交付決定通知」が送付されます。
- 事業実施(購入・整備)
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交付決定後〜
交付決定を受けた後に、機械の購入や施設整備を実施してください。交付決定前に着手したものは補助対象外となります。購入時の領収書や写真、納品書等は必ず保管してください。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2026年03月31日
事業完了後30日以内(または3月31日のいずれか早い方)に「実績報告書(4号様式)」を提出します。領収書、請求書・納品書の写し、整備後の写真などが必要です。
- 額の確定・補助金請求
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報告書提出・審査後
市が実績報告を審査し「額の確定通知」を送付します。その後「請求書(5号様式)」を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
柳井市が実施している「農業・漁業用機械等整備費の一部補助事業」は、農業者や漁業者の減少、高齢化が進む中で、持続可能な農業・漁業の実現を図ることを目的とした支援制度です。省力化や効率化に資する機械の導入や施設の整備を補助することで、地域の一次産業を活性化することを目指しています。
■1 柳井市農業用機械等整備費支援事業
市内の農業従事者が、農業経営の効率化や省力化のために必要な機械や施設を導入する際に、その費用の一部を補助するものです。
<補助対象者>
- 認定農業者または認定新規就農者
- 経営耕地面積が30アール(3,000平方メートル)以上
- 露地野菜作付面積が15アール以上、または施設野菜栽培面積が3.5アール以上
- 果樹栽培面積が10アール以上
- 露地花き栽培面積が10アール以上、または施設花き栽培面積が2.5アール以上
- 肥育牛・繁殖牛を1頭以上飼養
- 採卵鶏を150羽以上飼養
- 前年の農業販売額が50万円以上
<補助率・限度額>
- 補助率: 1点あたり税抜10万円以上の購入または施設整備費の3分の1(千円未満切り捨て)
- 限度額(認定農業者・認定新規就農者): 20万円
- 限度額(その他の要件に該当する場合): 10万円
<補助対象経費>
- 農業用機械(トラクター、田植機、コンバイン、乾燥機、畑作用作業機、自走式草刈機など)
- 施設整備(ビニールハウス、畜舎施設など)
- 中古品(2年以上の耐用年数と整備保証が付いているもの)
■2 柳井市漁業用機械等整備費支援事業
市内の漁業従事者が、漁業活動の効率化や省力化のために必要な機械を導入する際に、その費用の一部を補助するものです。
<補助対象者>
- 漁業組合(山口県漁協柳井・平郡支店、大畠漁協、神代漁協)へ所属する正組合員であること
- 住民票と船舶保管場所が柳井市内にあること
<補助率・限度額>
- 補助率: 1点あたり税抜10万円以上の漁業設備購入費の3分の1(千円未満切り捨て)
- 限度額: 一律10万円
<補助対象経費>
- 漁業用機械設備(魚群探知機、ネットローラー、ウインチ、サイドローラーなど、漁船に直接装着するもの)
- 中古品(2年以上の耐用年数と整備保証が付いているもの)
▼補助対象外となる事業
以下の項目やケースに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 農業・漁業用途以外でも汎用性が高いもの。
- トラック、肩掛刈払機、パソコンなど。
- 補助対象外の施設。
- 車庫など。
- 漁業における消耗品。
- 錨、漁網、ロープなど。
- 交付決定を受ける前に着手された事業。
- 交付決定前に購入した機械や整備した施設は対象外です。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 国、県、その他市の補助金と併用して補助を受けることはできません。
- 同一会計年度内での重複申請。
- 補助金申請は1会計年度に1回限りとなります。
補助内容
■A 柳井市農業用機械等整備費支援事業
<補助率>
1点あたりの購入費または施設整備費が税抜き10万円以上の場合、その費用の3分の1(千円未満切り捨て)
<限度額>
| 補助対象者区分 | 上限額 |
|---|---|
| 認定農業者および認定新規就農者 | 20万円 |
| その他要件該当者(経営耕地面積30a以上、農業販売額50万円以上等) | 10万円 |
<補助対象経費>
- 農業用機械:トラクター、田植機、コンバイン、乾燥機、畑作用作業機、自走式草刈機、その他農業・畜産用の機械(中古品は2年以上の耐用年数と整備保証付に限る)
- 農業用施設整備:ビニールハウス、畜舎施設等(耐用年数5年以上、中古品は2年以上)
■B 柳井市漁業用機械等整備費支援事業
<補助率>
1点あたりの漁業設備購入費が税抜き10万円以上の場合、その費用の3分の1(千円未満切り捨て)
<限度額>
上限10万円
<補助対象経費>
- 漁船に直接装着する漁業用機械設備:魚群探知機、ネットローラー、ウインチ、サイドローラー等
- 中古品も対象(2年以上の耐用年数と整備保証が付いているものに限る)
対象者の詳細
柳井市農業用機械等整備費支援事業の対象者
市内で農地を管理・耕作、又は畜産業を営む個人・法人で、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
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認定農業者
地域農業の担い手として市町村に認定された農業経営者 -
認定新規就農者
新たに農業を始める者として市町村に認定された者 -
一定の経営耕地面積を有する農業者
経営耕地面積が30アール(3,000平方メートル)以上 -
特定の事業種目における事業規模を有する農業者
露地野菜作付:15アール以上、施設野菜栽培:3.5アール以上、果樹栽培:10アール以上、露地花き栽培:10アール以上、施設花き栽培:2.5アール以上 -
畜産業における事業規模を有する農業者
肥育牛・繁殖素牛:1頭以上、採卵鶏:150羽以上 -
一定の農業販売額を有する農業者
前年の農業販売額が50万円以上
柳井市漁業用機械等整備費支援事業の対象者
漁業組合へ所属する正組合員のうち、住民票と船舶保管場所が市内にある者が対象です。
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対象となる漁業組合
山口県漁業協同組合柳井支店、山口県漁業協同組合平郡支店、大畠漁業協同組合、神代漁業協同組合
共通の募集条件
農業・漁業いずれの事業においても、以下の条件を満たしている必要があります。
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市税を滞納していない人
証明資料として「市税完納証明書」又はこれに代わるものの提出が必要
【留意事項】
・申請時期:機械購入や施設整備を行う前に申請を行い、交付決定を受ける必要があります。交付決定前に購入したものは補助対象外となります。
・申請方法:柳井市経済部農林水産課へ直接提出してください(郵送、FAX、メール等は不可)。
・使用確約:整備したものは新品で5年間、中古で2年間の使用確約が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。