公募中 掲載日:2026/05/25

佐賀県 令和8年度 さが農村ビジネス総合支援事業費補助金

上限金額
500万
申請期限
2026年10月30日
佐賀県 佐賀県 公募開始:2026/04/23~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

佐賀県内の農林漁業者や農業法人等に対し、地域の資源を活用した農村ビジネスの創出や強化を支援します。農産加工品の開発や販路拡大といったソフト面の取り組みから、レストラン、観光農園、宿泊施設、加工設備の整備・改修といったハード面まで幅広く補助します。生産者の所得向上と地域の活性化を図るため、新たなビジネス展開や既存商品の磨き上げに必要な経費を支援するものです。

申請スケジュール

本事業は単年度事業であり、令和9年(2027年)3月末日までに事業を完了する必要があります。公募は複数回行われますが、予算状況により2次・3次募集が行われない可能性があるため、早めの申請を推奨します。また、申請前に各行政機関への許認可相談が必須となります。
公募期間と実施計画の提出
  • 公募開始:2026年04月23日
  • 申請締切:2026年10月30日

実施計画書(様式第1号、別紙A・B・C)および添付書類を所轄の農林事務所へ提出してください。

  • 1次募集:2026年4月23日〜5月29日
  • 2次募集:2026年7月13日〜8月21日
  • 3次募集:2026年10月1日〜10月30日

※食品衛生法や農地転用等の許認可が必要な場合は、提出前に必ず関係機関へ相談してください。相談がない計画は審査対象外となる場合があります。

審査・承認・内示
  • 補助金内示通知:2026年07月中旬

提出された計画の審査が行われ、承認されると農業経営課から事業実施主体へ補助金の内示が通知されます。この時点では「交付決定」ではないことに注意してください。

交付申請・交付決定
  • 交付申請書提出:内示から約2週間後
  • 交付決定:申請から30日以内

内示後、速やかに「補助金交付申請書(様式第1号)」を提出します。事務局での審査後、約30日以内に正式な「交付決定」が通知されます。原則として、この通知以降に事業着手が可能となります。

事業実施・管理
交付決定後〜2027年3月末

補助事業を計画に沿って実施します。実施期間中には以下の手続きが必要になる場合があります。

  • 交付決定前着手:やむを得ない事情で決定前に着手する場合は「交付決定前着手届」の提出が必須です。
  • 見積合わせ:10万円を超える支出は3者以上の見積合わせを行い、結果を報告してください。
  • 概算払:事業の一部完了時に、必要に応じて補助金の一部を請求可能です。
事業完了・実績報告
  • 実績報告締切:2027年03月31日

事業完了後、農林事務所による竣工検査を受けた上で「実績報告書(様式第3号)」を提出します。チラシや写真、経理証拠書類(領収書等)の添付が必要です。支払を受けるために必ず3月末までに完了させる必要があります。

額の確定・精算払い
  • 額の確定通知:報告から約1ヶ月以内

提出された実績報告書に基づき補助金額が確定されます。確定通知から10日以内に「精算払い請求書」を提出してください。請求書受理から約2週間以内に指定の口座へ補助金が振り込まれます。

完了後の報告義務
完了翌年度から3年間

事業完了後も以下の対応が義務付けられています。

  • 実施状況報告書:毎年4月末までに、その後の事業状況を3年間報告します。
  • ブログ投稿:サイト「さが農村ひろば」へ年2回(推進・整備両方の場合は年4回)以上の記事投稿を3年間継続します。
  • 書類保存:関連書類は事業完了後5年間の保管が必要です。

対象となる事業

「さが農村ビジネス総合支援事業」は、生産者の所得向上と地域の活性化を目指すことを目的としています。農山漁村に存在する豊かな資源や魅力を活用した「農村ビジネス」を多角的に支援するもので、農産加工品の開発・製造、農産物直売所の運営、体験・観光農園、農家レストラン、農林漁業体験民宿といった幅広い取り組みが対象となります。なお、事業実施にあたっては「さが食・農・むらサポーター」への登録や衛生管理計画の策定、適切な募集期間内での申請が必要です。

■1 農村ビジネス創出対策

自ら生産した農産物を用いて、新たに農産加工品開発、農林漁家レストランの開設、体験・観光農園、農林漁家民宿といったビジネスに取り組むための活動が対象です。

<補助対象経費の例>
  • 会場やバス等の使用料
  • 加工品開発に必要な機械の借上費用
  • チラシ・パンフレット・PR資材の作成費用
  • イベント開催や加工品試作に必要な資材・食材費
  • 簡易な設備・機器の購入費
  • ホームページ作成費用
  • 加工品の試作・成分分析・パッケージデザイン等の委託費用
  • 専門家への謝金や旅費
  • HACCP認証取得のための専門家助言・審査費用
<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の1/2以内
  • 上限額:500千円(予算状況により変動あり)
<主な採択要件>
  • 事業計画における事業費が税込200千円以上であること
  • HACCP認証取得の場合は、年度内に申請および現場審査を完了させること
<対象者>
  • 農林漁業者、農林水産業を営む法人、2戸以上の農林漁業者で組織する団体、農林漁業者と消費者・商工業者・学校等で組織する団体、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、市町など(水産加工は除く)

■2 農村ビジネスリブランディング対策

自ら生産した農産物を使った既存商品の磨き上げや、ブランドの再構築を通じて販路拡大や商品力強化を目指す取り組み(ロゴ・パッケージ刷新、ターゲット層発掘など)が対象です。

<補助対象経費の例>
  • チラシ・パンフレット等の印刷費
  • 加工品の試作・栄養分析・パッケージデザイン・ホームページ制作等の委託費
  • 専門家への謝金や旅費
  • 看板・のぼり・旗、その他必要な資材の購入費
<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の1/2以内
  • 上限額:500千円(予算状況により変動あり)
<主な採択要件>
  • 過去5年度以内に「さが農村ビジネス支援事業」または「さが農村ビジネス総合支援事業」を実施していないこと

■3 農林漁家レストランの整備

自ら生産した農産物を使って、新たに農林漁家レストランを開設するための施設の新築・改修、または既存レストランの機能向上(接客スペース拡大、バリアフリー化など)を支援します。

<補助対象経費の例>
  • レストランの建築費
  • 既存施設(公民館・民家等)をレストランとして活用するための改修費
  • 調理場等の設置費
  • 接客スペースの整備費
<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の1/2以内
  • 上限額:5,000千円(1事業実施主体あたり)
<主な採択要件>
  • 事業計画における事業費が税込500千円以上であること
  • 佐賀県産食材を品目数で5割以上(米は佐賀県産100%)使用すること
  • 整備箇所が人口集中地区(DID地区)でないこと

■4 観光農園、体験施設等の整備

自ら生産した農産物を用いて、新たに観光農園や農業体験・農産加工体験施設などを整備する費用を支援します。

<補助対象経費の例>
  • トイレ、手洗い場(井戸掘削は除く)の整備費
  • 休憩小屋、コテージなどの建築・改修費
  • 体験施設設置に必要な工事費
  • 体験に必要な貸し出し用の道具
<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の1/2以内
  • 上限額:5,000千円
<主な採択要件>
  • 事業計画における事業費が税込500千円以上であること
  • 自らまたは組合員が生産した農林産物を使用して新たな加工体験等を行う施設であること

■5 農林漁家民宿の整備

自ら生産した農産物を用いて、新たに農林漁家民宿を営業するために必要な施設の改修や安全対策設備の整備を支援します。

<補助対象経費の例>
  • トイレ、洗面所、浴室、調理場、客室の衛生面での改修・増設費
  • 安全対策に必要な資材(防火カーテン、誘導灯、避難器具など)
  • 無線LAN等の宿泊客用インターネット環境整備費
<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の1/2以内
  • 上限額:5,000千円
<主な採択要件>
  • 事業計画における事業費が税込500千円以上であること
  • 事業実施後、継続して農林漁家民宿および農林漁業体験に取り組むことが確実であること
  • 旅館業法に基づく簡易宿所の営業許可を受けている(または年度内に取得する)こと

■6 農産加工関連設備等の整備

自ら生産した農産物を用いて、新たに加工品開発に必要な機械・施設等を整備する費用を支援します。

<補助対象経費の例>
  • 新たな加工品の製造に必要な機械
  • 保存に必要な機器(冷凍冷蔵庫など)
  • 包装に必要な機器(真空包装機など)
  • 本事業で設置した機械類を使用するために必要な建物の費用
<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の1/2以内
  • 上限額:5,000千円
<主な採択要件>
  • 事業計画における事業費が税込500千円以上であること
  • 既存の機械・施設の更新でないこと
  • 漁業者および漁業協同組合は本区分の対象外

▼補助対象外となる事業

本事業の趣旨に合致しないものや、以下の条件に該当する取り組みは補助の対象外となります。

  • 水産物を使った加工に取り組む事業。
    • ※水産加工は別途「複合経営等漁家経営改善支援事業」の対象となるため、農村ビジネス創出対策や農産加工関連設備等の整備では対象外となります。
  • 既存の資産の単純な更新や、汎用性の高い備品の購入。
    • 可動式の机やいす(農林漁家レストランの整備等)。
    • 既存の機械・施設の更新(農産加工関連設備等の整備)。
    • 井戸の掘削(観光農園、体験施設等の整備)。
  • 適切な手続きや時期を経ていない事業。
    • 補助金の採択決定前に実施(着手)された取り組み。
  • 特定の地域要件を満たさない整備事業。
    • 人口集中地区(DID地区)でのレストラン整備など。

補助内容

■1 農村ビジネス創出対策

<具体的な取り組み内容の例>
  • 商品開発、販路拡大、モニターツアーの実施
  • 商品力や集客力の強化のための研修会への参加
  • 専門家による経営や技術指導などの助言
  • HACCP認証取得に向けた専門家による助言や認証機関による審査
<補助対象経費>
  • 使用料:会場やバス、加工品開発に必要な機械などの借上げ費用
  • 消耗品費:チラシ・パンフレット・PR資材作成、イベント・試作資材、簡易設備購入費用
  • 委託料:HP作成、試作、成分分析、パッケージデザイン等の外部委託費用
  • 謝金:外部専門家や講師への助言依頼費用
  • 旅費:イベント実施や専門家助言依頼に必要な交通費(一般交通機関のみ)
  • その他:事業の実施に特に必要と認められる経費
<補助率と上限額>
  • 補助率:2分の1以内
  • 上限額:500千円
<主な要件>
  • 事業計画における事業費が税込み200千円以上であること
  • 同一内容の取り組みに対する補助対象期間は1年限り
  • HACCP認証取得の場合は、年度内に申請と現場審査まで完了すること
  • 農産物直売所の場合、佐賀県産農林水産物を使った新たな加工品開発等も対象

■2 農村ビジネスリブランディング対策

<補助対象経費>
  • 消耗品費、委託料、謝金、旅費、その他事業実施に特に必要と認められる経費
  • 注意:使用料は補助対象外
<補助率と上限額>
  • 補助率:2分の1以内
  • 上限額:500千円
<主な要件>

過去5年度以内に「さが農村ビジネス支援事業」または「さが農村ビジネス総合支援事業」を実施していないこと

■3 農林漁家レストランの整備

<補助対象経費>
  • 建築費、改修費(公民館や民家等の既存施設活用を含む)
  • 調理場等の設置費
  • 接客スペースの整備費
  • その他、事業の実施に特に必要と認められる経費
<補助率と上限額>
  • 補助率:2分の1以内
  • 上限額:5,000千円
<主な要件>
  • 事業計画における事業費が税込み500千円以上であること
  • 新築および既存施設の拡充が対象
  • 県産食材を品目数で5割以上使用すること(米は佐賀県産に限定)
  • 整備箇所が人口集中地区(DID地区)でないこと

■4 観光農園、体験施設等の整備

<補助対象経費>
  • トイレ、手洗い場の整備費(井戸掘削費は除く)
  • 休憩小屋、体験施設の建設費・改修費
  • その他、事業の実施に特に必要と認められる経費
<補助率と上限額>
  • 補助率:2分の1以内
  • 上限額:5,000千円
<主な要件>

自らまたは組合員が生産した農林産物を使用して、新たな加工体験等を行う施設であること

■5 農林漁家民宿の整備

<補助対象経費>
  • 改修費(トイレ、洗面所、浴室、調理場に限定)
  • 安全対策に必要な資材(防火カーテン、誘導灯等)の整備費
  • 無線LAN等の宿泊客用インターネット環境整備費
  • その他、事業の実施に特に必要と認められる経費
<補助率と上限額>
  • 補助率:2分の1以内
  • 上限額:5,000千円
<主な要件>
  • 継続して農林漁家民宿の取り組みを行うことが確実と見込めること
  • 農林漁業に関する体験等の活動を行うことが確実と見込めること
  • 旅館業法に基づく簡易宿所の営業許可を受けていること(または年度内に受けること)

■6 農産加工関連設備等の整備

<補助対象経費>
  • 加工品の製造に必要な機械・施設の整備(既存の更新は不可)
  • 保存・包装に必要な機器(冷凍冷蔵庫、真空包装機等)
  • 設置した機械類を使用するために必要な建物
  • その他、事業の実施に特に必要と認められる経費
<補助率と上限額>
  • 補助率:2分の1以内
  • 上限額:5,000千円

■補助対象とならない主な経費と注意点

<補助対象外経費>
  • 恒常的経費、構成員への支払い、許認可経費、振込手数料
  • 汎用性の高い事務機器(PC、プリンター、机、椅子等)
  • 飲食費、お土産代、領収書のない支出
<注意事項>
  • 謝金は現金または振込のみ(菓子折り等は不可)
  • 旅費は一般交通機関とレンタカーのみ対象(自家用車、タクシー、ガソリン代、高速代は不可)
  • ポイントカード・クレジットカードの利用によるポイント付与は避けること
  • 50万円以上の財産処分には制限がある

対象者の詳細

事業実施主体の種類と要件

佐賀県内に所在する農林漁業者であり、それぞれ以下の具体的な要件を満たす必要があります。

  • 農業者
    ① 経営耕地面積が30a以上、または農産物販売金額が年間50万円以上であること、② 特定の経営形態(露地野菜15a、施設野菜350㎡、果樹10a、露地花き10a、施設花き250㎡、搾乳牛・肥育牛各1頭、豚15頭、採卵鶏150羽、ブロイラー年間1,000羽)の基準を満たすこと、③ 経営耕地面積(所有地から貸付・放棄地を除き、借入地を加算した面積)の定義に合致すること
  • 林業者
    保有林面積が3ha以上、または林産物販売金額が年間50万円以上であること
  • 漁業者
    海面において水産動植物の採捕または養殖の事業を行っており、かつ水産物販売金額が年間50万円以上であること

共通の採択要件

補助を受けるためには、実施主体の種類に関わらず以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 所在地要件
    原則として属人主義に基づき、住民票に記載された住所が佐賀県内であること
  • さが食・農・むらサポーターへの登録
    情報発信を目的として、ホームページ「さが農村ひろば」のブログに投稿できるサポーターへの登録を行うこと
  • 衛生管理計画書の作成
    食品の製造・加工等を行う取組において、「一般的な衛生管理」と「HACCPに沿った衛生管理」に基づく計画書を作成すること(食品衛生法対象外を除く)

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、本事業の対象外となります。

  • 住民票上の住所が佐賀県内であっても、実際に居住している場所が佐賀県外である者
  • 水産物を利用した加工に取り組む漁業者および漁業協同組合

※水産物加工については、県水産課が所管する「複合経営等漁家経営改善支援事業」の対象となるため、そちらの活用を検討してください。

※複数の事業区分を同年に申し込むことも可能ですが、同時に実施することで事業効果が高まると判断される場合に限り、理由を明確にして申請する必要があります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00397187/index.html
佐賀県公式ウェブサイト(トップページ)
https://www.pref.saga.lg.jp/
佐賀県救急医療情報システム「99さがネット」
https://www.qq.pref.saga.jp/
九州シンクロトロン光研究センター
http://www.saga-ls.jp/
さが県産品流通デザイン公社HP「SAGAPIN(サガピン)」
https://sagapin.jp/
佐賀県フィルムコミッション
http://www.saga-fc.jp/
佐野常民と三重津海軍所跡の歴史館
https://sano-mietsu-historymuseum.city.saga.lg.jp
佐賀県例規全集
https://www1.g-reiki.net/pref.saga/reiki_menu.html
佐賀県電子申請システム
https://denshi-shinsei.pref.saga.lg.jp/
総務省 電波利用 電子申請・届出システム
http://www.denpa.soumu.go.jp/public/index.html
佐賀県電子入札システム
http://nyusatsu-asp.pref.saga.lg.jp/

「さが農村ビジネス総合支援事業」の公募要領、申請様式、一問一答などの個別資料の直接的なダウンロードURLは提供された情報に含まれていません。詳細は募集ページをご確認ください。