令和8年度 高梁川流域圏地域資源活用推進補助金(販路開拓・催物出展支援)
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目的
高梁川流域圏(倉敷市等7市3町)内の中小企業者や団体に対し、地域資源の販路開拓や拡大を目的とした催事の開催・参加費用を補助します。地域資源の活用を推進することで、流域圏全体の産業振興と経済活性化を図ることを目的としています。複数の事業者が連携して取り組む販路拡大の取り組みを支援し、地域の持続的な発展を後押しします。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2026年04月01日
申請締切:2027年02月26日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
・事前相談の重要性:
この補助金を申請するにあたり、事前に倉敷市への相談が必須とされています。申請を検討されている方は、まず電話で予約を入れた上で、事業の概要がわかる資料を添えて、倉敷市 文化産業局 商工労働部 商工課 くらしき地域資源推進室までご相談ください。
・問い合わせ先:
電話番号:086-426-3406
所在地:〒710-8565 倉敷市西中新田640番地 倉敷市商工課くらしき地域資源推進室(本庁2階6番窓口)
・申請期間:
この補助金の事業募集期間は、令和9年2月26日(金曜日)までとなっています。この期間内に補助金交付申請書を受け付け、提出された書類は随時審査され、採択・不採択が決定されます。ただし、予算枠が埋まり次第、早期に募集が終了する可能性がありますので、早めの申請が推奨されます。
・提出書類:
以下の書類を準備し提出します。
・補助金交付申請書(様式第1-1号)
・事業計画書または事業の概要がわかるもの
・共同実施予定事業者(参加予定事業者)名簿(様式第1-2号)
・収支予算書(様式第2号)
・市町税の滞納がないことを証明する書類(最新年度のもので写し可。倉敷市の場合は完納証明、課税がない場合は「確認済証」)
・対象経費の見積書(原則として2社以上から取得)
・住民票の写し(個人事業主の場合に限る)
・定款または約款及び構成員名簿(地場産業の振興を目的とする法人または任意団体の場合に限る)
・その他、倉敷市が必要とする書類
・提出先・提出方法:
上記「事前相談」と同じく、倉敷市商工課くらしき地域資源推進室へ、郵送または持参で提出してください。
・交付決定通知:
申請書類の審査後、倉敷市から「交付決定通知」が発送されます。
・事業着手時期:
補助事業の着手時期は、原則として交付決定のあった日以後となります。交付決定前に発生した経費は補助対象外となるため、ご注意ください。
・事業内容の変更、中止・廃止:
交付決定後に事業内容を変更しようとする場合は、事前に倉敷市に連絡し指示を受ける必要があります。大幅な変更と市が判断した場合は、「変更承認申請書」(様式第6号)を提出し承認を得る必要があります。
また、補助事業を中止または廃止しようとする場合も、事前に「中止(廃止)承認申請書」(様式第7号)を提出し、承認を受ける必要があります。
・事業完了の定義:
補助事業の完了とは、事業に係る支払いが全て終了した時点を指します。
・実績報告書の提出期限:
補助事業が完了したときは、その日から30日以内、または令和9年3月23日(火曜日)のいずれか早い日までに、実績報告を行う必要があります。
・提出書類:
以下の書類を準備し提出します。
・実績報告書(様式第3-1号、第3-2号)
・共同実施事業者(参加事業者)名簿(様式第3-3号)
・出展の様子がわかる写真(数枚程度)
・収支決算書(様式第4号)
・経費の支払及び内訳を証明する書類(請求書、領収書、振込明細、振込依頼書、預金通帳の写しなど)
・その他、倉敷市が必要とする書類
・提出先・提出方法:
「申請手続」と同様、倉敷市商工課くらしき地域資源推進室へ、郵送または持参で提出してください。
・補助金額の確定通知:
実績報告書が提出された後、倉敷市はこれを審査し、交付すべき補助金の額を確定します。その後、「補助金交付確定通知」が補助事業者へ発送されます。
・補助金請求書の提出:
金額確定通知書が届いたら、速やかに「請求書」(様式第5号)を提出してください。
・提出先・提出方法:
「申請手続」と同様、倉敷市商工課くらしき地域資源推進室へ、郵送または持参で提出してください。
・請求書提出後、倉敷市から補助金が交付されます。
・申請の取り下げ:
万が一、補助決定後に申請を取り下げることを希望する場合は、交付決定通知を受けた日から起算して20日以内にその手続きを行うことができます。
・経理関係書類の保存:
補助事業者は、補助金に係る経理に関する証拠書類を整理し、補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後、5年間保存する義務があります。
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
・事前相談: 電話(086-426-3406)で予約した上で、補助対象となる事業の概要がわかる資料を添えて、商工課くらしき地域資源推進室に相談してください。これにより、申請内容の適合性や必要な手続きについて確認できます。
・必要書類の準備: 以下の書類を収集・作成します。これらの様式は倉敷市のウェブサイトからダウンロード可能です。
・補助金交付申請書(様式第1-1号)
・事業計画書または事業の概要がわかる資料
・共同実施予定事業者(参加予定事業者)名簿(様式第1-2号)
・収支予算書(様式第2号):補助対象となる経費の内容(使用料、賃借料、広報費、保険料、外注費、消耗品費)を盛り込みます。
・市町税の滞納がないことを証明する書類(最新年度のもので写し可):倉敷市内の事業者の場合は「完納証明」(法人:本店分、個人:個人分、個人事業主分を各1通)。課税がない場合は「確認済証」が必要です。
・対象経費の見積書:原則として2社以上から見積もりを取得する必要があります。
・住民票の写し:交付対象者が個人事業主の場合に限定されます。
・定款又は約款及び構成員名簿:地場産業の振興を図ることを目的として設立された法人または任意団体の場合に必要です。
・その他、倉敷市が必要と判断する書類。
・提出先・方法: 準備した書類は、倉敷市商工課くらしき地域資源推進室(本庁2階6番窓口、〒710-8565 倉敷市西中新田640番地)へ郵送または持参して提出します。
・募集期間: この事業は令和9年2月26日(金)までを募集期間としており、この期間内で交付申請書が受け付けられます。
・審査の随時性: 提出された申請書は随時書類審査が行われ、採択・不採択が決定されます。
・早期終了の可能性: 予算枠には限りがあるため、予算が埋まり次第、募集期間中でも早期に受付が終了する場合があります。
・審査: 申請内容が補助金の交付要件(例えば、倉敷市の地域資源が関連する事業であるか、共同実施の要件を満たしているかなど)に適合するかどうかを評価します。
・交付決定通知: 審査の結果、申請が採択された場合、申請者には補助金の交付決定通知書が発送されます。この決定には、事業遂行に関する条件が付されることもあります。
・事業遂行: 事業計画書に基づき、地域資源の販路開拓・拡大を目的とした催物の開催や参加などの活動を行います。
・事業内容の変更等: 交付決定後に事業内容を大幅に変更する、事業を中止・廃止する、または予定期間内に完了できない見込みがある場合は、速やかに倉敷市に連絡し、指示を受けるか、所定の申請書(変更承認申請書、中止(廃止)承認申請書、遅延等報告書)を提出し、承認を得る必要があります。
・経理上の留意事項: 補助対象経費の支払いは原則として銀行振り込みで行い、実績報告時に引き落としが完了している必要があります。現金払いの場合、領収書があっても補助対象とならない場合があるため注意が必要です。
・提出期限: 補助事業が完了した日から30日を経過した日、または令和9年3月23日(火)のいずれか早い日までに、実績報告を行ってください。
・提出書類:
・実績報告書(様式第3-1号、第3-2号)
・共同実施事業者(参加事業者)名簿(様式第3-3号)
・出展の様子がわかる写真(数枚程度)
・収支決算書(様式第4号)
・経費の支払及び内訳を証するもの:請求書、領収書、振込明細、振込依頼書、預金通帳の写しなど、実際に支出があったことを証明する書類が必要です。
・その他、倉敷市が必要と判断する書類。
・提出先・方法: 交付申請時と同じく、倉敷市商工課くらしき地域資源推進室へ郵送または持参して提出します。
・審査: 補助事業が交付決定の内容および付された条件に適合しているかを詳細に審査し、交付すべき補助金の額を確定します。
・確定通知: 確定した補助金の額は、所定の確定通知書によって補助事業者に通知されます。
・請求: 金額確定通知書を受け取った後、速やかに補助金請求書を提出します。
・提出書類: 請求書(様式第5号)
・提出先・方法: 交付申請時、実績報告時と同じく、倉敷市商工課くらしき地域資源推進室へ郵送または持参して提出します。
・支払い: 倉敷市は、補助金の額が確定し、請求書が提出された後、申請者の指定口座へ補助金を支払います。
・概算払・前金払: ただし、補助金の交付目的を達成するため特に必要があると認められる場合は、概算払や前金払が行われることもあります。
・補助対象事業の要件: 倉敷市の地域資源販路開拓等支援事業は、高梁川流域圏内の地域資源(農林水産物、鉱工業品など)の販路開拓・拡大を目的とした催物の開催や参加が対象です。特に、倉敷市の地域資源である場合は「くらしき地域資源ミュージアム」に登録されている特産品等が指標の一つとなります。
・補助率・限度額: 補助対象と認められる経費の3分の2以内が補助され、限度額は県内での事業が50万円、県外での事業が100万円と定められています。
・経理書類の保存: 補助金に係る経理についての収支を明確にした証拠書類は、補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間、整理・保存する義務があります。
対象となる事業
高梁川流域圏における地域資源の販路開拓・拡大を目的とした取り組みを支援する補助金事業です。高梁川流域圏内(倉敷市、新見市、高梁市、総社市、早島町、矢掛町、井原市、浅口市、里庄町、笠岡市)の中小企業者や団体が、催物の開催や第三者の催物への参加を通じて地域資源(農林水産物、鉱工業品等)の活用を推進し、産業振興に貢献することを目的としています。
■A 中小企業者が申請する場合
高梁川流域圏内に住所及び事業所を有する個人事業主、または高梁川流域圏内に主たる事業所を有する会社が申請する場合です。
<補助対象事業の具体的な要件>
- 他の4者以上の高梁川流域圏内に事業所を有する中小企業者と共同で催物を開催する事業(事業開催者の2分の1以上が圏内かつ倉敷市内外双方の企業を含むこと)
- 他の4者以上の高梁川流域圏内に事業所を有する中小企業者と共に、第三者が開催する催物に参加する事業(参加者の2分の1以上が圏内かつ倉敷市内外双方の企業を含むこと)
■B 中小企業者の団体が申請する場合
高梁川流域圏内に主たる事務所を有する中小企業者の団体(商工会議所、商工会、事業協同組合等、または構成員の2分の1以上が中小企業者の団体)が申請する場合です。
<補助対象事業の具体的な要件>
- 高梁川流域圏内に事業所を有する中小企業者5者以上が参加する催物を開催する事業(参加者の2分の1以上が圏内かつ倉敷市内外双方の企業を含むこと)
- 高梁川流域圏内に事業所を有する中小企業者5者以上をとりまとめて、第三者が開催する催物に参加する事業(参加者の2分の1以上が圏内かつ倉敷市内外双方の企業を含むこと)
▼補助対象とならない事業や対象者
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 同一の事業に対して、本市または他の団体から別途補助金の交付を受ける者。
- 市税または町税を滞納している者(地方税法に基づく徴収猶予を受けている者を除く)。
- 代表者または役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者。
- 宗教活動または政治活動を目的とする者。
- 公序良俗に反する事業を行っている者。
- 事業実施に必要な許認可やその他関係法令上の要件を欠いている者。
- その他、市長が補助金の目的等に照らして適当でないと認める者。
補助内容
■A 補助率・補助限度額
<補助率>
- 補助対象経費の3分の2以内
<補助限度額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 一般の事業 | 50万円 |
| 地域資源を活用した催物に係る事業 | 100万円 |
<端数処理>
算出した補助金額に1,000円未満の端数がある場合は、切り捨て。
■B 補助対象となる経費の内容
<補助対象費目>
- ① 使用料:会場使用料、小間料、出展料など
- ② 賃借料:音響・映像機器、ショーケースなどのレンタル料
- ③ 広報費:パンフレット・ポスター作成費、メディア広告掲載料など
- ④ 保険料:イベント保険料
- ⑤ 外注費:会場の設営・撤去等の外部委託費
- ⑥ 消耗品費:感染症対策等の衛生用品購入費
■C 補助金の交付対象者
<中小企業者の定義(業種別)>
| 業種 | 資本金・出資総額 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業、その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
<対象となる団体>
- 商工会議所
- 商工会
- 事業協同組合、企業組合、協業組合、商工組合
- 商店街振興組合
- 地域産業の振興を目的とした法人または任意団体(構成員の2分の1以上が中小企業者であること)
■D 補助金交付までの一般的な流れ
<手続きフロー>
- 1. 事前相談・添付書類の収集
- 2. 交付申請書の提出
- 3. 審査、交付決定通知発送
- 4. 事業実施~完了
- 5. 事業実績報告書の提出
- 6. 補助金交付確定通知発送
- 7. 補助金請求書の送付
- 8. 補助金の交付
対象者の詳細
中小企業者
中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者であり、かつ以下の条件を満たす必要があります。
-
所在地の要件
個人事業主:高梁川流域圏内に住所と事業所の両方を有すること、会社:高梁川流域圏内に主たる事業所を有すること -
業種ごとの規模基準(いずれかを満たすこと)
製造業、建設業、運輸業その他:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下 または 従業員100人以下、サービス業:資本金5千万円以下 または 従業員100人以下、小売業:資本金5千万円以下 または 従業員50人以下
中小企業者の団体
高梁川流域圏内に主たる事務所を有する、以下のいずれかに該当する団体です。
-
商工会議所・商工会
商工会議所法に基づいて設立された商工会議所、商工会法に基づいて設立された商工会 -
組合組織
中小企業団体の組織に関する法律に規定される事業協同組合、企業組合、協業組合、商工組合、商店街振興組合法に基づいて設立された商店街振興組合 -
その他法人・任意団体
地域産業の振興を目的として設立された団体(構成員の2分の1以上が中小企業者であり、市長が適当と認めるものに限る)
高梁川流域圏の範囲
本補助金において「高梁川流域圏」とは、以下の7市3町を指します。
-
対象自治体
倉敷市、新見市、高梁市、総社市、早島町、矢掛町、井原市、浅口市、里庄町、笠岡市
■補助金が交付されない対象者
要件を満たす場合であっても、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 同一の事業に対し、倉敷市や他団体から既に別の補助金の交付を受けている者
- 市税または町税を滞納している者(猶予規定に該当する場合を除く)
- 暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
- 宗教活動または政治活動を主な目的とする者
- 公序良俗に反する事業を行っている者
- 事業実施に必要な許認可や関係法令上の要件を欠いている者
- その他、市長が補助金の目的等に照らして不適当と認める者
※申請を検討される際は、詳細な要件を確認し、必要に応じて倉敷市商工課くらしき地域資源推進室への事前相談が推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kurashiki.okayama.jp/business/industry/1012617/1011024.html
- 倉敷市公式サイト
- https://www.city.kurashiki.okayama.jp/
- 倉敷防災ポータル
- https://bousai-portal.city.kurashiki.okayama.jp/
- くらしき手続きナビ
- https://www.nicotto-navi.jp/city-kurashiki/index.html
- 倉敷市コールセンター
- https://www.callcenter-kurashiki-city.jp/index.aspx
倉敷市高梁川流域圏地域資源活用推進補助金の申請は、郵送または持参で行う必要があります。申請前に電話での事前相談(086-426-3406)が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。