むつ市 伝統行事・民俗芸能継承育成事業費補助金(令和8年度)
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目的
むつ市に伝わる伝統行事や民俗芸能を後世に継承するため、市内の保存団体が行う担い手育成や体験機会の提供、広報活動などの経費を補助します。貴重な文化遺産を将来にわたって発展させることを目的とし、1団体あたり最大5万円を支給することで、地域文化の活性化と活動の継続を支援します。
申請スケジュール
毎年4月1日から翌年3月31日までに行われる事業が対象となります。申請書類の提出先は「むつ市教育委員会生涯学習課」です。
- 補助金の申請
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- 公募開始:2025年04月01日
以下の書類を揃えて申請してください。様式第2号と第3号は、申請時には「(実績報告)」「(決算)」の部分を二重線で抹消する必要があります。
- 様式第1号:補助金申請書
- 様式第2号:事業計画書
- 様式第3号:収支予算書
- その他、市長が必要と認める書類
- 審査・交付決定
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申請書受理後、随時
審査後、交付が決定すると「補助金交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。
【申請の取下げ】
通知を受けた日から起算して15日以内であれば、申請の取下げが可能です。
- 事業実施・概算払請求
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交付決定の日〜3月31日
決定した事業計画に基づき活動を実施します。原則は後払いですが、市長が必要と認める場合は概算払(事前受け取り)が可能です。
- 「概算払請求書(様式第6号)」を提出して請求します。
- 事業内容に変更が生じる場合は、事前に変更承認申請が必要です。
- 実績報告
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- 報告期限:2026年04月20日
事業完了後、以下のいずれか早い期日までに実績報告書を提出します。
- 事業完了・廃止の日から20日を経過した日
- 翌年度の4月20日
【提出書類】
様式第7号、第2号(実績報告用)、第3号(決算用)に加え、領収書等の支払証明書類が必要です。
- 補助額の確定・交付
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実績報告の受理後
報告書に基づき「補助金確定通知書(様式第8号)」が発行され、最終的な補助金額が確定します。概算払を受けていない場合は、この通知後に補助金が振り込まれます。
※補助事業に関する書類は、翌年度から5年間の保管義務があります。
対象となる事業
むつ市に古くから伝わる伝統行事や民俗芸能が、後世にわたる貴重な文化遺産として発展・継承されることを目指し、それらの保存活動を行う団体に対して活動経費の一部を補助することを目的としています。令和6年に制定された「むつ市伝統行事及び民俗芸能の継承発展に関する条例」に基づき実施されます。
■むつ市伝統行事および民俗芸能継承育成事業
伝統行事や民俗芸能の将来にわたる発展と継承、人材の育成、および市民が伝統文化に親しむ機会の提供を目的とする事業です。
<補助対象事業>
- 担い手の育成事業(次世代に伝える人材を育成するための活動)
- 体験型の事業(市民が伝統行事などに親しめるような体験機会を提供する活動)
- 開催に必要な人員確保(伝統行事などの開催に際して必要な人員を確保するための活動)
- 広報事業(伝統行事などの魅力を広く周知するための広報活動)
- 記録・保存のための事業(資料を記録し、保存するための活動)
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月22日(水)から令和9年3月31日(水)まで
<補助対象経費>
- 報償費(講師や指導者、協力者への謝金など)
- 旅費(講師や必要な人員を呼び寄せるための交通費、宿泊費など)
- 需用費(記録集やポスターの作成費用、芸能や祭礼に使用する用具類の修繕費用など)
- 役務費(廃棄物処理代、クリーニング代、振込手数料など)
- 委託料(伝統行事の映像制作や編集の外部委託費用など)
- 使用料および賃料(会場使用料、外部から倉庫や事務所を借りる際の賃料など)
- 原材料費(山車などの修繕を団体で行う際の原材料購入費など)
▼補助対象外となる事業・団体・経費
本補助金では、事業の目的にそぐわない活動や、他の公的支援を受けている場合、および特定の経費項目については補助の対象外となります。
- 重複補助となる事業
- 国、県、または民間事業者が交付する他の補助金、助成金、交付金などをすでに受けている、または交付が決定している事業。
- 補助対象外となる団体
- 営利を主な目的としている団体。
- 政治活動や宗教活動を目的としている団体。
- 暴力団などの反社会的集団と関与している団体。
- 補助対象外となる経費
- 道具や山車などの運搬にかかる費用(旅費区分)。
- 食糧費、金券や景品購入費(需用費区分)。
- 団体内部での賃料の支払い(使用料および賃料区分)。
- 備品購入など、財産形成につながるもの(例:新しい楽器の購入、恒久的な施設の建設費用など)。
補助内容
■むつ市伝統行事及び民俗芸能継承育成事業費補助金
<補助対象者(団体)の要件>
- 市内で主要な活動が行われていること
- 交付決定の日から翌年の3月末日までに完了する事業であること
- 国、県、および民間事業者が交付する他の補助金等を既に受けていないこと
- 営利を主目的としていないこと
- 政治や宗教を目的としていないこと
- 暴力団などの反社会的集団に関与していないこと
<補助対象事業>
- 伝統行事等を担う者の育成事業
- 伝統行事等に親しみを持てるような体験型の事業
- 伝統行事等の開催に必要な人員の確保に関する事業
- 伝統行事等の開催における広報事業
- 伝統行事等の記録・保存のための事業
<補助対象経費の区分>
| 区分 | 対象となるもの | 対象外となるもの |
|---|---|---|
| 報償費 | 講師や人員への謝金など | なし |
| 旅費 | 講師や人員を呼び寄せるための旅費など | 道具や山車などの運搬にかかる費用 |
| 需用費 | 記録集やポスターの作成費、芸能や祭礼に使用する用具類の修繕費など | 食糧費、金券や景品の購入費 |
| 役務費 | 廃棄物処理代、クリーニング代、対象経費にかかる振込手数料など | なし |
| 委託料 | 映像制作や編集の委託料など | なし |
| 使用料および賃借料 | 団体が企画するイベント開催時の会場使用料、外部から倉庫や事務所を借りる際の賃料など | 団体内部での賃料 |
| 原材料費 | 山車などを団体で修繕する際の原材料購入費など | 備品購入などの財産形成につながるもの(例:太鼓や衣装の新規購入費) |
<補助金の額>
補助対象経費の半額と5万円のいずれか低い額(上限5万円)。1,000円未満の端数は切り捨て。
対象者の詳細
補助対象となる団体の基本的な要件
補助金の交付対象となる団体は、以下の二つの条件をいずれも満たす必要があります。
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主要な活動場所
むつ市内で主要な活動が行われている団体であること -
事業完了期間
補助金の交付決定の日から、翌年の3月末日までに事業が完了する団体であること、令和8年度中の事業完了と、市への「実績報告書」の提出が必要
補助対象となる事業内容
補助対象となる団体が実施する事業は、伝統行事等の継承・発展に資する以下のいずれかの活動を含みます。
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担い手の育成事業
伝統行事等を将来にわたって担う人材を育てるための活動 -
体験型事業
市民や観光客が伝統行事等に親しみを持てるような体験を提供する活動 -
人員確保事業
伝統行事等の開催に必要な人員を確保するための活動 -
広報事業
伝統行事等の開催やその魅力を広く周知するための広報活動 -
記録・保存事業
伝統行事等の記録を残し、保存していくための活動
■補助対象外となる団体
以下に該当する団体は、補助金の交付対象から除外されます。
- 他からの補助金受給(国、県、および民間事業者が交付する補助金、助成金、交付金などを既に受けている、または受けることが決定している団体)
- 営利を主目的として活動している団体
- 特定の政治活動や宗教活動を目的としている団体
- 暴力団などの反社会的集団に関与している団体
募集団体数:最大で30団体(募集型)
【お問い合わせ先】
むつ市教育委員会生涯学習課
〒035-0085 青森県むつ市大湊浜町13-1
電話:0175-31-1188
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.mutsu.lg.jp/bunka/bunka/performarts/geinou-hojokinn.html
- むつ市公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.mutsu.lg.jp/
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- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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