高梁川流域圏 創業者向け販売イベント出店支援補助金
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目的
高梁川流域圏域内で起業した創業後5年以内の事業者を対象に、マルシェ等の販売イベントへの出店費用を補助します。支援機関のサポートを受けながら販路開拓に取り組む創業者を支援することで、自社製品やサービスの魅力を消費者に直接伝える機会を創出し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備
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随時(申請または報告時までに完了)
「認定特定創業支援等事業」を修了し、「特定創業支援等事業を受けたことの証明書」を取得しておく必要があります。これは、経営・財務・販路開拓・人材育成の4知識を習得するためのセミナーや相談窓口の利用を指します。
- 交付申請
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- 申請締切:2027年02月26日
補助対象となるイベントへの参加を検討する段階で、必要書類(交付申請書、経費明細書、誓約書等)を倉敷市商工課へ提出してください。令和9年2月26日(金)必着です。
- 審査・交付決定
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申請後、随時
市による審査が行われ、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。※補助事業の着手(発注・契約等)は、必ずこの通知の後に行ってください。
- 事業実施
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交付決定後〜
計画に沿って販売イベントへの出店を実施します。支払いは原則として銀行振込で行い、領収書等の証拠書類を必ず保管してください。
- 実績報告
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- 実績報告最終期限:2027年03月23日
補助事業完了後、完了日から30日を経過した日、または令和9年3月23日(火)のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。写真や領収書の写しが必要です。
- 確定・請求・交付
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実績報告後、速やかに
市が報告書を審査し、補助金額を確定させ通知します。通知が届き次第、速やかに「請求書」を提出してください。その後、補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この補助金制度における「対象となる事業」とは、高梁川流域圏域内で起業した創業者が、自らの販路開拓を目的として、特定の条件を満たす販売イベントに出店する事業を指します。この取り組みを通じて、地域経済の活性化を図ることが目的とされています。
■販売イベント出店事業
申請者以外の第三者が主催する販売イベントへの出店を対象としています。
<補助対象となる販売イベントの定義>
- 申請者以外の事業者が4者以上参加している催物
- 申請者以外の事業者が2者以上参加している催物で、その規模や形態を勘案し市長が適当と認めるもの
- 概ね5者以上が出店するマルシェ等販売イベント
<補助対象者>
- 創業後5年以内の中小企業者
- 高梁川流域圏内(新見市・高梁市・総社市・早島町・倉敷市・矢掛町・井原市・浅口市・里庄町・笠岡市)に住所及び事業所を有する個人事業主(開業届提出済)または主たる事業所を有する会社
<申請要件>
- 国が認定する「特定創業支援等事業」による支援を受け、「特定創業支援等事業を受けたことの証明書」を取得していること
<補助上限額・補助率>
- 補助上限額:50,000円
- 補助率:2分の1(1,000円未満の端数は切り捨て)
<補助対象経費>
- 出店料:マルシェ等販売イベント出店の際に主催団体等に支払う費用
- 賃借料:テント、什器、キッチンカー等のリースやレンタルにかかる費用
- 備品購入費:単価が税込3万円以内の備品等の購入費用
- 消耗品費:コロナ対策用品、店舗の装飾等に用いる消耗品の購入費
- 広報費:配布物の作成・印刷(外注費)やSNS広告などに係る費用
- 旅費:会場に向かうために必要となる国内公共交通機関に係る経費(最も合理的な通常の経路・方法に限る)
- 通信運搬費:展示物や販促物の郵送・運送を外部委託する際に係る費用
- その他市長が必要と認めるもの
▼補助対象外となる事業
以下の形式での出店や経費については、補助の対象外となりますのでご注意ください。
- 対象とならない出店形式
- 委託販売の形式(代表者または従業員が会場で直接販売しないもの)
- オンラインイベント(実店舗での出店を前提としないもの)
- 自身が主催するマルシェ等販売イベントへの出店
- 補助対象外となる経費項目
- パソコン、タブレット、カメラなど、補助事業以外にも転用が容易な備品
- 商品の材料や包装、持ち帰り用のビニール袋
- 旅費のうち、特別に付加された料金(グリーン車、プレミアムシート等)
- インターネット使用料、レンタカー代、駐車場代、ガソリン代等
- 支払いに際して付与されたポイント相当分
- 租税公課(消費税、印紙代等)
- 従業員、アルバイト等の給与に係る経費(人件費)
- 公的資金の使途として社会通念上不適切と認められる経費
- PayPay等の電子マネーで支払われた経費
- 使途、単価、仕様、数量等が報告書類で確認できない、または本事業に明確に区分できない経費
- 申請者以外が支払った場合
- 帳票類(見積書、請求書、領収書、振込控え等)が不備の場合
- 一般価格や市場相場と比べて著しく高額な場合
- 契約から支払い・決済までの一連の手続きが補助事業実施期間中に行われていない場合
補助内容
■1 補助対象事業
<対象要件>
概ね5者以上が出店するマルシェ等販売イベントへの出店
<対象外条件>
- 委託販売は対象外
- オンラインイベントは対象外
- 自身が主催するマルシェ等販売イベントへの出店は対象外
■2 補助上限額・補助率
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 50,000円 |
| 補助率 | 2分の1 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
■3 補助対象経費
<経費科目>
- 出店料(主催団体などに支払う費用。歩合制等は最高額または予測額を記載)
- 賃借料(テント、什器、キッチンカー等のリース・レンタル料)
- 備品購入費(税込3万円以内の備品。汎用性の高いPC等は対象外)
- 消耗品費(コロナ対策用品、店舗装飾等。商品材料や包装等は対象外)
- 広報費(フライヤー・ショップカード作成の外注費、SNS広告費等)
- 旅費(会場への国内公共交通機関経費。特急券・航空運賃等含むがグリーン車等は対象外)
- 通信運搬費(展示物等の郵送・運送外注費。ネット使用料やガソリン代等は対象外)
- その他市長が必要と認めるもの
<留意事項>
支払いにポイントを利用した場合、その相当額は補助額から差し引かれます。
■4 補助対象外経費
<主な補助対象外経費>
- ポイント相当分
- 租税公課(消費税、印紙代等)
- 従業員、アルバイト等の給与に係る経費(人件費)
- 社会通念上、不適切と認められる経費
<管理上の対象外理由>
- 報告書類により確認できない場合
- 電子マネー(PayPay等)での支払い
- 補助事業分を明確に区分できない場合
- 申請者以外による支払い
- 帳票類の不備
- 市場相場に比べ著しく高額な場合
- 実施期間外の契約・支払い
対象者の詳細
補助対象者(基本条件)
高梁川流域圏内で起業し、販路開拓を目指す創業後5年以内の中小企業者が対象です。
高梁川流域圏の範囲:新見市、高梁市、総社市、早島町、倉敷市、矢掛町、井原市、浅口市、里庄町、笠岡市
-
個人事業主
高梁川流域圏内に住所と事業所の両方を有していること、開業届を提出していること -
会社
高梁川流域圏内に主たる事業所(本社機能を有する事業所、または登記上の本店所在地で事業実態がある事業所)を有していること
申請要件
補助対象者は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
1 特定創業等支援事業による支援を受けたことの証明書の取得
国の認定を受けた市町村と連携事業者が実施する「認定特定創業支援等事業」を修了し、各自治体から証明書を交付されていること -
2 他の補助金との重複がないこと
同一の事業に対して、高梁川流域圏内の市町や他の団体から既に補助金の交付を受けている、または受ける予定がないこと -
3 税金の滞納がないこと
市税または町税の滞納がないこと -
4 法令順守
事業実施に必要な許認可や関係法令上の要件をすべて満たしていること
■補助対象外となる事業者・事業
以下の項目に該当する場合は、補助の対象となりません。
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、または接客業務受託営業、およびこれらに類する事業
- 宗教活動または政治活動を目的とする事業
- 暴力団員、または暴力団・暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している場合
※実績報告書の提出時においても、「特定創業等支援事業による支援を受けている創業者」であることが改めて交付の条件とされます。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kurashiki.okayama.jp/business/industry/1005503/1005506.html
- 倉敷市公式サイト(メイン)
- https://www.city.kurashiki.okayama.jp/
- 倉敷防災ポータル
- https://bousai-portal.city.kurashiki.okayama.jp/
- くらしき手続きナビ
- https://www.nicotto-navi.jp/city-kurashiki/index.html
- 倉敷市コールセンター
- https://www.callcenter-kurashiki-city.jp/index.aspx
電子申請システムやjGrantsには対応していません。申請書類をダウンロード・記入の上、郵送または持参で提出してください。交付申請締切は令和9年2月26日、実績報告締切は令和9年3月23日です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。