令和8年度 札幌市求人情報発信補助金(専門家派遣付)
紹介動画
目的
札幌市内で勤務する人材の確保を目指す市内中小企業等に対し、求人広告の掲載費用を補助することで、深刻な人手不足の解消を図ります。建設、介護、保育、調理、運転手などの指定された人手不足職種を対象に、広告掲載料の2分の1(最大15万円)を支援するとともに、専門家による採用活動のアドバイスを提供することで、効果的な人材採用を促進します。
申請スケジュール
- 専門家派遣(求人掲載前)
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- 申込締切:2026年06月26日
申請前に専門家による採用支援を受けることが必須要件です。求人内容の確認や効果的な求人票の書き方等の助言を行います。
- 原則オンライン実施(1時間程度)
- 札幌市ホームページまたはメールで申込
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:2026年05月18日
- 申請締切:2026年07月10日
必要書類を揃えて郵送(レターパック推奨)または持参にて提出してください。当日必着です。
- 商業登記簿謄本や納税証明書は原本(3か月以内発行)が必要です。
- 見積書には掲載期間やプラン名の詳細が必須です。
- 交付決定
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申請から約2週間後
審査後、交付決定通知書が郵送されます。この決定通知より前に掲載を開始した広告は補助対象外となるため、必ず通知を待ってから事業を開始してください。
- 事業実施期間
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- 広告掲載終了期限:2026年09月30日
- 支払完了期限:2026年10月31日
以下の3点を期間内に完了させる必要があります。
- 求人広告の掲載(9/30まで)
- 採用活動の実施
- 掲載料の支払い(10/31までに入金完了)
- 専門家派遣(求人掲載後)
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実績報告前まで
実績報告前に2回目の専門家支援を受けます。掲載結果の振り返りや今後の採用活動に向けたアドバイスが行われます。
- 実績報告
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- 第1期報告締切:2026年11月13日
- 第2期報告締切:2027年01月15日
事業完了後、領収書の写しや掲載画面のコピー等を添えて報告書を提出します。期限を過ぎると補助金が受け取れないため厳守してください。
- 金額確定・入金
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報告から約1〜2ヶ月後
実績報告の審査後、金額確定通知書が届きます。その後、指定口座に補助金が振り込まれます。
- 金額確定通知から入金まで約3〜4週間が目安です。
- 関連書類は5年間の保管義務があります。
対象となる事業
「令和8年度札幌市求人情報発信補助金」の枠組みの中で、札幌市内で勤務する人材の雇用・確保を目的とした求人情報の発信事業です。札幌市内の中小企業等が、広告媒体を活用して人手不足が顕著な特定の職種を対象とした採用活動を支援します。
■求人情報発信事業
札幌市内の中小企業等が、就職情報サイト、求人情報誌、新聞広告などの広告媒体を活用して、市内で勤務する人材の雇用・確保を図る事業。
<補助対象となる職種(人手不足職種)>
- 建築・土木・測量技術者
- 保育士、幼稚園教員
- 学童保育等指導員、保育補助者、家庭的保育者
- 福祉・介護の専門的職業
- 施設介護の職業
- 訪問介護の職業
- 飲食物調理の職業(調理補助者、調理人見習、バーテンダー等を含む)
- 警備員(施設警備員、道路交通誘導員、雑踏警備員等を含む)
- その他の保安の職業
- 機械整備・修理工(自動車整備、電気機械器具整備等を含む)
- 貨物自動車運転の職業(トラック運転手、ダンプカー運転手等を含む)
- バス運転の職業(路線バス・貸切バス・送迎バス等を含む)
- 乗用車運転の職業(タクシー・ハイヤー・利用者送迎運転手等を含む)
- その他の自動車運転の職業
- 土木の職業(建設・土木作業員、舗装作業員等を含む)
<事業実施期間>
- 第1期: 令和8年9月30日(水)まで
- 第2期: 令和8年11月30日(月)まで
<補助対象経費・補助額>
- 補助対象経費:広告媒体への「掲載料」
- 補助率:2分の1
- 補助上限額:15万円
<専門家派遣の義務付け(必須要件)>
- 求人掲載前(交付申請前):1回(1時間程度)の採用支援アドバイス
- 求人掲載後(実績報告前):1回(1時間程度)の採用支援アドバイス
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業、経費、または事業者は補助対象外となります。
- 既に広告媒体への掲載を実施済み、または実施中の事業。
- 補助対象外となる経費。
- 消費税および地方消費税相当額。
- 要件を満たさない事業者および事業。
- 専門家派遣(計2回)が実施されなかった事業。
- 「みなし大企業」(大企業が株式の過半数を所有している場合など)。
- 市内に事業所を有していない、または市内で事業を営んでいない事業者。
- 市税を滞納している事業者。
- 過去に本補助金や令和8年度の他の求人情報発信に係る補助制度の交付を受けている場合。
- 風俗営業等に関連する事業。
- 特定の目的を持つ団体(同窓会、同好会、後援会、宗教団体など)。
- 法令に違反している場合。
補助内容
■札幌市求人情報発信補助金(専門家派遣付)
<補助の目的>
広告媒体を活用して人材確保を目指す札幌市内の中小企業が、人手不足に直面している特定の職種の人材を確保できるよう支援することを目的としています。
<補助対象事業>
- 就職情報サイト、求人情報誌(チラシ)、新聞広告などの「広告媒体」を有料で活用し、市内で勤務する「人手不足職種」の人材確保を目指す事業
- 補助金交付決定日以降に広告媒体への掲載を開始し、定められた期日(第1期:令和8年9月30日、第2期:令和8年11月30日)までに掲載を終了すること
- 既に実施済み、または実施中の事業は補助対象外
<補助対象経費>
- 広告媒体の掲載料(消費税および地方消費税相当額は含まない)
- 補助対象外:無料の広告、自社のホームページに掲載する求人広告、主要な求人媒体が特定できないサービスの広告掲載料
<補助率および補助金額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費(税抜き額)の1/2 |
| 補助上限額 | 15万円(対象経費30万円相当) |
| 算出方法 | 補助対象経費(税抜)×1/2(千円未満切り捨て)と上限額15万円の低い方の額 |
<交付条件>
- 求人掲載期間:交付決定日以降に開始し、各期日の期限までに掲載を終了すること
- 事業実施期間:期間内に広告掲載を終了し、採用活動および掲載料の支払いを完了すること
- 専門家派遣の利用:採用支援に関する専門家派遣を合計2回(掲載前1回、掲載後1回)受けること
<補助対象者>
- 中小企業基本法上の会社および個人、または常時雇用従業員100人以下の法人等
- 過去に本市の求人情報発信補助金の交付を受けていない事業者
- 令和8年度において、求人情報発信に係る他の補助制度の交付を受けていない事業者
- 市内に事業所を有し、市内で事業を営んでいること
- 市税を滞納していない者
- 風俗営業等に該当する事業を行っていない者
<人手不足職種(主な例)>
- 研究・技術の職業(建築・土木・測量技術者など)
- 保育・教育の職業(保育士、幼稚園教員など)
- 福祉・介護の職業(介護支援専門員、介護職など)
- サービスの職業(飲食物調理、警備員など)
- 機械整備・修理工
- 自動車運転の職業(貨物・バス・乗用車など)
- 土木の職業
対象者の詳細
基本的な対象者:中小企業等であること
補助金の対象となる事業者は、以下のいずれかの「中小企業等」に該当する必要があります。ただし、いわゆる「みなし大企業」は除外されます。
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(1) 中小企業基本法に定める会社及び個人
小売業(飲食店を含む):資本金または出資金額が5,000万円以下、または常時雇用する従業員が50人以下、サービス業:資本金または出資金額が5,000万円以下、または常時雇用する従業員が100人以下、卸売業:資本金または出資金額が1億円以下、または常時雇用する従業員が100人以下、その他の業種:資本金または出資金額が3億円以下、または常時雇用する従業員が300人以下 -
(2) 常時雇用する従業員が100人以下の法人等
一般社団法人及び一般財団法人(法律第22条または第163条の規定によるもの)、士業法人(弁護士、監査、税理士、行政書士、司法書士、特許、社労士、土地家屋調査士等)、医療法人、学校法人、社会福祉法人、中小企業団体、特定非営利活動法人(NPO法人)、労働者協同組合、その他、市長が適当と認めるもの
交付要綱に基づく追加要件(全13項目)
令和8年度札幌市求人情報発信補助金の交付を受けるためには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。
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1 過去の受給歴がないこと
過去に本補助金の交付を受けた事業者ではないこと -
2 他の補助制度との重複がないこと
令和8年度において、求人情報発信に係る他の補助制度の交付を受けていないこと -
3 市内事業所の有無
市内に事業所を有し、事業を営んでいること(市外本社の場合でも市内事業所での採用かつ市内勤務であれば対象となる場合があるが、法人設置届出と納税証明が必要) -
4 代表者の重複申請がないこと
同一代表者による複数社からの申請は不可(いずれか1社のみ) -
5 公的資本の割合
国または地方公共団体からの出資割合が4分の1未満であること -
6 市税の納税状況
市税を滞納していないこと -
7 入札制限
札幌市における一般競争入札等の参加制限を受けていないこと -
8 更生・再生手続き
会社更生法、民事再生法等に基づく再生・更生手続き中でないこと -
9 風俗営業関連
風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業等を行っていないこと -
10 札幌市補助金等交付規則への該当
同規則第5条第3項第1号から第3号に規定する者に該当しないこと -
11 政治団体の除外
政治資金規正法に規定する政治団体でないこと -
12 法令遵守
補助事業の実施に関し、法令に違反していないこと -
13 重大な違反の欠如
重大または悪質な法令違反をしていないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかの条件や活動内容に該当する場合は、補助対象外となります。
- みなし大企業(同一大企業による1/2以上の所有、または複数大企業による2/3以上の所有、または役員の1/2以上が大企業役員等と兼務)
- 親睦・交流を主目的とする団体(同窓会、同好会等)
- 特定団体の構成員のみを対象とする福利厚生・相互救済を主目的とする者
- 特定個人を支援することを目的とする者(後援会等)
- 宗教活動を主たる目的とする者
- その他、市長が不適当と認める者
資本金等の条件を満たしていても、大企業の実質的な支配下にある場合は申請できません。
※上記の要件をすべて満たす事業者のみが対象となります。
※申請にあたっては、必ず最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sapporo.jp/keizai/telework/kyujinjoho.html
- 札幌市働き方改革・人材確保サポートセンター(はたサポ)公式サイト
- https://www.sapporo-telework.jp
申請書・報告書の提出はメール不可であり、郵送または窓口への持参が必要です。電子申請システム(jGrants等)に関するURLは見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。