伊賀市 起業・経営革新促進事業補助金(令和8年度)
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目的
伊賀市内の起業家および既存事業者に対し、地域経済の活性化と持続的な発展を図るため、新たな事業創出や経営革新に要する経費を補助します。空き家・空き店舗を活用した起業や、新商品開発・生産性向上等の取り組みを対象に、店舗の改修費や広告宣伝費等の一部を支援することで、市内におけるビジネスの創出と事業者の新たな挑戦を後押しします。
申請スケジュール
- 応募申請
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- 申請締切:2026年06月12日
募集要項を熟読の上、必要事項を記入した申請書類および添付書類を、伊賀市役所産業政策課窓口へ持参するか、郵便(必着)で提出してください。
- 書類がすべて揃っていることが受理の条件です。
- 事前に産業政策課へ相談することが推奨されています。
- 審査会
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- 審査会日程:2026年06月29日
審査委員が申請書類と、申請者によるプレゼンテーションに基づき審査を行います。日時は後日個別に通知されます。
- 審査結果(採択・不採択)通知
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7月中旬
評価点が高い事業から順に予算の範囲内で採択事業が決定され、結果が通知されます。
- 補助金交付申請
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採択通知受取後
採択された事業者は、市の指示に従い、改めて補助金交付のための申請手続きを行います。
- 交付決定
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交付申請受理後
申請内容が確認された後、正式に交付が決定され、通知が送付されます。
- 事業着手
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交付決定通知受取後
交付決定通知を受け取った日以降に発生した経費のみが補助対象となります。通知前の着手は対象外となるためご注意ください。
- 事業着手の届出
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事業着手後速やかに
事業を開始したことを速やかに市へ届け出る必要があります。
- 事業完了
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- 事業完了期限:2027年03月31日
原則として補助年度内に工事等を完了させ、事業を開始する必要があります。
- 事業実績の報告
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事業完了後速やかに
実績報告書を提出してください。3月完了の事業も、支払いおよび報告書の提出を令和9年3月31日までに行う必要があります。
- 立ち入り検査
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実績報告受理後
市による現地での立ち入り検査が行われ、報告内容と実施内容の整合性が確認されます。
- 交付額の確定・交付
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検査終了後
手続きが完了し、補助金額が確定された後、補助金が交付されます。
対象となる事業
伊賀市が実施している「伊賀市起業・経営革新促進事業補助金」は、地域経済の維持・発展を目的として、新たに事業を始める方(起業)と既存事業の革新を目指す方(経営革新)を支援する制度です。この補助金は、主に改修費、付帯設備費、広告宣伝費、商品開発などに要する経費の一部を補助するもので、補助対象となる各種事業において、原則として伊賀市内の業者を利用することが条件となっています。
■A 起業支援事業
伊賀市内の空き家や空き店舗を活用して、新たな事業を創出しようとする取り組みを支援するものです。
<目的>
- 市内の遊休資産(空き家・空き店舗)の有効活用を促し、新たなビジネスの誕生を後押しすることで、地域経済の活性化を図ります。
<補助対象者>
- 伊賀市内に新たに事業所等を開設しようとする個人または法人。
<補助対象経費>
- 空き家・空き店舗の改修費、付帯設備費。
- 広告宣伝費、商品開発費など、開業に要する経費。
<補助内容>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内の額。
- 補助限度額:上限150万円、下限20万円。
<交付条件>
- 必ず空き家・空き店舗を活用すること。
- 原則として、補助金の交付を受けた年度内(令和9年3月31日まで)に工事等を完了させ、事業を開始すること。
- 申請した内容に基づき、3年以上継続して事業を行い、地域で積極的かつ継続的な活動を行うこと。
- 事業所等の改修等を行う際の発注行為は、原則として伊賀市内の業者を利用すること(ただし、市長が特別の理由を認める場合を除く)。
- 伊賀市ふるさと風景づくり条例や伊賀市景観計画などを遵守すること。
■B 経営革新支援事業
既に伊賀市内で事業を営んでいる既存の事業者が、新たな収益獲得を目的とした経営革新を行う取り組みを支援するものです。
<目的>
- 既存事業者の競争力強化や持続的な成長を支援し、地域経済全体の底上げを目指します。
<補助対象者>
- 伊賀市内に事業所等を有する個人または法人。
<補助対象経費>
- 事業所等の改修費、付帯設備費。
- 広告宣伝費、新商品開発費など、経営革新に要する経費。
<補助内容>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内の額。
- 補助限度額:上限50万円、下限20万円。
<交付条件>
- 原則として、補助金の交付を受けた年度内(令和9年3月31日まで)に工事等を完了させ、事業を開始すること。
- 申請した内容に基づき、3年以上継続して事業を行い、地域で積極的かつ継続的な活動を行うこと。
- 事業所等の改修等を行う際の発注行為は、原則として伊賀市内の業者を利用すること(ただし、市長が特別の理由を認める場合を除く)。
- 伊賀市ふるさと風景づくり条例や伊賀市景観計画などを遵守すること。
- 新商品開発・新市場開拓・生産性向上といった「経営革新要素」(新しいアイデア・進歩・発展)を含み、その効果を定量的に示せる取り組みである必要があります。
▼補助対象外となる事業・事業者
本補助金制度において、以下の条件に該当する事業者は補助対象外となります。
- 大型店舗及びその入居者、フランチャイズ・チェーンに加盟している者。
- 風俗営業に関連する事業。
- 暴力団員に関連する事業。
- 住民税等を滞納している者。
補助内容
■A 起業支援事業
<補助対象者>
- 伊賀市内に事業所等を開設しようとする者。
- 空き家・空き店舗を活用すること。
- 補助金交付を受けた年度内に工事等を完了させ事業を開始すること。
- 申請内容に基づき、継続して3年以上事業を行い、地域で積極的かつ継続的に事業を行うこと。
- 伊賀市ふるさと風景づくり条例及び伊賀市景観計画などを遵守すること。
<補助対象経費>
空き家・空き店舗の改修費、付帯設備費、および広告宣伝や商品開発など、開業に要する経費
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<補助限度額>
上限150万円、下限20万円(ただし、予算に定める額まで)
■B 経営革新支援事業
<補助対象者>
- 市内に事業所等を有する個人または法人。
- 補助金交付を受けた年度内に工事等を完了させ事業を開始すること。
- 申請内容に基づき、継続して3年以上事業を行い、地域で積極 pocket かつ継続的に事業を行うこと。
- 伊賀市ふるさと風景づくり条例及び伊賀市景観計画などを遵守すること。
<補助対象経費>
事業所の改修費、付帯設備費、および広告宣伝や商品開発など、経営革新に要する経費
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<補助限度額>
上限50万円、下限20万円(ただし、予算に定める額まで)
対象者の詳細
補助対象者の区分と基本要件
伊賀市内の新たな事業主体の創出や既存事業者の経営革新を促進するため、以下の事業区分に応じた個人または法人が対象となります。
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A 起業支援事業
市内にある空き家や空き店舗を利用し、新たな事業を創出しようとする者、市内に事業所等を開設しようとする者 -
B 経営革新支援事業
新商品開発、新市場開拓、生産性向上など、経営革新要素を含む新たな収益獲得を目指す者、市内に事業所等を有する個人または法人
補助交付の追加条件
補助金の交付を受けるためには、事業の性質に応じて以下の条件をすべて満たす必要があります。
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事業実施と継続性
原則として補助金の交付を受けた年度内に工事等を完了させ、事業を開始すること、申請内容に基づき、地域で積極的かつ3年以上継続して事業を行うこと -
地域経済への寄与と法遵守
事業所の改修等の発注は、原則として伊賀市内の業者を利用すること、伊賀市ふるさと風景づくり条例、景観計画等を遵守すること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかの項目に該当する者は、補助対象者から除外されます。
- 大型店舗及びその入居者
- フランチャイズ・チェーンに加盟している者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を行う者
- 暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
- 住民税等の税金を滞納している者
※暴力団排除に関する誓約書および役員等名簿の提出が必須です。
※虚偽の誓約や不適切な関係が判明した場合は不利益を被ることがあります。
※申請時には、納税証明書、事業実施概要書、位置図、施工前写真、見積書等の提出が必要です。
※その他詳細は伊賀市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.iga.lg.jp/0000012121.html
- 伊賀市公式ホームページ
- https://www.city.iga.lg.jp/
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.iga.lg.jp/module/shareform.php?so_cd=7-6-0-0-0
令和8年度第1期募集の提出期限は令和8年6月12日(金)午後5時までです。申請は窓口持参または郵送のみで、電子申請システムやjGrantsには対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。