福岡県 長期有償型インターンシップ受入支援補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
福岡県内の中小ものづくり企業に対して、学生を対象とした10日以上の長期有償型インターンシップの受け入れに要する賃金の一部を補助します。企業の経済的負担を軽減することで、学生への認知度向上と将来的な人材確保を促進し、県内ものづくり産業の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
※申請には知事が定める所定の様式(第1号〜第13号)の提出が必要となります。
- 交付申請
-
- 申請締切:知事が別途定める期日
補助金の交付を希望する申請者は、以下の書類を提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 補助事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 役員名簿(様式第4号)
- 納税証明書
- 補助対象経費の根拠資料(募集要項等)
- 交付決定通知
-
- 交付決定通知:審査後、交付決定通知書(様式第5号)を送付
申請内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。※内容に不服があり申請を取り下げる場合は、通知を受けた日から10日以内に書面を提出する必要があります。
- 事業実施期間
-
- 事業完了期限:当該年度の2月末日
インターンシップを実施します。補助対象となるのは、この期間内に事業が完了し、実績報告日までに支払いが完了した経費(賃金)に限ります。
【変更・中止について】経費の20%を超える変更や内容の著しい変更、または事業の中止・廃止を行う場合は、事前に承認申請書(様式第6号または第8号)を提出し承認を得る必要があります。
- 実績報告
-
- 最終提出期限:会計年度の3月10日
事業完了後、以下のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 事業完了日から20日以内
- 県の会計年度の3月10日
【提出書類】実績報告書(様式第10号)、事業実績書(様式第11号)、収支決算書、賃金支払証明書など
- 額の確定・請求・支払い
-
- 支払時期:請求日から30日以内
- 知事が報告書を審査し、適合していれば「確定通知書(様式第12号)」を送付します。
- 通知を受理後、補助事業者は「請求書(様式第13号)」を提出します。
- 請求書を受理した日から30日以内に補助金が支払われます。
※帳簿や証拠書類は、補助期間終了の翌年度から5年間保存する義務があります。
対象となる事業
福岡県が県内の中小ものづくり企業の認知度向上と人材確保を目的として、学生の長期有償型インターンシップを受け入れる際に要する賃金の一部を補助する事業です。
■長期有償型インターンシップ受入支援補助金
福岡県内の中小ものづくり企業が学生の長期有償型インターンシップを受け入れる事業を支援します。
<長期有償型インターンシップの定義>
- 雇用契約の締結:インターンシップ期間中に企業と学生の間で雇用契約を締結すること
- 給与支給型:インターンシップ参加者である学生に対して給与を支給すること
- 従事日数:学生の従事日数が10日以上であること
<対象となる学生>
- 学校教育法に規定される大学(短期大学を含む)に在籍する者
- 高等専門学校に在籍する者
- 専修学校に在籍する者
<交付対象者の要件>
- 福岡県内に本社または主たる事業所を有していること
- 中小企業基本法第2条に規定される中小企業者であること
- 日本標準産業分類の「E製造業」に該当する企業であること
- 福岡県が事務局を務める協議会等に加入している、または加入を予定している企業であること
<補助対象経費>
- 企業が長期有償型インターンシップに参加する学生に支払う賃金の総支給額(交付決定後から補助対象期間内に事業が完了し、かつ実績報告日までに支払いが完了したものに限る)
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:1事業者あたり5万円(千円未満の端数は切り捨て)
<補助対象期間および申請期間>
- 補助対象となる事業期間:交付決定の日から令和9年3月10日まで
- 申請期間:令和8年5月13日から令和9年2月12日17時まで
▼交付対象外となる企業
以下のいずれかに該当する企業は交付対象から除外されます。
- 暴力団または暴力団員。
- 暴力団員が事業主または役員であるもの。
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有するもの。
- 県税を滞納するなど、法令に抵触し、助成が適当でないと認められるもの。
補助内容
■福岡県長期有償型インターンシップ受入支援補助金
<補助金の交付対象者>
- 業種と所在地:福岡県内に本社または主たる事業所を有する中小企業(特に製造業)
- 中小企業の定義:中小企業基本法第2条に規定される中小企業者
- インターンシップの実施:学生を受け入れて長期有償型インターンシップを実施していること
- 不適格要件:暴力団関係者、県税滞納者など法令に抵触する企業は対象外
<補助の対象となる事業>
- 対象事業:福岡県内を本拠地として実施する「長期有償型インターンシップ受入事業」
- 定義:学生と雇用契約を締結し、給与を支給するタイプで、従事日数が10日以上であること
- 対象学生:大学(短大含む)、高等専門学校、専修学校に在籍する者
<補助対象となる経費>
- 経費項目:長期有償型インターンシップに関して学生に負担する賃金の総支給額
- 条件:交付決定後から補助対象期間内に事業を完了し、実績報告日までに支払いを完了したもの
- 対象外:振込手数料、交付決定前の経費、未払いの経費
<補助額と補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助限度額 | 5万円(上限) |
| 端数処理 | 千円未満切り捨て |
<補助対象期間>
交付決定の日から当該年度の2月末日まで(現行案内では令和9年3月10日まで)
<申請から支払いまでの主な流れ>
- 1. 交付申請:令和8年5月13日から令和9年2月12日まで
- 2. 交付決定の通知:審査後、交付決定通知書を送付
- 3. 変更・中止・廃止:大幅な変更がある場合は事前に承認が必要
- 4. 実績報告:事業完了から20日以内または3月10日のいずれか早い日までに提出
- 5. 補助金の額の確定:実績報告の審査後に確定通知を送付
- 6. 補助金の請求と支払い:請求書提出後30日以内に支払い
<重要な留意事項>
- 交付決定の取消し・返還:要綱違反や虚偽があった場合は返還を命じることがある
- 経理書類の保存:補助期間終了の翌年度から5年間の保存義務
- 情報管理・秘密保持:第三者の情報の適切な管理と目的外利用の禁止
対象者の詳細
補助金の交付対象となる企業(県内企業)の要件
「県内企業」とは、長期有償型インターンシップを実施する、以下の条件を全て満たす中小ものづくり企業を指します。
-
所在地の要件
福岡県内に本社または主たる事業所を有していること。 -
所属の要件
福岡県が事務局を務める協議会等に、既に加入しているか、または加入する企業であること。 -
産業分野の要件
日本標準産業分類の「E製造業」に該当する企業であること。 -
企業規模の要件
中小企業であること(中小企業基本法第2条に規定される中小企業者)。
対象となるインターンシップ(長期有償型インターンシップ)の定義
補助金の対象となるインターンシップは、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
インターンシップ要件
雇用契約:企業と学生の間で雇用契約が締結されること。、給与支給:インターンシップ期間中に給与が支給される、いわゆる給与支給型であること。、従事日数:学生がインターンシップに従事する日数が10日以上であること。
対象となる学生の定義
インターンシップを受け入れる対象となる「学生」は、以下のいずれかの学校に在籍する者を指します。
-
対象学校
大学(短期大学を含む)、高等専門学校、専修学校
■交付対象とならない者
上記の要件を満たす企業であっても、以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象者から除外されます。
- 暴力団または暴力団員である場合。
- 暴力団員が事業主または役員である場合。
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有している場合。
- 県税を滞納しているなど、法令に抵触しており、助成を行うことが適当でないと認められる場合。
※福岡県がものづくり分野での人材確保と企業の認知度向上を目指し、学生が実務経験を積める有償インターンシップを支援しています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/gijutsu-internship.html
- 福岡県 公式サイト・公式ホームページ
- https://www.pref.fukuoka.lg.jp/
- ふくおか電子申請サービス(※本補助金は電子申請非対応)
- https://www.pref.fukuoka.lg.jp/life/8/53/264/
本補助金の申請は郵送または持参のみで、電子申請(jGrants等)には対応していません。申請期間は令和8年5月13日から令和9年2月12日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。