兵庫県地場産業等LPガス価格高騰対策一時支援金(令和8年度)
紹介動画
目的
兵庫県内でLPガスを燃料とする窯を使用して製造を行う粘土かわらや陶磁器製造業者等に対し、LPガス価格高騰対策一時支援金を支給します。原油高や物価高騰により製造コストが増加している地場産業の事業者を対象に、エネルギー費用の負担を軽減することで、事業活動の継続と経営の安定化を強力に後押しすることを目的としています。
申請スケジュール
申請にあたっては、令和8年1月から3月のLPガス使用実績や事業活動の証明書類等の準備が必要となります。
- 支援金の概要と対象者の確認
-
随時
ご自身が支援金の対象となる事業者であるか、また支給額を確認してください。
- 対象事業者:兵庫県内に事業所を有し、粘土かわら製造業または陶磁器・同関連製品製造業を営む中小企業者等。
- 支給要件:令和8年5月1日時点でLPガス燃料の窯を使用して製造を行っていること。
- 支給額:令和8年1月〜3月の月平均LPガス使用量に応じ、15,000円〜270,000円が支給されます。
- 申請準備と必要書類の収集
-
2026年5月24日まで
申請に必要な以下の書類を揃えます。
- 申請書兼誓約書(県ウェブサイトよりダウンロード)
- 代表者の本人確認書類の写し
- 振込希望口座の確認書類(通帳の写し等)
- LPガスの使用量等確認書類:令和8年1月〜3月の3ヶ月分の使用量がわかる納品書や領収書等
- 直近の確定申告書の写し
- LPガスを燃料とする窯の写真(銘板等)
※淡路瓦工業組合または丹波立杭陶磁器協同組合の所属事業者は、一部書類の提出が不要になる場合があります。
- 申請書類の提出
-
- 公募開始:2026年05月25日
- 申請締切:2026年07月24日
郵送または電子メールにて申請書を提出してください。
- 郵送:令和8年7月24日の当日消印有効。レターパック等での送付を推奨。
- メール:データ容量を10MB未満にして送信してください。
- 申請書の審査
-
申請後順次
提出された書類を事務局が審査します。内容について問い合わせや追加資料の提出を求められる場合があります。必要に応じて現地調査が行われることもあります。
- 支給決定通知と支援金の支払い
-
- 支払い時期目安:適切な申請受理から1ヶ月程度
審査の結果、支給が決定すると通知が届き、指定の口座へ支援金が振り込まれます。
- 振込名義は「ケンチイキサンギョウリッチカ」となる予定です。
- 不支給となった場合は、郵送にて不支給通知が送付されます。
対象となる事業
兵庫県が実施する「兵庫県地場産業等LPガス価格高騰対策一時支援金」は、原油高・物価高騰により原材料費や光熱費など必要経費が増加している中、特に製造コストに占めるLPガス(液化石油ガス)料金の割合が高い地場産業の事業者に対し、事業継続を支援することを目的としています。国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した事業です。
■兵庫県地場産業等LPガス価格高騰対策一時支援金
具体的な対象事業は、以下の要件をすべて満たす中小企業者等となります。
<支給対象となる事業者(主な要件)>
- 事業所の所在地:兵庫県内に事業所を有していること(本社所在地は問わない)。
- 事業者の形態:資本金3億円以下または従業員300人以下の中小企業者、中小企業等協同組合等、または個人事業者であること。
- 事業内容:県内事業所においてLPガスを燃料とする窯を使用して「粘土かわら製造業」または「陶磁器・同関連製品製造業」を営んでいること。
- LPガス価格高騰の影響:令和8年1月以降のLPガス価格高騰の影響を受けていること。
- 事業活動の継続:令和8年5月1日時点で事業活動を行っており、事業継続の意思があること。
<「事業活動を行っている」ことの確認書類>
- LPガスを使用する窯の写真およびLPガスの使用実績。
- 直近の確定申告書の写し等の販売実績が確認できる書類。
- 淡路瓦工業組合や丹波立杭陶磁器協同組合等の組合員で、組合から製造証明を受けた場合は一部書類の提出を省略可能。
<その他の留意事項>
- 支援金は1事業者につき1回限り(複数事業所がある場合はまとめて申請)。
- 主業種が別であっても、対象事業の要件を満たし事業活動が確認できれば交付対象となる。
▼補助対象外となる事業
支給要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は支給対象になりません。また、事業の実態が伴わない場合も対象外です。
- 特定の団体・組織
- 国や公共法人、政治団体、宗教上の組織・団体。
- 反社会的勢力等
- 暴力団および暴力団員と密接な関係を有する事業者。
- 暴力団員が役員や監督責任者である、または暴力団の威力を利用・金品供与している事業者。
- 法令等に抵触する者
- 罰金の刑や禁錮以上の刑の執行を終えてから1年を経過しない者。
- 公正取引委員会から排除措置命令や納付命令を受け、完了から1年を経過しない者。
- 業態・事業内容による対象外
- 卸売や小売のみを行う事業者。
- 陶芸教室の運営のみを行う事業者(自ら製造した製品を販売している場合は対象となり得る)。
- 焼成工程を外注しており、自らLPガス窯を所有・使用していない場合。
- 令和8年5月1日より前にLPガスから都市ガス等に燃料を切り替えている場合。
- その他
- 申請内容が本支援金の趣旨にそぐわない者。
補助内容
■兵庫県地場産業等LPガス価格高騰対策一時支援金
<支給額(令和8年1月から3月までの月平均使用量に応じた額)>
| LPガス使用量(月平均) | 支給額 |
|---|---|
| 100kg以上~1,000kg未満 | 15,000円 |
| 1,000kg以上~2,000kg未満 | 30,000円 |
| 2,000kg以上~4,000kg未満 | 60,000円 |
| 4,000kg以上~8,000kg未満 | 130,000円 |
| 8,000kg以上 | 270,000円 |
<主な支給要件>
- 兵庫県内に事業所を有する中小企業者等で、粘土かわら製造業または陶磁器・同関連製品製造業を営んでいること
- 県内事業所においてLPガスを燃料として製造を行っていること
- 令和8年1月以降のLPガス価格高騰の影響を受けていること
- 令和8年5月1日時点で事業活動を行っており、事業継続の意思があること
<月平均使用量の算出・支給ルール>
- 対象期間:令和8年1月から3月までの3ヶ月間
- 単位換算率:プロパンガス 1.992 / ブタンガス 2.817(体積㎥から重量kgへの換算時)
- 算出方法:3ヶ月間の合計使用量を3で除したもの(使用実績がない月は0kgとして算出)
- 合算申請:複数の事業所がある場合は全事業所分を合算して申請
- 支給回数:1事業者につき1回限り
■特例措置
●S1 特定の組合所属事業者に係る提出書類の省略特例
<概要>
淡路瓦工業組合または丹波立杭陶磁器協同組合に所属する事業者で、組合が証明を行った場合は、「事業活動の証明書類」および「LPガスを燃料とする窯の写真」の提出を省略できる。
対象者の詳細
支給対象となる主な要件
以下の要件をすべて満たす中小企業者等が対象となります。原油高・物価高騰によりLPガス料金の割合が高い地場産業の事業継続を支援することを目的としています。
-
1 中小企業者等であること
資本金の額または出資の総額が3億円以下である法人、常時使用する従業員の数が300人以下である法人、中小企業団体組織に関する法律に定める事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、企業組合、協業組合、商工組合、消費税法に定める個人事業者 -
2 対象業種であること
兵庫県内に事業所を有し、当該事業所でLPガスを燃料とする窯を使用して「粘土かわら製造業」または「陶磁器・同関連製品製造業」を行っていること、※卸売・小売のみ、製造外注、陶芸教室のみの事業者は対象外。ただし、製造と販売を両方行っている場合や主業種が別でも対象窯での製造活動があれば対象となり得ます。 -
3 LPガス価格高騰の影響および事業継続意思
令和8年1月以降のLPガス価格高騰の影響を受けていること、令和8年5月1日時点で事業活動を行っており、事業継続の意思があること
事業活動の確認と留意事項
「事業活動を行っている」とは、LPガスを使用する窯で瓦、陶磁器等を製造し、かつ販売して対価を得ている状態を指します。
-
A 活動確認書類
製造活動の確認:窯の写真、LPガス使用実績が分かる書類、販売実績の確認:直近の確定申告書の写し(法人は法人税、個人は確定申告書B)、特例:非課税世帯や開業間もない場合は所得証明書、開業届、経理帳簿等の代用書類が必要 -
B 提出書類の簡略化(特例)
淡路瓦工業組合または丹波立杭陶磁器協同組合等の所属事業者は、組合による証明がある場合に限り、一部の製造活動確認書類の提出を省略可能 -
C 事業所の所在地に関するルール
本社が県外でも兵庫県内に製造拠点があれば対象(県外工場分は対象外)、県内に複数事業所がある場合は合算して申請(1事業者1回限り)、令和8年2月末までに都市ガス等へ切り替えた場合は対象外
■支給対象とならない事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、支援金の支給対象となりません。
- 国および公共法人(法人税法別表第1に規定するもの)
- 政治団体および宗教上の組織・団体
- 暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者
- 法人で罰金刑、個人で禁錮以上の刑に処せられ、執行終了から1年を経過しない者
- 独占禁止法に基づく排除措置命令等を受け、完了から1年を経過しない者
- 申請内容が本支援金の趣旨にそぐわない者
※暴力団員が実質的に経営に関与している場合や、暴力団員への利益供与を行っている事業者も含まれます。
※詳細な要件や不明な点については、募集要項を確認するか、所属する各組合または兵庫県にご確認ください。
公式サイト
本支援金の申請は電子申請システムを利用せず、メールまたは郵送での受付となっています。申請書類は上記URLの県ホームページからダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。