大分県 燃料電池タクシー等導入支援事業費補助金(令和8年度)
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目的
大分県は、水素社会の実現と燃料電池車両の普及を目的として、県内で燃料電池タクシー等を導入する事業者に対し、車両本体価格の一部を補助します。国の補助金交付決定を受けた事業者を対象に、通常枠に加え、賃上げに取り組む事業者を優遇する賃上げ枠も設けることで、環境負荷の低い交通システムの構築と水素エネルギーの利活用を強力に推進します。
申請スケジュール
- 公募・申請準備
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- 公募開始:2026年05月21日
- 申請締切:2027年02月26日
補助対象要件の確認と申請書類の準備を行います。主な要件は以下の通りです。
- 大分県内で燃料電池タクシー等を導入・使用する個人事業者または法人
- リース事業者の場合は、補助金相当額を減額したリース料設定が条件
- 国補助金の交付決定を既に受けていること
- 補助金の交付申請
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公募期間内に随時
大分県スマート申請システムを通じて、以下の書類を提出します。
- 交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 収支予算書(第3号様式)
- 国補助金の交付決定通知書
- 導入予定車両のカタログ・見積書
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了次第
提出された書類に基づき県が審査を行い、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。※交付決定後に申請を取り下げる場合は、通知受理から15日以内となります。
- 事業実施・条件遵守
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交付決定日〜事業完了予定日
補助事業(車両の導入)を実施します。
- 車両登録の完了(国補助金の期限内)
- 事業報告書の提出(国への提出と同時)
- 取得した車両は耐用年数期間内、大分県内での登録・使用が義務付けられます。
- 補助金の交付請求
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事業完了後
事業完了後、「補助金交付請求書(第9号様式)」を提出します。本補助金は精算払となります。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2027年03月31日
事業完了後、速やかに実績報告書(第10号様式)および収支精算書、領収書の写し、実績写真等を提出してください。提出期限は事業完了から30日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日までです。
- 補助金額の確定・通知
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実績報告審査後
実績報告の内容を審査し、最終的な補助金額が確定され、「補助金の額の確定通知書」が送付されます。その後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
大分県燃料電池タクシー等導入支援事業費補助金は、水素社会の実現と燃料電池車両の普及、さらには水素利活用の促進を目的として、大分県が燃料電池タクシー等の導入費用の一部を補助するものです。令和8年度の予算から適用が開始されます。
■通常枠
燃料電池タクシー等の導入にかかる経費を支援し、事業者による燃料電池車両への転換を後押しします。
<補助対象者>
- 大分県内で燃料電池タクシー等を導入し、実際に使用する個人事業者または法人(国、独立行政法人、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く)
- リース契約によって大分県内で導入・使用する者に車両を提供するリース事業者(補助金相当額が使用料から減額されているものに限る)
- 環境省「脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車等の電動化促進事業(タクシー・バス))」のうち、タクシー等車両に関する補助金の交付決定を受けていること
<補助対象経費>
- 車両本体価格(消費税および地方消費税は除く)
<補助率と補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の1/8以内
- 補助上限額:1,000千円(100万円)
<申請手続き>
- 申請受付期間:令和8年5月21日から令和9年2月26日まで
- 申請方法:大分県スマート申請システムを通じた電子申請
- 提出書類:交付申請書、事業計画書、収支予算書、誓約書、申請者が分かる資料、国補助金の交付決定通知書、車両仕様書・カタログ、見積書等
特例措置
●賃上げ枠 賃上げ枠
従業員の賃上げに取り組む事業者を優遇する制度です。補助率は補助対象経費の1/4以内、補助上限額は2,000千円(200万円)となります。実績報告前の直近1ヶ月間の給与総支給額が事業実施前と比較して1.5%以上増加していること、対象期間中に在籍する全従業員を計算対象とすること等の要件があります。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する者、または経費は補助対象外となります。
- 暴力団員または暴力団関係者である者。
- 法人等の代表者、役員、使用人、その他の従業員または構成員に暴力団員または暴力団関係者がいる者。
- リース契約等により、所有する燃料電池タクシー等を暴力団または暴力団関係者に使用させるリース事業者。
- 消費税および地方消費税。
- 賃上げ枠の計算対象外となる従業員:
- 賃上げ前後の賃金台帳提出月において同条件で在籍していない従業員(例:途中で退職・休職した者、事業実施後に雇用された者、賃金形態が変更された者など)。
補助内容
■通常枠
<補助対象経費>
- 燃料電池タクシー等の導入に要する車両本体価格(消費税および地方消費税は補助対象外)
<補助内容(個人事業者または法人)>
- 補助率:補助対象経費の1/8以内
- 補助上限額:1,000千円(100万円)
<リース事業者向け>
具体的な補助率や上限額の記載はありませんが、通常枠が適用されます。交付申請額は千円未満切り捨てとなります。
■特例措置
●賃上げ枠 賃上げ枠の特例
<補助内容(個人事業者または法人)>
- 補助率:補助対象経費の1/4以内
- 補助上限額:2,000千円(200万円)
<適用要件(すべてを満たすこと)>
- 賃上げの実施:直近1か月分の給与総支給額が、事業実施前と比較して1.5%以上増加していること
- 時給日給雇用者の計算:労働時間を揃えて賃金増加率を算出・比較
- 計算対象者:当該事業所で雇用されているすべての従業員(アルバイト、パート等含む)。ただし、賃上げ前後に在籍状況や賃金形態が変更された者は除く
- 実施時期:事業実施年度の4月1日から実績報告を行う直近1カ月までの間に実施
対象者の詳細
補助対象となるための基本要件
この補助金の対象となるのは、以下の全ての条件を満たす者です。
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1 事業形態と導入地域に関する要件
大分県内で燃料電池タクシー等を導入・使用する個人事業者または法人(国、地方公共団体等を除く)、補助金の額に相当する額をリース料から減額しているリース事業者 -
2 国補助金に関する要件
環境省の「脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車等の電動化促進事業(タクシー・バス))」の交付決定を受けていること
補助上限額等における区分
補助率および補助上限額は、補助対象者の事業内容によって以下の区分に分かれます。
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1 燃料電池タクシー等を導入する者
通常枠:補助率1/8以内(上限1,000千円)、賃上げ枠:補助率1/4以内(上限2,000千円) -
2 リース事業者
ファイナンスリースにより提供する契約を締結するリース事業者(導入者と同じ枠が適用)
「賃上げ枠」の適用要件と計算対象者
「賃上げ枠」の適用には、以下の詳細な要件を満たす必要があります。
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1 賃上げ要件
直近1か月分の給与・賃金等の総支給額が、事業実施前と比較して1.5%以上増加していること、実施時期:事業実施年度の4月1日から実績報告直近1か月までの間 -
2 計算対象者
賃上げ前後の賃金台帳提出月に、同条件で在籍する全ての従業員(アルバイト・パート等を含む) -
3 計算対象から除外される従業員
退職・休職により前後の比較ができない者、期間中に新たに雇用された者、時給から日給への変更など、賃金形態が変更となった者
■補助対象とならない者(除外要件)
以下のいずれかに該当する者は、補助対象者から除外されます。
- 暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
- 代表者や役員、従業員等の中に暴力団関係者が含まれる法人・組織
- 暴力団または暴力団関係者に燃料電池タクシー等を使用させるリース事業者
※「暴力団関係者」には、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される者が含まれます。
※交付申請額は千円未満切り捨てとなります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.oita.jp/soshiki/14340/fc-taxi.html
- 令和8年度大分県燃料電池タクシー等導入支援事業 交付申請ページ
- https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure/1825082963674549771
- 大分県 電子申請ポータル
- https://www.pref.oita.lg.jp/site/denshishinseiportal/
申請は原則として大分県スマート申請システムを通じて行われます。各種様式は大分県ホームページからダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。