終了済 掲載日:2026/05/25

令和8年度 中小企業等外国出願支援事業費補助金(海外出願支援)

上限金額
300万円
申請期限
2026年06月05日
静岡県 静岡県 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

静岡県内に事業所を有する中小企業者等に対し、国内で出願済みの特許や商標等の外国出願にかかる経費の一部を補助します。海外での適切な権利取得を促進することで、知的財産の保護と国際競争力の強化、および円滑な海外事業展開を図ることを目的としています。

申請スケジュール

本補助金は、令和8年(2026年)12月31日までに外国出願を完了する案件が対象です。事前相談が必須となっており、期限を過ぎると申請できません。申請書類は郵送または持参(簡易書留等推奨)での受付となります。
事前相談期間
  • 事前相談期限:2026年05月29日

申請にあたっては、必ずこの期間内に事前相談を受ける必要があります。この相談は申請要件の一部となっている非常に重要なステップです。

公募期間
  • 申請締切:2026年06月05日 17:00

申請書類一式を郵送または持参にて提出してください。郵送の場合は簡易書留など記録が残る方法が推奨されます。17時必着です。

審査期間
  • 審査委員会:2026年06月29日

審査委員会が開催され、申請者によるプレゼンテーションが行われます。申請が多数の場合は、書面審査が実施される可能性もあります。

交付決定
2026年7月上旬

審査結果に基づき、交付決定が行われます。この決定通知を受ける前に、出願に関する契約や準備作業を開始することはできません(事前着手禁止)。

事業実施(外国出願)
  • 外国出願完了期限:2026年12月31日

交付決定後に、外国特許庁への出願手続きを行います。全ての出願作業をこの期限までに完了させる必要があります。

実績報告
  • 報告書最終期限:2027年01月31日

事業完了(全ての支払い完了)から30日以内、または2027年1月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。以下の書類が必要となります:

  • 出願受理通知書
  • 経費のエビデンス(請求書・領収書)
  • 外国語書類の日本語訳

確定検査・補助金交付
2027年2月〜3月末

提出された報告書の確定検査を経て、2027年3月末までに補助金が交付されます。確定通知後に送付される指定期日までに請求書を提出してください。期限を過ぎると交付が取り消される場合があります。

対象となる事業

「令和8年度 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)」は、中小企業者等の海外展開を支援し、国際競争力を強化することを目的とした補助金制度です。基礎となる国内出願(特許、実用新案、意匠、商標)と同内容の外国出願にかかる経費の一部を補助することで、戦略的な海外での権利取得を促進します。

■海外出願支援事業

静岡県内に事業所を有する中小企業者等が、国内で取得した知的財産権を海外でも保護し、事業展開を円滑に進めるための外国特許庁への出願等を支援します。

<補助対象者>
  • 静岡県内に事業所を有する中小企業者
  • 中小企業者で構成され、構成員のうち3分の2以上が中小企業者であるグループ
  • 事業協同組合、商工会、商工会議所、NPO法人(NPO法人は地域団体商標のみ)
<補助対象となる出願>
  • 特許・実用新案(外国特許庁への直接出願、PCT国際出願の国内段階移行)
  • 意匠(外国特許庁への直接出願、ハーグ出願)
  • 商標(外国特許庁への直接出願、マドプロ出願)
<補助対象経費>
  • 外国特許庁への出願手数料
  • 現地代理人に要する経費
  • 国内代理人に要する経費
  • 翻訳費用
  • 出願と同時に行う場合の審査請求料
<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 1企業に対する上限額(複数案件合計):300万円
  • 1出願に対する上限額:特許 150万円、実用新案・意匠・商標 60万円、抜け駆け対策商標 30万円
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日から令和8年12月31日までに出願を完了する案件

加点措置

●地域未来牽引企業

地域未来牽引企業に選定されている事業者であること。

●賃上げ実施企業

申請後の1事業年度または1年において、給与総額または一人あたりの平均受給額が2.5%以上増加する計画を表明している場合。

▼補助対象外となる事業

以下に該当する事業者、経費、および事業内容は補助対象外または採択対象外となります。

  • 大企業の実質的な支配下にある「みなし大企業」
    • 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合
    • 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している場合
    • 大企業の役員または職員を兼ねる者が、役員総数の2分の1以上を占めている場合
    • 資本金または出資総額が5億円以上の法人が直接または間接に100%の株式を保有している場合
  • 課税所得の高い事業者
    • 補助金申請時に確定している直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えている場合
  • 補助対象外となる経費の例
    • 交付決定前に発生した費用(先行技術調査料、補助金申請書作成に係る代理人費用等)
    • 国内消費税および海外での付加価値税やサービス税
    • 中間手続に係る経費、出願と同日ではない審査請求料、登録料、維持年金
    • PCT国際出願の国際段階の手数料(国際出願手数料、調査手数料等)
    • 日本国特許庁に支払う印紙代および国内代理人手数料
  • 事前着手が行われた事業
    • 交付決定前に代理人契約、出願準備、出願手続き等を開始している場合
  • 経済安全保障上の制限がある事業
    • 経済安全保障推進法に定める「特定技術分野」に属する発明が記載されている、または保全指定されている場合

補助内容

■海外出願支援事業

<補助率>
  • 補助対象経費の2分の1以内(千円未満の端数切り捨て)
<1出願あたりの上限額(1会計年度内)>
出願の種類上限額
特許出願150万円
実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願(抜け駆け対策商標を除く)60万円
抜け駆け対策商標30万円
<1企業に対する1会計年度内の総額上限>

300万円(複数案件の場合)

<補助対象経費>
  • 外国特許庁への出願手数料
  • 現地代理人に要する経費
  • 国内代理人に要する経費
  • 翻訳費用
<補助対象外経費の例>
  • 日本国特許庁の収入となる手数料
  • 国内消費税および海外での付加価値税やサービス税
  • 交付決定前に発生した費用
  • 中間手続に係る経費(追加的に支払った費用)
  • PCT国際出願のうち国際段階の手数料
  • 申請書作成にかかる代理人費用・成功報酬

対象者の詳細

基本的な対象者と所在地要件

本補助金は、以下のいずれかに該当し、かつ静岡県内に事業所を有している者(都道府県中小企業支援センター等にあっては、当該都道府県(政令で指定する市を含む。)内に事業所を有する中小企業者等)が対象となります。

  • 中小企業者
    中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に規定される中小企業者
  • 中小企業者で構成されるグループ
    構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占めるグループ
  • 各種法人・団体
    事業協同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人(地域団体商標に係る商標出願のみが対象)

対象となる出願と関連要件

補助金の対象となる出願には、以下の要件が求められます。

  • 基礎となる国内出願の存在
    既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠、または商標の出願を行っていること、日本に国内移行予定または移行済みのPCT国際出願、ハーグ協定に基づく国際登録を含む
  • 外国出願の目的と時期
    採択後、年度内に優先権を主張して外国へ出願を行う予定の案件(商標は優先権主張不要な場合あり)
  • 出願方法の指定
    各国の法令に基づく出願、PCT国際出願の国内段階移行、ハーグ出願、マドプロ出願
  • 手続上の義務
    本補助金を受ける外国出願と基礎となる国内出願の出願人名義が同一であること、審査請求および中間応答(拒絶査定への対応等)を確実に行うこと

その他の協力義務と条件

採択にあたっては、以下の義務や能力も審査の対象となります。

  • 状況調査への協力
    補助事業完了後5年間のフォローアップ調査やヒアリングへの協力
  • 代理人との連携
    国内弁理士等の協力が得られること、または同等の書類を自ら提出できること
  • 資金能力と計画
    外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること

■補助対象外となる者

以下のいずれかに該当する者、または暴力団排除に関する誓約事項に該当する者は、本補助金の対象となりません。

  • 同一の大企業が発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を所有している者
  • 複数の大企業が発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を所有している者
  • 大企業の役員または職員を兼ねる者が、役員総数の2分の1以上を占めている者
  • 資本金または出資総額が5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有されている者
  • 直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えている者

※中小企業投資育成株式会社および投資事業有限責任組合は、上記「大企業」には含まれません。

※詳細な要件や手続きについては、公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.ric-shizuoka.or.jp/joho/gaikokushutsugan/
公益財団法人静岡県産業振興財団 メイン公式サイト
https://www.ric-shizuoka.or.jp/
企業脱炭素化支援センター(Notionサイト)
https://silk-sponge-952.notion.site/1dd189112c37806fb8f5f0ffd575408c
ウェルネス・フーズ産業支援センター
https://www.fsc-shizuoka.com/
新成長産業戦略的育成事業
http://www.shizuoka-shinseicho.jp/
静岡県ものづくり企業ナビ(Salesforceサイト)
https://d10000000iqyieag.my.salesforce-sites.com/companysearch/
オープンイノベーション静岡
https://ois-pref-shizuoka.jp/
メルマガの登録フォーム(外部サービス)
https://tayori.com/form/8a64bbdc4e8ef4645b7a28e9fdf87b0e127819f4/

本事業では電子申請は実施されておらず、申請書類は郵送または持参により提出する必要があります。公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURLは提供された情報に含まれていません。

お問合せ窓口

公益財団法人 静岡県産業振興財団 DX・生産性向上チーム
TEL:054-273-4434
FAX:054-251-3024
Email:chizai@ric-shizuoka.or.jp
受付時間
8:30から17:15まで
※土日・祝日・年末年始を除きます。
受付窓口
静岡県産業経済会館 4階
DX・生産性向上チーム〒420-0853 静岡市葵区追手町44-1
申請書類は、上記住所へ郵送または持参によって提出する必要があります。郵送で提出する際は、簡易書留など、郵送した記録が残る方法を利用することが推奨されています。なお、本事業では電子申請の受付は実施しておりません。行政書士または行政書士法人以外の者が、他人の依頼を受けて報酬を得て代理することは、行政書士法第19条により禁止されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。