浜松市国内特許等出願費補助金(令和8年度)
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目的
浜松市内に事業所を有する中小企業者等に対して、国内での特許、実用新案、意匠登録の出願に係る経費の一部を補助します。知的財産の積極的な活用を促すことで、事業展開の促進や競争力の強化、さらには地域産業の振興と雇用の拡大を図ることを目的としています。弁理士等の代理人費用や特許庁への手数料などが対象となり、専門家によるハンズオン支援を通じて総合的な知財戦略を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・公募開始
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- 公募開始:2026年04月13日
- 事前ヒアリング期限:2026年05月29日
補助対象要件を確認し、公募締切前に事前ヒアリングを受ける必要があります。ヒアリング前に申請書類一式を公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構へ送付し、日程調整を行ってください。
- 交付申請締切
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- 申請締切:2026年06月30日
交付申請書(第1号様式)および定款、決算書、見積書などの必要書類を揃えて、浜松地域イノベーション推進機構へ提出してください。1申請につき1出願が原則です。
- 審査・交付決定
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申請後〜順次
提出された書類に基づき書面審査が行われます。出願の目的や必要性、ビジネスプランなどが総合的に評価されます。採択・不採択の結果は書面で通知されます。
- 事業実施・実績報告
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- 実績報告最終期限:2027年03月15日
特許庁への出願手続きおよび経費の支払いを完了させてください。事業完了後、30日以内または3月15日のいずれか早い日までに実績報告書(第11号様式)を提出します。
- 出願番号通知の写し
- 領収書・振込控
- 源泉所得税の納付確認書類
- 交付確定・補助金請求
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確定通知受領から10日以内
実績報告の審査後、補助金額が確定し「交付確定通知書」が送付されます。受領から10日以内に請求書を提出することで、補助金が振り込まれます。
補助対象となる事業
浜松市が提供する「浜松市国内特許等出願費補助金」は、中小企業者等が知的財産を積極的に活用し、事業展開を図ることを支援することで、地域産業の振興および雇用の拡大を目指す事業です。この補助金は、国内での特許出願等にかかる費用の一部を助成することを目的としています。
■国内特許等出願支援
日本国内での知的財産出願(特許、実用新案、意匠)が対象となります。企業の競争力強化と地域産業全体の底上げを図るための支援です。
<補助対象となる出願の種類>
- 特許出願(日本国特許庁への通常の出願、PCT出願からの国内移行手続きを含む)
- 実用新案登録出願(日本国内)
- 意匠登録出願(日本国内、ハーグ協定に基づく国際出願の日本国分を含む)
<補助対象経費>
- 特許庁手数料
- 代理人費用
- 先行技術調査費用(特許庁手数料や代理人費用と同時申請の場合に限る)
<補助事業実施条件>
- 補助対象期間内(交付決定日の属する年度の4月1日から翌年2月末日まで)に手続きおよび支払いが完了していること
- 1申請1出願の原則(異なる複数の出願を1件の申請にまとめることは不可)
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の合計額の2分の1以内
- 補助上限額:1事業1件当たり15万円
特別なケースの扱い
●1 共同出願
他の事業者との共同出願の場合、申請者の持ち分比率に応じた経費が補助対象となります。ただし、申請者が実際に負担する額を超えることはできません。
●2 PCT出願(国際出願)
日本国内への移行手続きにかかる代理人費用のみが補助対象です。日本国内移行手続きを目的に実施した先行調査費用も補助対象となります。
●3 新規性喪失の例外規定
発明の新規性喪失の例外規定を利用した出願の場合、1度目の出願時に同時利用した費用で、かつ補助対象期間内であれば補助対象となります。
●4 既出願・既払い経費の遡及
出願が補助対象期間内であれば、年度当初に遡って経費が補助対象となる場合があります。先行技術調査費用は補助対象期間以前の支払いでも対象となるケースがあります。
▼補助対象外となる事業
以下の出願形式、経費、および事業者は補助の対象外となります。
- 補助対象外となる特殊な出願形式
- 分割出願
- 国内優先権出願
- 変更出願
- 補助対象外となる経費
- 各種税金、振込手数料、通信費
- 出願審査請求費用
- 実用新案出願における1~3年の登録料
- PCT出願自体を目的とした先行技術調査費用
- 補助対象外となる事業者(要件を満たさない場合)
- みなし大企業(同一の大企業が株式の1/2以上、または複数の大企業が3/3以上を所有する場合)
- 市税を滞納している事業者
- 当該年度に既に本補助金の交付決定を受けている事業者(重複申請の制限)
- 暴力団、暴力団員等、またはこれらと密接な関係を有する者
- 公の秩序に反するおそれがあると認められる団体
補助内容
■浜松市国内特許等出願費補助金
<補助対象事業>
- 特許出願(特許協力条約(PCT出願)に基づく国際出願後の日本国内への移行手続きを含む)
- 実用新案登録出願
- 意匠登録出願(ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願の日本国分を含む)
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の合計額の2分の1以内 |
| 補助上限額 | 1件あたり15万円 |
<補助対象経費>
- 特許庁手数料(出願に必要となる手数料)
- 代理人費用(弁理士などへの依頼費用)
- 先行技術調査費用(特許庁手数料および代理人費用と同時申請する場合のみ)
<補助対象外となる経費>
- 各種税金、振込手数料、通信費
- 出願審査請求費用
- 実用新案出願における1~3年目の登録料等
<注意事項>
原則として1つの申請で1つの出願のみが対象。分割出願、国内優先権出願、変更出願は補助対象外。
対象者の詳細
基本的な補助対象者
浜松市内に事業所を有する以下の事業者が対象となります。知的財産活用による地域産業の振興と事業展開の拡大を目的としています。
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中小企業者
中小企業基本法第2条第1項に規定する会社または個人 -
共同体
浜松市内に事業所を有する中小企業者で構成される団体
その他の必須要件
基本的な定義に加え、以下の要件をすべて満たしていることが必要です。
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納税・雇用要件
市税を滞納していないこと、給与所得者を雇用する場合、市民税・県民税・森林環境税義務者の指定を受けていること -
申請制限
当該年度に、既に浜松市国内特許等出願費補助金の交付決定を受けていないこと(1事業年度につき1回まで)
共同出願の場合の要件
複数の事業者で共同して特許出願等を行う場合も補助対象となりますが、以下の条件があります。
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申告義務
共同出願人の有無を申告し、企業・団体名、代表者情報、所在地等を提供すること -
補助上限額の算定
補助対象経費は申請者の持ち分比率に応じた額が上限となる、申請者が実際に負担する額を超えて補助対象とすることはできない
■補助対象外となる事業者
以下に該当する場合は、中小企業者であっても補助の対象外となります。
- 同一の大企業が、発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を所有している場合
- 複数の大企業が、発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を所有している場合
- 暴力団、暴力団員等、または暴力団員等と密接な関係を有する者
- 暴力団員等が役員等(無限責任社員、取締役、執行役、監査役、支配人、清算人等)となっている法人・団体
- 公の秩序に反するおそれがあると認められる団体
※実質的に大企業の支配下にある「みなし大企業」や、社会的信頼性を損なう恐れのある団体は除外されます。
※申請時には資本金、従業員数、主たる業種、業務内容等の詳細情報の提出が必要です。
※事業1件あたり15万円の上限があります。
※その他詳細は浜松市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/sangyoshinko/kaigai/hojyokin.html
- 公益財団法人 浜松地域イノベーション推進機構 公式ホームページ
- https://www.hai.or.jp/
- 浜松市公式ホームページ
- https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/
申請を検討される際は、事前ヒアリングが必須とされています。令和8年度の締め切りは5月29日(金曜日)までです。電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、指定様式をダウンロードして郵送または持参で提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。