令和8年度 浜松市ものづくり販路開拓事業費補助金(展示会出展支援)
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目的
浜松市内の製造業や情報サービス業を営む中小企業者を対象に、自社製品や技術の新たな販路開拓を支援するため、国内外で開催される展示商談会への出展費用の一部を補助します。これにより、地域産業の振興と「ものづくりのまち 浜松」のブランド力向上を図り、市内事業者のビジネスチャンス創出と競争力強化を後押しします。
申請スケジュール
- 事前相談(任意)
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随時
申請をご検討の段階で、公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構へ事前に連絡することで、必要書類の記載方法などについて詳細な説明を受けることができます。
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:2026年04月13日
- 申請締切:2026年05月29日
浜松地域イノベーション推進機構へ書類を1部提出してください。追加募集(7月~8月頃)は予算枠に達しなかった場合に限り実施されます。
主な提出書類:- 交付申請書(第1号様式)
- 申請企業概要書・展示商談会出展計画書(第2号様式)
- 収支予算書(第3号様式)
- 定款、履歴事項全部証明書、確定申告書等の写し
- 補助金交付決定
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- 結果通知:審査完了後
提出書類の審査後、採択・不採択が書面で通知されます。採択された場合は「交付決定通知書(第6号様式)」が届きます。展示商談会で配布する「浜松ものづくりパンフレット」も併せて送付されます。
- 展示商談会への出展
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- 出展完了期限:2027年03月31日
計画に基づき展示商談会へ出展します。会場ではパンフレットの配架・配布を行ってください。経費の支払いは原則として2027年3月31日までに完了(クレジットカードの場合は引き落としまで完了)する必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 最終提出期限:2027年03月31日
事業完了後30日以内、または2027年3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
主な提出書類:- 実績報告書(第11号様式)
- 収支決算書(第12号様式)
- 領収書、振込控、写真(出展状況)、名刺の写し等
- 補助金交付確定・請求
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報告書審査後
報告書の内容が確認されると、最終的な補助金額が確定し「交付確定通知書(第13号様式)」が届きます。同封の「補助金請求書(第14号様式)」を記入し、浜松市へ提出してください。
- 補助金の支払い
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請求書受理から約1ヶ月後
請求書が受理された後、約1ヶ月程度で指定された口座へ補助金が振り込まれます。
- 成果ヒアリング
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支払い前後
浜松地域イノベーション推進機構のコーディネーターが、出展成果や事業化の状況についてヒアリングに伺います。※収益が生じた場合は、補助金の一部返還が必要になる場合があります。
対象となる事業
この補助金は、浜松市内の中小企業者が自社製品や技術の新たな販路を開拓し、地域産業の振興を図ることを目的としています。具体的には、国内外で開催される展示商談会への出展費用の一部を助成することで、企業活動を支援します。
■浜松市ものづくり販路開拓事業費補助金
浜松市が推進する地域産業振興策の一環として、製造業や情報サービス業を営む市内の中小企業者が、自社の優れた製品や技術を市場に紹介し、新たな顧客を獲得するための販路開拓活動を支援します。
<補助対象事業の要件>
- 国内(静岡県内を除く)または海外で開催される展示商談会(オンライン展示商談会も含む)への出展
- 自社で製造する製品(食品等は対象外)または自社で保有する技術の出展
<補助事業実施期間>
- 令和8年度(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)
- 展示商談会の開始時期が前年度中であっても、終了時期が補助対象期間内であれば対象
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費(税抜)総額の2分の1以内
- 補助上限額(国内展示商談会):1件あたり200千円
- 補助上限額(海外展示商談会):1件あたり500千円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<申請条件・回数>
- 各区分(国内・海外・オンライン)年度中に各1回まで申請可能
- 連続交付は3ヶ年度まで(4年目は対象外)
- 申請後の展示商談会開催場所(国内・海外)の変更は不可
特例措置(申請回数の緩和)
●特定認定企業等に対する申請上限の拡大
浜松市新産業創出事業費補助金、浜松市トライアル発注認定事業、または国の事業再構築補助金の採択・認定を受けた企業(条件あり)については、各区分年度中2回まで申請が可能。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する展示商談会は、補助対象外となります。
- 国・地方公共団体等の他の制度や他の団体から、出展に関して助成を受ける場合。
- 金銭面以外の助成や、通常より安価に出展できる場合も含む。
- リアル展示商談会において、出展料が無料、または出展料の負担がない事業。
- 公的機関や金融機関等が国内の展示会内に設置する共同出展ブース等への出展。
- オンライン展示商談会のうち、会期が設定されていない、または長期間開催される常設的なもの。
- 物産展や販売会など、その場での販売利益を主目的とした出展。
補助内容
■ものづくり販路開拓事業費補助金
<補助対象事業期間>
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
<補助率>
- 補助対象経費(税抜)総額の2分の1以内
<1件あたりの補助限度額>
| 展示商談会の区分 | 上限額 |
|---|---|
| 国内の展示商談会 | 20万円 |
| 海外の展示商談会 | 50万円 |
<主な補助対象経費>
- 出展料(参加費、登録料、ブース借上げ経費等)
- 展示装飾費(照明、看板、備品リース料等)
- 通信運搬費(送料、梱包経費、通関手数料等)
- 各種工事費・使用料(電気・水道・ガス・ネット回線等)
- 広告宣伝費(チラシ・動画作成、翻訳料等)
- 交通費(会場までの往復交通費)
- 宿泊費(展示会出展に要する宿泊経費)
- 人件費(海外展示会に伴う臨時の通訳・スタッフ経費)
<申請条件・制限>
- 補助回数:3ヶ年度まで連続交付可能(4年目は対象外)
- 通常上限:国内・海外・オンライン展示会につき年度内各1件ずつ
■特例措置
●C 特定採択企業等における複数申請の特例
<対象要件(以下のいずれかに該当する企業)>
- 令和5年度~令和7年度 浜松市新産業創出事業費補助金の採択企業
- 令和6年度~令和8年度 浜松市トライアル発注認定事業の認定企業
- 令和5年度~令和7年度 経済産業省事業再構築補助金の採択企業(特定の事業枠に限る)
<特例内容>
年度内の申請上限数を、国内・海外・オンライン各1件から「各2件ずつ」に拡大
対象者の詳細
基本的な対象要件
浜松市内に主たる事業所を有する、以下のいずれかの条件を満たす中小企業者、またはそれらで構成される共同体が対象となります。
-
製造業
ファブレス企業(自社工場を持たず製品の企画・開発・設計に特化し、製造を外部委託する企業)を含む -
情報通信業
「情報サービス業」(ソフトウェア業、情報処理サービス業)を営んでいる事業者 -
中小企業者
中小企業基本法第2条第1項に規定される会社または個人 -
共同体
上記の中小企業者1者以上を含み、事業化研究を目的に2者以上の者で組織された団体
行政・納税要件
補助金の交付申請にあたり、以下の行政上の要件をすべて満たしている必要があります。
-
市税の納税状況
浜松市への市税を滞納していないこと -
特別徴収の実施
給与所得者を雇用している場合、市民税・県民税・森林環境税特別徴収義務者の指定を受けていること、または、市民税・県民税・森林環境税特別徴収未実施理由書を提出できること
■補助対象外となる事業者・事業内容
以下のいずれかに該当する事業者、または出展形態・内容は補助対象外となります。
- みなし大企業(大企業による出資比率が高い事業者)
- 暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者
- 公の秩序に反するおそれがあると認められる団体
- 静岡県内での展示会への出展
- 食品等の飲食料品の出展(自社製品・技術でないもの)
- 国や他の公的機関から本事業と同一内容で既に補助金を受けているもの
- 他機関が提供する低廉な価格設定の枠組み(集合ブース等)での出展
- 招待枠等による無料出展
- 物品販売(即売会等)を主たる目的とする出展
【みなし大企業の定義】
・同一の大企業が発行済株式総数等の2分の1以上を所有している場合
・複数の大企業が発行済株式総数等の3分の2以上を所有している場合
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
【お問い合わせ】公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構 事務局
Email:hanro@hai.or.jp / TEL:053-489-8111
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/sangyoshinko/kaigai/monodukuri.html
- 公益財団法人 浜松地域イノベーション推進機構 公式ホームページ
- https://www.hai.or.jp/
- 浜松市 公式ホームページ
- https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/
本補助金の申請は公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構への持参または郵送で行う必要があり、電子申請システム(jGrants等)は利用されていません。最新の情報や詳細な手引きは公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。