滋賀県 令和8年度 在宅療養支援病院等整備事業費補助金
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目的
滋賀県内の病院に対し、増大する在宅療養ニーズへの対応や機能分化を促進するため、訪問診療に必要な車両や医療機器等の備品整備、地域連携や看取りに関する研修会開催等の経費を補助します。これにより、在宅療養支援病院の機能強化や地域の診療所へのバックアップ体制の拡充を図り、住民が住み慣れた地域で安心して療養できる体制の整備を支援します。
申請スケジュール
不明な点は、滋賀県健康医療福祉部医療福祉推進課(077-528-3522)へお問い合わせください。
- 事業計画の提出
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- 申請締切:2026年06月19日
補助事業の実施意向がある病院は、以下の書類を滋賀県健康医療福祉部医療福祉推進課へ提出してください。メール提出も可能です。
- 事業計画および事業の実施に要する経費に関する調書(別記様式第1号)
- その他参考資料(所要額調書、事業計画書等)
- 審査・内示
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提出後、順次審査
提出された事業計画を滋賀県が審査します。必要に応じて事情聴取が行われ、適当と認められた場合、予算の範囲内で調整のうえ補助金額が内示(予定額の通知)されます。
※令和5年度以降に本補助金を受給していない病院が優先される方針です。
- 交付申請
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- 申請締切:別途通知
内示を受けた後、正式な交付申請を行います。以下の書類を提出してください。
- 補助金交付申請書(別記様式第2号)
- 関係書類(所要額調書、支出予定額算出内訳、事業計画書、歳入歳出予算見込書等)
- 交付決定・事業実施
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- 交付決定通知:申請から30日以内
申請受理後、原則30日以内に交付決定が行われます。交付決定日以後に着手した事業のみが補助対象となります。
- 取り下げ:内容に不服がある場合は通知受領から14日以内に申請の取り下げが可能です。
- 計画変更:事業内容の変更や中止・廃止には別途「承認申請書(様式第3号)」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 報告締切:2027年04月10日
事業完了後、以下の期限のうち「いずれか早い日」までに実績報告書(様式第4号)および支出証明書類を提出してください。
- 事業完了後1ヶ月以内
- 令和9年(2027年)4月10日
- 額の確定・支払い
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報告から原則30日以内
提出された実績報告書の内容審査および現地調査を行い、適当と認められた場合に補助金額が確定し通知されます。その後、補助金が支払われます。
- 保存義務:収入・支出に関する帳簿および証拠書類は5年間保管する必要があります。
対象となる事業
滋賀県が実施する「令和8年度在宅療養支援病院等整備事業費補助金」は、増大し多様化する在宅療養のニーズに対応するため、滋賀県内の病院がその機能を強化することを目的とした補助事業です。滋賀県内の病院における機能分化を促進し、地域住民の増大する在宅療養ニーズに的確に対応できるようにするため、特に在宅療養支援病院の機能強化を図ることを目的としています。
■在宅療養支援病院等整備事業
滋賀県内の既存の在宅療養支援病院の機能強化や新規開設を支援するほか、訪問診療を実施するその他の病院の機能強化、さらには地域の診療所が行う訪問診療をバックアップする機能の拡充を目指しています。
<補助対象事業者の要件>
- 滋賀県内の病院であること(在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院、地域医療支援病院など)
- 前年度よりも訪問診療を行う実患者数を増加させる具体的な計画を有していること
- 地域の診療所などに対するバックアップ体制を構築済み、または令和8年度中に構築する計画があること
- 地域住民への講演会や多職種・多機関連携の研修会など、住民啓発や地域連携に資する取り組みを実施または計画していること
- 「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」等に基づいた、患者の意思決定支援や看取りに関する院内マニュアルを策定していること
<補助対象事業の内容>
- 訪問診療用備品(自動車、医療資器材、タブレット等)および院内拠点環境整備用備品(Webカメラ、大型モニタ等)の整備
- 地域の連携促進に資する住民啓発の実施や多機関連携研修会、会議等の開催
- 意思決定支援や看取り機能を強化する研修会の開催
<補助対象経費>
- 報償費
- 旅費
- 需用費
- 備品購入費
<補助金の算定方法>
- 基準額(例:2,300,000円)と対象経費の実支出額のいずれか少ない方の額を選定
- 選定された額と、総事業費から寄付金等の収入を控除した額を比較し、少ない方の額に補助率(例:1/2)を乗じて算出
- 算出された額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨て
▼補助対象外となる事業
本補助金の対象とならない事業者、および経費や事業については以下の通りです。
- 診療所による事業(本補助金の対象外です)。
- 特定の要件を満たさない備品の購入。
- 当該年度内に他の補助金による助成を受けている備品。
- 「びわ湖あさがおネット」を使用しない、または法定耐用年数が経過するまで業務に使用することを宣誓できないタブレット型コンピュータ。
- 交付決定日より前に着手した事業にかかる経費。
- 二重受給となる事業・経費。
- 「生産性向上・職場環境整備等支援事業」において給付金の支給を受ける経費。
- 消費税および地方消費税相当額。
- 補助目的外での使用、譲渡、廃棄。
- 単価50万円以上の財産について、処分制限期間が経過する前に知事の承認なく行う処分行為。
補助内容
■在宅療養支援病院等整備事業
<補助の対象となる医療機関の要件>
- 前年度よりも訪問診療を行う実患者数を増加させる計画があること
- 地域の診療所等とのバックアップ体制を構築または構築計画があること
- 住民啓発や地域連携に資する研修会等の実施または計画があること
- 患者の意思決定支援や看取りに関する院内マニュアルを策定していること
<補助対象事業の概要>
- 訪問診療用備品(自動車、医療資器材、タブレット等)および院内拠点環境整備備品の整備
- 地域の連携促進に資する住民啓発の実施や多機関連携研修会、会議等の開催
- 意思決定支援や看取り機能を強化する研修会の開催
<補助額の算定基準>
| 項目 | 金額・割合 |
|---|---|
| 基準額(1病院あたり) | 2,300,000円 |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助限度額(1病院あたり) | 1,150,000円以内 |
| 訪問診療用自動車(上限) | 750,000円 |
<主な対象経費>
- 備品購入費(訪問診療用自動車、医療資器材、タブレット型コンピュータ、webカメラ等)
- 報償費(外部講師への謝金)
- 旅費(外部講師の招へい費用)
- 需用費(研修会・会議のチラシ、資料作成費、消耗品費)
対象者の詳細
滋賀県内の特定の要件を満たす病院
滋賀県内の病院の機能分化を促進し、増大かつ多様化する在宅療養ニーズに対応できるよう、在宅療養支援病院等の機能強化を図ることを目的としています。
以下の要件をすべて満たす滋賀県内の病院が補助の対象となります。
(対象例:在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院、地域医療支援病院など)
-
1 訪問診療を行う実患者数の増加計画があること
前年度(令和7年度)の訪問診療実績を基に、令和8年度において訪問診療を行う実患者数を増加させる具体的な計画を持っていること(令和8年度中に計画を策定する見込みがある場合を含む) -
2 地域の診療所等のバックアップ体制の構築
地域の診療所等からの急な要請に対応できるような後方支援体制を既に構築しているか、または令和8年度中にその体制を構築する具体的な計画があること -
3 住民啓発や地域連携に資する取組の実施・計画
地域住民への講演会や多職種・多機関連携の研修会、会議などを、令和8年度中に実施する見込みがあること -
4 院内マニュアルの策定
「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」等に基づく患者の意思決定支援や看取りに関する院内マニュアルを既に策定していること(申請時に添付が必要)
■補助対象外となる事業者
以下の場合は補助の対象外、または重複受給が制限されます。
- 診療所
- 「生産性向上・職場環境整備等支援事業」において給付金の支給を受ける経費
※本補助金を二重で受給することはできません。
※補助金の額を調整する際には、原則として令和5年度以降に本補助金の助成を受けていない病院が優先される場合があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/chiiki/350592.html
- 滋賀県ホームページ
- https://www.pref.shiga.lg.jp
- 滋賀県 防災・災害情報ページ
- http://dis-shiga.jp/pc/topdis-shiga.html
令和8年度在宅療養支援病院等整備事業費補助金に関する各種様式が公開されています。電子申請についてはメールでの提出も可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。