公募中 掲載日:2026/05/25

令和8年度 高知県男性育休推進企業奨励給付金

上限金額
300万円
申請期限
2027年02月19日
高知県 高知県 公募開始:2026/04/20~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

高知県内の従業員数300人以下の中小企業等を対象に、男性従業員の育児休業取得を促進するための職場環境整備を支援します。業務の標準化や効率化、属人化の解消といった取り組みを後押しすることで、男性が育休を取得しやすい体制を構築し、企業全体の生産性向上と働き方改革の強力な推進を図ります。

申請スケジュール

申請は、奨励金専用HP(https://kochi-d199.com)からのオンライン申請のみで受け付けられています。郵送や持参による申請はできません。
予算の全額が執行された場合には、期間内であってもその時点で受付終了となりますので、お早めの手続きをおすすめします。
事前準備・登録
随時

申請には以下の事前準備が必要です。

  • 「こうち男性育休推進企業」への登録:事前に登録・更新を済ませる必要があります。
  • 対象要件の確認:高知県内に事業所があり、常用従業員数が2人以上300人以下であること等の条件を確認してください。
実践交流会への参加(チャレンジコース)
  • 実践交流会:2026年05月以降

「男性育休チャレンジコース」を申請する場合、令和8年5月以降に開催される「実践交流会」への参加が必須要件となります。参加後に申請手続きを行ってください。

公募期間
  • 公募開始:2026年04月20日
  • 申請締切:2027年02月19日

専用フォームからオンラインで申請を完了させてください(必着)。

【主な提出書類】
  • 交付申請書(第1号様式)
  • 生産性向上と働き方改革につながる取組(別紙1-1)
  • 実践交流会及び育児休業取得者の状況(別紙1-2)
  • 誓約書(第2号様式)
  • 事業実態が確認できる書類・県税の納税証明書 等
審査・決定通知
申請から数週間程度

事務局にて審査が行われます。書類不備がある場合は事務局より連絡が入ります。審査完了後、メールにて交付・不交付の決定通知が届きます。

奨励金給付
  • 奨励金振込:交付決定から約1か月後

交付決定通知から約1か月で、指定された口座に奨励金が振り込まれます。

※令和13年度末までは、申請書や証拠書類の保存義務があるため適切に管理してください。

対象となる事業

高知県内の中小企業等を対象に、男性従業員の育児休業取得を促進するための職場環境整備の取り組みを支援し、生産性向上と働き方改革を推進することを目的としています。

■男性育休チャレンジコース 男性育休チャレンジコース

これから男性育休の取得促進と職場環境整備に取り組む企業を支援します。

<対象事業者>
  • 高知県内に本社または事業所を有する常時雇用従業員数300人以下の法人または個人事業主
<交付要件>
  • 「こうち男性育休推進企業」に登録されており、今後5年間は登録を継続する意思があること
  • 県が実施する「実践交流会」を1回以上受講済みであること
  • 「生産性向上と働き方改革につながる取組」のうち、1つ以上の取り組みを実践していること
<奨励金額>
  • 30万円(先着500社限定)
<申請期日>
  • 令和9年2月19日(令和8年5月以降に開催される「実践交流会」参加後に可能)

■男性育休取得促進コース 男性育休取得促進コース

既に男性育休取得の実績がある、またはこれから取得を推進し、より積極的に職場環境整備に取り組む企業を支援します。

<対象事業者>
  • 高知県内に本社または事業所を有する常時雇用従業員数300人以下の法人または個人事業主
<交付要件>
  • 「こうち男性育休推進企業」に登録されており、今後5年間は登録を継続する意思があること
  • 令和8年2月1日以降に、男性従業員が同一の子について、のべ29日以上の育児休業を取得していること
  • 「生産性向上と働き方改革につながる取組」のうち、1つ以上の取り組みを実践していること
<奨励金額>
  • 基本額:100万円
  • 加算額:生産性向上と働き方改革につながる取組を1項目追加するごとに50万円(最大300万円まで)
<申請期日>
  • 令和9年2月19日

▼交付対象外となる者・事業

以下のいずれかに該当する場合は、奨励金の交付対象外となります。

  • 常時雇用する従業員が1人以下の法人や個人事業主。
  • 国、法人税法別表第1に規定される公共法人(沖縄振興開発金融公庫、株式会社日本政策金融公庫、地方公共団体、国立大学法人、独立行政法人など)。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業または性風俗関連特殊営業を行う者。
  • 政党その他の政治団体、宗教上の組織または団体。
  • 高知県暴力団排除条例に該当する者、またはその経営に実質的に関与している法人、その他の団体または個人。
  • 県税を滞納している者(徴収の猶予が認められている場合を除く)。
  • 3年以内に関係法令に違反する重大な事実がある者。
  • その他、奨励金の趣旨・目的に照らして知事が不適当と判断する者。
  • 公募開始日以降に、本事業の対象事業者となることを目的として、高知県内への事業所開設や従業員数の変更を行ったと認められる事業者。
  • 不正行為または二重受給となる事業。
    • 虚偽の申請や、本奨励金と同一内容で国等から他の補助金・助成金の交付を重複して受ける行為。

補助内容

■1 男性育休チャレンジコース

<交付要件>
  • 「こうち男性育休推進企業」に登録されており、今後5年間登録を継続する意思があること
  • 県が実施する「実践交流会」を1回以上受講済みであること
  • 生産性向上と働き方改革につながる取組(ア~オ)のうち、1つ以上を実践していること
<奨励金額>

30万円(先着500社)

<申請期日>

令和9年2月19日

■2 男性育休取得促進コース

<交付要件>
  • 「こうち男性育休推進企業」に登録されており、今後5年間登録を継続する意思があること
  • 令和8年2月1日以降に、男性従業員が同一の子について、のべ29日以上の育児休業を取得していること
  • 生産性向上と働き方改革につながる取組(ア~オ)のうち、1つ以上を実践していること
<奨励金額(基本額)>

100万円

<申請期日>

令和9年2月19日

■特例措置

●C 生産性向上と働き方改革につながる取組に係る加算(取得促進コースのみ)

<取組項目数に応じた奨励金額>
取組項目数奨励金額
1項目(必須要件)100万円
2項目(1項目追加)150万円
3項目(2項目追加)200万円
4項目(3項目追加)250万円
5項目(4項目追加)300万円(最大)

●D 生産性向上と働き方改革につながる取組の区分

<具体的な取組内容>
  • ア)業務標準化:マニュアル化、ツールの導入によるデジタル化、可視化等
  • イ)チームでの業務引継体制整備:ローテーション体制、マルチ担当制、引継ぎシート作成等
  • ウ)業務プロセスの見直し:自動化ツールの導入、非効率な作業削減、権限移譲等
  • エ)代替要員の確保:柔軟なシフト設定、派遣・業務委託の活用、クロストレーニング等
  • オ)応援手当支給等:業務を代替した従業員への手当、マネジメント研修等

対象者の詳細

対象事業者の基本的な要件

本奨励金は、高知県内の事業者が生産性向上と働き方改革を推進し、特に男性の育児休業取得を後押しするための職場環境整備を支援することを目的としています。
以下の要件をすべて満たす事業者が対象となります。

  • 所在地および雇用規模
    高知県内に本社または主たる事業所(支社、営業所、工場等)を有していること、常時雇用する従業員(労働基準法第20条に基づく解雇予告を必要とする者)が2人以上300人以下であること
  • 事業主の種別
    雇用保険の適用事業主であること(県外本社の場合は県内事業所が独立して適用されていること)、個人事業主、医療法人、社会福祉法人、学校法人、商工会、商工会議所、中小企業団体、特別の法律により設立された組合・連合会、公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、任意団体
  • 育児休業規定の整備
    就業規則または労働協約等に育児休業(男性の出生時育児休業を含む)に関する規定が設けられていること

■交付対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する事業者は、本奨励金の交付対象外となります。

  • 常時雇用する従業員が1人以下の法人や個人事業主
  • 国、および公共法人(沖縄振興開発金融公庫、日本政策金融公庫、地方公共団体、独立行政法人、日本年金機構、日本放送協会等)
  • 風俗営業または性風俗関連特殊営業を行う者
  • 政党その他の政治団体、および宗教上の組織または団体
  • 高知県暴力団排除条例に関係する要件に該当する者、またはそれらが経営に関与する者
  • 県税を滞納している者(徴収猶予中を除く)
  • 過去3年以内に関係法令に違反する重大な事実があった者
  • その他、奨励金の趣旨・目的に照らして知事が不適当と判断する者

※会社役員、個人事業主、および専従者は「常時雇用する従業員」には含まれません。
※支給は事業主単位で行われるため、1つの事業主につき申請は1回までです。

【時期に関する注意点】
公募開始日において全ての要件を満たしている必要があります。公募開始日以降に事業所を開設したり、対象となることを目的として一時的な従業員数の変更を行ったと判断される場合は、対象外となります。
※詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://kochi-d199.com/
奨励金専用ホームページ(オンライン申請サイト)
https://kochi-d199.com
よくある質問(FAQ)
https://kochi-d199.relationfaq.jp/
「こうち男性育休推進企業」関連ページ(高知県公式サイト)
https://www.pref.kochi.lg.jp/form/080901/dansei_ikukyu/
公募要領(第3版 令和8年5月20日) (PDF)
https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2026021900325/
高知県関連ページ(分担夫婦)
https://www.pref.kochi.lg.jp/buntanfuufu/
実践交流会 参加申し込みフォーム
https://www.pref.kochi.lg.jp/form/080901/dansei_ikukyu/meeting_entry.html
実践交流会 参加申し込みフォーム(タイプ2)
https://www.pref.kochi.lg.jp/form/080901/dansei_ikukyu/meeting_entry.html?type=2

申請は専用ホームページからのオンライン申請のみ受け付けられています。予算の執行状況により早期に受付を終了する場合があるため、最新情報を必ずご確認ください。

お問合せ窓口

こうち男性育休推進企業奨励金事務局
TEL:0120-199-128
Email:d199@kochi-ken.com
受付時間
平日の9:00から17:00まで
事務局は4月20日に開設されています。奨励金の申請は、専用のホームページからオンラインで行うよう案内されており、郵送や持参による受付は行われていません。申請内容の審査や交付決定にあたっては、事業内容に関する確認のため、事務局から申請書の連絡先に記載された電話番号へ連絡が入る場合があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。