三重県 令和8年度 海外ビジネス展開支援補助金
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目的
三重県内の中小企業・小規模企業等を対象に、海外市場への進出や販路拡大を支援します。経済のグローバル化に対応するため、海外展示会への出展費用や多言語での広報、市場調査、試作開発などの経費を補助することで、企業の国際競争力強化と地域経済の活性化を図ります。海外ビジネス展開に挑戦する事業者の活動を後押しし、県内企業の成長を強力にサポートします。
申請スケジュール
- 公募・交付申請期間
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- 公募開始:2026年05月22日
- 申請締切:2026年06月30日
所定の交付申請書(第1号様式)および事業計画書、支出計画書などの関係書類を揃えて事務局へ郵送してください。10万円(税抜)以上の経費がある場合は見積書の添付が必須となります。
- 事前着手制度:5月22日から交付決定日までの間に着手が必要な場合は、事前着手承認申請書を併せて提出してください。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:2026年08月上旬
企画性、実現性、合理性に基づき審査が行われます。採択された場合は「交付決定通知」が送付され、三重県産業支援センターのホームページで事業者名が公表されます。
- 補助事業の実施期間
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- 事業実施期限:2027年01月31日
交付決定から令和9年1月31日までの期間内に、契約・納品・支払いのすべてを完了させてください。展示会出展やパッケージ試作などが対象となります。
- 事業遂行状況報告
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- 報告期限:2026年11月13日
令和8年10月31日時点での進捗状況を、11月13日までに「事業遂行状況報告書」として提出してください。実施済みの経費に係る証拠書類も必要です。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告最終締切:2027年02月06日
事業完了後、速やかに「補助事業実績報告書」を提出してください。期限を過ぎると交付決定が取り消される場合があるため、遅延なく提出してください。
- 額の確定・請求・支払い
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実績報告の審査後
提出された報告書の審査および現地調査等を経て補助金額が確定します。確定通知を受けた後、補助金を請求することで指定口座に支払われます。※関係書類は事業終了後5年間保存する義務があります。
対象となる事業
海外での販路拡大やその他の海外ビジネス展開に必要となる経費の一部を補助することで、三重県内の中小企業・小規模企業等の国際的な活動を支援し、経済の活性化を目指す事業です。
■海外展開支援事業
海外市場への進出を検討している三重県内の中小企業・小規模企業等を対象に、販路拡大やビジネス展開に資する取組を支援します。
<補助対象経費>
- 展示会・商談会等参加費(海外向け展示会・商談会への出展、オンライン展示会、通訳・翻訳料、輸送費等)
- 海外旅費(エコノミークラス航空賃、燃油サーチャージ、航空保険料等。※商談会等参加費用と併せての申請が必須)
- 広報費(多言語PR動画、ウェブサイト、越境ECサイト、パンフレット作成等)
- 委託費(海外市場調査等のコンサルタント活用費等)
- 借損料(会場借上料、機器・設備のリース・レンタル料等)
- 原材料費(海外向け新商品・改良品の試作開発に伴うもの)
- 外注費(デザイン・改良・加工の外部委託、原材料の加工・検査等)
- 翻訳通訳費(事業目的達成に必要なもの)
- 輸送費(サンプル品送付、試作原材料の調達輸送費等)
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:100万円
<補助事業実施期間>
- 交付決定日(8月上旬予定)から令和9年1月31日(日)まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者、事業、または経費については、補助の対象となりません。
- 「みなし大企業」に該当する事業者による事業。
- 中小企業・小規模企業以外の者が、総議決権の2分の1以上を単独で有している場合。
- 中小企業・小規模企業以外の者とその直接支配関係にある者が、総議決権の3分の2以上を共同で有している場合。
- 中小企業・小規模企業以外の者の役員または職員を兼ねている者が、役員の総数の2分の1以上を占めている場合。
- 重複申請となる事業。
- 代表者が同じ複数の法人による申請。
- 同一の個人が個人事業主と、代表を務める法人等の両方で申請すること。
- 国庫及び他の公的制度からの二重受給となる事業。
- 国や市町、三重県または三重県が出資した団体の他の補助金を受けている事業。
- 本事業の趣旨・要件に合致しない事業および経費。
- 販売のみを目的とした展示会・商談会参加費や、通常の営業活動(個別商談)。
- 海外旅費のみでの申請。
- 交付決定日より前に発注(契約)や支払いを実施したもの(事前着手承認を受けた場合を除く)。
- 実際に販売する商品を生産するための原材料費や外注費、施設整備費、備品購入費。
- その他、不適切と認められる経費。
- 自社内部の取引や、フランチャイズ間、役員兼務事業者間等の取引。
- 人件費、家賃、光熱水費、通信費、公租公課(消費税、関税等)、振込手数料。
- 社会通念上不適切と認められる経費。
補助内容
■海外ビジネス展開支援補助金
<補助率・補助上限額>
- 補助率:2分の1以内
- 補助上限額:100万円(千円未満の端数は切り捨て)
<補助対象期間>
交付決定日から令和9年1月31日まで(契約・納品・支払が完了すること)
<補助対象事業の例>
- 新規に海外販路を開拓する取組
- 海外販路拡大に係る取組
- 高度外国人材等の確保に向けた取組
- その他海外ビジネス展開に資する取組
<補助対象経費>
- 展示会・商談会等参加費(出展料、輸送費、通訳・翻訳料等)
- 海外旅費(航空運賃:エコノミークラス限定)
- 広報費(多言語PR動画、ウェブサイト、パンフレット作成等)
- 委託費(海外市場調査等)
- 借損料(会場借上料、機器リース料等)
- 原材料費(試作用の最小限度分)
- 外注費(デザイン、加工、検査等)
- 翻訳通訳費
- 輸送費(サンプル品送付等)
■特例措置
●審査優遇 新規申請者等への優遇措置
<内容>
過去に類似の補助金採択がない申請者については、審査において優遇措置があります。
対象者の詳細
基本的な対象者要件
令和8年度海外ビジネス展開支援補助金の申請対象者は、海外販路拡大等の事業に取り組む、三重県内に主たる事務所または事業所を置く中小企業・小規模企業等です。
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1 事業内容
海外販路拡大等に取り組む事業、またはその他海外ビジネス展開に資する事業を実施する者 -
2 所在地
三重県内に主たる事務所または事業所を置いていること -
3 企業規模
「中小企業・小規模企業等」であること
中小企業・小規模企業の具体的な定義
「三重県中小企業・小規模企業振興条例」に基づき、以下のいずれかの条件を満たす企業を指します。
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① 製造業、建設業、運輸業、その他の業種
中小企業者:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、小規模企業者:常時使用する従業員数20人以下 -
② 卸売業
中小企業者:資本金1億円以下 または 従業員100人以下、小規模企業者:常時使用する従業員数5人以下 -
③ サービス業
中小企業者:資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下、小規模企業者:常時使用する従業員数5人以下 -
④ 小売業
中小企業者:資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下、小規模企業者:常時使用する従業員数5人以下
「等」に含まれる法人
以下の法人格を持つ団体も対象となりますが、基本財産額や従業員数において、上記の中小企業・小規模企業と同等とみなせる場合に限ります。
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対象となる主な法人形態
観光地域づくり法人(DMO)、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、農業協同組合、漁業協同組合、商工会議所法に基づく認可法人
■補助対象外となる事業者
以下の項目に該当する事業者は、本補助金の対象外となります。
- みなし大企業
- 代表者が同一の複数の法人による申請
- 同一の個人が個人事業主および法人代表として重複申請するケース
【みなし大企業の定義】
1. 中小企業等以外の者が単独で議決権の2分の1以上を有する関係がある者。
2. 中小企業等以外の者およびその直接支配関係者が共同で議決権の3分の2以上を有する関係がある者。
3. 中小企業等以外の者の役員・職員が役員総数の2分の1以上を占めている者。
※以上の詳細な条件を満たす事業者のみが、本補助金の申請対象となります。
※詳細は公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.mie.lg.jp/KIGYORI/HP/m0144800144.htm
- 公益財団法人三重県産業支援センター 公式サイト
- https://www.miesc.or.jp
- 三重県公式ウェブサイト
- https://www.pref.mie.lg.jp/index.shtm
公募要領、申請様式、Q&Aなどの資料は三重県の公募ページからダウンロード可能です。電子申請システム(jGrants等)に関する情報はなく、指定様式による書類提出での申請となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。