奈良県青少年国際交流推進補助金(令和8年度|韓国・忠清南道交流支援)
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目的
奈良県内の市町村立高等学校や国際交流団体に対し、友好提携先である韓国・忠清南道への青少年派遣事業を支援します。次世代を担う青少年の国際感覚の育成と、両地域間の友好関係の深化を図ることが目的です。現地青少年との対面交流を実施する際の、引率者の渡航費や滞在費などの経費の一部を補助することで、国際交流活動への参加機会の拡大を促進します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 申請締切:2026年06月30日
原則として事業に係る最初の出発予定日の30日前まで、かつ最終締切日までに必要書類をメールで提出してください。
- 提出方法:Email(kokusai2@office.pref.nara.lg.jp)へデータ送付
- 重要:メール送信後、必ず電話(0742-27-5821)で連絡してください。
- 必要書類:交付申請書、事業計画書、行程表、収支予算書、見積書、交流参加者名簿など
- 審査・交付決定
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申請受付後、順次
提出された書類に基づき審査が行われ、適当と認められる場合に交付決定通知が送付されます。
- 通知を受けた後、申請を取り下げる場合は通知日から20日以内に届出が必要です。
- 事業実施
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- 事業完了期限:2027年03月31日
交付決定の内容に基づき、韓国・忠清南道との交流事業(旅行・研修等)を実施します。
- 事業内容や金額に大幅な変更(20%を超える増減など)が生じる場合は、事前に変更承認申請が必要です。
- 実績報告
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事業完了から30日以内
事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。
- 提出期限:事業完了日から30日以内、または2027年3月31日のいずれか早い日まで。
- 提出書類:実績報告書、事業実施報告書、行程表、交流参加者名簿、収支報告書、支出の根拠書類(領収書等)など
- 額の確定・補助金交付
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実績報告の後
報告内容の審査後、補助金額が確定し「確定通知」が送付されます。
- 確定通知受領後、補助金交付請求書を提出してください。
- 指定の銀行口座へ補助金が振り込まれます。
※補助事業に関する帳簿・書類は、事業完了年度の翌年度から5年間保管する義務があります。
対象となる事業
奈良県と友好提携を結ぶ韓国・忠清南道との交流を促進し、日本と韓国両国の友好関係および信頼醸成を図ることを目的として、県内の青少年を忠清南道へ派遣し、同世代の青少年と対面で交流を実施する活動に対して経費の一部を補助するものです。
■青少年国際交流推進事業
奈良県内の青少年が韓国の忠清南道を訪問し、現地の同世代の青少年と直接交流する機会を提供する事業です。
<補助対象事業の具体的な要件>
- 主催団体:奈良県内に所在する市町村立の高等学校、県内市町村、または特定の要件を満たす国際交流団体であること。
- 参加者:奈良県内に在住する青少年が5名以上参加すること。
- 渡航期間:海外渡航の期間が2週間以内であること。
- 訪問先:韓国の忠清南道を訪問すること。
- 交流内容:忠清南道に在住または通学する、参加者と同世代の青少年と対面で交流を実施すること。
- 交流人数比:参加する県内青少年と同程度の人数以上(県内青少年の8割以上)の現地青少年と交流を行うこと。
- 事業完了時期:補助金の交付を受けようとする会計年度の3月末日までに事業が完了すること。
<補助対象経費>
- 往復渡航費(船賃は最下級運賃、航空運賃はエコノミークラスに限る)
- 諸経費(空港税、燃油サーチャージ、出国手続諸費用)
- 韓国国内での費用(移動費、宿泊費)
- 保険料(海外旅行保険料)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、または経費は補助の対象となりません。
- 営利を目的としている事業、または専ら営利目的の団体による活動。
- 宗教的または政治的意図を有している事業、および特定の公職者や政党の推薦・支持・反対を目的とする活動。
- 公の秩序または善良の風俗に反する事業。
- 母体を一つにする団体間の交流(同一法人内など)。
- 国や地方公共団体、またはこれらに準ずる機関等から他の補助金等の交付を受けている事業(二重受給の禁止)。
- 国または地方公共団体が既に補助を行っている経費は、本補助金の対象外となります。
- 予算額を超過した場合の申請分。
補助内容
■青少年国際交流推進補助金
<補助対象となる団体(補助対象者)>
- 県内に所在する市町村立の高等学校
- 県内市町村
- 国際交流団体(非営利、政治・宗教活動を目的としない、県内に活動本拠地がある等の要件あり)
<補助の対象となる事業(補助対象事業)>
- 県内青少年5名以上が参加する2週間以内の海外渡航
- 韓国の忠清南道を訪問し、現地の同世代青少年と対面で交流すること
- 現地青少年との交流人数が県内青少年の8割以上であること
- 非営利かつ政治・宗教的意図がないこと
- 会計年度の3月末日までに完了する事業であること
- 他の公的補助金との併用不可
<補助の対象となる経費(補助対象経費)>
- 引率者に係る韓国への往復渡航費(船賃または航空賃エコノミー)
- 渡航関連諸費用(空港税、燃油サーチャージ、出国手続諸費用)
- 韓国国内での移動費・宿泊費
- 海外旅行保険料
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の1/2
- 上限額(基本):30,000円 × 交流に参加する県内青少年の人数
- 団体上限額:1団体あたり年間500,000円
- 端数処理:1,000円未満切り捨て
対象者の詳細
補助金の申請を行う団体(補助対象団体)
奈良県内の特定の団体が、県内青少年を韓国・忠清南道へ派遣して交流事業を行う際に、その経費の一部を補助するものです。これらの団体は、県内青少年5名以上が参加する2週間以内の海外渡航を主催し、忠清南道の青少年との対面交流を計画する必要があります。
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1 県内に所在する市町村立の高等学校
奈良県内にある市立または町立・村立の高等学校 -
2 県内市町村
奈良県内の各市町村自体が、青少年派遣プログラムを主催する場合 -
3 国際交流団体
専ら営利を目的としていないこと、主たる目的として政治活動や宗教活動を行っていないこと、特定の公職者(候補者を含む)や政党を推薦・支持・反対することを目的としていないこと、公の秩序または善良の風俗を害する活動を行っていないこと、活動の本拠地または事業所が奈良県内にあること、団体の目的、組織、代表者など、運営に必要な事項に関する定め(規約、定款など)があること
海外へ派遣される奈良県の青少年(県内青少年)
この事業で海外へ派遣され、補助金の対象となる「県内青少年」は、以下のように明確に定義されています。韓国・忠清南道を訪問し、現地の同世代の青少年と交流することが、補助対象事業の重要な要件となります。
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在籍学校等
高等学校、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部、高等専門学校(1~3年次)、専修学校高等課程 -
年齢要件(学校に在籍していない場合)
義務教育課程(小学校・中学校)を修了しており、かつ、満18歳に達した日の属する年度の終わりまでの者 -
居住地要件
奈良県に在住している者
交流相手となる韓国・忠清南道の青少年(現地青少年)
日韓の友好交流と両国間の信頼醸成を図るため、交流相手となる忠清南道の青少年についても要件が定められています。
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居住地・通学地
韓国・忠清南道に在住または通学している青少年であること -
年齢層
派遣される奈良県の青少年(県内青少年)と同世代であること -
人数の要件
交流に参加する県内青少年の人数に対して、同程度の人数以上の現地青少年との交流が必須、県内青少年の8割以上(端数切り捨て)の人数以上と対面で交流すること
これらの対象者がそれぞれの役割を果たし、奈良県と韓国・忠清南道との友好提携を基盤とした青少年交流を成功させることが、この補助金事業の趣旨となっています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.nara.lg.jp/n001/p150003.html
- 奈良県青少年国際交流推進補助金 事業概要ページ
- https://www.pref.nara.jp/n001/p150003.html
- 奈良県防災ポータル
- https://www.bosai.pref.nara.jp/dis_portal/
本補助金の申請は電子申請システムではなく、指定のメールアドレス宛に書類を送付する形式で行われます。詳細は事業概要ページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。