高森町 農業用機械等整備支援事業補助金(令和7年度)
目的
高森町内の認定農業者や一定規模以上の農家等に対し、農業経営の継続と生産規模の維持・拡大を目的として、農業用機械や設備の導入費用を補助します。具体的には、100万円以上の機械購入や施設整備にかかる経費の2分の1(上限100万円)を支援することで、経営負担の軽減と将来にわたる安定的な農業生産体制の構築を図ります。
申請スケジュール
※令和7年度(2025年度)のスケジュールに基づいています。
- 事前準備・要件確認
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随時
まずは補助対象者の要件(町内住所、耕作面積20a以上等)や補助対象事業(100万円以上の機械等)に該当するかを確認してください。
主な必要書類:- 交付申請書及び耕作状況報告(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- 見積書の写し
- 仕様が確認できる書類(カタログ等)
- 公募期間
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- 公募開始:2025年10月01日
- 申請締切:2025年10月31日
申請書類一式を営農支援センターゆうきまで提出してください。この期間を過ぎると申請が受理されない可能性があります。
※補助金交付決定前に事業に着手したい場合は、別途「事前着手届」の提出が必要です。
- 審査・交付決定
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申請受付後
提出された書類に基づき、高森町にて審査が行われます。審査を通過すると補助金交付決定が通知されます。
- 事業実施・完了報告
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- 事業実施期限:令和7年度末まで
機械の購入・設置を行い、年度内に事業を完了させる必要があります。
補助要件の継続:- 導入翌年度から10年間、栽培規模を維持または拡大すること。
- 耕作放棄地を作らないこと。
対象となる事業
高森町が新設した「高森町農業用機械等整備支援事業補助金」は、地域経済と雇用を支える重要な産業である農業の持続的な発展を目的とした補助金制度です。この事業は、農業経営の安定化と生産規模の維持・拡大を目指し、農業用機械や設備の購入・整備を支援することを目的としています。
■高森町農業用機械等整備支援事業
高森町では、農業が地域経済と雇用を支える基幹産業として非常に重要視されています。しかし、農業経営を取り巻く環境は常に変化しており、生産規模の維持や将来にわたる安定的な経営を確保するためには、機械・設備の適切な導入と整備が不可欠です。この事業は、そうした農業経営者の負担を軽減し、生産基盤の強化を支援することで、高森町の農業を将来にわたって支えていくことを目指しています。
<補助対象者>
- 農地所有適格法人:農業経営を目的とした法人
- 農業者2戸以上で構成する組織:複数の農業者が協力して組織している団体
- 認定農業者・認定新規就農者:農業経営改善計画や青年等就農計画の認定を受けている個人または法人
- 経営耕作面積20a以上の農家:一定規模以上の農地を耕作している個人農家
<補助対象事業>
- 農業用機械の購入
- 農業用設備の設置
- 農業用施設の整備
- 購入費等が税抜き価格で100万円以上であること
- 申請した年度内に事業が完了する見込みであること
<補助内容>
- 補助率:対象経費の1/2以内
- 上限額:100万円
<補助要件>
- 栽培規模の維持・拡大:購入した年度の翌年度から起算して10年間以上、栽培規模を維持または拡大すること
- 耕作放棄地の有無:申請者が耕作する農地において、耕作放棄地が存在しないこと
- 他補助金との重複なし:補助対象となる機器等の購入に際し、この事業以外の補助金や交付金を既に受けていないこと
- 誓約事項:補助事業実施後において、交付申請時の農業経営面積を維持、拡大に努めること。また、導入した農業用機械等を転売や賃貸等を行った場合、補助金の返還に応じること
<申請受付期間>
- 令和7年10月1日(水曜日)から令和7年10月31日(金曜日)まで
▼補助対象外となる事業
本事業の目的や要件に合致しない以下の事業は、補助の対象外となります。
- 購入費等が税抜き価格で100万円未満の事業。
- 申請した年度内に事業が完了する見込みのない事業。
- 申請者が耕作する農地において、耕作放棄地が存在する場合の事業。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 補助対象となる機器等の購入に際し、この事業以外の補助金や交付金を既に受けている場合。
- 導入した農業用機械等を転売や賃貸等に供する事業。
補助内容
■農業用機械等整備支援事業補助金
<補助対象要件(金額)>
購入費または設置・整備費が税抜き価格で100万円以上であること。
<補助率と上限額>
- 補助率: 対象経費(補助金算定基礎額)の2分の1以内
- 上限額: 100万円
<補助金の算定方法>
- 補助金算定基礎額(C) = A(税抜本体価格) - B(下取り価格)
- 補助金交付申請額(E) = C(補助金算定基礎額) × 2分の1(補助率)
- 算出された金額の1,000円未満の端数は切り捨て
- 最終的な補助金の交付額は100万円が上限
対象者の詳細
補助対象者の基本的な条件
大前提として、高森町に住所を有している方が対象となります。その上で、以下のいずれかの具体的な条件に該当する必要があります。
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1 農地所有適格法人
農業経営を行うために設立された法人で、農地を所有・借用し農業を行うことが認められている法人 -
2 農業者2戸以上で構成する組織
複数の農業者が集まり、共同で農業経営を行うために組織された団体 -
3 認定農業者・認定新規就農者
① 認定農業者:市町村から農業経営改善計画の認定を受けた者、② 認定新規就農者:市町村から青年等就農計画の認定を受けた者 -
4 経営耕作面積20a以上の農家
自ら耕作している農地の合計面積が20アール(2,000平方メートル)以上である農家
補助金を受けるための追加要件
上記の条件に加え、以下の全ての要件を満たし、同意・誓約を行う必要があります。
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栽培規模の維持・拡大
補助対象の農業機械等を購入した年度の翌年度から起算して、10年間以上にわたり栽培規模を維持または拡大すること -
同意および提出事項
農地台帳の閲覧および町税等の納付状況に関する調査等への同意、耕作状況報告書(別紙1)の提出、誠実な履行、経営面積の維持、転売・賃貸時の返還に関する誓約書(様式第2号)の提出
■補助対象外となる事業者
以下の項目に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 申請者自身が耕作している農地において、耕作放棄地が存在する場合
- 導入する機器等の購入に際し、本事業以外の補助金や交付金を既に受けている場合
※自己保全管理地(草刈り等の管理のみを行っている農地)については、耕作状況報告書への記載は不要です。
※申請書には氏名、住所、生年月日、電話番号を記載してください。
※法人等の場合を除き、氏名を自署する場合には押印を省略可能です。
※その他詳細は高森町の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.nagano-takamori.lg.jp/docs/67896.html
- 高森町公式サイト(町役場ホームページ)
- https://www.town.nagano-takamori.lg.jp/
- 高森町公式Instagram
- https://www.instagram.com/takamori_town_official/
- 高森町公式X(旧Twitter)
- https://x.com/TakamoriTown
- 高森町 一般お問い合わせフォーム
- https://www.town.nagano-takamori.lg.jp/inquiry/?group=226&page=67896
令和7年度の申請受付期間は令和7年10月1日から10月31日までです。申請書類は営農支援センターゆうきへ提出してください。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。