令和8年度 二酸化炭素排出抑制対策補助金(空港におけるEV・FCV型車両改造事業)
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目的
空港や港湾において、民間企業や自治体等が実施する設備・車両の脱炭素化を支援します。具体的には、航空機用の地上動力装置(GPU)や空港内EV車両、港湾の陸上電力供給設備、燃料電池フォークリフト等の導入・改造にかかる経費の一部を補助します。これにより、交通・物流拠点におけるCO2排出削減を強力に推進し、持続可能な脱炭素社会の実現を図ります。
申請スケジュール
公益財団法人北海道環境財団では、原則として月単位で応募案件を取りまとめ、審査・採択を行います。複数年度にわたる事業実施(最大3年度)も可能です。
- 公募期間
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- 公募開始:2026年05月21日
- 申請締切:2026年10月30日
所定の「応募申請書」「実施計画書」「経費内訳」等の指定様式を用いて申請を行います。応募段階での見積書は概算でも可能ですが、採択後の交付申請時には3社分の有効な見積書が必要となります。
- 審査・採択結果通知
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月単位で取りまとめ
提出された書類に基づき、北海道環境財団による審査が行われます。審査の結果、補助対象として認められた場合は「採択通知」が、認められない場合は「不採択通知」が送付されます。
- 交付申請・交付決定
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- 交付決定通知:審査承認後
採択された事業者は、具体的な資金調達計画や工事計画を記載した「交付申請書」を提出します。財団による詳細な交付審査を経て、適当と認められれば「交付決定通知書」が送付され、正式に補助事業が認められます。
- 事業実施(発注・工事)
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交付決定日以降
必ず「交付決定日以降」に契約・発注・工事を開始してください。決定前の発注等は補助対象外となります。また、原則として3社以上の見積もり合わせによる業者選定が必要です。
- 事業完了・実績報告
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- 事業完了期限(令和8年度):2027年02月26日
- 実績報告期限(令和8年度):2027年03月10日
工事および支払いを全て完了させた後、完了日から30日以内または指定の期限までに「完了実績報告書」を提出します。
- 令和8年度事業:完了 2027/2/26、報告 2027/3/10
- 令和9年度事業:完了 2028/2/29、報告 2028/3/10
- 令和10年度事業:完了 2029/2/28、報告 2029/3/9
- 補助金確定・支払い
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各年度3月末頃
提出された実績報告書の審査および現地調査を経て「交付額確定通知書」が送付されます。その後、補助事業者が「精算払請求書」を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
空港や港湾における脱炭素化、およびフォークリフトの燃料電池化を促進することを目的とした補助事業です。
■1 空港における脱炭素化促進事業
空港内で使用される設備や車両の脱炭素化を支援する事業です。
<事業内容>
- 再生可能エネルギー活用型GPU等導入支援:補助動力装置(APU)を再生可能エネルギー由来電力で稼働する地上動力装置(GPU)へ切り替え、50%以上のCO2削減を見込む事業
- 空港におけるEV・FCV型車両導入支援:空港内専用車両をEVまたはFCVとして新たに導入、または既存車両を改造する事業
<補助対象経費>
- 工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費)
- 設備費
- 業務費
- 事務費
- EV・FCV導入・改造に必要な経費(動力構造物の改造に係る直接経費等)
<補助金の交付を申請できる者>
- 民間企業(ファイナンスリース提供企業含む)
- 地方公共団体
- 一般社団法人・一般財団法人
- 公益社団法人・公益財団法人
- その他環境大臣の承認を経て財団が認める者
■2 港湾における脱炭素化促進事業
港湾におけるCO2排出量削減と脱炭素化を推進するための事業です。
<事業内容>
- 再生可能エネルギー由来の電源を用いた、船舶へ電力を供給する設備の導入事業
- 再生可能エネルギー由来の電源を用いた荷役機械(フォークリフト除く)の導入事業(EV型、ハイブリッド型、水素型等)
- 荷役機械に係る再生可能エネルギー由来の電源を用いた荷役機械への改造事業
<補助対象経費>
- 工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費)
- 設備費
- 業務費
- 事務費
- 荷役機械の改造に必要な経費(動力構造物の改造に係る直接経費等)
<補助金の交付を申請できる者>
- 民間企業(港湾運営会社、ファイナンスリース提供企業含む)
- 地方公共団体・港湾管理者(一部事務組合、港務局含む)
- 一般社団法人・一般財団法人
- 公益社団法人・公益財団法人
- その他環境大臣の承認を経て財団が認める者
■3 フォークリフトの燃料電池化促進事業
燃料電池フォークリフトの導入を通じてCO2排出量削減を目指す事業です。
<事業内容>
- 日本国内において、燃料電池を搭載し水素を燃料として用いる燃料電池フォークリフトを新車で導入する事業
<補助対象経費>
- 燃料電池フォークリフトの導入に必要な経費
<補助金の交付を申請できる者>
- 民間企業(リース・レンタル事業者含む)
- 地方公共団体
- 独立行政法人
- 一般社団法人・一般財団法人
- 公益社団法人・公益財団法人
- 法律により直接設立された法人
- その他環境大臣の承認を経て財団が認める者
▼補助対象外となる事業
本公募の要件を満たさないもの、または以下の特定の費用や状況に該当する場合は補助対象外となります。
- 改造事業における特定の費用
- 原則として、架装物などの動力構造物以外の部分の変更にかかる費用(空港車両・港湾荷役機械の改造共通)。
- 複数年事業の継続不能なケース
- 複数年で採択された事業が翌年度以降に廃止される場合(交付された補助金の一部または全部を返納させる可能性があります)。
- 車両・機械の要件を満たさない場合
- 空港EV・FCV型車両導入において、財団のウェブサイトに「事前登録された補助対象車両情報」として掲載されていない車両の導入。
- 中古の燃料電池フォークリフトの導入(「新車で導入する事業」が対象であるため)。
補助内容
■1 空港における脱炭素化促進事業
<1. GPU(地上動力装置)への切り替え事業>
- 補助対象経費:工事費(本工事、付帯工事、機械器具、測量・試験)、設備費、業務費、事務費、その他財団承認経費
- 補助率:1/4以内(移動式GPUの場合は1/3以内)
<2. 空港内専用車両(EV・FCV)の導入事業>
- 補助対象経費:EVまたはFCVの導入に必要な経費で財団が承認したもの
- 補助率:従来車両との差額の1/2以内
<3. 空港内専用車両のEV・FCVへの改造事業>
- 補助対象経費:改造に要する経費(原則として動力構造物以外の変更費用は除く)
- 補助率:1/2以内
■2 港湾における脱炭素化促進事業
<1. 船舶への電力供給設備の導入事業>
- 補助対象経費:工事費、設備費、業務費、事務費、その他財団承認経費
- 補助率:1/3以内
<2. 荷役機械(電気・ハイブリッド型)の導入事業>
| 機械の種類 | 補助率 |
|---|---|
| 電気自動車型(トランスファークレーン等) | 差額の2/3以内 |
| ハイブリッド型(ストラドルキャリア等) | 差額の1/2以内 |
<3. 荷役機械の改造事業>
| 改造後の種類 | 補助率 |
|---|---|
| 電気駆動型への改造 | 2/3以内 |
| ハイブリッド型への改造 | 1/2以内 |
■3 フォークリフトの燃料電池化促進事業
<燃料電池フォークリフトの導入>
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象経費 | 燃料電池フォークリフトの導入に必要な経費 |
| 補助率(新規導入) | エンジン式との差額の1/2 |
| 補助率(実績あり) | 2020年度までに環境省補助金利用実績がある場合は1/3 |
| 上限額 | 1台当たり5.5百万円 |
■4 補助対象経費の具体的な区分
<工事費の構成>
- 本工事費(材料費、労務費、直接経費)
- 間接工事費(共通仮設費、現場管理費)
<事務費の構成>
- 社会保険料、賃金、諸謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、消耗品費、備品購入費
■5 補助対象外経費
<対象外となる主な項目>
- 改造前の車両購入費
- 廃材の運搬・処分費
- 官公庁への申請・届出費用
- 車両登録手数料
- 予備品・消耗品費
- 消費税(原則)
- 保険料
対象者の詳細
補助金の交付を申請できる主体(申請者)
本事業で補助金の交付を申請できる主体は、事業の種類によって一部異なる場合がありますが、概ね以下の法人または団体が該当します。
※「港湾における脱炭素化促進事業」においては、補助対象の設備等をファイナンスリースにより提供する契約を行う民間企業も申請主体となることが認められています。
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民間企業
リース・レンタル事業者や港湾運営会社を含む、特定の事業では、設備をファイナンスリースにより提供する契約を行う企業も対象 -
地方公共団体・港湾管理者
一部事務組合や港務局も含む -
独立行政法人
独立行政法人通則法第2条第1項に規定される法人 -
一般社団法人・一般財団法人
公益社団法人・公益財団法人も含む -
その他
環境大臣の承認を経て財団が認める者
事業実施における責任者と担当者
補助事業の円滑な遂行のため、申請者は以下の責任者と担当者を明確にする必要があります。
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事業実施責任者
補助事業に関わる業務を実際に担当する部署の責任者(例:部長等)、氏名、所属部署、役職、連絡先等の詳細情報が必要、共同事業者がいる場合は、各共同事業者ごとに情報が必要 -
事業実施担当者
補助事業に関わる実務を担当し、財団との連絡を密に行える者、氏名、所属部署、役職、連絡先等の詳細情報が必要
対象者に求められる共通の要件と義務
補助金の交付を受ける対象者(申請主体および関係者)には、以下の共通の要件と義務が課せられます。
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暴力団排除に関する誓約
暴力団または暴力団員ではないこと、またこれらと一切関与しないことの誓約、自己や第三者の不正の利益を図る目的で暴力団等を利用しないこと、資金供給や便宜供与などの協力・関与をしないこと -
維持管理の義務
取得財産等を善良な管理者の注意をもって適切に管理すること、補助金の交付目的に従って効率的な運用を図ること、導入に関する各種法令を遵守すること -
二酸化炭素(CO2)削減量の把握および情報提供
排出削減量を正確に把握し、環境省からの求めに応じて情報提供すること
■補助対象外となるケース
以下の条件を満たさない場合、本補助事業の対象外となります。
- 車両改造事業において、改造後の車両を申請者自らが使用・保守管理し、常に点検整備できる体制が整っていない場合
※要件を満たさないことが判明した場合は、補助対象外として取り扱われます。
※これらの要件と義務は、補助事業の適正な実施と環境負荷低減の達成を確保するために設けられています。詳細については公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.heco-hojo.jp/yR08/portremo/competition.html
- 電子申請システム(Jグランツ)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/
- GビズID ホームページ
- https://gbiz-id.go.jp/
- 地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック
- https://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_local/gbhojo.html
- デコ活ウェブサイト
- https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/
本事業の電子申請にはJグランツを利用します。申請には事前のGビズID取得が必要です。応募に必要な様式類は北海道環境財団のホームページから取得してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。