公募中 掲載日:2026/05/25

令和8年度 産業車両等の脱炭素化促進補助金(空港・港湾・フォークリフト)

上限金額
5,000万円
申請期限
2026年10月30日
環境省 公募開始:2026/05/21~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

港湾や空港において事業を行う民間企業や地方公共団体等に対して、脱炭素化を促進するための設備導入費用を補助します。具体的には、港湾の陸上電力供給設備や荷役機械、空港の地上動力装置(GPU)や空港内専用車両のEV・FCV化、燃料電池フォークリフトの導入等にかかる経費を支援することで、港湾・空港分野におけるCO2排出量の削減とカーボンニュートラルの実現を図ります。

申請スケジュール

申請にはGビズIDプライムアカウントが必要です。申請は「Jグランツ」による電子申請、または電子メールでの提出が可能です。予算の上限に達した場合は、公募期間内であっても受付を終了することがあります。
公募期間・応募申請
  • 公募開始:2026年05月21日
  • 申請締切:2026年10月30日

Jグランツまたは電子メールにて応募書類を提出してください。電子メールの場合は様式1〜3を先行して提出し、その後財団の指示に従い追加資料を提出します。

  • 原則として月単位で審査・採択を実施
  • 全ての書類で押印不要
審査・採択通知
締切から約40日以内

提出された書類に基づき北海道環境財団が審査を行います。公募締め切りから通知までの標準的な期間は約40日です。審査結果は「採択通知」または「不採択通知」として送付されます。

交付申請・交付決定
  • 交付決定通知:交付申請書到達から約30日程度

採択された事業者は速やかに交付申請書を提出します。財団による審査を経て、問題がなければ「交付決定通知書」が発行されます。この交付決定通知日以降に初めて、契約・発注が可能となります。

事業実施(発注・工事)
  • 令和8年度事業完了期限:2027年02月26日

交付決定後に契約、発注、支払いを含む事業を実施してください。原則として三社以上からの相見積もりが必要です。

  • 令和9年度事業:2028年2月29日締切
  • 令和10年度事業:2029年2月28日締切
実績報告・額の確定
  • 令和8年度実績報告最終期限:2027年03月10日

事業完了後30日以内、または指定された期限のいずれか早い日までに「完了実績報告書」を提出してください。書類審査および現地調査を経て補助金額が確定し、「交付額確定通知書」が送付されます。

精算払請求・入金
各年度3月末まで

確定通知を受けた後、補助事業者は「精算払請求書」を提出します。これに基づき、各年度の3月末までに補助金が指定口座に振り込まれます。

【注意】銀行振込以外の支払い(小切手・手形等)は認められません。

対象となる事業

主に「港湾における脱炭素化促進事業」「フォークリフトの燃料電池化促進事業」「空港における脱炭素化促進事業」の3つの事業が挙げられます。それぞれの事業について、目的、対象となる具体的な取り組み、申請資格、補助内容、および義務事項などを詳細に解説します。

■1 港湾における脱炭素化促進事業

この事業は、港湾におけるCO2排出量の削減を目的として、以下のような取り組みを支援します。

<対象となる事業内容>
  • 陸上電力供給設備の導入(船舶が港に停泊中に陸上からの電力を利用できるようにする設備)
  • 荷役機械の導入(電気自動車型、ハイブリッド型、水素換装型、または水素燃料型のトランスファークレーン等)
  • 荷役機械の改造(既存の荷役機械を再生可能エネルギー由来の電源を用いたシステムへ改造)
  • 脱炭素化計画の提示(再生可能エネルギー由来電力やバイオ燃料の活用等による具体的な計画の策定)
<補助金の交付を申請できる者>
  • 民間企業(港湾運営会社を含む)
  • 地方公共団体、港湾管理者(一部事務組合、港務局を含む)
  • 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
  • その他、環境大臣の承認を経て財団が認める者
  • ファイナンスリースにより提供する契約を行う民間企業
<補助対象経費と補助率>
  • 船舶への陸上電力供給設備の導入:3分の1
  • 再生可能エネルギー由来の電源を用いた荷役機械の導入:従来機との差額の3分の2(ハイブリッド型は2分の1)をベースとする
  • 荷役機械への改造:3分の2(ハイブリッド型への改造は2分の1)

■2 フォークリフトの燃料電池化促進事業

この事業は、フォークリフトの燃料電池化を促進し、日本国内におけるCO2排出量削減に貢献することを目的としています。

<対象となる事業内容>
  • 日本国内において、燃料電池フォークリフトの新車を導入する事業
<補助金の交付を申請できる者>
  • 民間企業(リース・レンタル事業者を含む)
  • 地方公共団体
  • 独立行政法人
  • 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
  • 法律により直接設立された法人
  • その他、環境大臣の承認を経て財団が認める者

■3.1 空港における再エネ活用型GPU等導入支援

航空機が駐機中に使用する補助動力装置(APU)から、再生可能エネルギー由来電力の活用が可能な地上動力装置(GPU)への切り替えを促進します。

<対象となる事業内容>
  • GPU導入への切り替え(APUから固定式・移動式GPUへの切り替え)
  • CO2排出削減効果(APUからGPUへの切り替えにより50%以上の削減が見込まれること)
  • 脱炭素化計画の提示(再エネ由来電力やバイオ燃料の活用等による計画)
  • 事業実施体制の確立(実績、能力、実施体制の構築、利害関係者との調整)
<補助対象設備と経費>
  • 固定式GPU(静止型電源装置、冷暖房装置、基礎、電力ケーブル、冷暖房用ダクト、冷暖房用ホース等)
  • 移動式GPU(電源車、エアコン車)
  • 補助対象経費:工事費(本工事、付帯工事、機械器具費、測量及び試験費)、設備費、業務費、事務費
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:4分の1以内(移動式GPUの場合は3分の1以内)
  • 補助上限額:1億5,000万円(複数年度事業の場合は合計金額)
<補助事業実施期間>
  • 原則として単年度。困難な場合は3年度以内とすることができる。
  • 令和8年度:交付決定の日から令和9年2月26日まで

■3.2 空港におけるEV・FCV型車両導入支援

空港内専用車両を電気自動車(EV)または燃料電池自動車(FCV)に転換することで、CO2排出量削減を目指します。

<対象となる事業内容>
  • EV・FCV車両の導入または改造(事前登録された補助対象車両情報に掲載された車両)
  • 車両の転換(ガソリン・ディーゼル型からの切り替え、または新規追加導入)
  • 点検整備体制(常に点検整備できる状態にあり、リコール等への対応が可能なこと)
<補助対象経費と補助率>
  • EVまたはFCVの導入:従来車両との差額の2分の1をベースに、補助事業者が認めた額
  • EVまたはFCVへの改造:補助事業者が認めた額の2分の1

▼補助対象外となる事業

以下の条件に該当する場合や事業内容は、補助の対象外となります。

  • 他の補助金との重複:国からの他の補助金を受けている設備等に関する事業(二重受給の排除)。
  • 事業廃止に伴う返納:複数年事業として採択された後、翌年度以降に事業を廃止した場合。
    • ※交付された補助金の一部または全部に相当する額の返納を求められることがあります。

補助内容

■空港における再エネ活用型GPU導入支援

<補助率および補助上限額>
区分補助率補助上限額
固定式GPU(原則)1/4以内1億5,000万円
移動式GPU1/3以内1億5,000万円
<対象事業の要件>
  • APU等からGPUへの切り替えを行う事業であること
  • APUからGPUへの切り替えにより50%以上のCO2排出削減効果が見込まれること
  • 将来的に再生可能エネルギー由来電力やバイオ燃料を活用する具体的な計画があること
  • 国からの他の補助金を受けていないこと
<補助対象設備>
  • 固定式GPU(埋設式及び地上走行式):静止型電源装置、冷暖房装置、基礎、電力ケーブル等
  • 移動式GPU(電気式及びディーゼル式):電源車、エアコン車
  • その他、財団が適当と認める設備
<補助対象経費>
  • 工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費等)
  • 設備費
  • 業務費
  • 事務費(賃金、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料等)
<補助事業期間>

原則として単年度。ただし、最長で3年度以内とすることが可能。令和8年度事業は、交付決定日から令和9年2月26日まで。

<補助金の応募を申請できる者>
  • 民間企業
  • 地方公共団体
  • 一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人
  • ファイナンスリースを提供する民間企業(設備利用者との共同申請)
<採択における加点要素>
  • 事業実施場所が「脱炭素先行地域」に該当する場合
  • 申請事業者が温室効果ガス排出削減目標を設定している場合
  • 「デコ活」への対応状況(参画・宣言)が良い場合
  • 環境省の「エコ・ファースト制度」の認定を受けている場合

対象者の詳細

補助金の交付を申請できる者の種類

本事業において補助金の交付を申請できる主な対象者は以下の通りです。
事業の種類(空港における脱炭素化促進事業、港湾における脱炭素化促進事業、フォークリフトの燃料電池化促進事業)によって若干の差異はありますが、広範な主体が対象となります。

  • 民間企業
    リース・レンタル事業者、港湾運営会社等を含む
  • 地方公共団体
    港湾管理者、一部事務組合、港務局等を含む
  • 独立行政法人
    独立行政法人通則法第2条第1項に規定するもの
  • ファイナンスリースによる設備提供を行う民間企業
    ファイナンスリース事業者が代表事業者となり、設備等を使用する事業者が共同申請する形態

申請者に求められる要件と遵守事項

補助事業の円滑かつ適正な実施を確保するために、以下の要件を満たし、特定の事項に同意する必要があります。

  • 実績・能力・実施体制
    事業を行うための実績、能力、実施体制が構築されていること、利害関係者との調整が図られ、事業実施が確実であること
  • 計画の明確性
    事業内容、事業効果、経費内訳、資金計画などが明確な根拠に基づいていること
  • 他の補助金との併用不可
    国からの他の補助金(負担金、利子補給金、給付金等)を受けていないこと、地方公共団体からの補助金は、本制度と併用できる仕組みに限り可能
  • 暴力団排除に関する誓約
    地方公共団体以外の申請者は必須

補助事業者の義務と責任

交付決定を受けた補助事業者は、以下の義務と責任を負います。

  • 維持管理義務
    善良な管理者の注意をもって管理し、効率的な運用を図ること
  • 二酸化炭素削減量の把握と情報提供
    CO2排出削減量を正確に把握し、環境省の求めに応じて情報提供すること
  • 補助金執行に関する条件
    交付決定日以降の発注・契約(原則)、消費税および地方消費税相当額の除外(免税事業者等を除く)、経費の区分経理および証拠書類の備え付け、自社製品調達時の利益排除

■補助対象外となる事業者(暴力団排除等)

申請者およびその役員等が、以下のいずれかに該当する場合は補助対象外となります。

  • 暴力団または暴力団員である場合
  • 不正な利益を図る目的等で、暴力団または暴力団員を利用する行為がある場合
  • 暴力団または暴力団員に対して、資金提供や便宜供与を行うなどの協力・関与がある場合
  • 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している場合

※補助事業の申請から実施期間内、完了後に至るまでこれらの条件を遵守する必要があります。

※一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.heco-hojo.jp/yR08/portgpu/competition.html
地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック<補助事業申請用>
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_local/gbhojo.html
Jグランツ(電子申請システム)
https://www.jgrants-portal.go.jp/
GビズID
https://gbiz-id.go.jp/
申請フォーム(様式)ダウンロードページ
http://www.heco-hojo.jp/yR08/portgpu/competition.html

事業全体の公式サイトURLは特定できませんでしたが、公募資料や申請様式のダウンロードページ、電子申請システム等のURLが確認されています。申請にはJグランツの利用とGビズIDの取得が必要です。

お問合せ窓口

公益財団法人北海道環境財団 補助事業部
Email:port_ask@heco-hojo.jp
原則として電子メールにて受付。メール件名には法人名と事業名を記入(例:【株式会社○○○○】 「空港GPU」について問い合わせ)。お問い合わせ前にQ&Aや公募要領、交付規程等を確認することを推奨。公募説明会は開催されません。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。