令和8年度 港湾・空港における脱炭素化・産業車両導入支援補助金
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目的
港湾や空港に関わる民間事業者や地方公共団体等に対して、船舶への陸上電力供給設備や燃料電池フォークリフト、空港内専用のEV・FCV車両等の導入・改造費用の一部を補助します。これにより、港湾・空港における二酸化炭素排出量の削減を強力に推進し、運輸分野における脱炭素化の実現を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間
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- 公募開始:2026年05月21日
- 申請締切:2026年10月30日
指定の様式を用いて、Jグランツまたは電子メールで応募申請書を提出してください。月単位で締め切り、審査が順次実施されます。
- 審査・採択通知
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公募締切から通常40日以内
- 一次審査:書類の不備や基本要件の適合性を確認します。
- 二次審査:外部有識者による審査委員会で、CO2削減効果や実施体制、資金計画等を評価します。
審査結果(採択・不採択)が応募者に通知されます。
- 交付申請・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
採択後、正式な補助金交付申請書を提出します。財団による詳細審査を経て「交付決定通知書」が発行されます。この通知受領後でないと、契約・発注は行えません。
- 補助事業の実施
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- 事業完了期限(初年度):2027年02月26日
工事の契約、発注、施工を実施します。複数年度事業(最大3年)の場合は、年度ごとに事業を区分し、各年度末までに支払いを完了させる必要があります。
- 実績報告・額の確定
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- 最終報告期限(初年度):2027年03月10日
事業完了後、速やかに完了実績報告書を提出します。財団による書類審査および現地調査を経て、最終的な補助金額が確定し「交付額確定通知書」が届きます。
- 精算払請求・補助金入金
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各年度3月末まで
確定通知を受けた後、精算払請求書を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
企業が対象とできる事業は、大きく分けて以下の3つのカテゴリ(港湾における脱炭素化促進事業、フォークリフトの燃料電池化促進事業、空港における脱炭素化促進事業)に分類されます。
■1 港湾における脱炭素化促進事業
港湾における二酸化炭素排出量の削減を目的としたものです。
<対象事業の要件と内容>
- 船舶への陸上電力供給設備の導入(船内のエンジンではなく陸上設備から電力を供給)
- 脱炭素型荷役機械の導入(コンテナ貨物を取り扱う電気自動車型、ハイブリッド型、水素換装型、水素燃料型)
- 既存荷役機械の改造(既存の荷役機械をハイブリッド型、水素換装型、水素燃料型、電気自動車型へ改造)
- 共通要件:再生可能エネルギー由来電力やバイオ燃料の活用等による脱炭素化計画が含まれていること
<補助対象設備>
- 陸上電力供給設備
- ハイブリッド型・水素換装型・水素燃料型・電気自動車型のコンテナ貨物取り扱い荷役機械(フォークリフト除く)
- 既存荷役機械を上記タイプに改造するための部材
<補助対象経費>
- 工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)
- 設備費、業務費、事務費
- 自社製品調達の場合は、利益相当分を排除した製造原価
<補助率と補助上限額>
- 船舶への陸上電力供給設備:3分の1以内(上限1億円)
- 荷役機械導入:従来型との差額の3分の2以内(ハイブリッド型は2分の1以内)
- 荷役機械の改造:3分の2以内(ハイブリッド型は2分の1以内、上限1億円)
<事業期間>
- 原則として単年度(ただし最長3年度以内まで可能)
- 令和8年度実施分:交付決定日から令和9年2月26日まで
■2 フォークリフトの燃料電池化促進事業
産業車両の中でもフォークリフトに特化し、その燃料電池化を促進することを目的としています。
<対象事業の要件と内容>
- 日本国内において、燃料電池フォークリフトの新車を導入する事業
■3 空港における脱炭素化促進事業
空港施設における脱炭素化を促進するための事業です。
<① 再エネ活用型GPU等導入支援>
- 航空機の補助動力装置(APU)から地上動力装置(GPU)への切り替え
- 50%以上のCO2排出削減効果が見込まれることが必須
- 補助対象経費:工事費、設備費、業務費、事務費
- 補助率:4分の1(移動式GPUの場合は3分の1)
<② EV・FCV型車両導入支援>
- 空港内専用車両(電気自動車または燃料電池自動車)の導入または改造
- 財団ウェブサイトで公表される「事前登録された補助対象車両情報」に掲載されている車両が対象
- 補助率:導入の場合は従来車両との差額の2分の1、改造の場合は改造経費の2分の1
▼補助対象外となる事業
本事業において、以下に該当する場合は補助対象外となります。
- 特定の設備・車両の除外
- 港湾における荷役機械導入事業におけるフォークリフト。
- 補助対象外となる経費
- 荷役機械の改造において、動力構造物以外の部分の変更に係る費用。
- 他制度との重複
- 国からの他の補助金を受けている事業。
- 事業の中断・廃止に伴う制限
- 複数年事業として採択された後、途中で事業を廃止した場合(補助金の返還を求められることがあります)。
補助内容
■(1) 空港における脱炭素化促進事業
<① 空港における再生可能エネルギー活用型GPU等導入支援>
- 事業内容: 航空機燃料を活用したAPU等を、再エネ由来電力を活用できる固定式・移動式GPUに切り替える事業(50%以上のCO2排出削減効果が必要)
- 補助対象経費: 本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費、設備費、業務費、事務費等
- 基準額: 補助事業者が認めた額の1/4(移動式GPUの場合は1/3)
- 交付額の算定方法: 算出基準額と(総事業費-寄付金等)の少ない方の額(1,000円未満切り捨て)
- 申請対象: 民間企業、地方公共団体、各種法人、ファイナンスリース提供企業等
<② 空港内専用車両における電気自動車又は燃料電池自動車の導入を行う事業>
- 事業内容: 空港内作業車両へのEVまたはFCVの導入
- 補助対象経費: EVまたはFCVの導入に必要な経費
- 基準額: 従来車両との差額の1/2をベースに、補助事業者が認めた額
<③ 空港内専用車両に係る電気自動車又は燃料電池自動車への改造を行う事業>
- 事業内容: 既存の空港内専用車両をEVまたはFCVへ改造
- 補助対象経費: 改造に必要な経費(動力構造物以外の部分は原則除外)
- 基準額: 補助事業者が認めた額の1/2
■(2) 港湾における脱炭素化促進事業
<① 再生可能エネルギー由来の電源を用いた、船舶へ電力を供給する設備を導入する事業>
- 事業内容: 再エネ由来電源を利用し、船舶に電力を供給する設備を導入
- 補助対象経費: 工事費(本工事・付帯・機械・測量試験)、設備費、業務費、事務費等
- 基準額: 補助事業者が認めた額の1/3
<② 再生可能エネルギー由来の電源を用いた荷役機械を導入する事業>
- 事業内容: 電気自動車型・水素換装型トランスファークレーン、ハイブリッド型ストラドルキャリア等の導入
- 補助対象経費: 工事費、設備費、業務費、事務費等
- 基準額: 従来機との差額の2/3(ハイブリッド型は1/2)をベースに認めた額
<③ 荷役機械に係る再生可能エネルギー由来の電源を用いた荷役機械への改造を行う事業>
- 事業内容: 既存の荷役機械を再エネ由来電源を用いるものへ改造
- 補助対象経費: 改造に必要な経費(動力構造物以外の部分は原則除外)
- 基準額: 補助事業者が認めた額の2/3(ハイブリッド型への改造は1/2)
■(3) フォークリフトの燃料電池化促進事業
<燃料電池フォークリフトを導入する事業>
- 事業内容: 水素を燃料とする燃料電池フォークリフトの導入
- 補助対象経費: 燃料電池フォークリフトの導入に必要な経費
- 基準額: 一般的なエンジンフォークリフトとの差額の1/2(過去に環境省補助金での導入実績がある場合は1/3)
- 上限額: 1台あたり550万円
■共通 補助対象経費および実施要件
<主な事務費の費目>
- 社会保険料
- 賃金(報酬・給料・職員手当)
- 諸謝金
- 旅費
- 需用費(印刷製本費・通信運搬費)
- 役務費
- 使用料及賃借料
- 消耗品費(備品購入費)
<主な工事費の構成>
- 本工事費(直接工事費): 材料費、労務費、直接経費(特許使用料、光熱水費、機械経費等)
- 本工事費(間接工事費): 共通仮設費(運搬、準備、安全施設、技術管理等)
<実施要件・遵守事項>
- 維持管理: 善良な管理者の注意義務による管理、各種法令の遵守
- CO2削減量の把握: 排出削減量の把握と環境省への情報提供義務
- 複数年事業の廃止: 事業廃止時の補助金返納の可能性
対象者の詳細
補助金の交付を申請できる法人・団体
補助金の交付を申請できる者は、基本的に以下の法人・団体です。事業の種類(港湾における脱炭素化促進事業やフォークリフトの燃料電池化促進事業等)によって、リース事業者等の追加要件が適用される場合があります。
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民間企業
リース・レンタル事業者や港湾運営会社を含む、港湾における脱炭素化促進事業では、ファイナンスリースを提供する民間企業も対象 -
地方公共団体
港湾管理者(一部事務組合、港務局を含む) -
独立行政法人
独立行政法人通則法第2条第1項に規定される法人 -
その他
環境大臣の承認を経て財団が認める者
補助事業者に求められる義務と遵守事項
補助金の交付を受けた事業者は、事業の適正な実施のために以下の要件を遵守する必要があります。
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1 取得財産等の維持管理
善管注意義務をもって管理し、効率的な運用を図ること、導入に関する各種法令を遵守すること -
2 二酸化炭素削減量の把握と情報提供
削減量を把握し、環境省の求めに応じて情報提供を行うこと -
3 事業実施における基本的要件
実績・能力・実施体制が構築されており、事業実施が確実であること、計画の明確性(内容、効果、経費、資金計画等)、国からの他の補助金との重複回避、個人情報取り扱いへの同意 -
4 複数年事業の廃止に関する注意
翌年度以降に事業を廃止する場合、補助金の返納を求められる場合がある
事業実施体制における役割
補助事業を円滑に進めるため、体制図において以下の役割を定義する必要があります。
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事業実施責任者
業務を実際に行う部署の責任者(部長等)、勤務地の住所情報を記載すること -
事業実施担当者
実務を行い、財団と円滑に連絡を取り合える者 -
共同事業者
複数で共同実施する場合、所定の様式に詳細を記入すること
■補助対象外となる者(暴力団排除に関する誓約事項)
地方公共団体以外の申請者は、以下のいずれかに該当する場合、補助金の交付対象外となります。
- 役員等が暴力団または暴力団員である法人・団体
- 自己、自社、第三者の不正な利益や損害を与える目的で暴力団を利用している者
- 暴力団または暴力団員に対して、資金提供や便宜供与を行っている者
- 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
※誓約が虚偽であったり反した場合は、不利益を被っても異議を申し立てない旨の同意が必要です。
※※これらの要件と義務は、補助金事業の適正な実施と目的達成のために不可欠です。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.heco-hojo.jp/yR08/kowan/competition.html
- Jグランツホームページ(電子申請システム)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/
- GビズIDホームページ(認証システム)
- https://gbiz-id.go.jp/
- 環境省:地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック<補助事業申請用>
- https://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_local/gbhojo.html
- 環境省:デコ活ウェブサイト
- https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/
- 環境省:温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度ウェブサイト
- https://eegs.env.go.jp/ghg-santeikohyo-result/search
- 環境省:マニュアル・様式(温対法報告様式関連)
- https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/manual.html
本事業の申請にはJグランツによる電子申請が可能であり、事前にGビズIDの取得が必要です。応募書類の様式(Excel/PDF)は北海道環境財団の公募情報ページからダウンロードできます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。