公募中
令和8年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、港湾における脱炭素化促進事業)
上限金額
10,000万円
申請期限
2026年10月30日
環境省
公募開始:2026/05/21~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2026年05月21日
申請締切:2026年10月30日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
「産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、港湾における脱炭素化促進事業」における申請スケジュールについて、以下の通り詳細にご説明します。
1. 公募期間と応募の受付
この補助事業の公募期間は、令和8年5月21日(木)から令和8年10月30日(金)18時までです。
応募された案件は、原則として月単位で取りまとめられ、審査・採択が行われます。応募申請書をはじめとする必要書類は、指定の様式を用いて提出する必要があり、Jグランツまたは電子メールでの提出が可能です。
応募された案件は、原則として月単位で取りまとめられ、審査・採択が行われます。応募申請書をはじめとする必要書類は、指定の様式を用いて提出する必要があり、Jグランツまたは電子メールでの提出が可能です。
2. 補助事業全体の流れ
応募書類提出後の補助事業は、以下の概略的な流れで進行します。
1. 公募情報開示: 事業に関する情報が公開されます。
2. 応募申請・審査: 応募申請書が提出・受理された後、一次審査(要件等確認)と二次審査(審査基準に基づく審査)が行われます。
・一次審査: 応募書類をもとに、基本的要件や対象事業の要件を満たしているかを確認します。要件を満たさない場合や書類に不備がある場合は、不採択となります。
・二次審査: 一次審査を通過した案件は、外部有識者による審査委員会で、事業の目的・内容、CO2削減効果、実施体制、資金計画、スケジュールなどが審査されます。
3. 採択通知・不採択通知: 審査の結果、採択または不採択が応募者へ通知されます。この通知は、公募締め切り日から通常40日以内に行われることが標準的な期間とされています。
4. 交付申請・審査・交付決定: 採択された案件について、補助金の交付申請書が提出・受理され、改めて審査が行われた後、「交付決定通知書」が発行されます。
5. 補助事業の開始: 交付決定日以降に、補助対象となる工事の契約や発注が可能となり、事業が本格的に開始されます。
6. 補助事業の完了: 計画された事業が完了します。
7. 完了実績報告書提出: 事業完了後、実績報告書を提出します。
8. 審査・現地調査: 提出された実績報告書の内容が審査され、必要に応じて現地調査も実施されます。
9. 交付額確定通知書: 審査の結果に基づき、最終的な補助金の交付額が確定し通知されます。
10. 精算払請求書提出: 確定した補助金の請求書が提出されます。
11. 補助金の入金・支払い: 請求書に基づき、補助金が申請者に支払われます。
2. 応募申請・審査: 応募申請書が提出・受理された後、一次審査(要件等確認)と二次審査(審査基準に基づく審査)が行われます。
・一次審査: 応募書類をもとに、基本的要件や対象事業の要件を満たしているかを確認します。要件を満たさない場合や書類に不備がある場合は、不採択となります。
・二次審査: 一次審査を通過した案件は、外部有識者による審査委員会で、事業の目的・内容、CO2削減効果、実施体制、資金計画、スケジュールなどが審査されます。
3. 採択通知・不採択通知: 審査の結果、採択または不採択が応募者へ通知されます。この通知は、公募締め切り日から通常40日以内に行われることが標準的な期間とされています。
4. 交付申請・審査・交付決定: 採択された案件について、補助金の交付申請書が提出・受理され、改めて審査が行われた後、「交付決定通知書」が発行されます。
5. 補助事業の開始: 交付決定日以降に、補助対象となる工事の契約や発注が可能となり、事業が本格的に開始されます。
6. 補助事業の完了: 計画された事業が完了します。
7. 完了実績報告書提出: 事業完了後、実績報告書を提出します。
8. 審査・現地調査: 提出された実績報告書の内容が審査され、必要に応じて現地調査も実施されます。
9. 交付額確定通知書: 審査の結果に基づき、最終的な補助金の交付額が確定し通知されます。
10. 精算払請求書提出: 確定した補助金の請求書が提出されます。
11. 補助金の入金・支払い: 請求書に基づき、補助金が申請者に支払われます。
3. 各工程の具体的なスケジュールと期限
・公募期間:
・令和8年5月21日(木)~令和8年10月30日(金)18時まで
・採択結果の通知:
・公募締め切り日から、当該申請に係る公募結果の通知を行うまでに通常要すべき標準的な期間は40日です。
・補助事業の開始:
・必ず交付決定日以降に開始(工事の契約・発注)してください。交付決定日以前に発生した費用は補助対象外となります。
・補助事業の完了期限:
・単年度事業の場合:令和9年2月26日(金)までに、検収確認・竣工確認等を行い、発注先への支払いも完了させる必要があります。
・複数年度事業の場合:
・初年度(令和8年度事業):令和9年2月26日(金)まで
・2か年度目(令和9年度事業):令和10年2月29日(火)まで
・3か年度目(令和10年度事業):令和11年2月28日(水)まで
・完了実績報告書提出期限:
・事業完了から30日以内、または以下のいずれか早い日までとなります。
・令和8年度事業:令和9年3月10日(水)
・令和9年度事業:令和10年3月10日(金)
・令和10年度事業:令和11年3月9日(金)
・補助金の支払い:
・各年度ごとに、原則として3月末までに支払いが完了します。
・公募期間:
・令和8年5月21日(木)~令和8年10月30日(金)18時まで
・採択結果の通知:
・公募締め切り日から、当該申請に係る公募結果の通知を行うまでに通常要すべき標準的な期間は40日です。
・補助事業の開始:
・必ず交付決定日以降に開始(工事の契約・発注)してください。交付決定日以前に発生した費用は補助対象外となります。
・補助事業の完了期限:
・単年度事業の場合:令和9年2月26日(金)までに、検収確認・竣工確認等を行い、発注先への支払いも完了させる必要があります。
・複数年度事業の場合:
・初年度(令和8年度事業):令和9年2月26日(金)まで
・2か年度目(令和9年度事業):令和10年2月29日(火)まで
・3か年度目(令和10年度事業):令和11年2月28日(水)まで
・完了実績報告書提出期限:
・事業完了から30日以内、または以下のいずれか早い日までとなります。
・令和8年度事業:令和9年3月10日(水)
・令和9年度事業:令和10年3月10日(金)
・令和10年度事業:令和11年3月9日(金)
・補助金の支払い:
・各年度ごとに、原則として3月末までに支払いが完了します。
4. 複数年度事業の場合の特記事項
本補助事業では、最大3年度以内の複数年度にわたる事業実施が可能です。ただし、以下の点に注意が必要です。
・実施期間と計画: 複数年度事業とする場合、応募時に年度ごとの事業経費を明確にした実施計画書および経費内訳の提出が必須です。また、補助金の交付申請や支払いは年度ごとに行う必要があり、年度ごとに支払いが発生しない計画は認められません。
・事業ができない期間:
・年度をまたぐ際には、事業実施ができない期間が発生します。例えば、令和8年度事業から令和9年度事業へ移行する際には、令和9年3月から翌年度の交付決定日までは事業を実施できません。同様に、令和9年度から令和10年度への移行期間も、令和10年3月から翌年度の交付決定日まで事業ができません。
・各年度の事業は、その年度の完了期限(例えば初年度は令和9年2月26日(金))までに支払いを完了させる必要があるため、翌年度へ継続して事業を行うことはできません。2年度目以降の事業は、翌年度の交付決定後に着手することになります。
・翌年度補助事業開始承認申請:
・例外として、翌年度の交付決定日の前日までの間に事業を開始する必要がある場合、財団へ「翌年度補助事業開始承認申請書」(様式第16)を提出し承認を受けることで、次年度の事業開始日を原則として翌年度の4月1日とすることが可能です。この制度は、2年目から3年目の事業移行期間についても適用されます。
・予算の不確実性:
・複数年度事業として採択されたとしても、国の予算は単年度で組まれるため、翌年度以降も必ず補助事業予算が確保されるとは限りません。この点については、事業者の責任においてご留意ください。
・実施期間と計画: 複数年度事業とする場合、応募時に年度ごとの事業経費を明確にした実施計画書および経費内訳の提出が必須です。また、補助金の交付申請や支払いは年度ごとに行う必要があり、年度ごとに支払いが発生しない計画は認められません。
・事業ができない期間:
・年度をまたぐ際には、事業実施ができない期間が発生します。例えば、令和8年度事業から令和9年度事業へ移行する際には、令和9年3月から翌年度の交付決定日までは事業を実施できません。同様に、令和9年度から令和10年度への移行期間も、令和10年3月から翌年度の交付決定日まで事業ができません。
・各年度の事業は、その年度の完了期限(例えば初年度は令和9年2月26日(金))までに支払いを完了させる必要があるため、翌年度へ継続して事業を行うことはできません。2年度目以降の事業は、翌年度の交付決定後に着手することになります。
・翌年度補助事業開始承認申請:
・例外として、翌年度の交付決定日の前日までの間に事業を開始する必要がある場合、財団へ「翌年度補助事業開始承認申請書」(様式第16)を提出し承認を受けることで、次年度の事業開始日を原則として翌年度の4月1日とすることが可能です。この制度は、2年目から3年目の事業移行期間についても適用されます。
・予算の不確実性:
・複数年度事業として採択されたとしても、国の予算は単年度で組まれるため、翌年度以降も必ず補助事業予算が確保されるとは限りません。この点については、事業者の責任においてご留意ください。
5. 補助対象経費の計上に関する留意点
補助対象となる経費は、原則として交付決定日以降に開始(発注)したもので、かつ事業期間中に終了(支払)したものに限られます。見積書の取得や事業者選定の行為(見積合わせ等)は交付決定前に行えますが、実際に発注や支払いが交付決定日より前に行われた場合は、補助対象外となりますのでご注意ください。
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
「産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、港湾における脱炭素化促進事業」における補助金交付までの詳細な流れは、以下の主要なステップで構成されています。このプロセスは、応募から補助金の入金まで、いくつかの段階に分かれており、それぞれに審査や報告が求められます。
1. 公募情報の開示と応募申請の準備
まず、補助事業の公募情報が一般に開示されます。この段階で、事業者は自身の計画が補助金の対象となるかを確認し、応募申請に向けた準備を開始します。
・公募期間の例: 令和8年5月21日(木)から令和8年10月30日(金)18時までといった期間が設けられています。この期間内に、原則として月単位で応募案件が取りまとめられ、審査・採択が行われます。
・公募期間の例: 令和8年5月21日(木)から令和8年10月30日(金)18時までといった期間が設けられています。この期間内に、原則として月単位で応募案件が取りまとめられ、審査・採択が行われます。
2. 応募申請・審査・採択
公募期間内に、事業者は補助事業への参加を希望する旨の「応募申請書」を提出します。
・応募申請書の提出: 必要な書類を添えて応募申請書を提出します。
・審査: 提出された応募申請書は、以下の2段階で審査されます。
・一次審査(要件等審査): 応募書類に基づき、基本的な要件や対象事業の要件を満たしているかを確認します。書類の不備や、記載内容に明確な根拠がない場合は、この段階で不採択となることがあります。
・二次審査(審査基準による審査): 一次審査を通過した案件は、外部有識者で構成される審査委員会によって、より詳細な審査が行われます。審査項目には、事業の目的・内容、二酸化炭素削減量やコスト効果、今後の脱炭素化計画、実施体制、資金計画、許認可等の調整状況、設備の運営管理・保守計画、事業実施スケジュールなどが含まれます。また、脱炭素先行地域への該当、温室効果ガス排出削減目標の設定状況、デコ活への対応状況、環境省のエコ・ファースト制度認定、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)への賛同表明などが加点要素となる場合があります。
・採択通知: 審査の結果、予算の範囲内で補助事業が選定された場合、応募者には「採択通知」が送付されます。不採択の場合は「不採択通知」が送られます。公募締め切り日から採択結果の通知までには、通常40日程度の期間が目安とされています。採択された案件については、応募者名や事業実施場所が財団のホームページ等に掲載されることがあります。
・応募申請書の提出: 必要な書類を添えて応募申請書を提出します。
・審査: 提出された応募申請書は、以下の2段階で審査されます。
・一次審査(要件等審査): 応募書類に基づき、基本的な要件や対象事業の要件を満たしているかを確認します。書類の不備や、記載内容に明確な根拠がない場合は、この段階で不採択となることがあります。
・二次審査(審査基準による審査): 一次審査を通過した案件は、外部有識者で構成される審査委員会によって、より詳細な審査が行われます。審査項目には、事業の目的・内容、二酸化炭素削減量やコスト効果、今後の脱炭素化計画、実施体制、資金計画、許認可等の調整状況、設備の運営管理・保守計画、事業実施スケジュールなどが含まれます。また、脱炭素先行地域への該当、温室効果ガス排出削減目標の設定状況、デコ活への対応状況、環境省のエコ・ファースト制度認定、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)への賛同表明などが加点要素となる場合があります。
・採択通知: 審査の結果、予算の範囲内で補助事業が選定された場合、応募者には「採択通知」が送付されます。不採択の場合は「不採択通知」が送られます。公募締め切り日から採択結果の通知までには、通常40日程度の期間が目安とされています。採択された案件については、応募者名や事業実施場所が財団のホームページ等に掲載されることがあります。
3. 交付申請・審査・交付決定
採択された事業者は、補助金の交付を正式に申請します。
・交付申請書の提出: 採択者には手続きに関する資料が送付され、それに基づき補助金の「交付申請書」を財団に提出します。
・交付審査: 財団は提出された交付申請書の内容を審査します。この際、申請に係る補助事業の全体計画(資金調達計画、工事計画等)が整っているか、準備が確実に行われているか、補助対象経費に他の国の補助金が含まれていないか、また補助対象外経費が含まれていないか、といった点が厳しく確認されます。
・交付決定通知: 審査の結果、補助金の交付が適当と認められた場合、財団から「交付決定通知書」が交付されます。この通知をもって、補助事業の実施が正式に承認されます。
・交付申請書の提出: 採択者には手続きに関する資料が送付され、それに基づき補助金の「交付申請書」を財団に提出します。
・交付審査: 財団は提出された交付申請書の内容を審査します。この際、申請に係る補助事業の全体計画(資金調達計画、工事計画等)が整っているか、準備が確実に行われているか、補助対象経費に他の国の補助金が含まれていないか、また補助対象外経費が含まれていないか、といった点が厳しく確認されます。
・交付決定通知: 審査の結果、補助金の交付が適当と認められた場合、財団から「交付決定通知書」が交付されます。この通知をもって、補助事業の実施が正式に承認されます。
4. 補助事業の開始
補助事業者は、財団からの「交付決定通知書」を受領した後でなければ、補助事業を開始することはできません。
・工事の契約・発注: 補助事業における工事の契約や発注は、必ず交付決定日以降に行う必要があります。
・補助対象経費の原則: 補助対象となる経費は、原則として交付決定日以降に開始(発注)され、かつ事業期間中に終了(支払い)したものに限られます。
・業者選定の留意点: 委託契約等を締結する際は、競争原理が働くような手続き(原則として三社以上の事業者からの見積もり取得など)によって発注先を決定することが求められます。これが難しい場合は、客観的に経費が妥当であることを示す「業者選定理由書」を用意する必要があります。また、見積書を取得する際には、補助対象経費と補助対象外経費が明確に判別できるようにしておくことが重要です。
・複数年度事業の場合: 大規模な事業で単年度での実施が困難な場合は、連続3か年度以内で複数年度の事業計画が認められることがあります。この場合、応募申請時に全工程、年度ごとの実施計画および経費内訳を明示する必要があります。補助金の交付は単年度ごとに行われ、次年度の交付決定を保証するものではないため、各年度で改めて交付申請し、交付決定を受ける必要があります。
・工事の契約・発注: 補助事業における工事の契約や発注は、必ず交付決定日以降に行う必要があります。
・補助対象経費の原則: 補助対象となる経費は、原則として交付決定日以降に開始(発注)され、かつ事業期間中に終了(支払い)したものに限られます。
・業者選定の留意点: 委託契約等を締結する際は、競争原理が働くような手続き(原則として三社以上の事業者からの見積もり取得など)によって発注先を決定することが求められます。これが難しい場合は、客観的に経費が妥当であることを示す「業者選定理由書」を用意する必要があります。また、見積書を取得する際には、補助対象経費と補助対象外経費が明確に判別できるようにしておくことが重要です。
・複数年度事業の場合: 大規模な事業で単年度での実施が困難な場合は、連続3か年度以内で複数年度の事業計画が認められることがあります。この場合、応募申請時に全工程、年度ごとの実施計画および経費内訳を明示する必要があります。補助金の交付は単年度ごとに行われ、次年度の交付決定を保証するものではないため、各年度で改めて交付申請し、交付決定を受ける必要があります。
5. 補助事業の完了
補助事業は、定められた事業実施期間内に完了し、関連する対価の支払いおよび精算も完了している必要があります。
・事業完了期限: 原則として、令和8年度事業は令和9年2月26日(金)まで、令和9年度事業は令和10年2月29日(火)まで、令和10年度事業は令和11年2月28日(水)までに事業を完了させ、支払いを終える必要があります。
・複数年度事業の注意: 初年度の事業完了日から次年度の交付決定日までの期間(例:令和9年3月1日から令和9年4月29日まで)は、補助事業の着手ができない期間となります。この点は特に留意が必要です。
・事業完了期限: 原則として、令和8年度事業は令和9年2月26日(金)まで、令和9年度事業は令和10年2月29日(火)まで、令和10年度事業は令和11年2月28日(水)までに事業を完了させ、支払いを終える必要があります。
・複数年度事業の注意: 初年度の事業完了日から次年度の交付決定日までの期間(例:令和9年3月1日から令和9年4月29日まで)は、補助事業の着手ができない期間となります。この点は特に留意が必要です。
6. 完了実績報告・審査・交付額の確定
補助事業が完了した後、事業者は実績を財団に報告します。
・完了実績報告書の提出: 当該年度の補助事業が完了した場合は、その完了後30日以内、または各年度に定められた期日(例:令和8年度事業は令和9年3月10日(水)、令和9年度事業は令和10年3月10日(金)、令和10年度事業は令和11年3月9日(金))のいずれか早い日までに、「完了実績報告書」を財団に提出します。
・審査・現地調査: 財団は提出された完了実績報告書を基に書類審査を行い、必要に応じて現地調査を実施します。これにより、事業の成果が交付決定の内容に適合しているかを確認します。
・交付額確定通知: 審査の結果、事業の成果が適切であると認められた場合、財団は交付すべき補助金の額を決定し、「交付額確定通知書」を事業者に送付します。
・完了実績報告書の提出: 当該年度の補助事業が完了した場合は、その完了後30日以内、または各年度に定められた期日(例:令和8年度事業は令和9年3月10日(水)、令和9年度事業は令和10年3月10日(金)、令和10年度事業は令和11年3月9日(金))のいずれか早い日までに、「完了実績報告書」を財団に提出します。
・審査・現地調査: 財団は提出された完了実績報告書を基に書類審査を行い、必要に応じて現地調査を実施します。これにより、事業の成果が交付決定の内容に適合しているかを確認します。
・交付額確定通知: 審査の結果、事業の成果が適切であると認められた場合、財団は交付すべき補助金の額を決定し、「交付額確定通知書」を事業者に送付します。
7. 補助金の支払い
最終的に、補助金が事業者に支払われます。
・精算払請求書の提出: 事業者は、財団から交付額の確定通知書を受けた後、「精算払請求書」を提出します。
・補助金の入金: 精算払請求書を受理した後、財団は速やかに補助金を事業者の指定口座に入金します。補助金の支払いは、原則として各年度の3月末までに行われる予定です。
・経理に関する留意点: 補助事業の経費については、他の経理と明確に区分して収支簿や証拠書類を整備し、常に収支状況を明らかにしておく必要があります。これらの帳簿および証拠書類は、補助事業完了日の属する年度の終了後5年間、または補助事業により導入した設備の法定耐用年数期間のいずれか長い期間、保存しておく義務があります。また、工事業者等への支払いは金融機関からの振り込みに限定され、小切手や手形払いは認められません。
・消費税等仕入控除税額の精算: 補助金に係る消費税等仕入控除税額が発生した場合は、補助金の確定後や消費税の申告後に精算減額または返還が必要となる場合があります。
・精算払請求書の提出: 事業者は、財団から交付額の確定通知書を受けた後、「精算払請求書」を提出します。
・補助金の入金: 精算払請求書を受理した後、財団は速やかに補助金を事業者の指定口座に入金します。補助金の支払いは、原則として各年度の3月末までに行われる予定です。
・経理に関する留意点: 補助事業の経費については、他の経理と明確に区分して収支簿や証拠書類を整備し、常に収支状況を明らかにしておく必要があります。これらの帳簿および証拠書類は、補助事業完了日の属する年度の終了後5年間、または補助事業により導入した設備の法定耐用年数期間のいずれか長い期間、保存しておく義務があります。また、工事業者等への支払いは金融機関からの振り込みに限定され、小切手や手形払いは認められません。
・消費税等仕入控除税額の精算: 補助金に係る消費税等仕入控除税額が発生した場合は、補助金の確定後や消費税の申告後に精算減額または返還が必要となる場合があります。
この一連の流れを通じて、補助金の適正な交付と執行が確保されます。詳細な手続きや不明点がある場合は、北海道環境財団の担当者へ電子メールで問い合わせることが推奨されています。
対象となる事業
提供された情報に基づくと、企業が対象とできる事業は、大きく分けて以下の3つのカテゴリに分類されます。
1. 港湾における脱炭素化促進事業
2. フォークリフトの燃料電池化促進事業
3. 空港における脱炭素化促進事業(さらに2つのサブカテゴリに分かれます)
2. フォークリフトの燃料電池化促進事業
3. 空港における脱炭素化促進事業(さらに2つのサブカテゴリに分かれます)
これらの事業について、それぞれ詳しくご説明します。
1. 港湾における脱炭素化促進事業
この事業は、港湾における二酸化炭素排出量の削減を目的としたものです。具体的には、以下のいずれかの取り組みが対象となります。
(1) 対象事業の要件と内容
・船舶への陸上電力供給設備の導入: 船舶が停泊中に使用する電力を、船内のエンジンではなく陸上の設備から供給することで、船舶の停泊中のCO2排出を削減します。
・脱炭素型荷役機械の導入: 港湾でのコンテナ貨物を取り扱う荷役機械(トランスファークレーン、ストラドルキャリア、リーチスタッカー、トップリフター、トラクターヘッドなど。ただしフォークリフトは除く)について、以下のいずれかの車両を新たに導入する事業です。
・電気自動車型
・ハイブリッド型
・水素換装型
・水素燃料型
・既存荷役機械の改造: 既存のコンテナ貨物を取り扱う荷役機械を、上記のような脱炭素型(ハイブリッド型、水素換装型、水素燃料型、電気自動車型)に改造する事業(主に駆動部の換装など)も対象となります。
・共通要件: 上記のいずれの事業も、応募申請時の事業計画に、再生可能エネルギー由来電力やバイオ燃料の活用等による脱炭素化に向けた具体的な計画が盛り込まれている必要があります。また、事業実施のための実績・能力・実施体制が構築されており、国からの他の補助金を受けていないことなどが求められます。
・船舶への陸上電力供給設備の導入: 船舶が停泊中に使用する電力を、船内のエンジンではなく陸上の設備から供給することで、船舶の停泊中のCO2排出を削減します。
・脱炭素型荷役機械の導入: 港湾でのコンテナ貨物を取り扱う荷役機械(トランスファークレーン、ストラドルキャリア、リーチスタッカー、トップリフター、トラクターヘッドなど。ただしフォークリフトは除く)について、以下のいずれかの車両を新たに導入する事業です。
・電気自動車型
・ハイブリッド型
・水素換装型
・水素燃料型
・既存荷役機械の改造: 既存のコンテナ貨物を取り扱う荷役機械を、上記のような脱炭素型(ハイブリッド型、水素換装型、水素燃料型、電気自動車型)に改造する事業(主に駆動部の換装など)も対象となります。
・共通要件: 上記のいずれの事業も、応募申請時の事業計画に、再生可能エネルギー由来電力やバイオ燃料の活用等による脱炭素化に向けた具体的な計画が盛り込まれている必要があります。また、事業実施のための実績・能力・実施体制が構築されており、国からの他の補助金を受けていないことなどが求められます。
(2) 補助対象となる設備と経費
・補助対象設備:
・陸上電力供給設備
・ハイブリッド型・水素換装型・水素燃料型・電気自動車型のコンテナ貨物取り扱い荷役機械(フォークリフト除く)
・既存荷役機械を上記タイプに改造するための部材
・補助対象経費: 事業実施に必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)、設備費、業務費、事務費が対象となります。荷役機械の改造については、駆動部の換装など改造に要する経費が原則で、動力構造物以外の部分の変更に係る費用は除かれます。補助事業者の自社製品を調達する場合は、利益相当分を排除した製造原価が補助対象となります。
・補助対象設備:
・陸上電力供給設備
・ハイブリッド型・水素換装型・水素燃料型・電気自動車型のコンテナ貨物取り扱い荷役機械(フォークリフト除く)
・既存荷役機械を上記タイプに改造するための部材
・補助対象経費: 事業実施に必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)、設備費、業務費、事務費が対象となります。荷役機械の改造については、駆動部の換装など改造に要する経費が原則で、動力構造物以外の部分の変更に係る費用は除かれます。補助事業者の自社製品を調達する場合は、利益相当分を排除した製造原価が補助対象となります。
(3) 補助金の申請が可能な者
・民間企業(港湾運営会社を含む)
・地方公共団体、港湾管理者(一部事務組合、港務局を含む)
・一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
・その他、環境大臣の承認を経て財団が認める者
・これらの者に対して補助対象設備をファイナンスリースにより提供する契約を行う民間企業も対象です。
・民間企業(港湾運営会社を含む)
・地方公共団体、港湾管理者(一部事務組合、港務局を含む)
・一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
・その他、環境大臣の承認を経て財団が認める者
・これらの者に対して補助対象設備をファイナンスリースにより提供する契約を行う民間企業も対象です。
(4) 補助率と補助上限額
・船舶への陸上電力供給設備導入事業: 補助対象経費の3分の1以内、補助上限額は1億円です(複数年度事業の場合は合計額)。
・荷役機械導入事業: 補助対象経費のうち、導入車両と同規模・同等仕様の従来型(ガソリン・ディーゼル型)との差額の3分の2以内が補助されます。ただし、ハイブリッド型の場合は差額の2分の1以内となります。
・荷役機械の改造事業: 補助対象経費の3分の2以内が補助されます。ただし、ハイブリッド型への改造の場合は2分の1以内となります。こちらの補助上限額も1億円です(複数年度事業の場合は合計額)。
・船舶への陸上電力供給設備導入事業: 補助対象経費の3分の1以内、補助上限額は1億円です(複数年度事業の場合は合計額)。
・荷役機械導入事業: 補助対象経費のうち、導入車両と同規模・同等仕様の従来型(ガソリン・ディーゼル型)との差額の3分の2以内が補助されます。ただし、ハイブリッド型の場合は差額の2分の1以内となります。
・荷役機械の改造事業: 補助対象経費の3分の2以内が補助されます。ただし、ハイブリッド型への改造の場合は2分の1以内となります。こちらの補助上限額も1億円です(複数年度事業の場合は合計額)。
(5) 維持管理とCO2削減量の把握
補助事業により導入した財産は、善良な管理者の注意をもって管理し、効率的な運用を図る必要があります。また、導入に関する各種法令を遵守することが求められます。事業実施による二酸化炭素排出削減量を把握し、環境省の求めに応じて情報提供を行う義務があります。
(6) 事業期間
原則として単年度事業ですが、困難な場合は、年度ごとの経費内訳書と実施計画書の提出を前提に、最長3年度以内とすることができます。令和8年度の補助事業実施期間は、交付決定日から令和9年2月26日までと定められています。複数年事業で途中で廃止した場合には、交付された補助金の一部または全部の返還を求められることがあります。
2. フォークリフトの燃料電池化促進事業
この事業は、産業車両の中でもフォークリフトに特化し、その燃料電池化を促進することを目的としています。
(1) 対象事業の要件と内容
・燃料電池フォークリフトの新車導入: 日本国内において、燃料電池フォークリフトの新車を導入する事業が対象となります。
・燃料電池フォークリフトの新車導入: 日本国内において、燃料電池フォークリフトの新車を導入する事業が対象となります。
(2) 補助金の申請が可能な者
・民間企業(リース・レンタル事業者を含む)
・地方公共団体
・独立行政法人通則法に規定する独立行政法人
・一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益公益財団法人
・法律により直接設立された法人
・その他、環境大臣の承認を経て財団が認める者
・民間企業(リース・レンタル事業者を含む)
・地方公共団体
・独立行政法人通則法に規定する独立行政法人
・一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益公益財団法人
・法律により直接設立された法人
・その他、環境大臣の承認を経て財団が認める者
(3) 維持管理とCO2削減量の把握
導入した取得財産は善良な管理者の注意をもって管理し、効率的な運用を図るとともに、各種法令を遵守する必要があります。また、事業実施による二酸化炭素排出削減量を把握し、環境省の求めに応じて情報提供を行う義務があります。
(4) 補助率・補助上限額
この事業における具体的な補助率や補助上限額に関する情報は、提供されたコンテキストからは見つかりませんでした。
3. 空港における脱炭素化促進事業
この事業は、空港施設における脱炭素化を促進するためのもので、以下の2つの支援に分かれます。
(1) ① 再エネ活用型GPU等導入支援
・対象事業の要件と内容:
・航空機が駐機中に使用する補助動力装置(APU)から、地上動力装置(GPU)への切り替えを行う事業が対象です。これにより、航空機燃料の消費を抑え、CO2排出量を削減します。
・APUからGPUへの切り替えにより、50%以上のCO2排出削減効果が見込まれることが必須です。
・導入するGPUは、今後の再生可能エネルギー由来電力やバイオ燃料の活用等による脱炭素化計画に盛り込まれている必要があります。
・補助対象経費: 事業に必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)、設備費、業務費、事務費などが対象となります。
・補助率: 補助事業者が認めた経費の4分の1が補助されます。ただし、移動式GPUの場合は3分の1が補助されます。
・補助金の申請が可能な者:
・民間企業
・地方公共団体
・一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益公益財団法人
・その他、環境大臣の承認を経て財団が認める者
・これらの者に対して補助対象設備をファイナンスリースにより提供する契約を行う民間企業も対象です。
・対象事業の要件と内容:
・航空機が駐機中に使用する補助動力装置(APU)から、地上動力装置(GPU)への切り替えを行う事業が対象です。これにより、航空機燃料の消費を抑え、CO2排出量を削減します。
・APUからGPUへの切り替えにより、50%以上のCO2排出削減効果が見込まれることが必須です。
・導入するGPUは、今後の再生可能エネルギー由来電力やバイオ燃料の活用等による脱炭素化計画に盛り込まれている必要があります。
・補助対象経費: 事業に必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)、設備費、業務費、事務費などが対象となります。
・補助率: 補助事業者が認めた経費の4分の1が補助されます。ただし、移動式GPUの場合は3分の1が補助されます。
・補助金の申請が可能な者:
・民間企業
・地方公共団体
・一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益公益財団法人
・その他、環境大臣の承認を経て財団が認める者
・これらの者に対して補助対象設備をファイナンスリースにより提供する契約を行う民間企業も対象です。
(2) ② EV・FCV型車両導入支援
・対象事業の要件と内容:
・日本国内の空港において、空港内専用車両(ガソリン・ディーゼル型からの切り替えまたは新規追加導入)として、電気自動車(EV)または燃料電池自動車(FCV)を導入する事業です。
・既存の空港内専用車両をEVまたはFCVに改造する事業も対象となります。
・導入・改造する車両は、財団ウェブサイトで公表される「事前登録された補助対象車両情報(一覧)」に掲載されている必要があります。
・車両は常に点検整備できる状態であり、リコール等が発生した場合も滞りなく措置されることが求められます。
・補助対象経費: 空港内専用車両におけるEVまたはFCVの導入に必要な経費、または改造に要する経費が対象となります。
・補助率:
・導入事業の場合:導入車両と同規模・同等仕様の従来車両の価格と、対象経費との差額の2分の1をベースに補助されます。
・改造事業の場合:補助事業者が認めた改造経費の2分の1が補助されます。
・補助金の申請が可能な者:
・民間企業
・地方公共団体
・一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益公益財団法人
・その他、環境大臣の承認を経て財団が認める者
・これらの者に対して補助対象設備をファイナンスリースにより提供する契約を行う民間企業も対象です。
・対象事業の要件と内容:
・日本国内の空港において、空港内専用車両(ガソリン・ディーゼル型からの切り替えまたは新規追加導入)として、電気自動車(EV)または燃料電池自動車(FCV)を導入する事業です。
・既存の空港内専用車両をEVまたはFCVに改造する事業も対象となります。
・導入・改造する車両は、財団ウェブサイトで公表される「事前登録された補助対象車両情報(一覧)」に掲載されている必要があります。
・車両は常に点検整備できる状態であり、リコール等が発生した場合も滞りなく措置されることが求められます。
・補助対象経費: 空港内専用車両におけるEVまたはFCVの導入に必要な経費、または改造に要する経費が対象となります。
・補助率:
・導入事業の場合:導入車両と同規模・同等仕様の従来車両の価格と、対象経費との差額の2分の1をベースに補助されます。
・改造事業の場合:補助事業者が認めた改造経費の2分の1が補助されます。
・補助金の申請が可能な者:
・民間企業
・地方公共団体
・一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益公益財団法人
・その他、環境大臣の承認を経て財団が認める者
・これらの者に対して補助対象設備をファイナンスリースにより提供する契約を行う民間企業も対象です。
(3) 維持管理とCO2削減量の把握(共通)
空港における脱炭素化促進事業のいずれのサブカテゴリにおいても、導入した取得財産は善良な管理者の注意をもって管理し、効率的な運用を図るとともに、各種法令を遵守する必要があります。また、事業実施による二酸化炭素排出削減量を把握し、環境省の求めに応じて情報提供を行う義務があります。
(4) 複数年事業の廃止(共通)
複数年で事業を完成させることを前提として採択された場合、翌年度以降に事業を廃止すると、交付された補助金の一部または全部を返納させられる場合があります。
これらの事業は、それぞれの目的と要件、補助内容が詳細に定められており、脱炭素化に向けた具体的な取り組みを支援するものです。
▼補助対象外となる事業
申し訳ございませんが、ご質問に関連する情報が見つかりませんでした。
補助内容
本補助金制度における補助内容は、「空港における脱炭素化促進事業」「港湾における脱炭素化促進事業」「フォークリフトの燃料電池化促進事業」という三つの主要な区分に分けられます。それぞれの事業区分において、対象となる事業内容、補助対象経費、基準額、そして交付額の算定方法が詳細に定められています。
1. 補助事業の主要な区分とその内容
この補助金は、環境負荷低減と脱炭素社会の実現を目指し、以下の三つの分野で事業を支援します。
(1) 空港における脱炭素化促進事業
空港における運用に関わるCO2排出量の削減を目的とした事業です。
・① 空港における再生可能エネルギー活用型GPU等導入支援
・事業内容: 航空機が駐機中に使用する航空機燃料を活用したAPU(補助動力装置)等を、再生可能エネルギー由来電力を活用できる固定式GPU(地上動力装置)や移動式GPUに切り替える事業が対象です。これにより、50%以上のCO2排出削減効果が見込まれること、および、再生可能エネルギー由来電力やバイオ燃料の活用等による脱炭素化に向けた計画が事業計画に盛り込まれていることが要件となります。
・補助対象経費: 事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費)、設備費、業務費、事務費、その他必要な経費が対象となります。
・基準額: 補助事業者が認めた額の1/4(移動式GPUの場合は1/3)が交付基準となります。
・交付額の算定方法: 総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と、上記の基準額とを比較し、少ない方の額が交付されます。算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てられます。
・申請できる者: 民間企業、地方公共団体、一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人、その他環境大臣の承認を経て財団が認める者、またはこれらの団体にファイナンスリースにより設備等を提供する民間企業が対象です。
・② 空港内専用車両における電気自動車又は燃料電池自動車の導入を行う事業
・事業内容: 空港内を走行する作業車両(空港内専用車両)に、電気自動車(EV)または燃料電池自動車(FCV)を導入する事業です。
・補助対象経費: EVまたはFCVの導入に必要な経費が対象となります。
・基準額: 導入車両と同規模・同等仕様の従来車両の価格と、導入経費との差額の1/2をベースに、補助事業者が認めた額が基準となります。
・交付額の算定方法: 上記①と同様です。
・③ 空港内専用車両に係る電気自動車又は燃料電池自動車への改造を行う事業
・事業内容: 既存の空港内専用車両を、EVまたはFCVへ改造する事業です。
・補助対象経費: 改造に必要な経費が対象となります。原則として、架装物等動力構造物以外の部分の変更に係る費用は除外されます。
・基準額: 補助事業者が認めた額の1/2が基準となります。
・交付額の算定方法: 上記①と同様です。
空港における運用に関わるCO2排出量の削減を目的とした事業です。
・① 空港における再生可能エネルギー活用型GPU等導入支援
・事業内容: 航空機が駐機中に使用する航空機燃料を活用したAPU(補助動力装置)等を、再生可能エネルギー由来電力を活用できる固定式GPU(地上動力装置)や移動式GPUに切り替える事業が対象です。これにより、50%以上のCO2排出削減効果が見込まれること、および、再生可能エネルギー由来電力やバイオ燃料の活用等による脱炭素化に向けた計画が事業計画に盛り込まれていることが要件となります。
・補助対象経費: 事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費)、設備費、業務費、事務費、その他必要な経費が対象となります。
・基準額: 補助事業者が認めた額の1/4(移動式GPUの場合は1/3)が交付基準となります。
・交付額の算定方法: 総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と、上記の基準額とを比較し、少ない方の額が交付されます。算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てられます。
・申請できる者: 民間企業、地方公共団体、一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人、その他環境大臣の承認を経て財団が認める者、またはこれらの団体にファイナンスリースにより設備等を提供する民間企業が対象です。
・② 空港内専用車両における電気自動車又は燃料電池自動車の導入を行う事業
・事業内容: 空港内を走行する作業車両(空港内専用車両)に、電気自動車(EV)または燃料電池自動車(FCV)を導入する事業です。
・補助対象経費: EVまたはFCVの導入に必要な経費が対象となります。
・基準額: 導入車両と同規模・同等仕様の従来車両の価格と、導入経費との差額の1/2をベースに、補助事業者が認めた額が基準となります。
・交付額の算定方法: 上記①と同様です。
・③ 空港内専用車両に係る電気自動車又は燃料電池自動車への改造を行う事業
・事業内容: 既存の空港内専用車両を、EVまたはFCVへ改造する事業です。
・補助対象経費: 改造に必要な経費が対象となります。原則として、架装物等動力構造物以外の部分の変更に係る費用は除外されます。
・基準額: 補助事業者が認めた額の1/2が基準となります。
・交付額の算定方法: 上記①と同様です。
(2) 港湾における脱炭素化促進事業
港湾における船舶や荷役機械の運用に関わるCO2排出量の削減を目的とした事業です。
・① 再生可能エネルギー由来の電源を用いた、船舶へ電力を供給する設備を導入する事業
・事業内容: 再生可能エネルギー由来の電源を利用し、船舶に電力を供給する設備を導入する事業です。
・補助対象経費: 事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費)、設備費、業務費、事務費、その他必要な経費が対象となります。
・基準額: 補助事業者が認めた額の1/3が基準となります。
・交付額の算定方法: 上記(1)-①と同様です。
・② 再生可能エネルギー由来の電源を用いた荷役機械を導入する事業
・事業内容: 電気自動車型トランスファークレーン、ハイブリッド型ストラドルキャリア、水素換装型トランスファークレーンなど、再生可能エネルギー由来の電源を用いた荷役機械(フォークリフトを除く)を導入する事業です。
・補助対象経費: 事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費)、設備費、業務費、事務費、その他必要な経費が対象となります。
・基準額: 導入車両と同規模・同等仕様の従来機の価格と、導入経費との差額の2/3(ただし、ハイブリッド型の荷役機械の場合は1/2)をベースに、補助事業者が認めた額が基準となります。
・交付額の算定方法: 上記(1)-①と同様です。
・③ 荷役機械に係る再生可能エネルギー由来の電源を用いた荷役機械への改造を行う事業
・事業内容: 既存の荷役機械を、再生可能エネルギー由来の電源を用いたものへ改造する事業です。
・補助対象経費: 改造に必要な経費が対象となります。原則として、架装物等動力構造物以外の部分の変更に係る費用は除外されます。
・基準額: 補助事業者が認めた額の2/3(ただし、ハイブリッド型の荷役機械への改造の場合は1/2)が基準となります。
・交付額の算定方法: 上記(1)-①と同様です。
港湾における船舶や荷役機械の運用に関わるCO2排出量の削減を目的とした事業です。
・① 再生可能エネルギー由来の電源を用いた、船舶へ電力を供給する設備を導入する事業
・事業内容: 再生可能エネルギー由来の電源を利用し、船舶に電力を供給する設備を導入する事業です。
・補助対象経費: 事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費)、設備費、業務費、事務費、その他必要な経費が対象となります。
・基準額: 補助事業者が認めた額の1/3が基準となります。
・交付額の算定方法: 上記(1)-①と同様です。
・② 再生可能エネルギー由来の電源を用いた荷役機械を導入する事業
・事業内容: 電気自動車型トランスファークレーン、ハイブリッド型ストラドルキャリア、水素換装型トランスファークレーンなど、再生可能エネルギー由来の電源を用いた荷役機械(フォークリフトを除く)を導入する事業です。
・補助対象経費: 事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費)、設備費、業務費、事務費、その他必要な経費が対象となります。
・基準額: 導入車両と同規模・同等仕様の従来機の価格と、導入経費との差額の2/3(ただし、ハイブリッド型の荷役機械の場合は1/2)をベースに、補助事業者が認めた額が基準となります。
・交付額の算定方法: 上記(1)-①と同様です。
・③ 荷役機械に係る再生可能エネルギー由来の電源を用いた荷役機械への改造を行う事業
・事業内容: 既存の荷役機械を、再生可能エネルギー由来の電源を用いたものへ改造する事業です。
・補助対象経費: 改造に必要な経費が対象となります。原則として、架装物等動力構造物以外の部分の変更に係る費用は除外されます。
・基準額: 補助事業者が認めた額の2/3(ただし、ハイブリッド型の荷役機械への改造の場合は1/2)が基準となります。
・交付額の算定方法: 上記(1)-①と同様です。
(3) フォークリフトの燃料電池化促進事業
フォークリフトの燃料電池化を促進し、環境負荷を低減する事業です。
・燃料電池フォークリフトを導入する事業
・事業内容: 燃料電池を搭載し、水素を燃料電池の燃料として用いるフォークリフトを導入する事業です。
・補助対象経費: 燃料電池フォークリフトの導入に必要な経費が対象となります。
・基準額: 導入車両と同規模・同等仕様の一般的なエンジンフォークリフトの価格と、導入経費との差額の1/2(ただし、2020年度(令和2年度)までに環境省補助金を利用して燃料電池フォークリフトを導入した実績がある場合は1/3)を乗じて得た額が基準となります。
・交付額の算定方法: 総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と、上記の基準額とを比較し、少ない方の額が交付されます。算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てられます。また、算出された額が1台あたり5.5百万円を超える場合は、5.5百万円を上限とします。
フォークリフトの燃料電池化を促進し、環境負荷を低減する事業です。
・燃料電池フォークリフトを導入する事業
・事業内容: 燃料電池を搭載し、水素を燃料電池の燃料として用いるフォークリフトを導入する事業です。
・補助対象経費: 燃料電池フォークリフトの導入に必要な経費が対象となります。
・基準額: 導入車両と同規模・同等仕様の一般的なエンジンフォークリフトの価格と、導入経費との差額の1/2(ただし、2020年度(令和2年度)までに環境省補助金を利用して燃料電池フォークリフトを導入した実績がある場合は1/3)を乗じて得た額が基準となります。
・交付額の算定方法: 総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と、上記の基準額とを比較し、少ない方の額が交付されます。算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てられます。また、算出された額が1台あたり5.5百万円を超える場合は、5.5百万円を上限とします。
2. 補助対象経費の具体的な内容
上記の補助事業で共通して対象となる経費、特に「事務費」と「工事費」については、以下のように詳細が規定されています。
(1) 事務費
事務手続のために必要な経費で、以下の費目が含まれます。それぞれの費目において、使途目的や数量、単価、金額等がわかる資料の添付が求められます。
・社会保険料: 事務手続に必要な労務者に対する社会保険料および事業主負担保険料が対象です。
・賃金(報酬・給料・職員手当): 事務手続に必要な労務者(地方公共団体においては会計年度任用職員に限る)に対する給与が対象です。雇用目的、内容、人数、単価、日数、金額を明確にする必要があります。
・諸謝金: 事務手続に必要な謝金が対象です。目的、人数、単価、回数を明確にする必要があります。
・旅費: 事務手続のために必要な交通移動に係る経費が対象です。目的、人数、単価、回数、金額を明確にする必要があります。
・需用費:
・印刷製本費: 設計用紙等の印刷、写真焼付、図面焼増し等に係る経費です。
・通信運搬費: 郵便料等の通信費です。
・役務費: 事務手続のために必要な業務の一部を外注する際に発生する、特殊な技能や資格を必要とする業務に要する経費が対象です。
・使用料及賃借料: 事務手続に必要な会議に係る会場使用料(借料)が対象です。目的、回数、金額を明確にする必要があります。
・消耗品費(備品購入費): 事務手続に必要な事務用品類、参考図書、現場用作業衣等の雑具類購入のために必要な経費が対象です。使途目的、品目、単価、数量、金額を明確にする必要があります。
事務手続のために必要な経費で、以下の費目が含まれます。それぞれの費目において、使途目的や数量、単価、金額等がわかる資料の添付が求められます。
・社会保険料: 事務手続に必要な労務者に対する社会保険料および事業主負担保険料が対象です。
・賃金(報酬・給料・職員手当): 事務手続に必要な労務者(地方公共団体においては会計年度任用職員に限る)に対する給与が対象です。雇用目的、内容、人数、単価、日数、金額を明確にする必要があります。
・諸謝金: 事務手続に必要な謝金が対象です。目的、人数、単価、回数を明確にする必要があります。
・旅費: 事務手続のために必要な交通移動に係る経費が対象です。目的、人数、単価、回数、金額を明確にする必要があります。
・需用費:
・印刷製本費: 設計用紙等の印刷、写真焼付、図面焼増し等に係る経費です。
・通信運搬費: 郵便料等の通信費です。
・役務費: 事務手続のために必要な業務の一部を外注する際に発生する、特殊な技能や資格を必要とする業務に要する経費が対象です。
・使用料及賃借料: 事務手続に必要な会議に係る会場使用料(借料)が対象です。目的、回数、金額を明確にする必要があります。
・消耗品費(備品購入費): 事務手続に必要な事務用品類、参考図書、現場用作業衣等の雑具類購入のために必要な経費が対象です。使途目的、品目、単価、数量、金額を明確にする必要があります。
(2) 工事費
事業を行うために必要な工事に関する経費で、本工事費(直接工事費、間接工事費)が詳細に定められています。
・本工事費(直接工事費)
・材料費: 事業に直接必要な材料の購入費で、これに要する運搬費や保管料を含みます。単価は「建設物価」「積算資料」等を参考に、事業の実施時期や地域の実態を考慮した事業実施可能な単価とし、根拠資料の添付が必要です。
・労務費: 本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人件費です。労務単価は、農林水産、国土交通の2省が協議して決定した「公共工事設計労務単価表」を準用し、実施時期や地域の実態を考慮した単価とし、根拠資料の添付が必要です。
・直接経費: 特許権使用料、事業に必要な水道・光熱・電力料、機械の使用に要する経費(材料費、労務費を除く)である機械経費などが含まれます。
・本工事費(間接工事費)
・共通仮設費: 事業を行うために直接必要な機械器具等の運搬・移動に要する費用、準備や後片付け整地等に要する費用、機械の設置撤去や仮道布設・現道補修等に要する費用、技術管理に要する費用、交通の管理や安全施設に要する費用などが含まれます。
事業を行うために必要な工事に関する経費で、本工事費(直接工事費、間接工事費)が詳細に定められています。
・本工事費(直接工事費)
・材料費: 事業に直接必要な材料の購入費で、これに要する運搬費や保管料を含みます。単価は「建設物価」「積算資料」等を参考に、事業の実施時期や地域の実態を考慮した事業実施可能な単価とし、根拠資料の添付が必要です。
・労務費: 本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人件費です。労務単価は、農林水産、国土交通の2省が協議して決定した「公共工事設計労務単価表」を準用し、実施時期や地域の実態を考慮した単価とし、根拠資料の添付が必要です。
・直接経費: 特許権使用料、事業に必要な水道・光熱・電力料、機械の使用に要する経費(材料費、労務費を除く)である機械経費などが含まれます。
・本工事費(間接工事費)
・共通仮設費: 事業を行うために直接必要な機械器具等の運搬・移動に要する費用、準備や後片付け整地等に要する費用、機械の設置撤去や仮道布設・現道補修等に要する費用、技術管理に要する費用、交通の管理や安全施設に要する費用などが含まれます。
3. その他、補助事業の実施に関する要件
・維持管理: 補助事業により導入した取得財産等は、善良な管理者の注意義務をもって管理し、補助金の交付目的に従って効率的な運用を図る必要があります。また、導入に関する各種法令を遵守することが求められます。
・二酸化炭素削減量の把握及び情報提供: 補助事業者は、事業の実施による二酸化炭素排出削減量を把握し、環境省の求めに応じてこれらの情報を提供しなければなりません。
・複数年事業の廃止: 複数年で事業を完成させることを前提に採択された事業が、翌年度以降に廃止される場合、交付された補助金の一部または全部に相当する額の返納を求められることがあります。
・維持管理: 補助事業により導入した取得財産等は、善良な管理者の注意義務をもって管理し、補助金の交付目的に従って効率的な運用を図る必要があります。また、導入に関する各種法令を遵守することが求められます。
・二酸化炭素削減量の把握及び情報提供: 補助事業者は、事業の実施による二酸化炭素排出削減量を把握し、環境省の求めに応じてこれらの情報を提供しなければなりません。
・複数年事業の廃止: 複数年で事業を完成させることを前提に採択された事業が、翌年度以降に廃止される場合、交付された補助金の一部または全部に相当する額の返納を求められることがあります。
これらの詳細な規定は、補助事業が適切に実施され、その目的である脱炭素化が確実に推進されるためのものです。