令和8年度 ひこね市民アクション応援補助金(市民活動団体支援)
紹介動画
目的
彦根市内で社会貢献活動を行う市民団体に対し、活動の促進と自立を目的として、団体の設立や運営力の向上に要する経費を補助します。新規団体の設立を支援する「スタートアップ事業」と、外部人材を活用し活動の充実を図る「ステップアップ事業」の2つの枠組みを通じて、地域の課題解決に取り組む市民活動の立ち上げから発展までを幅広く支援します。
申請スケジュール
- 事前相談
-
- 相談期限:2026年09月30日
補助金の申請を検討されている場合は、まず企画振興部まちづくり推進課へ相談してください。
- 申込方法:窓口、メール、FAX、郵送
- 相談先:彦根市 企画振興部 まちづくり推進課
- 交付申請(スタートアップ事業)
-
- 申請締切:2026年12月28日
新たに団体を設立し活動を開始する団体が対象です。事業実施前に申請を行います。
- 提出書類:交付申請書(様式第1号)、設立計画書、事業予算書など
- 交付決定通知を受けた後に、団体の設立および事業を開始してください。
- 交付申請兼実績報告(ステップアップ事業)
-
- 申請締切:2027年02月26日
外部人材の活用等により運営力・活動内容を向上させる事業が対象です。事業実施後に申請と実績報告をあわせて行います。
- 提出書類:交付申請書兼実績報告書(様式第4号)、事業報告書、収支決算書など
- 審査・額の確定
-
実績報告後
提出された書類に基づき、市長が内容を審査します。適正と認められた場合、交付すべき補助金の額を確定し、「確定通知書」を送付します。
- 補助金の請求・交付
-
額の確定後
額の確定通知を受けた団体は、「交付請求書」を提出します。請求に基づき、補助金が指定口座へ振り込まれます。
対象となる事業
市民団体が自主的かつ自立的に行う社会貢献活動を促進することを目的とし、市民団体が行う社会貢献活動のうち、市内の活動に寄与し、主として市民を対象とする社会貢献活動が対象となります。ただし、国、県、地方公共団体などの類似の補助金等を受けていない、または受ける予定のない事業である必要があります。
■1 スタートアップ事業
新しく市民活動を始めようとする団体を支援するための補助金制度で、団体の設立段階における初期費用や、設立後の初年度の活動に必要な経費を支援することで、新たな市民活動の創出を後押しします。
<補助対象となる団体(要件)>
- 補助金の交付申請時において、設立後1年を経過しない団体であること。
- または、団体設立予定者(補助金の交付申請を行う年度内に団体を設立しようとする者)であること。
<補助対象となる活動内容>
- 団体の設立に係る事業全般(備品の購入費用、広報活動費用、その他市長が団体の設立に必要と認める費用)
<補助対象経費>
- 新たに団体を設立するために必要な経費
- 交付申請を行う年度内の活動に要する経費
<補助金の額・交付回数>
- 補助対象経費の2分の1以内の額(上限額:100,000円)
- 同一の補助対象団体につき1回限り
■2 ステップアップ事業
既に活動している市民活動団体が、その活動をさらに発展させるための補助金制度で、既存の市民団体の運営力向上や活動内容の充実を図る事業を支援します。
<補助対象となる団体(要件)>
- 団体の運営力の向上、または活動内容の向上に資する事業を行う団体であること。
- 補助金の交付申請を行う年度に新たに実施する事業であること。
<補助対象となる活動内容>
- 団体の運営力や活動内容の向上に資する事業(特に、専門家、有識者、技術者等の外部人材を活用した事業)
<補助対象経費>
- 専門家、有識者、技術者等の外部人材を活用するための経費
<補助金の額・交付回数>
- 補助対象経費の2分の1以内の額(上限額:50,000円)
- 同一の補助対象団体につき3回限り
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、または項目は補助対象外、あるいは交付決定の取消し・返還の対象となります。
- 類似の公的支援を受けている事業。
- 国、県、地方公共団体などの類似の補助金等を受けている、または受ける予定のある事業。
- ステップアップ事業における経常的な事業。
- 経常的に実施している事業(新たに実施する事業でないもの)。
- 同一年度内の二重申請。
- 同一の補助対象団体が同一年度内に既に1件交付を受けている場合の、他の事業(1団体1年度につき1件まで)。
- 事業の継続が困難または不適切と認められるもの。
- 補助対象事業を中止または廃止した場合。
- 不正な手段で補助金を受けた場合。
- 交付要綱の規定に違反した場合。
- その他市長により不適当と認められる場合。
補助内容
■1 スタートアップ事業
<補助対象要件(団体・事業)>
- 団体要件: 補助金の交付申請時において、設立後1年を経過しない団体であるか、または補助金の交付申請を行う年度内に団体を設立する予定の者である必要があります。
- 事業要件: 団体の設立に係る事業(備品の購入、広報活動など、市長が団体の設立に必要と認めるもの)
<補助対象経費>
新たに団体を設立するために必要な経費、および交付申請を行う年度内の活動に要する経費
<補助金の額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 上限額 | 100,000円 |
<交付回数>
同一の補助対象団体につき、1回限り
■2 ステップアップ事業
<補助対象要件(団体・事業)>
- 事業要件: 団体の運営力の向上または活動内容の向上に資する事業であること。また、補助金の交付申請を行う年度に新たに実施する事業が対象となり、経常的に実施している事業は対象外。
<補助対象経費>
専門家、有識者、技術者等の外部人材を活用するための経費
<補助金の額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 上限額 | 50,000円 |
<交付回数>
同一の補助対象団体につき、3回限り
■3 共通要件・除外団体・留意事項
<共通の補助対象要件>
- 主として市内における活動に寄与する事業であること。
- 主として市民を対象とする活動に寄与する事業であること。
- 国、県、地方公共団体その他の機関から、類似の補助金等の交付を受けていない、または受ける予定のない事業であること。
<補助対象とならない団体>
- 自治会等(町内会、老人会、子ども会、婦人会などの地域住民が自主的に結成する団体やその連合体)。
- 特定非営利活動促進法以外の法令に基づき設立された法人および組合。
- 商店街、PTAその他の構成員となる資格が制限された団体(市長が認める場合を除く)。
- 既存団体の支部組織等。
- 営利を目的とした団体、特定の構成員のみを対象とする活動を行う団体。
- 宗教的活動または政治的活動を行う団体。
- 法令、条例、公序良俗に反する活動をしている団体。
<その他の留意事項>
- 補助金の額に1円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てられます。
- 同一の補助対象団体が交付を受けることができるのは、同一の年度につき1件までです。
- スタートアップ事業とステップアップ事業の併用は同一年度内ではできません。
対象者の詳細
補助対象団体
彦根市内に活動の拠点を有し、規約、会則、定款等に基づき活動を行っている団体で、以下のいずれかに該当する者が対象となります。
-
1 特定非営利活動法人(NPO法人)
特定非営利活動促進法第2条第2項に規定される特定非営利活動法人であること -
2 特定の要件を全て満たす団体(NPO法人以外)
公共の利益への貢献:社会貢献に係る分野の活動を、公共の利益の増進に寄与する目的で行っていること、非営利性:営利を目的とした団体ではないこと、不特定多数への寄与:当該団体を構成する者のみを対象とせず、不特定多数の市民の利益の増進に寄与する活動をしていること、構成員数と所在地要件:構成員が5人以上であり、その構成員の過半数が彦根市内に在住、在勤、または在学していること、活動期間:ステップアップ事業は1年以上継続的な活動が必要。スタートアップ事業は設立1年未満または交付申請年度内の設立予定者も対象、法令等への遵守:法令や条例等に違反する活動をしていないこと、公序良俗への適合:公序良俗に反する活動をしていないこと、非宗教・非政治性:宗教的活動または政治的活動をしていないこと
■補助対象から除外される団体
上記の要件を満たす場合でも、以下のいずれかに該当する団体は補助対象から除外されます。
- 地方自治法第260条の2に規定される地縁による団体(自治会、町内会、老人会、子ども会、婦人会、その他の団体やそれらの連合体)
- 特定非営利活動促進法以外の法令に基づき設立された法人および組合
- 商店街、PTA、その他の構成員となる資格が制限された団体(ただし、市民活動を行う上で当該資格を制限することが市長に認められた団体は除く)
- 既存団体の支部組織等
※スタートアップ事業とステップアップ事業では活動期間の要件が異なります。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hikone.lg.jp/kurashi/machizukuri/2/30159.html
- 彦根市公式サイト
- https://www.city.hikone.lg.jp/
- お問い合わせメールフォーム
- https://www.city.hikone.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/334?page_no=30159
補助金の申請はファックス、メール、窓口、郵送のいずれかで行う必要があり、電子申請システム(jGrants等)には対応していません。申請様式(Word)や公募要領(PDF)は、詳細ページからダウンロード可能です。申請前にはまちづくり推進課への事前相談が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。