最上町 中小企業・農業・商業等雇用創出奨励金(令和8年度)
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目的
最上町内の中小企業や農業・商業を営む事業主に対して、地域における雇用の促進と経済の活性化を図るため、新規に労働者を雇用した際の奨励金を交付します。65歳までの常用雇用や、農業等の分野への新規参入に伴う雇用を支援することで、町内での安定した雇用創出と事業規模の拡大を後押しします。中小企業向けには最大12万円、農業・商業向けには最大4万円を補助します。
申請スケジュール
- 新規雇用の実施
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- 新規雇用対象期間(中小):2026年01月01日〜12月31日
対象期間内に新たに常用雇用者を雇用します。中小企業向けは65歳までの方が対象です。事業主の親族雇用など、対象外となる条件があるため事前に確認が必要です。
- 申請準備・雇用実績期間
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雇用後 2ヶ月〜3ヶ月経過後
申請には一定の雇用実績が必要です。
- 中小企業向け:雇用した日から3ヶ月が経過した後
- 農業及び商業等向け:雇用した日から2ヶ月が経過した後
- 申請書類の提出
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- 申請締切:予算上限に達するまで
以下の必要書類を揃えて、最上町産業振興センターへ提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し(中小)
- 賃金支払明細書(農業・商業)
- 新規雇入れ名簿・チェックシート
- 審査・交付決定
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提出後、随時
町による審査が行われます。要件を満たしていることが確認されると、交付決定が通知されます。
- 実績報告・奨励金の交付
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- 交付内容:月額1〜2万円(4〜6ヶ月分)
中小企業向けの場合は実績報告書(様式第4号)を提出し、その後に請求書(様式第6号)を提出します。手続き完了後、指定口座に奨励金が振り込まれます。
対象となる事業
最上町では、町内の雇用促進を目的として、主に以下の2種類の雇用創出奨励金制度を設けています。これらの制度は、新規雇用を行った事業主に対して奨励金を交付するものです。
■1 最上町中小企業雇用創出奨励金
この奨励金は、最上町における雇用の促進を図るため、特に65歳までの方を新たに雇用した中小企業の事業主を対象としています。
<交付対象事業主の主な要件>
- 所在地・業種: 町内に事業所や店舗を有し、かつ町内において中小企業、商業を営んでいること。
- 納税状況: 本町に納期の到来している町税を完納していること。
- 雇用者との関係: 事業主、事業所、または法人の代表者や取締役等の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族または姻族)でない者を雇用すること。
- 雇用期間: 申請時に新規に3ヶ月以上雇用している実績があり、今後も3ヶ月以上常時雇用する予定があること。
- 既存従業員への影響: 新規雇用によって、既存従業員の雇用条件を変更しないこと。
- 社会保険等: 雇用保険適用事業の事業主であり、社会保険および厚生年金に加入していること。
- 他の奨励金との併用: 今回の新規雇用において、他の奨励金等の適用を受けていないこと。
- 交付人数: 原則として1事業所につき1名まで(「やまがたスマイル企業制度」認定等の場合は2名まで拡大)。
<奨励金額と期間>
- 新規雇用者1人につき、月額2万円以内が交付されます。
- 交付期間は雇用開始月から6ヶ月間で、最大12万円(2万円×6ヶ月)が交付されます。
<採用期間>
- 令和8年1月1日から令和8年12月31日までに採用された雇用が対象となります。
<申請方法と必要書類>
- 新規雇用した日から3ヶ月経過後に申請書を提出。
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し
- 新規雇入れ名簿及びチェックシート
- やまがたスマイル企業制度に認定されていることがわかるもの(2名交付申請の場合)
■2 最上町農業及び商業等雇用創出奨励金
この奨励金は、本町の農業及び商業等の分野における新規参入や規模拡大を促進し、雇用の創出を図ることを目的としています。新たに農業及び商業等に従事する者を雇用する事業主が対象です。
<交付対象事業主の主な要件>
- 所在地・業種: 町内に住所を有する農業者、または町内に事業所(店舗)を有する事業主であること。
- 納税状況: 本町に納期の到来している町税を完納していること。
- 雇用者: 新たに常用労働者及び日雇い労働者(1日の所定労働時間が3時間以上)として雇い入れた者が対象。
- 雇用者との関係: 当該事業主の二親等以内の親族(配偶者、二親等以内の血族または姻族)でない者を雇用すること。
- 雇用期間: 4ヶ月以上の雇用が対象(申請時に新規に2ヶ月以上雇用実績があり、今後も2ヶ月以上雇用することが確実であること)。
- 雇用人数: 既存の雇用実績に対し、当年および前年の雇用人数が増加したものが対象。
- 既存従業員への影響: 新たな雇用により、既存従業員の雇用条件を変更しないこと。
- 賃金: 雇用者に支払う賃金が、県が定める最低賃金を下回らないこと。
- 他の奨励金との併用: 今回の新規雇用において、他の奨励金等の適用を受けていないこと。
- 交付人数: 2名まで交付対象となります。
<奨励金額と期間>
- 新規雇用者1人につき、月額1万円以内が交付されます。
- 交付期間は雇用開始月から4ヶ月間で、最大4万円(1万円×4ヶ月)が交付されます。
<申請方法と必要書類>
- 新規に雇用した日から2ヶ月経過後に申請書を提出。
- 賃金支払明細書等、雇用していることが明らかとなる書類
- 新規雇入れ名簿およびチェックシート
<留意事項>
- 申請期限内であっても、予算がなくなり次第受付が終了することがあります。
特例措置
●やまがたスマイル企業制度 やまがたスマイル企業制度認定による交付対象人数の拡大
「最上町中小企業雇用創出奨励金」において、山形県が認定する本制度に認定されている(または認定見込みの)事業主は、交付対象となる新規雇用者の人数が1名から2名に増える優遇措置を受けられます。
▼補助対象外となる事業
各奨励金制度の要件に基づき、以下のいずれかに該当する雇用および事業主は対象外となります。
- 親族の雇用にかかる事業。
- 中小企業雇用創出奨励金の場合:事業主・代表者等の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族・姻族)。
- 農業及び商業等雇用創出奨励金の場合:事業主の二親等以内の親族(配偶者、二親等以内の血族・姻族)。
- 町税を滞納している事業主による事業。
- 新規雇用に伴い、既存従業員の雇用条件を悪化または変更させる事業。
- 同一の新規雇用において、他の公的奨励金等の適用を既に受けている事業(二重受給の禁止)。
- 支払賃金が山形県の定める最低賃金を下回っている雇用(農業及び商業等枠)。
補助内容
■1 最上町農業及び商業等雇用創出奨励金
<補助金額・期間等>
- 補助金額:新規雇用者1人につき月額1万円以内
- 交付期間:雇用開始月から4ヶ月間
- 最大交付額:1人あたり最大4万円(1万円/月 × 4ヶ月)
<交付人数>
1事業主につき2名まで
■2 最上町中小企業雇用創出奨励金
<補助金額・期間等>
- 補助金額:新規雇用者1人につき月額2万円以内
- 交付期間:雇用開始月から6ヶ月間
- 最大交付額:1人あたり最大12万円(2万円/月 × 6ヶ月)
<交付人数>
原則として1事業所につき1名まで
■特例措置
●S1 やまがたスマイル企業制度認定に伴う優遇措置
<交付人数の拡充>
「やまがたスマイル企業制度」に認定されている、または認定見込みのある場合は、最上町中小企業雇用創出奨励金の交付対象人数が1名から2名に増える。
対象者の詳細
1. 最上町中小企業雇用創出奨励金
最上町における中小企業の雇用促進を目的として、65歳までの方を新たに雇用した中小企業の事業主が対象となります。
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事業主の所在地・事業内容
最上町内に事業所や店舗を有すること、町内において中小企業、商業を営んでいること -
町税の納付状況
申請時に、納期の到来している最上町の町税を全て完納していること -
新規雇用者の要件
雇用時の年齢が65歳までであること、申請時に3ヶ月以上の雇用実績があり、かつ今後も3ヶ月以上常時雇用する予定があること、新たな雇用を理由として既存従業員の雇用条件を変更していないこと -
社会保険等の加入
雇用保険の適用事業所であること、新規雇用者が社会保険(健康保険)及び厚生年金に加入していること -
交付人数の制限と特例
原則として1事業所につき1名まで、「やまがたスマイル企業制度」に認定(または見込み)されている場合は1事業所につき2名まで
2. 最上町農業及び商業等雇用創出奨励金
農業及び商業等の分野における新規参入や規模拡大による雇用促進を図るため、新たに農業及び商業等に従事する者を雇用した事業主が対象となります。
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事業主の所在地・事業内容
最上町内に住所を有する農業者、最上町内に事業所(店舗)を有する事業主 -
町税の納付状況
申請時に、納期の到来している最上町の町税を全て完納していること -
新規雇用者の要件
常用労働者または日雇い労働者(1日の所定労働時間が3時間以上)として雇い入れた者、4ヶ月以上の雇用(申請時に実績2ヶ月以上、今後の継続が2ヶ月以上確実であること)、対象年の雇用人数が、当年及び前年の雇用実績に対して増加していること、新たな雇用を理由として既存従業員の雇用条件を変更していないこと、山形県が定める最低賃金を遵守していること
■補助対象外となる条件
以下のいずれかに該当する場合は、奨励金の交付対象外となります。
- 事業主本人、代表者、または取締役等の親族を雇用した場合(中小企業奨励金は3親等以内、農業・商業等奨励金は2親等以内)
- 当該新規雇用に関して、既に国や県の他の奨励金や助成金等の適用を受けている場合
※親族には配偶者、血族、および姻族を含みます。
申請を検討される場合は、雇用開始後の所定の期間内に必要書類を揃えて最上町産業振興センターへ申請してください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://town.mogami.lg.jp/data/news/news_view.php?news_id=613
- 最上町役場 公式サイト
- https://town.mogami.lg.jp/
- 最上町立最上病院 公式サイト
- https://town.mogami.lg.jp/hospital/
- 最上町議会 議会中継サイト
- https://smart.discussvision.net/smart/tenant/mogami/WebView/rd/council.html
- 最上町ポータルサイト
- https://mogami-portal.net/
- 最上町物産サイト
- https://mogamimachi-bussan.com/
- 最上町 高校関連ページ
- https://town.mogami.lg.jp/highschool/
- 最上町 学校関連ページ
- https://town.mogami.lg.jp/school/
令和8年度最上町中小企業雇用創出奨励金の申請は、指定の様式をダウンロードして最上町産業振興センターへ提出する形式です。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
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