令和8年度 三川町土づくり支援事業補助金
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目的
三川町に住所を有する農業者や農業法人等に対し、異常気象に強い農業基盤の構築を目的として、高品質な農産物の安定生産に欠かせない土づくり資材の購入費用を補助します。令和8年産主食用米の作付圃場へ投入するケイ酸質資材などの購入費の一部を支援することで、土壌改良への積極的な取り組みを促し、町内農業の持続的な発展と農産物の品質向上を図ります。
申請スケジュール
- 補助金の交付申請
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- 申請締切:2026年09月30日
補助金の交付を希望する農業者等は、募集取りまとめ期間内に以下の書類を三川町役場へ提出してください。
提出書類:- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 町税の滞納がないことを証明する書類 等
- 審査・交付決定
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申請受理後、順次実施
三川町農政主要事業に係る審査会において厳正に審査され、その意見を踏まえて町長が補助金の交付を決定します。決定後、補助金交付決定通知が送付されます。
- 事業実施
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交付決定後、事業実施
交付決定の内容に基づき、土壌改良資材(ケイ酸質成分を含む資材)の購入・散布を実施してください。
留意事項:- 土壌改良剤の散布を開始した初年度から起算して、3年間は継続して土づくりに取り組む必要があります。
- 資材の購入伝票や散布圃場リストを保管しておいてください。
- 実績報告
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- 最終報告期限:2027年03月31日
事業完了後30日を経過する日、または交付決定を受けた年度の翌年度3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
提出書類:- 実績報告書(様式第5号)
- 事業実施状況報告書(様式第6号)
- 収支精算書(様式第3号)
- 資材の購入伝票、散布した圃場リスト(任意様式)
- 補助金の確定・消費税報告
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- 消費税報告期限:2027年05月31日
実績報告の審査後、補助金額が確定し交付されます。また、消費税仕入控除税額が確定した場合は以下の対応が必要です。
- 補助金額の確定があった日の翌年5月31日までに、消費税仕入控除税額報告書(様式第7号)を提出してください。
- 確定した消費税仕入控除税額分は返還する必要があります。
三川町土づくり支援事業
高品質な農産物を安定的に生産・供給できる土づくりを推進することを目的とした補助金交付事業です。気候変動による農業への影響が大きい中で、土壌の状態を改善することで作物の生育環境を安定させ、農業生産の安定化と高品質な農産物の生産継続を図る重要な取り組みです。
■土壌改良剤散布支援
三川町に住所を有する農業者や農業法人等が土壌改良に取り組む際に発生する経費の一部を補助します。
<補助対象者>
- 三川町に住所を有する農業者
- 農業法人
- 集落営農組織
- 共同組織
- 団体
<補助対象経費>
- 令和8年産主食用米の水稲作付圃場に投入する「ケイ酸質成分を含む土づくり資材」の購入に要する経費
- 具体的な資材例:農力アップ、とれ太郎、粒状ようりん、ケイカル、ミネライトAG、シリカゲル入り水稲一発23号、けい酸加里プレミア、KSK28など(その他、農協・普及課を通じて判断される資材)
<補助率・上限額>
- 補助率:購入価格の3/10以内
- 補助上限:10アールあたり1,000円(千円未満の端数は切り捨て)
<支援要件・実施期間>
- 土壌改良剤の散布を行った初年度から起算して、3年間は継続して土壌改良に取り組むこと
- 募集取りまとめ期間:令和8年9月30日(水)まで
<申請に必要な書類>
- 令和8年度三川町土づくり支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 町税の滞納がないことを証明する書類
- 散布実施する圃場リスト(任意様式)
- 土壌改良剤等の購入伝票
▼補助対象外となる事業・要件
以下の条件に該当する場合、本事業の補助対象外となります。
- 三川町の「生産の目安」に協力しない者による事業。
- 消費税仕入控除税額に相当する部分。
- 補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税のうち、仕入控除可能な額は原則として補助対象から除外されます。
- 国や県の他の補助事業と重複し、精査の結果不適切と判断された内容。
補助内容
■土壌改良剤散布支援
<補助額・補助率>
- 補助率:購入価格の3/10以内
- 上限額:1,000円/10a
- 備考:補助金に千円未満の端数が生じた場合は切り捨て
<補助対象経費>
- 令和8年産主食用米の水稲作付圃場に投入する土づくり資材の購入に要する経費(ケイ酸質成分を含むものに限る)
<対象となる資材(例)>
- 農力アップ、とれ太郎、粒状ようりん、ケイカル、ミネライトAG、シリカゲル入り水稲一発23号、けい酸加里プレミア、KSK28
- ※上記以外の資材についても農業協同組合や普及課に確認の上、補助対象となる場合あり
<補助要件>
- 継続的な取り組み:土壌改良剤の散布を行った初年度から起算して3年間は継続して土壌改良に取り組むこと
- 書類の添付:散布を実施した圃場のリスト(任意様式)および資材の購入伝票等を添付すること
対象者の詳細
農業者等
高品質な農産物を安定的に生産し供給できる土づくりを目指して、三川町内で土壌改良の取り組みを行う以下の組織や個人が対象となります。
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1 農業者
三川町に住所を有する個人の農業者 -
2 農業法人
三川町に住所を有する農業を営む法人 -
3 集落営農組織
集落単位で共同して農業を行う組織 -
4 共同組織
特定の目的のために共同で事業を行う組織 -
5 団体
上記のいずれにも該当しないが、農業に関連する活動を行う団体
■補助対象外となる者
以下の条件に該当する場合は、補助金の交付を受けることができません。
- 本町の生産の目安に協力しない者
※本事業は令和2年度から実施されています。
詳細については、三川町役場産業振興課農政係(電話:0235-35-7018)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.mikawa.yamagata.jp/business/nougyou/shien/nouseitutidukuri.html
- 三川町公式サイト
- https://www.town.mikawa.yamagata.jp/
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード
- https://get.adobe.com/jp/reader/
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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