高知市空き店舗活用創業支援事業(令和7年度)|商店街での創業・拡大に伴う賃借料補助
目的
高知市内の商店街や中心市街地の活性化を図るため、空き店舗を活用して新規創業や事業拡大を行う中小企業者や個人事業主に対し、店舗賃借料の一部を補助します。1階の路面店で昼間営業を行う事業を対象に、初期費用の負担を軽減することで、空き店舗の解消と地域の賑わい創出を後押しします。若年層や移住者への支援も強化しており、地域経済の持続的な発展を支援します。
申請スケジュール
- 事業計画書の作成(事前準備)
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随時(事業着手前まで)
高知商工会議所の支援を受けて事業計画書を作成します。これは本補助金申請の必須条件です。
- 相談先:高知商工会議所(TEL:088-875-1177)
- 事業の認定申請
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- 申請期限:事業着手前
店舗改修や備品購入などの「事業着手」の前に、高知市へ認定申請を行います。
- 受付場所:高知市商業振興課 中心市街地・地域商業活性化推進室
- 必要書類:認定申請書、商工会議所の支援を受けた事業計画書、住民票/法人登記簿、市税納税証明書、位置図、店舗見取り図、現況写真、預金残高証明等
※予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。
- 審査・事業認定の通知
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申請受理後、随時
高知市が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「事業認定通知書」が交付されます。内容に不服がある場合は、通知から2週間以内であれば取り下げが可能です。
- 補助金の交付申請
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事業認定後、補助事業期間中
事業認定を受けた後、実際に補助金の交付申請(様式第3号)を行います。仲介手数料の補助を希望する場合も認定後に別途申請が必要です。
- 交付決定・事業実施
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交付申請後
市からの「交付決定通知書」を受け取った後、事業を本格的に進めます。事業内容に変更が生じる場合は、速やかに変更承認申請が必要です。
- 事業完了・実績報告
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事業完了後、速やかに
補助事業が完了した際、実績報告書(様式第6号)に必要書類を添えて市長へ報告します。
注意:収支に関する証拠書類は、事業完了日の翌年度から5年間の保管義務があります。
- 補助金額の確定
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報告書審査後
実績報告の内容が審査され、適合すると認められた場合、最終的な補助金額が確定し「確定通知書」が送付されます。
- 補助金の請求・交付
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確定通知の受領後
「補助金交付請求書(様式第8号)」を提出します。市長による審査後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
高知市内の商店街や中心市街地の活性化を目的として、空き店舗を活用して新たに事業を始める方や事業を拡大する方に対し、店舗の賃借料の一部を補助する制度です。
■高知市空き店舗活用創業支援事業
高知市内の商店街および中心市街地における賑わいを創出し、地域の活性化を図ることを主な目的としています。
<事業を行う場所>
- 高知市内の「商店街」または「中心市街地」に位置する「空き店舗」であること
- 「商店街」は、商店街団体の定款に定める区域のうち、都市計画法上の商業地域または近隣商業地域に指定された区域
- 「中心市街地」は、高知市中心市街地活性化基本計画で定められた区域内の商業地域および近隣商業地域
- 「空き店舗」は、建物の1階にあり、道路に面している路面店が対象
<営業形態>
- 週に5日以上、午前11時から午後6時までの間に、正午から午後1時までの時間を含み、原則として3時間以上営業を行う「昼間営業」であること
<事業の種類>
- 営業事業:空き店舗で実際に営業を行う事業
- 準備事業:営業事業のための準備を行う事業(※市外からの移住者が行う場合に限定)
<補助対象者の要件>
- 18歳以上の個人事業者または法人である中小企業者
- 投資額の20パーセント以上の自己資金を有していること
- 市町村税または特別区税を滞納していないこと
- 必要な許認可を取得している、または取得申請中であること
- 高知商工会議所において、事業内容や資金調達等についての指導を受けていること
- 暴力団員等に該当しないこと
<事業完了日>
- 新規創業:開業日から6か月が経過した日
- 事業拡大:開業日から3か月が経過した日
特例措置・追加支援
●移住者 店舗賃貸借に係る仲介手数料の補助
本制度の事業認定を受けた高知市への移住者を対象に、店舗賃貸借に係る仲介手数料の補助メニューが追加されています。
●若年層 若年層の事業者に対する補助率引き上げ
人口減少対策の一環として、満34歳以下の若年層の事業者に対し、補助率が引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
高知県信用保証協会の定める保証対象外業種、および公序良俗に反する事業等は補助の対象外となります。
- 農業、林業、漁業
- ※ただし、製造加工設備を有する一部の事業(茶作農業、もやし栽培農業、蚕種製造業、製薪炭業等)や、工場的生産設備を用いるきのこ等の生産、真珠養殖業などは対象となる場合があります。
- 金融・保険業
- ※「保険媒介代理業」や「保険サービス業」は保証対象となり、補助を受けられる場合があります。
- 性風俗関連特殊営業
- 店舗型(ソープランド、ファッションヘルス、ラブホテル、アダルトショップ、出会い系喫茶等)
- 無店舗型(派遣型ファッションヘルス、アダルトビデオ等通信販売等)
- 映像送信型(インターネット画像配信等)
- 電話異性紹介営業(テレホンクラブ等)
- 公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのある飲食店
- 風営法第3条第1項の適用を受ける風俗営業を営む飲食店(キャバレー、待合、料理店、カフェー等での接待を伴う営業)
- 低照度のバー・喫茶店、区画席のバー・喫茶店等
- 集金業、取立業
- ※公共料金またはこれに準ずるものに係るものは除きます。
- 政治・経済・文化団体、宗教団体
補助内容
■A 中心商店街
<店舗賃借料の補助率・補助限度額>
| 事業者区分 | 補助率 | 若年層枠補助率 | 月額補助限度額 |
|---|---|---|---|
| 高知市内の事業者 | 2/3 | 3/4 | 10万円 |
| 高知市外の事業者 | 1/3 | 2/3 | 5万円 |
<補助対象期間>
- 新規創業:開業日から6か月間
- 事業拡大:開業日から3か月間
■B 中心商店街以外の商店街
<店舗賃借料の補助率・補助限度額>
| 事業者区分 | 補助率 | 若年層枠補助率 | 月額補助限度額 |
|---|---|---|---|
| 高知市内の事業者 | 2/3 | 3/4 | 8.5万円 |
| 高知市外の事業者 | 1/3 | 2/3 | 4.2万円 |
■C 商店街を除く中心市街地
<店舗賃借料の補助率・補助限度額>
| 事業者区分 | 補助率 | 若年層枠補助率 | 月額補助限度額 |
|---|---|---|---|
| 高知市内の事業者 | 1/2 | 2/3 | 5万円 |
| 高知市外の事業者 | 1/4 | 1/2 | 2.5万円 |
■補助対象者・事業要件
<主な対象要件>
- 18歳以上の個人または法人の中小企業者
- 投資額の20%以上の自己資金を有していること
- 高知商工会議所で事業内容や資金調達等の指導を受けていること
- 1階路面店であり、週5日以上・規定の時間帯に営業すること
■特例措置
●SM1 若年層枠
<対象者>
認定申請日時点で満34歳以下の方
<特例内容>
通常の補助率よりも優遇された高い補助率(最大3/4等)が適用されます。
●SM2 移住者向けの店舗賃貸借に係る仲介手数料補助
<補助内容>
- 対象:認定申請日等から過去3年以内に高知市外から移住してきた方
- 補助限度額:10万円(消費税除く)
対象者の詳細
基本的な補助対象者要件
補助金の交付対象となる者は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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年齢・法人格
18歳以上の個人事業者、または法人である中小企業者であること -
自己資金
創業や事業拡大に必要な投資額の20%以上の自己資金を有していること -
税金の納付状況
市町村税または特別区税を滞納していないこと -
許認可等
事業を営む上で許認可等が必要な場合は、取得済みまたは取得申請中であること -
保証対象業種
高知県信用保証協会の定める保証対象業種であること(農林漁業・金融業等の一部を除く) -
高知商工会議所による指導
事業内容や資金調達等について指導を受けていること、または事業計画書を作成していること
事業区分による要件
以下のいずれかの区分に該当し、商店街や中心市街地の空き店舗を活用する事業である必要があります。
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新規創業
新たに中小企業者として事業を営もうとする方 -
事業拡大
すでに中小企業者として事業を営んでいる方で、新たに店舗を増やす、業種転換する、または対象区域外から対象区域内へ移転する場合(区域内での単なる移転は除く)
特定の対象者への優遇措置
特定の条件を満たす場合、補助率のアップや追加の補助メニューが適用されます。
-
若年層枠
認定申請日時点で満34歳以下の方(令和10年3月31日までの期間限定措置) -
移住者
過去3年以内に市外から高知市に転入した方で、市住民基本台帳に記録されている方(店舗仲介手数料の補助等あり)
■補助対象外となる事業者
以下の業種や、社会的・公序良俗に反する事業を行う方は対象外となります。
- 農林漁業(工場的生産設備を伴う場合等の例外あり)
- 金融・保険業(保険媒介代理業・保険サービス業は除く)
- 性風俗関連特殊営業(店舗型・無店舗型・電話異性紹介営業等)
- 公序良俗に反する飲食店(キャバレー、待合、低照度や区画席のあるバー等)
- 集金業、取立業(公共料金等に係る場合を除く)
- 政治・経済・文化団体、宗教
- 社会的に批判を受けるおそれのある風俗営業(まあじゃん屋、ぱちんこ屋、ゲームセンター等)
- 暴力団員または暴力団関係者
※中小企業者の定義は、中小企業信用保険法第2条第1項第1号及び第6号に規定する者に準じます。
※具体的な内容や申請手続きの詳細は、高知市商業振興課(電話088-823-9375)へ事前に問い合わせることが推奨されます。
※その他詳細は、最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/128/akitenpo.html
- よくある質問と回答
- http://faq.city.kochi.kochi.jp/faq/
公式サイトのトップページ、公募要領、および申請様式の完全なURL(http/httpsから始まるもの)は提供された情報の中には見つかりませんでした。認定申請書などの資料は相対パスとしてのみ記載されています。
お問合せ窓口
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