笠間市市街地活性化創業支援事業補助金(令和8年度)
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目的
笠間市内の友部駅、笠間駅、岩間駅周辺地区で新たに創業する事業者に対し、店舗の新築・改装費や設備導入費などの初期費用を最大300万円補助します。地域の商業振興と賑わい創出を図ることで、地域経済の活性化を目指すとともに、3年以上の継続的な事業運営を支援し、活気ある街づくりを促進します。
申請スケジュール
- 交付申請の受付
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- 申請締切:2026年07月17日
必要書類一式を揃え、笠間市 産業経済部 商工課へ直接持参してください。郵送は不可です。
- 様式第1号(交付申請書)
- 様式第2号(事業計画書)
- 見積書の写し、位置図、現場写真等
※予算の上限に達し次第、受付終了となります。
- 審査会・プレゼンテーション
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- 審査会開催:2026年08月
審査会において、申請者による事業計画のプレゼンテーションを実施します。目的、効果、地域資源の活用、公益性、発展性、創意工夫の観点から審査されます。
- 交付決定・事業着手
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審査後速やかに通知
審査を経て交付の可否および決定額が通知されます。【重要】必ず交付決定通知を受けてから事業(工事や備品購入)に着手してください。決定前に着手した場合は補助対象外となります。
- 事業完了・実績報告
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- 実績報告締切:2027年03月12日
事業完了後、30日以内または2027年3月12日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第8号)を提出してください。期限を過ぎると補助金が交付されません。
- 決算書提出・営業継続
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完了から3年間
事業完了年度の翌年から3年間、毎年決算書を市へ提出する義務があります。また、3年未満で営業を終了した場合は、経過年数に応じて補助金の返還(全額〜1/3)が求められます。
対象となる事業
笠間市が募集している「笠間市市街地活性化創業支援事業」は、笠間市内の商業を振興し、地域の賑わいを創出し、地域経済を活性化させることを目的とした補助金事業です。特定の区域で新たに事業を始める方を支援します。
■笠間市市街地活性化創業支援事業
笠間市内の「対象区域」で新たに事業を「創業」する方を支援するため、店舗の新築・改装、設備購入等にかかる費用の一部を補助します。
<創業の定義>
- 個人が所得税法上の開業届を提出して事業を開始すること
- 法人を設立して新たに事業を開始すること
- 既存事業とは別に、対象区域内で新たな事業を開始すること
<補助対象となる事業の要件>
- 実施区域:友部駅周辺地区、笠間駅周辺地区、岩間駅周辺地区のいずれかで創業すること
- 継続性:3年以上継続して運営される見込みがあること
- 営業条件:年間200日以上開業し、かつ1日あたり5時間以上営業を行うこと
- 対象業種:小売業(中分類56〜60)、宿泊業(中分類75)、飲食サービス業(中分類76〜77)、生活関連サービス業(中分類78〜79)
<補助対象経費>
- 新築、改装等の工事費:店舗の新設や既存店舗の改修にかかる費用
- 店舗等の購入費:家屋として課税対象となる建物に限る
- 設備費:厨房設備、空調設備などの購入費用
- 備品購入費:レジ、陳列棚、業務用家具など、事業実施にのみ活用する備品の購入費用
- その他:市長が特に必要と認めた経費
<補助金の交付額と限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:300万円(1,000円未満切り捨て)
- 回数:補助事業者ごとに1回限り
<補助事業実施期間>
- 受付期間:令和8年7月17日(金)まで(ただし予算がなくなり次第終了)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 大規模小売店舗立地法の対象となる施設内のテナント型店舗。
- 住宅部分と店舗部分が明確に分離できない店舗物件(工事によって分離できる場合を除く)。
- 過去に類似の補助金を受けた実績があり、交付翌年度から5年が経過していない場合。
- 会社更生法や民事再生法に基づく手続きを行っている事業者。
- 笠間市暴力団排除条例に規定される暴力団関係者。
- 公序良俗に反する事業。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業。
- フランチャイズ方式で出店する事業。
- 生活関連サービス業のうち以下の業種:
- 冠婚葬祭業(小分類795)
- 墓地・霊園管理業(小分類796)
- その他、市長が不適切と認める事業。
補助内容
■笠間市市街地活性化創業支援事業補助金
<補助対象経費>
- 新築、改装等の工事費:店舗の新築や改修にかかる費用
- 店舗等の購入費:店舗として利用する建物などの購入費用(家屋として課税対象のもの)
- 設備費:事業に必要な設備にかかる費用
- 備品購入費:当該補助対象事業の実施にのみ活用することが明確な備品
- その他:市長が特に必要と認めた経費
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:300万円
- ※1,000円未満の端数切り捨て
- ※補助事業者ごとに1回限り
<補助対象業種>
- 小売業(各種商品小売業、織物・衣類・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業)
- 宿泊業
- 飲食サービス業(飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業)
- 生活関連サービス業(洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業 ※冠婚葬祭業および集会・展示施設業は除く)
<営業継続不足による補助金の返還規定>
| 営業期間 | 返還額 |
|---|---|
| 1年未満 | 交付額の全額 |
| 1年以上2年未満 | 交付額の3分の2 |
| 2年以上3年未満 | 交付額の3分の1 |
対象者の詳細
補助対象となるための基本的な条件
本補助金の対象者となるためには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
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納税状況
笠間市に納付すべき税について未納がないこと(法人の場合は代表者も含む) -
創業のタイミング
申請する当該年度内に、店舗の新築または「空き店舗等」を利用して創業を行う者 -
対象業種への該当
日本標準産業分類に基づく特定の業種に該当すること -
他制度との重複制限
補助対象経費について、笠間市が実施する他の補助制度による補助を受けていないこと
「創業」と「法人」の定義
対象者の定義における詳細な区分は以下の通りです。
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創業 創業の定義
事業を営んでいない個人が、開業届を提出し、新たに事業を開始すること(または法人の設立)、既に事業を営んでいる個人・法人が、対象区域内で新たに別の事業を開始すること -
法人 法人の範囲
会社法に定める会社(株式会社等)、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人(NPO法人)
補助対象となる事業の追加要件
実施する事業自体も、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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事業実施区域
友部駅周辺地区、笠間駅周辺地区、岩間駅周辺地区 -
事業の継続性・営業実態
3年以上の事業継続が見込まれること、年間200日以上かつ1日あたり5時間以上の営業を行うこと
補助対象となる業種
以下の日本標準産業分類に掲げる業種が対象となります。
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小売業
各種商品小売業(中分類56)、織物・衣類・身の回り品小売業(中分類57)、飲食料品小売業(中分類58)、機械器具小売業(中分類59)、その他の小売業(中分類60) -
宿泊業
宿泊業(中分類75) -
飲食サービス業
飲食店(中分類76)、持ち帰り・配達飲食サービス業(中分類77) -
生活関連サービス業
洗濯・理容・美容・浴場業(中分類78)、その他の生活関連サービス業(中分類79 ※冠婚葬祭業・墓地管理業を除く)
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 大規模小売店舗立地法の対象施設内のテナント型店舗での開業
- 住宅部分と店舗部分が明確に分離できない店舗物件(分離工事をする場合を除く)
- 過去5年以内に笠間市の類似の創業支援補助金を受けたことがある者
- 会社更生法や民事再生法に基づく手続き中の者
- 笠間市暴力団排除条例に該当する反社会的勢力
- 公序良俗に反する事業、または風俗営業等に関連する事業
- フランチャイズ方式による出店
- その他市長が不適切と認める事業
※「空き店舗等」の定義:過去に事業実績があり3ヶ月以上休止している施設、または建築後1年以上経過した未供用施設。
※申請時には、事業計画書(様式第2号)にて略歴、創業予定日、資本金、資格・免許の取得状況などの詳細な情報の提出が必要となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。