長沼町 地域農業構造転換支援事業(令和8年度)農業用機械・施設導入補助金
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目的
地域計画に位置付けられた認定農業者や集落営農組織など、地域農業の中核を担う担い手に対して、経営改善に必要な農業用機械や施設の導入を支援します。農地の集約化や生産性の向上、付加価値の拡大といった成果目標の達成を後押しすることで、効率的で持続可能な地域農業構造への転換を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 要望調査の開始
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- 公募開始:2026年04月03日
市町村が地域の農業者から事業に対する要望を募ります。申請を検討している方は、この段階で市町村の担当課(農政係等)へ連絡し、相談を開始してください。
- 申請書類の作成・応募
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- 申請締切:2026年05月08日
「個別経営体調書」や「付加価値額の拡大計画」等の必要書類を作成し、市町村へ提出します。北海道長沼町の例では、以下の通り複数回の受付期限が設けられています:
- 第1回:2026年6月2日
- 第2回:2026年6月30日
- 第3回:2026年8月4日
- 審査・助成対象者の決定
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随時審査
市町村、都道府県、国による審査が行われます。要望額が予算を上回る場合は、成果目標の設定状況等によるポイント順で採択が決定されます。
- 通知・事業開始
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- 事業開始:通知受領後
市町村からの通知を受けた後、機械の購入契約や施設の工事着工が可能となります。必ず交付決定通知を受けてから契約を行ってください。
- 事業完了・補助金支払い
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- 事業完了期限:2027年03月末まで
原則として令和8年度中に機械の納品や施設の完成を終える必要があります。完了報告後、内容が確認され次第、補助金が支払われます。
- 目標達成状況の報告
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事業完了後3年度目まで
事業完了の翌年度から3年度目まで、設定した成果目標(経営面積の拡大等)の達成状況を毎年報告する義務があります。
対象となる事業
地域農業の中核を担う農業経営体に対し、その経営改善に必要な農業用機械や施設の導入を支援するものです。地域が目指すべき将来の集約化に重点を置いた農地利用の姿の実現を支援し、農業の生産性向上と持続可能な発展に貢献することを目指します。
■地域農業構造転換支援事業
地域の中核となって農地を引き受ける担い手の経営改善を後押しし、担い手への農地集積・集約化を促進します。
<支援の対象者>
- 認定農業者
- 認定新規就農者(新規就農者チャレンジ事業との併用検討が推奨)
- 集落営農組織(任意組織を含む)
- 市町村基本構想に示す目標所得水準を達成している農業者
<対象地域>
- 地域計画の目標集積率が6割以上(都府県の中山間地域は5割以上)の地域
- 目標集積率が現状よりも10ポイント以上増加する計画がある地域
<補助対象となる農業用機械・施設>
- 農業用機械(トラクター、田植機、コンバイン、アタッチメント、GPSガイダンス等)
- 農業用施設(乾燥調製施設、集出荷施設、ビニールハウス、畜舎、堆肥施設等)
- 基盤整備(畦畔除去、区画整理、暗渠排水等)
- リース導入(取得額相当の3/7を定額補助)
<補助要件>
- 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること
- 法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下(中古は2年以上)であること
- 成果目標の達成に直結すること
- 気象災害等への備え(共済・保険加入等)に同意すること
<補助率と補助上限額>
- 補助率:3/10以内
- 個人上限:1,500万円以内
- 法人上限:3,000万円以内(令和7年度補正予算での引上げ対象)
<成果目標(3年度目までにいずれか達成)>
- 経営面積の3割又は4ha以上の拡大
- 付加価値額1割以上の拡大(収入総額-費用総額+人件費)
- 労働生産性3%以上の向上(付加価値額÷総労働時間又は労働人数)
特例措置
●R7補正 法人格を有する事業者への補助上限額引上げ
令和7年度補正予算より、法人の補助上限額が1,500万円から3,000万円に引き上げられました。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する機械・施設の導入や事業計画は、補助の対象外または不採択となります。
- 既存の機械等の代替として、同種・同能力等のもの(いわゆる更新)。
- 汎用性の高いもの(農業経営以外の用途に容易に供されるもの)。
- 運搬用トラック、パソコン、倉庫など。
- 既に購入(契約)している機械・施設。
- 審査基準(ポイント制)に達しない事業。
- 成果目標ポイントの合計点数が20ポイント未満の場合(付加価値額の拡大や労働生産性の向上を選択した場合)。
- 不適切な管理や虚偽の申請が判明した事業。
- 処分制限期間内に離農等により使用しなくなった場合(補助金返還の対象)。
- 虚偽の申請をした場合。
補助内容
■地域農業構造転換支援事業
<補助上限額・補助率>
| 区分 | 補助上限額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 個人事業主 | 1,500万円以内 | 3/10以内(リース導入の場合は取得額相当の3/7) |
| 法人 | 3,000万円以内 | 3/10以内(リース導入の場合は取得額相当の3/7) |
<補助対象となる投資内容>
- 農業用機械(トラクター、田植機、コンバイン等)
- 施設(乾燥調製施設、集出荷施設、農畜産物加工施設、ビニールハウス等)
- 農業用機械のリース導入
<補助対象外となる主なもの・留意事項>
- 事業費が整備内容ごとに50万円未満のもの
- 法定耐用年数が5年未満または20年を超える機械・施設
- 既存の機械等の代替(単純な更新)
- 汎用性の高いもの(運搬用トラック、パソコン、倉庫等)
- 既に購入(契約)済みの機械・施設
- 被災に備えた措置(共済・保険加入等)が必須
- 処分制限期間内の適切な管理と、離農時等の返還義務
<成果目標(いずれか1つを選択)>
- 経営面積の拡大(3割又は4ha以上の拡大等)
- 付加価値額の拡大(1割以上の拡大)
- 労働生産性の向上(3%以上の向上)
■特例措置
●S スマート農業技術活用に伴う成果目標加点の特例
<内容>
「スマート農業技術の活用の促進に関する法律」に基づき「生産方式の革新実施計画」の認定を受けており、かつ導入する全ての機械等が当該計画と一致する場合、労働生産性の向上に係る成果目標ポイントを一律20点とする。
対象者の詳細
助成対象者(地域農業の担い手)
地域農業の中核を担い、農地を引き受ける「担い手」として地域計画に位置付けられている方々が対象です。本事業は、担い手の経営改善を支援するため、農業用機械や施設の導入・整備を助成することを目的としています。
また、助成対象者の形態によって、以下の通り補助上限額が設定されています。
・個人:1,500万円以内
・法人:3,000万円以内
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1 認定農業者
農業経営基盤強化促進法に基づき、農業経営改善計画の認定を受けた農業者(個人または法人) -
2 認定新規就農者
新たに農業経営を開始する方で、青年等就農計画の認定を受けた方 -
3 集落営農組織
地域における農業生産活動を効率性かつ安定的に行うことを目的とした組織 -
4 市町村基本構想に示す目標所得水準を達している農業者
各市町村が策定する農業振興に関する基本構想において、目標とする所得水準を達成している農業者
※融資の活用は必須ではありません。
※申請にあたっては「地域農業構造転換支援計画個別経営体調書の記載要領」や「入力票」など、関係資料の情報を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.maoi-net.jp/kanko_nogyo/nogyo/R7kozo5.html
- 長沼町例規集
- https://www1.g-reiki.net/maoi.naganuma/reiki_menu.html
- 農林水産省ホームページ(地域農業構造転換支援事業関連)
- https://www.maff.go.jp/j/keiei/sien/R7_chiiki_nougyou/251223.html
長沼町公式サイトのメインURLおよび各申請資料(PDF/Excel)の絶対URLは、提供された情報からは直接特定できませんでした。資料の相対パスは確認されていますが、ベースURLが不明なため完全なURLとして抽出していません。申請は電子メール(sangyoushinkouka@ad.maoi-net.jp)にて行う必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。