奥州市 兼業農家等機械導入支援事業補助金(令和8年度・第2回)
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目的
奥州市内に住所を有する農業経営体に対し、物価高騰による経営負担を軽減し、離農の抑制や耕作放棄地の増加防止を図るため、農業機械の導入費用の一部を補助します。動力付きの農業機械やその関連機器の購入にかかる経費の3分の1(最大50万円)を支援することで、小規模な兼業農家を含む地域農業の持続的な経営継続を支援します。
申請スケジュール
- 公募期間(交付申請)
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- 公募開始:2026年05月25日
- 申請締切:2026年07月31日
補助金の交付申請書(様式第1号)および見積書等の必要書類を奥州市農林部農政課へ提出してください。
- 第1回締切:2026年6月5日
- 第2回締切:2026年6月19日
- 第3回締切:2026年7月3日
- 第4回締切:2026年7月17日
- 最終締切:2026年7月31日
- 審査・交付決定
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随時
市による書類審査が行われます。審査を通過すると「交付決定通知」が届きます。
※必ずこの通知を受けてから、機械の発注・契約を行ってください。
- 事業実施(機械の購入・納入)
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- 納入期限:2027年01月29日
交付決定に基づき、農業機械の購入および納入を進めてください。代金の支払いを完了し、領収書を保管しておく必要があります。
- 実績報告・補助金請求
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- 提出期限:2027年01月29日
機械の納入完了後、実績報告書兼請求書(様式第3号)に領収書の写しや写真等を添付して提出してください。内容確認後、指定口座へ補助金が振り込まれます。
- 事業完了後の報告義務
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毎年1月31日まで(耐用年数期間中)
導入した機械の耐用年数期間中は、毎年1月31日までに営農状況報告書(様式第4号)を提出する必要があります。離農や機械の処分を行う場合は、補助金の返還が必要になる場合があります。
対象となる事業
物価高騰の影響を受けている農業経営体を支援し、機械更新を機にした離農を抑制することで、持続的な農業経営と地域農業の活性化を目指す補助金制度です。
■奥州市兼業農家等機械導入支援事業
農業経営体が農業機械を導入する際に要する経費の一部を補助します。
<交付対象者>
- 奥州市内に住所を有する農業経営体
- 経営耕地面積が30アール以上の耕地を経営している者
- 特定の農林業経営体の基準(露地野菜15a、施設野菜350平米、果樹10a、搾乳牛1頭等)を満たす者
- 農業生産物の総販売額が年間50万円以上に相当する事業規模である者
- 他の農家から基幹農作業(耕起、播種、収穫等)を受託して実施している者
<補助対象機械>
- 動力を有している農業機械
- 動力を有している農業機械に接続して使用する機械
- 購入経費が1件あたり10万円以上(税抜)のもの
- 中古品(耐用年数が2年以上かつ農業用機械販売業者からの購入に限る)
<補助率・上限額>
- 補助率:事業費総額の3分の1以内
- 補助上限額:50万円
<補助事業実施期間・申請期間>
- 事業期間:令和8年5月25日から令和9年1月31日まで
- 申請受付期間:令和8年7月31日まで(計4回の締切設定あり)
- 実績報告期限:令和9年1月29日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、本事業の補助対象となりません。
- 汎用性が高いものや付属品のみの購入。
- 国、県、その他団体等から他の補助金を受けている農業機械の購入。
- 個人間での中古農業機械の売買。
- 補助金交付決定日より前に購入または契約した農業機械。
- 令和9年1月29日までに納入が完了しない事業。
- 市税の滞納がある場合。
- 耐用年数期間中に営農を継続しない、または営農状況報告を行わない場合。
補助内容
■奥州市兼業農家等機械導入支援事業
<補助対象者(奥州市内に住所を有する農業経営体)>
- 経営耕地面積が30アール(3,000平方メートル)以上であること
- 特定の農林業経営体の基準(露地野菜15a、施設野菜350平米、果樹10a、牛1頭、豚15頭、販売額50万円相当等)以上の事業を行っていること
- 基幹農作業(耕起、播種、収穫等)の受託を実施していること
<補助対象となる機械・費用の要件>
- 購入費用:1件あたり10万円以上(税抜)
- 機械の種類:動力を有する農業機械、または動力を有する農業機械に接続して使用する機械
- 用途:農作物の栽培、畜産、または受託する農作業に使用するもの
- 中古品:耐用年数2年以上、かつ販売業者からの購入であること(個人間売買は対象外)
- 他補助金との併用不可(国、県、その他団体等)
- 交付決定日より前に購入または契約したものは対象外
- 令和9年1月29日までに納入されていること
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 3分の1以内 |
| 補助上限額 | 50万円 |
<補助対象外となるもの>
- 汎用性が高い機械(例:トラック、トラクターのローダーなど)
- 付属品のみの購入
<主な交付要件・留意事項>
- 農業経営の継続(耐用年数の期間中)
- 市税の滞納がないこと
- 毎年1月31日までの「営農状況報告書」の提出義務
対象者の詳細
農業経営体の定義
奥州市内に住所を有する農業経営体(個人または団体)であり、以下の1~3のいずれかの基準を満たす者が対象です。
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1 経営耕地面積の基準
経営している耕地面積が30a以上であること -
2 事業規模の基準
露地野菜の作付面積が15a以上、施設野菜の栽培面積が350平方メートル以上、果樹の栽培面積が10a以上、露地花きの栽培面積が10a以上、施設花きの栽培面積が250平方メートル以上、搾乳牛または肥育牛の飼養頭数が1頭以上、豚の飼養頭数が15頭以上、採卵鶏の飼養羽数が150羽以上、ブロイラーの年間出荷羽数が1,000羽以上、農業生産物の総販売額が50万円に相当する事業規模 -
3 基幹農作業の受託
水稲の耕起(代かき)、播種(田植え)、収穫(稲刈り)などの基幹的な農作業を他者から受託していること
追加の交付要件
補助金の交付を受けるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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機械の用途・仕様
動力を有する農業機械、またはそれに接続して使用する機械であること、農作物の栽培、畜産、または受託する農作業に直接使用するものであること -
経費・購入方法
購入経費が1件あたり10万円以上(税抜)であること、中古品の場合は農業用機械販売業者から購入すること(個人間売買は不可) -
義務・納税状況
耐用年数の期間中、営農または受託作業を継続すること、毎年1月31日までに営農状況報告書を提出すること、奥州市の市税を滞納していないこと
■補助対象外となるもの
以下の項目に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 汎用性が高いもの(例:軽トラックなど)や付属品のみの購入
- 国、県、またはその他の団体から重複して補助金を受ける場合
- 補助金交付決定日より前に購入または契約した機械
- 耐用年数が2年未満の中古農業機械
- 個人間売買による購入
注意:農業機械は令和9年1月29日までに納入されている必要があります。
※その他詳細は、奥州市の公募要領や案内をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/7/1057/5/2/18444.html
- 奥州市役所 公式ホームページ
- https://www.city.oshu.iwate.jp/index.html
本補助金の申請は、紙媒体の申請書を奥州市農林部農政課農政係へ直接提出する必要があります。予算額を超過した場合は、以降の申請受付を行わない場合があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。