奥州市 令和8年度 兼業農家等農業機械導入支援事業補助金 ≪第3回≫
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目的
奥州市内に住所を有する農業経営体に対して、物価高騰に伴う農業機械の導入費用の一部を補助します。高騰する機械更新時の経済的負担を軽減することで、特に兼業農家等の離農を抑制し、耕作放棄地の増加を防止することを目的としています。動力付き農業機械等の購入経費(10万円以上)に対し、3分の1以内、最大50万円を支給し、持続可能な地域農業の発展を図ります。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年05月25日
- 申請締切:2026年07月31日
「補助金交付申請書(様式1号)」に購入予定機械の見積書の写しを添えて提出してください。期間内には以下の通り複数の締切日が設けられています。
- 第1回締切:2026年6月5日
- 第2回締切:2026年6月19日
- 第3回締切:2026年7月3日
- 第4回締切:2026年7月17日
- 最終締切:2026年7月31日
※各締切時点で申請額が予算を超過した場合は、それ以降の受付は行われません。
- 審査・交付決定
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申請後随時
提出された書類に基づき奥州市が審査を行います。適当と認められた場合、「補助金交付決定通知」が送付されます。必ずこの通知を受け取ってから次へ進んでください。
- 機械の購入・納入
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- 納入期限:2027年01月29日
交付決定後に農業機械を販売業者から正式に購入・発注してください。対象となる機械は、2027年(令和9年)1月29日までに納入されている必要があります。
- 実績報告・交付請求
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- 提出期限:2027年01月29日
機械の納入後速やかに「実績報告兼請求書(様式3号)」を提出してください。以下の添付書類が必要です。
- 領収書の写し
- 購入した機械の写真(全体がわかるもの)
- 振込先口座の通帳の写し
- (受託の場合)契約書の写し
- 補助金の交付
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報告書受理・確認後
実績報告の内容を市が精査し、適正であると認められた場合、指定の口座に補助金(最大50万円)が振り込まれます。
- 営農状況報告
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毎年1月31日まで(耐用年数期間中)
導入した機械の耐用年数期間中は、毎年1月31日までに「営農状況報告書(様式4号)」を提出する義務があります。途中で離農や機械の処分を行った場合、返還を求められる場合があります。
対象となる事業
物価高騰による農業機械の価格上昇が続く現状において、特に兼業農家を主とした小規模な個人農業者が、農業機械の更新を機に離農してしまう傾向を抑制し、地域の農業経営の継続と活性化を図るため、農業経営体が農業機械を導入する際に要する経費の一部を支援します。
■奥州市兼業農家等機械導入支援事業
農業経営体が農業機械を導入する際、一定の要件を満たす場合に購入経費の一部を補助します。
<交付対象者>
- 奥州市内に住所を有する農業経営体
- 経営耕地面積が30アール以上のもの
- 特定の事業規模(露地野菜15a、搾乳牛1頭等)以上のもの
- 基幹農作業(耕起、播種、収穫等)を受託して実施しているもの
<補助対象となる機械の要件>
- 動力を有する農業機械、または動力を有する農業機械に接続して使用する機械であること
- 農作物の栽培、畜産、または受託する農作業に使用する農業機械であること
- 購入経費が1件あたり10万円以上(消費税および特別地方消費税を除く額)であること
- 中古品の場合は、農業用機械販売業者からの購入であり、耐用年数が2年以上残っているもの
<補助事業実施期間>
- 事業期間: 令和8年5月25日から令和9年1月31日まで
- 申請受付期間: 令和8年6月5日から令和8年7月31日まで(全5回締切、予算上限に達し次第終了)
- 機械の納入期限: 令和9年1月29日まで
<補助率・補助上限額>
- 補助率: 事業費総額(購入費)の3分の1以内
- 補助上限額: 50万円
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する機械の購入や状況については、本事業の補助対象とはなりません。
- 汎用性が高い機械の購入。
- 例:軽トラック、フォークリフトなど。
- 付属品のみの購入。
- 国、県、またはその他団体等からの他の補助金を併用する場合(二重受給)。
- 個人間での売買による機械の購入。
- 補助金交付決定日より前に購入または契約した農業機械。
- 申請時点で納期が到来している市税を滞納している場合。
補助内容
■奥州市兼業農家等機械導入支援事業
<補助対象者(個人農業経営体)>
- 経営耕地面積が30a以上の個人
- 特定の事業規模基準(露地野菜15a、施設野菜350平米、果樹10a、家畜等)を満たす個人
- 1年間の農業生産物総販売額が50万円に相当する事業規模を持つ個人
- 基幹農作業(耕起、播種、収穫)の受託を実施している個人
<補助対象経費・機械>
- 1件あたりの購入費用が10万円以上(税抜)の農業機械
- 動力を有する機械、または動力機械に接続して使用する機械
- 中古品(法定耐用年数から算出した残存年数が2年以上かつ販売業者からの購入に限る)
- ※トラック・フォークリフト等の汎用機械、付属品のみの購入は対象外
<補助率・補助金額>
| 項目 | 金額・比率 |
|---|---|
| 補助率 | 事業費総額の3分の1以内 |
| 補助上限額 | 1件あたり最大50万円 |
<交付要件および受給後の義務>
- 国・県等の他の補助金との併用不可
- 補助金交付決定後の契約・発注であること
- 令和9年1月29日までの納入完了
- 市税の滞納がないこと
- 機械の耐用年数期間中の営農継続および毎年の営農状況報告書の提出
対象者の詳細
交付対象者の基本的な定義
奥州市内に住所を有する農業経営体であること。単に居住しているだけでなく、以下のいずれかの「農業経営体」としての基準を満たす必要があります。
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1 経営耕地面積の基準
経営している耕地面積が30アール(3,000平方メートル)以上であること -
2 事業規模の基準
露地野菜作付面積: 15アール(1,500平方メートル)以上、施設野菜栽培面積: 350平方メートル以上、果樹栽培面積: 10アール(1,000平方メートル)以上、露地花き栽培面積: 10アール(1,000平方メートル)以上、施設花き栽培面積: 250平方メートル以上、搾乳牛飼養頭数: 1頭以上 / 肥育牛飼養頭数: 1頭以上、豚飼養頭数: 15頭以上 / 採卵鶏飼養羽数: 150羽以上、ブロイラー年間出荷羽数: 1,000羽以上、調査期日前1年間における農業生産物の総販売額が50万円に相当する事業規模であること -
3 基幹農作業の受託の基準
他者の基幹農作業の受託(水稲の耕起・代かき、播種・田植え、収穫・稲刈り等)を実施していること
交付要件(追加の必須条件)
交付対象者の基準に加え、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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機械の種類と用途
動力を有する農業機械、または動力を有する農業機械に接続して使用する機械であること、農作物の栽培、畜産、または受託する農作業に使用するものであること -
購入費用と中古品の条件
購入経費が1件あたり10万円以上(消費税等を除く)であること、中古品の場合は耐用年数が2年以上(残存年数2年以上)であること -
事業継続と納税
導入機械の耐用年数期間中は、農業経営(栽培や受託)を継続すること、申請時点で奥州市の市税を滞納していないこと
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象とはなりません。
- 汎用性が高い機械の購入
- 付属品のみの購入
- 国、県、その他団体等から他の補助金や助成を受けている機械
- 補助金交付決定日より前に購入または契約した機械
- 個人間での売買による中古農業機械の導入
※中古品を導入する場合は、必ず農業用機械販売業者からの見積書を添付してください。
【留意事項】
・機械の納入期限:令和9年1月29日まで
・報告義務:耐用年数期間中は、毎年1月31日までに営農状況報告(様式第4号)の提出が必要です。
※詳細は奥州市の公募案内をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/7/1057/5/2/18444.html
- 奥州市役所 公式ホームページ
- https://www.city.oshu.iwate.jp/index.html
本事業は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、申請書類は奥州市農林部農政課農政係へ直接または郵送で提出する必要があります。中古機械の購入も可能ですが、耐用年数や販売業者からの購入など一定の条件があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。