奥州市 兼業農家等農業機械導入支援補助金(令和8年度・第4回)
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目的
奥州市内の農業経営体に対して、物価高騰により価格が上昇している農業機械の導入費用を補助することで、農業経営の継続を支援します。特に小規模な兼業農家等の機械更新時の負担を軽減し、離農の抑制および耕作放棄地の増加防止を図ります。10万円以上の動力付き機械等の購入経費の3分の1(最大50万円)を補助し、地域農業の持続的な発展に貢献します。
申請スケジュール
- 事業内容の確認と申請準備
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随時
補助対象者(経営耕地30a以上等の基準を満たす農業経営体)や対象機械(1件10万円以上の動力付機械等)の要件を確認してください。あらかじめ農業用機械販売業者から見積書を取得する必要があります。
- 補助金交付申請書の提出
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- 公募開始:2026年05月25日
- 申請締切:2026年07月31日
「交付申請書(様式1号)」に見積書を添えて提出してください。段階的に締切が設定されていますが、予算額を超過した時点で受付終了となります。
- 第1回締切:2026年6月5日
- 第2回締切:2026年6月19日
- 第3回締切:2026年7月3日
- 第4回締切:2026年7月17日
- 最終締切:2026年7月31日
- 審査・補助金交付決定
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申請後順次
奥州市による書類審査後、適当と認められれば「補助金交付決定通知」が届きます。この通知を受けた後に、機械の発注・契約が可能になります。
- 農業機械の購入と導入
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- 機械納入期限:2027年01月29日
交付決定後に、販売業者と契約し機械を導入してください。対象機械は2027年1月29日までに納入されている必要があります。
- 実績報告兼交付請求
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- 実績報告締切:2027年01月29日
機械納入後、「実績報告書兼請求書(様式3号)」に以下の書類を添えて提出してください。
- 領収書の写し
- 購入した機械の写真
- 振込先口座の通帳の写し
- 補助金の交付(振込)
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実績報告の審査後
提出された実績報告書の内容が適正であれば、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 交付後の義務(営農状況報告)
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耐用年数期間中、毎年1月31日まで
導入した機械の耐用年数期間中は、農業経営を継続する必要があります。また、毎年1月31日までに「営農状況報告(様式4号)」を提出する義務があります。
対象となる事業
物価高騰の影響により高騰している農業機械の導入費用を補助することで、小規模な兼業農家の離農を抑制し、耕作放棄地の増加を防ぐとともに、地域農業の維持・発展を図ることを目的としています。
■奥州市兼業農家等機械導入支援事業
奥州市内の農業経営体が農業機械を導入する際に発生する経費の一部を支援します。
<交付対象者>
- 奥州市内に住所を有する農業経営体(個人または法人)
- 経営耕地面積が30アール以上のもの
- 農作物等の作付面積や家畜の飼養頭羽数が一定の基準以上のもの(露地野菜15a、施設野菜350平米、果樹10a、搾乳牛1頭等)
- 調査期日前1年間における農業生産物の総販売額が50万円相当以上のもの
- 基幹的な農作業の受託(耕起、播種、収穫等)を実施しているもの
<補助対象経費>
- 動力を有する農業機械の購入費
- 動力を有する農業機械に接続して使用する機械の購入費
- 1件あたり10万円以上(税抜)の購入経費
- 耐用年数が2年以上残っている中古農業機械(農業用機械販売業者からの購入に限る)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:事業費総額の3分の1以内
- 補助上限額:1件あたり最大50万円
<事業期間・申請スケジュール>
- 事業期間:令和8年5月25日から令和9年1月31日まで
- 第1回締切:令和8年6月5日
- 第2回締切:令和8年6月19日
- 第3回締切:令和8年7月3日
- 第4回締切:令和8年7月17日
- 最終締切:令和8年7月31日
- 実績報告・交付請求期限:令和9年1月29日
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する機械や事業、または要件を満たさない場合は補助の対象となりません。
- 汎用性が高い機械の購入。
- 例:トラックや軽トラックなど。
- 付属品のみの購入。
- 不適切な中古品売買。
- 個人間での中古農業機械の売買。
- 法定耐用年数から経過期間を差し引いた残存年数が2年未満の中古品。
- 他の公的助成との重複。
- 国、県、その他団体等の他の補助金を受けている農業機械の購入。
- 手続・時期に関する不備。
- 補助金の交付決定日よりも前に購入または契約したもの。
- 令和9年1月29日までに納入が完了しないもの。
- 申請者の不適格事由。
- 申請時点で納期が到来している市税を滞納している場合。
補助内容
■兼業農家等機械導入支援事業
<補助額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 3分の1以内 |
| 上限額 | 50万円 |
| 補助下限額 | 10万円(購入経費1件あたり・税抜) |
<補助対象者の要件(農業経営体)>
- 奥州市内に住所を有する農業経営体
- 経営耕地面積:30アール以上の耕地を経営
- 事業規模:露地野菜15a、施設野菜350㎡、果樹10a、搾乳牛1頭、豚15頭、採卵鶏150羽以上のいずれか
- 農業生産物の年間総販売額:50万円相当以上の事業規模
- 基幹農作業(耕起、播種、収穫等)の受託を実施していること
- 市税を滞納していないこと
<補助対象機械の要件>
- 動力を有する農業機械、またはそれに接続して使用する機械
- 農作物の栽培、畜産、または受託農作業に直接使用するもの
- 中古品も可(法定耐用年数から経過期間を引いた残存年数が2年以上あること)
- 個人間売買は対象外(販売業者からの見積が必要)
- 令和9年1月29日までに納入されるもの
対象者の詳細
交付対象者(農業経営体)
奥州市内に住所を有する農業経営体(個人農業者)であって、以下のいずれかの基準を満たす方が対象となります。
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経営規模による基準
経営耕地面積が30a以上の農業者、農作物の作付面積、家畜の飼養頭数等が一定基準(露地野菜15a、施設野菜350㎡、果樹10a、乳牛1頭、豚15頭、採卵鶏150羽など)以上の農業者、調査期日前1年間における農業生産物の総販売額が50万円相当以上の農業者 -
作業受託による基準
基幹農作業(水稲の耕起・代かき、播種・田植え、収穫・稲刈り等)の受託を実施している農業者
交付要件
交付対象者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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機械の購入条件
動力付きの農業機械、または動力機械に接続して使用する機械であること、農作物の栽培、畜産、または受託農作業に使用するものであること、1件あたり10万円以上(税抜)であること、中古品の場合は耐用年数が2年以上あり、販売業者から購入すること -
補助金の併用・時期の制限
国、県、他団体等から他の補助金を受けていないこと、交付決定日より前に購入または契約していないこと、令和9年1月29日までに納入されること -
継続義務・納税状況
耐用年数の期間中、営農または受託作業を継続すること、毎年1月31日までに営農状況報告書を提出すること、市税を滞納していないこと
■補助対象外となるもの
以下の項目に該当する場合は、補助の対象となりません。
- 汎用性が高いもの(軽トラック、パソコン等)
- 付属品のみの購入
- 個人間での中古農業機械の売買
- 耐用年数が2年未満の中古品
- 補助金交付決定日より前に購入または契約した農業機械
※中古品購入の際は、農業用機械販売業者からの見積書が必要です。
※詳細は奥州市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/7/1057/5/2/18444.html
- 奥州市役所 公式ホームページ
- https://www.city.oshu.iwate.jp/index.html
申請書類はWord形式でダウンロード可能です。提出は奥州市農林部農政課農政係への窓口提出または郵送が求められています。電子申請システム(jGrants等)には対応していない可能性が高いです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。