奥州市 兼業農家等機械導入支援事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
奥州市内の兼業農家を中心とした小規模な個人農業者に対して、高騰する農業機械の導入費用の一部を補助することで、離農の抑制と耕作放棄地の増加防止を図ります。物価高騰の影響で負担が増している農業機械の更新を支援し、地域農業の維持・活性化と持続可能な農業経営の継続を目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時
自身が「農業経営体」の要件を満たしているか、導入予定の機械が補助対象(10万円以上、動力あり等)となるかを確認してください。また、市税の滞納がないことも条件となります。
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年05月25日
- 第1回締切:2026年06月05日
- 第2回締切:2026年06月19日
- 第3回締切:2026年07月03日
- 第4回締切:2026年07月17日
- 申請締切:2026年07月31日
奥州市農林部農政課へ交付申請書(様式1号)および見積書の写しを提出してください。全5回の締切が設けられていますが、予算上限に達し次第終了となります。
- 審査・交付決定
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申請受付後、順次審査
奥州市にて審査が行われ、適当と認められた場合に「交付決定通知」が届きます。
※注意:交付決定通知が届く前に機械の契約・購入を行うと、補助対象外となります。
- 事業実施・機械納入
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- 納入期限:2027年01月29日
交付決定後に農業機械を契約・購入してください。対象機械は2027年1月29日までに納入を完了させる必要があります。
- 実績報告・補助金請求
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- 提出期限:2027年01月29日
機械の納入後、以下の書類を提出してください。
- 実績報告書兼請求書(様式3号)
- 領収書の写し
- 機械の写真
- 振込先口座の通帳の写し
- 補助金の振込
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実績報告書の審査完了後
提出された実績報告書が審査され、内容が適正であれば指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 営農状況報告(後続義務)
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毎年1月31日まで(耐用年数期間中)
補助金で導入した機械の耐用年数期間中は、毎年1月31日までに「営農状況報告書(様式4号)」を提出する義務があります。離農や機械の譲渡・処分をした場合、補助金の返還を求められることがあります。
対象となる事業
物価高騰などの影響で農業機械の価格が上昇している現状に対し、特に兼業農家を主とする小規模の個人農業者が離農することを抑制し、奥州市の農業を維持・発展させるため、農業経営体が農業機械を導入する際に要する経費の一部を支援します。
■奥州市兼業農家等機械導入支援事業
農業経営体が農業機械を更新・導入する際の経費を予算の範囲内で支援する事業です。
<交付対象者>
- 奥州市内に住所を有する農業経営体
- 30アール以上の経営耕地面積を有するもの
- 特定の事業規模(露地野菜15a、施設野菜350平米等)以上の農林業経営体
- 基幹農作業の受託を実施しているもの
<補助対象経費>
- 動力を有している農業機械の購入費
- 動力を有する農業機械に接続して使用する機械の購入費
- 1件あたり10万円以上(税抜)の経費(中古品を含む)
<補助事業実施期間>
- 令和8年5月25日から令和9年1月31日まで
- 機械の納入期限:令和9年1月29日
<補助金の額>
- 補助率:事業費総額の3分の1以内
- 上限額:50万円
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する機械の購入や事業は、補助の対象とはなりません。
- 汎用性が高い機械や付属品のみの購入。
- 他の補助金等との併用となる事業。
- 国、県、またはその他の団体などから他の補助金を受けている場合は対象外です。
- 補助金交付決定日より前に購入または契約した農業機械。
- 個人間での中古農業機械の売買。
- 農業用機械販売業者からの見積書を添付できない取引は対象外です。
- 耐用年数が短い中古農業機械。
- 法定耐用年数から経過期間を差し引いた残存年数が2年未満のものは対象外です。
補助内容
■兼業農家等機械導入支援事業
<補助の対象者(農業経営体)の基準>
- 経営耕地面積が30a(3000平方メートル)以上の方
- 特定の農林業経営体の基準以上の規模(露地野菜15a、施設野菜350㎡、果樹10a、露地花き10a、施設花き250㎡、搾乳牛・肥育牛1頭以上、豚15頭以上、採卵鶏150羽以上、ブロイラー年間出荷1,000羽以上等)
- 農業生産物の総販売額が50万円に相当する事業規模を持つ方
- 基幹農作業(耕起、播種、収穫等)の受託を実施している方
<補助対象となる農業機械の要件>
- 動力を持つ、または動力機械に接続して使用する機械
- 農作物の栽培、畜産、受託農作業に使用するもの
- 購入経費が1件あたり10万円以上(税抜)
- 中古品の場合は耐用年数が2年以上残存しているもの
- 【対象外】軽トラック等の汎用性が高いもの、付属品のみ、個人間売買
<補助率>
3分の1以内
<上限額>
50万円
<交付の主要要件>
- 国、県、その他団体等からの重複補助がないこと
- 耐用年数期間中は農業経営を継続すること
- 市税を滞納していないこと
- 補助金交付決定日より前に購入または契約していないこと
<期間および報告義務>
- 事業期間:令和8年5月25日から令和9年1月31日まで
- 最終申請締切:令和8年7月31日(予算超過により早期終了の可能性あり)
- 機械納入期限:令和9年1月29日
- 営農状況報告:耐用年数期間中、毎年1月31日までに提出義務
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/7/1057/5/2/18444.html
- 奥州市役所 公式サイト
- https://www.city.oshu.iwate.jp/index.html
本事業の申請は奥州市農林部農政課農政係への書面提出となっており、電子申請システム(jGrants等)には対応していません。申請様式はWordファイル形式で提供されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。