公募中 掲載日:2026/05/28

千葉市 中小企業者エネルギー価格等高騰対策支援金(令和8年度・第4弾)

上限金額
10万円
申請期限
2026年08月31日
千葉県|千葉市 千葉県千葉市 公募開始:2026/05/08~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

千葉市内に本店や事業所を有する中小企業者および個人事業主を対象に、エネルギー価格や原材料費の高騰による経営への影響を緩和し、事業継続を支援することを目的として支援金を給付します。電気・ガス・燃料費や原材料費の負担増大に直面する事業者の経営安定化を図ります。

申請スケジュール

千葉市中小企業者エネルギー価格等高騰対策支援金には、オンライン申請郵送申請の2つの方法があります。いずれの方法でも、締切日は令和8年8月31日(月)です。余裕をもって準備を進めてください。
事前準備
申請前

申請に必要な書類を準備します。主な書類は以下の通りです。

  • 申請書(様式第1号)
  • 誓約書・同意書(様式第2号)
  • 振込先口座の確認資料(通帳の写し等)
  • 対象費用の領収書・請求書等
  • 確定申告書類の控え
  • 本人確認書類(個人事業者の場合)
  • 国民健康保険の加入がわかる書類(個人事業者の場合)
申請期間
  • 申請締切:2026年08月31日

以下のいずれかの方法で申請を行ってください。

  • オンライン申請:2026年8月31日 23:59まで送信有効
  • 郵送申請:2026年8月31日 消印有効
審査期間
申請受付後随時

事務局にて、申請内容や同封書類の確認が行われます。要件(対象費用が3万円以上等)を満たしているか審査されます。不備がある場合は事務局から連絡が入ることがあります。

採択結果通知
  • 決定通知郵送:審査完了後随時

審査が完了すると、給付の可否を決定する「給付可否決定通知書」が申請者へ郵送されます。

支援金の振込
申請から概ね1か月半程度

決定通知書の発行後、申請書に記載された指定の口座へ支援金が振り込まれます。書類に不備がない場合、申請から振込まで概ね1か月半程度が見込まれます。

対象となる事業

エネルギー価格や原材料費の高騰によって経営に影響を受けている千葉市内の中小企業者や個人事業主を支援し、事業継続を支援することを目的とした制度です。

■千葉市中小企業者エネルギー価格等高騰対策支援金(第4弾)

エネルギー価格や原材料費の高騰が中小企業者および個人事業主の経営に与える影響を緩和し、事業継続を支援します。

<給付対象者となる要件>
  • 中小企業基本法等に規定される規模の中小企業者または個人事業者であること
  • 法人:申請日時点で千葉市内に本店(法人税の納税地)を有すること
  • 個人事業者:申請日時点で千葉市内に住所(住民票)または主たる事業所を有すること
  • 対象費用発生月から申請日まで継続して事業を行い、受給後も引き続き千葉市内で継続する意思があること
  • 光熱費・燃料費基準:対象期間のうち任意の1か月において合計額が3万円以上であること
  • 対象費用月平均基準:対象期間のうち連続した3か月において月平均が50万円以上であること
<対象となる費用>
  • 光熱費:電気、ガス(LPガスを含む)
  • 燃料費:ガソリン、重油、軽油、灯油
  • 原材料費:原料、材料、仕入物品、消耗品、荷造運賃
  • 燃料費に法人名・屋号がない場合は資料余白に利用者・利用目的を記載すること
  • 自宅兼事業所の場合は税申告と同様に按分し、按分率を余白に記載すること
<給付額および期間>
  • 令和5年4月〜9月対象:10万円(申請:令和5年8月25日〜令和5年12月15日)
  • 令和5年10月〜令和6年3月対象:5万円(申請:令和6年1月31日〜令和6年6月14日)
  • 令和6年4月〜令和7年3月対象:5万円(申請:令和7年5月9日〜令和7年8月29日)
  • 令和7年4月〜令和8年3月対象:10万円(申請:令和8年5月8日〜令和8年8月31日)

給付対象者の特例

●個人事業者から法人化した場合

法人化前の個人事業者の費用と法人化後の法人の費用を合算できます。

●法人から個人事業主化した場合

個人事業主化前の法人の費用と個人事業主化後の個人事業主の費用を合算できます。

●事業承継を行った場合

事業承継前の事業者の費用と事業承継後の事業者の費用を合算できます。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業者は、支援金を受給できません。

  • 個人事業者で、対象となる費用が発生した日以降に被雇用者または被扶養者である期間がある者。
  • 既に同事業の給付申請を行い、給付を受けた者(ただし、対象期間が異なる場合は再申請が可能な場合があります)。
  • 法人税法別表第1に規定する公共法人。
  • 政治団体、宗教団体。
  • 性風俗関連特殊営業または当該営業に係る接客業務受託営業を行う者等。
  • 暴力団、暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者。
  • 申請日時点で、所在地要件を満たしていない者(千葉市内に本店、住民票、または主たる事業所がない者)。

補助内容

■A 任意の1か月で光熱費・燃料費の合計が3万円以上

<給付額および対象期間>
  • 給付額: 1事業者あたり10万円
  • 対象期間: 令和7年4月から令和8年3月までの任意の1か月
<給付要件(費用の条件)>
  • 対象費用: 電気、ガス(LPガス含む)、ガソリン、軽油、灯油、重油
  • 条件: 上記費用の合計金額が3万円以上であること

■B 連続する3か月で対象費用の月平均が50万円以上

<給付額および対象期間>
  • 給付額: 1事業者あたり10万円
  • 対象期間: 令和7年4月から令和8年3月までの任意の連続する3か月
<給付要件(費用の条件)>
  • 対象費用: 電気、ガス(LPガス含む)、ガソリン、軽油、灯油、重油、原料、材料、仕入物品、消耗品、荷造運賃
  • 条件: 上記費用の合計金額が、月平均で50万円以上であること

■特例措置

●特例1 個人事業者から法人化した場合

<内容>

法人化前の個人事業者の対象費用と、法人化後の法人の対象費用を合算して申請できます。

●特例2 法人から個人事業主化した場合

<内容>

個人事業主化前の法人の対象費用と、個人事業主化後の個人事業者の対象費用を合算して申請できます。

●特例3 事業承継を行った場合

<内容>

事業承継前の事業者の対象費用と、事業承継後の事業者の対象費用を合算して申請できます。

対象者の詳細

給付対象者の基本的な要件

この支援金を受給できるのは、以下の(1)から(5)までのすべての要件に該当する事業者です。

  • (1) 中小企業者であること
    小売業、飲食業: 資本金5,000万円以下かつ従業員50人以下、卸売業: 資本金1億円以下かつ従業員100人以下、サービス業: 資本金5,000万円以下かつ従業員100人以下、その他: 資本金3億円以下かつ従業員300人以下、社会福祉法人、医療法人、NPO法人等も常時使用する従業員数の基準を満たせば対象
  • (2) 所在地に関する要件
    法人:申請日時点で市内に本店(法人税の納税地)を有していること、個人事業者:申請日時点で市内に住所(住民票)を有しているか、市内に主たる事業所を有していること
  • (3) 事業継続に関する要件
    対象となる費用が発生した月から申請日時点まで、継続して事業を行っていること
  • (4) 将来の事業継続意思
    支援金の受給後も、引き続き市内で事業を継続する意思があること
  • (5) 費用に関する要件(いずれかを満たすこと)
    ア. 光熱費・燃料費の合計額による基準: 任意の1か月において、合計額が3万円以上であること、イ. 対象費用の月平均額による基準: 連続した3か月において、対象費用の月平均が50万円以上であること

用語の定義詳細

要件に含まれる用語の具体的な定義です。

  • 個人事業者
    確定申告書の事業欄に「収入金額等」を有する者、市民税・県民税の申告書類に「収入金額等」を有する者、「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出し、事業による収入金額を有する者
  • 常時使用する従業員
    労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」、正規社員のほか、条件を満たすパート、アルバイト、派遣社員等を含む、個人事業主本人、法人の代表者・役員はカウントしない、日雇い、2か月以内の期間雇用、季節的業務、試用期間中の者などは除外

給付対象者の特例

事業形態の変更があった場合、費用を合算して申請できる特例が設けられています。

  • ア 個人事業者から法人化した場合
    法人化前の個人事業者の対象費用と法人化後の法人の対象費用を合算可能
  • イ 法人から個人事業主化した場合
    個人事業主化前の法人の対象費用と個人事業主化後の個人事業者の対象費用を合算可能
  • ウ 事業承継を行った場合
    承継前の事業者の対象費用と承継後の事業者の対象費用を合算可能

■給付対象外となる要件

以下のいずれかに該当する事業者は、支援金の受給対象外となります。

  • 個人事業者の被雇用者・被扶養者(一部例外あり)
  • 既に本事業(第4弾)の給付を受けた者(異なる対象期間を除く)
  • 申請日時点で千葉市内に本店または主たる事業所等を有していない者
  • 法人税法別表第1に規定する公共法人
  • 政治団体、宗教団体
  • 性風俗関連特殊営業または当該営業に係る接客業務受託営業を行う者
  • 暴力団、暴力団員、または反社会的勢力と密接な関係を有する者

※所在地要件については、法人であれば法人税の納税地、個人事業者であれば住民票または所得税の確定申告書での確認となります。

※※上記は概要です。その他詳細は必ず公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://chushoenergy4.city.chiba.jp/
オンライン申請フォーム
https://c018e407.form.kintoneapp.com/public/0003892359d254534691d1298a88fedbd185d1e156543ccb0b96b6f506a0c3d6

オンライン申請の締切は令和8年8月31日(月)23:59までです。公募要領や申請様式の直接のダウンロードURLは提供された情報に含まれていないため、詳細は特設サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

千葉市中小企業者エネルギー価格等高騰対策支援金事務局
TEL:043-201-6800
FAX:043-201-6828
Email:chibacity-chushoenergy@jtb.com
受付時間
平日の9:00から17:00まで
※土日・祝日
受付窓口
IMI千葉富士見ビル(JTB千葉支店内) 4階
千葉市中小企業者エネルギー価格等高騰対策支援金事務局
多言語対応(英語・中国語)あり。対面およびオンライン相談は事前予約が必須です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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