公募中 掲載日:2026/05/28

鹿児島県 海外出願支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
300万円
申請期限
2026年11月13日
鹿児島県 鹿児島県 公募開始:2026/05/25~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

海外展開を目指す県内の中小企業者等に対し、特許や商標等の産業財産権を外国で取得するために必要な費用の一部を助成します。戦略的な外国出願を促進することで、海外での知的財産保護を強化し、企業の国際競争力の向上を図ることを目的としています。外国特許庁への出願手数料のほか、翻訳費や国内外の代理人費用などの経費を補助し、事業者のグローバルな事業展開を強力に支援します。

申請スケジュール

海外出願支援に関する申請から補助金の支払いまでの流れです。
この補助事業は「公募・申請受付」「審査・採択決定」「採択後の外国出願・実績報告」「補助金支払い」の4つのフェーズで進行します。公募は例年5月頃に告知されます。
公募・申請受付
  • 公募開始:05月25日
  • 申請締切:11月13日 17:00

申請書類一式を郵送・宅配便、または持参で提出してください。また、WORD版を別途Eメールで送信する必要があります。

  • 各月の末日で一度締め切られ、翌月に審査が行われます。
  • 最終締切: 11月13日 17:00
審査・採否決定
  • 審査会の実施:翌月上旬
  • 採否決定通知:翌月中旬

審査委員会にて、出願案件の優位性、事業性、資金能力等の観点から厳正な審議が行われます。地域未来牽引企業や賃上げ実施企業などには加点措置があります。結果は文書で通知されます。

外国出願・事業実施
  • 外国出願完了期限:2027年02月15日

採択決定後に外国出願の手続きと費用支払いを行います。令和9年(2027年)2月15日(月)までに全ての費用支払いを完了させる必要があります。

  • 原則として、申請時の出願内容を変更することはできません。
  • 変更が必要な場合は、実施前に必ずセンターへ連絡し承認を得る必要があります。
実績報告
  • 申請締切:2027年02月15日 17:00

費用の支払完了後、30日以内に実績報告書を提出してください。最終提出期限は令和9年2月15日 17:00です。

  • 外国特許庁からの受領書、現地代理人からの請求書・領収書等の証拠書類が必要です。
  • 提出された書類に基づき、センターが交付額を確定します。
補助金支払い
  • 支払い時期:2027年03月末

交付額確定後に「間接補助金請求書」を提出します。その後、3月末までに指定の口座へ補助金が振り込まれます。

  • 補助金は精算払いとなるため、事前の受け取りはできません。
  • 補助上限額:特許150万円、実用新案・意匠・商標60万円など。

対象となる事業

中小企業者等の海外での事業展開を支援するため、産業財産権の外国出願に要する費用の一部を助成する「外国出願補助金」です。日本国内で取得した知的財産権を海外で保護するための出願費用を支援することを目的としています。

■外国出願補助金

中小企業者等が海外展開を目指す上で不可欠な、特許、実用新案、意匠、商標といった産業財産権の外国出願にかかる経費を補助します。

<助成対象となる事業者>
  • 中小企業支援法第2条に規定された要件を満たす中小企業者等
  • 国内または国外で事業を行っている個人事業主
<助成対象となる出願の種類と条件>
  • 日本国特許庁に既に行っている出願(特許、実用新案、意匠、商標)を基礎とするパリ条約の優先権を主張して行う外国特許庁への出願
  • PCT国際出願(各国への移行に要する費用のみ対象)
  • ハーグ協定に基づく意匠の国際登録出願(日本国を指定締約国とすることが条件)
  • 商標登録出願(抜け駆け対策商標や表記変更を伴う出願を含む)
  • 採択決定後に発注・着手した外国出願に係る費用であること
  • 外国出願と基礎となる国内出願の出願人名義が同一であること
<助成対象経費>
  • 外国特許庁等への納付手数料(出願手数料、国内移行手数料、審査請求料、優先権主張料等)
  • 代理人費用(国内代理人費用および現地代理人費用、公証人証明書申請費用等)
  • 翻訳費用(外国出願に関する書類の翻訳に要する費用)
<補助率と補助限度額>
  • 補助率:助成対象経費の2分の1以内
  • 1企業(1グループ)あたりの総額上限:300万円
  • 1出願あたりの上限(特許):150万円
  • 1出願あたりの上限(実用新案・意匠・商標):60万円
  • 1出願あたりの上限(抜け駆け対策商標):30万円

特例・例外となる出願

●PCT国際出願の特例

日本国特許庁への国内移行手続きを予定している場合は、基礎となる国内出願がなくても対象となります。

●ハーグ出願(意匠)の特例

国内基礎出願がなくても、出願時に日本国を指定締約国とすることを条件に助成対象となります。

●商標登録出願の特例

抜け駆け対策商標や商標の表記変更を伴う出願など、優先権主張を伴わない直接出願も対象となり得ます。

▼補助対象外となる事業

以下の事業者、出願、または経費については、本補助金の対象外となります。

  • みなし大企業の除外
    • 同一の大企業が発行済株式総数の2分の1以上を所有している場合
    • 複数の大企業が3分の2以上を所有している場合
    • 直近3年間の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
  • 助成対象とならない出願
    • 国費を財源とする他の補助金(INPIT、ものづくり補助金等)と同一内容の重複申請
    • 既に外国特許庁への出願が完了している案件
  • 助成対象とならない主な経費
    • 先行技術調査に係る費用
    • 本補助金の申請書作成にかかる代理人費用
    • 国内消費税、海外での付加価値税やサービス税等
    • 出願後の自発の補正・中間手続きにかかる経費
    • PCT国際段階の手数料(国際出願手数料、調査手数料等)
    • 日本国特許庁に支払う印紙代(マドプロ、優先権主張に係る費用等)
    • 権利設定に係る費用(設定登録料など)

補助内容

■海外出願支援事業

<補助率・補助上限額>
区分上限額・補助率
補助率2分の1以内
特許出願150万円
実用新案・意匠・商標の登録出願60万円
抜け駆け対策商標の登録出願30万円
1企業(1グループ)あたりの総額上限300万円
<補助対象経費>
  • 外国特許庁等への納付手数料(出願手数料、国内移行手数料、審査請求料等)
  • 代理人費用(国内代理人費用、現地代理人費用、送金手数料等)
  • 翻訳費用(翻訳に要する費用)
<補助対象の主な要件>
  • 交付申請時に日本国特許庁への基礎出願(PCT出願含む)があること
  • 令和9年2月15日までに外国特許庁への出願が完了すること
  • 交付決定前に外国出願を行った案件は対象外
  • 外国出願と基礎出願の出願人名義が同一であること

■特例措置

●C 審査上の加点措置

<加点対象企業>
  • 地域未来牽引企業
  • 賃上げ実施企業(給与総額等を2.5%以上増加させる計画を表明した企業)
  • ワーク・ライフ・バランス推進企業(えるぼし認定、くるみん認定、ユースエール認定等)

対象者の詳細

中小企業・小規模事業者等の定義

中小企業支援法第2条に規定された要件を満たし、かつ「みなし大企業」に該当しない事業者が対象となります。法人のほか、個人事業主も申請可能です。

  • 1 製造業、建設業、運輸業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、その他
    資本金の額:3億円以下、従業員の数:300人以下
  • 2 卸売業
    資本金の額:1億円以下、従業員の数:100人以下
  • 3 小売業
    資本金の額:5,000万円以下、従業員の数:50人以下
  • 4 サービス業
    資本金の額:5,000万円以下、従業員の数:100人以下
  • 5 ゴム製造業(一部除く)
    資本金の額:3億円以下、従業員の数:900人以下
  • 6 旅館業
    資本金の額:5,000万円以下、従業員の数:200人以下

外国出願に関する要件

産業財産権の外国出願において、以下のすべての条件を満たす必要があります。

  • A 基礎となる国内出願
    既に日本国特許庁に行っている出願を基礎としていること(PCT出願等の例外あり)
  • B 優先権主張を伴う出願
    パリ条約等に基づく優先権を主張して外国特許庁へ出願を行うこと(商標は必須ではない)
  • C 名義の同一性
    外国出願と国内出願の出願人名義が同一であること
  • D 協力・義務事項
    選任代理人の協力が得られること、完了後5年間の状況調査に協力すること、期限内の審査請求・中間応答を行うこと

加点対象となる企業

以下の要件に該当する場合、審査において加点措置がとられる可能性があります。

  • 地域未来牽引企業
    経済産業省により選定されていること
  • 賃上げ実施企業
    給与総額または平均受給額を2.5%以上増加させる計画を表明していること
  • ワーク・ライフ・バランス推進企業
    えるぼし、くるみん、ユースエール等の認定を受けていること、女性活躍推進法等の行動計画を策定・公表していること(100人以下の事業主に限る)

■補助対象外となる事業者

以下に該当する場合は、中小企業の基準を満たしていても対象外となります。

  • みなし大企業(大企業が株式の1/2以上を保有、または役員の1/2以上を派遣している場合など)
  • 過去3年間の課税所得の年平均額が15億円を超える事業者
  • 暴力団排除に関する誓約事項に該当する者
  • 同一内容の外国出願について、国費を財源とする他の補助金の支援を受ける者
  • 自治体等の支援を既に受けており、本補助金との合計が実費を超える場合

※中小企業投資育成株式会社や投資事業有限責任組合からの出資については、みなし大企業の判定において大企業として扱われません。
※同一内容の出願とは、同じ基礎番号を同じ国に出願することを指します。

※詳細な要件や手続きについては、公募要領および中小企業庁ウェブサイトをご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.kisc.or.jp/cat-sangyou/64914/
公益財団法人かごしま産業支援センター 公式サイト
https://www.kisc.or.jp/
JGrants(Jグランツ)公式サイト
https://www.jgrants-portal.go.jp/
INPIT外国出願補助金 公式サイト
https://www.inpit.go.jp/shien/gaikoku/index.html
様式集
https://www.kisc.or.jp/youshiki/

令和8年度海外出願支援事業の申請にあたっては、JGrantsの利用と郵送での提出を併用する必要があります。機密保持の内容を含む書類は郵送のみの受付となります。

お問合せ窓口

公益財団法人かごしま産業支援センター 産業振興課
TEL:099-219-1272
FAX:099-219-1279
Email:ikusei@kisc.or.jp
受付窓口
鹿児島県中小企業会館 4階
産業振興課〒892-0853 鹿児島市城山町1番24号
申請書類一式(7部)の提出先。郵送または持ち込みでの提出。JGrants利用可能だが機密内容は郵送併用。
INPIT(独立行政法人工業所有権情報・研修館)
公益財団法人かごしま産業支援センター
TEL:099-219-1270
FAX:099-219-1279
受付窓口
鹿児島県中小企業会館 4階
〒892-0853 鹿児島市城山町1番24号
代表連絡先。どちらの窓口に問い合わせるべきか不明な場合。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。