東松山市 空き家利活用補助金(空き家の購入・リフォーム工事費補助)
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目的
東松山市内の空き家利用者や所有者に対し、空き家の購入費やリフォーム工事費の一部を補助することで、空き家の有効活用と定住促進を図ります。放置空き家の流通を促し、安全な居住環境を確保するとともに、子育て世帯や転入者への手厚い加算を通じて地域活性化を支援します。市内業者による施工も推奨し、地元経済の振興と持続可能なまちづくりを目指しています。
申請スケジュール
- 事前確認・要件確認
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随時
補助の対象となる空き家、対象者、事業内容の要件を満たしているか確認します。
- 空き家の要件:市内にあり、概ね1年以上居住実態がない、昭和56年6月1日以降の耐震基準を満たしている等
- 対象者の要件:市税の滞納がないこと、3親等内の親族間売買でないこと等
- 交付申請
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事業(契約・着手)の前
空き家の購入やリフォーム工事の契約・着手前に、以下の書類を住宅建築課へ提出してください。
- 東松山市空き家利活用補助金交付申請書(様式第1号)
- 申告書(様式第2号)
- 誓約書
- その他市が求める関係書類(見積書等)
- 審査・交付決定
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- 通知:補助金交付決定通知の送付
市が書類を審査し、適正と認められた場合に「補助金交付決定通知」が送付されます。この通知を受けてから事業を開始してください。
- 事業実施
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交付決定後
空き家の購入契約やリフォーム工事を実施します。計画に変更が生じる場合は、速やかに「変更承認申請書」を提出してください。
- 実績報告
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- 申請締切:2027年03月15日
事業完了後、以下のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 事業完了後30日以内
- 令和9年3月15日
提出書類:実績報告書(様式第8号)、契約書・領収書の写し、工事写真、住民票等(加算要件確認用)
- 確定・請求・受領
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報告書審査後
市が実績報告を審査し、補助金額を確定します。「補助金確定通知」を受けた後、「交付請求書(様式第10号)」を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
東松山市が実施している「空き家利活用補助金交付制度」は、市内の空き家を有効活用し、定住促進や地域の活性化を図ることを目的とした支援制度です。この制度では、対象となる空き家の購入費およびリフォーム工事費の一部が補助されます。
■1 空き家の購入
空き家利用者による空き家の購入費用を補助対象とします。
<補助の対象となる空き家>
- 所在地:東松山市内にあること。
- 利用状況:おおむね1年以上居住その他の使用がされていないと市長が認めるもの。
- 取引形態:売買される空き家。
- 耐震基準:昭和56年6月1日時点の建築基準法に基づく耐震基準を満たしていること(実績報告までの耐震改修も可)。
<補助対象者>
- 空き家利用者:対象となる空き家に5年以上居住する意思がある個人。
<補助金額>
- 基準額:購入費用の2分の1以内の額(上限25万円)。
- 加算項目:子育て世帯(5万円)、三世代同居・近居(5万円)、市内事業所勤務(5万円)、市外からの転入者(5万円)。
<補助事業実施期間>
- 実績報告期限:事業完了後30日以内または令和9年3月15日のいずれか早い日まで。
■2 空き家のリフォーム工事
空き家利用者または空き家所有者が発注する空き家のリフォーム工事費用を補助対象とします。
<補助対象者>
- 空き家利用者:対象となる空き家に5年以上居住する意思がある個人。
- 空き家所有者:空き家利用者に空き家を売却または賃貸する個人。
<補助金額(空き家利用者施工)>
- 基準額:工事費用の2分の1以内の額(上限20万円)。
- 加算項目:子育て世帯(5万円)、三世代同居・近居(5万円)、市内事業所勤務(5万円)、市内業者施工(5万円)、市外からの転入者(5万円)。
<補助金額(空き家所有者施工)>
- 基準額:工事費用の2分の1以内の額(上限20万円)。
- 加算項目:市内業者施工(5万円)。
補助金加算・算出の特例
●各種要件に基づく加算措置
子育て世帯、三世代同居・近居、市内事業所勤務、市内業者施工、市外からの転入といった特定の条件を満たす場合、基準額に一定額が加算されます。
●補助金算出の制限
補助金額は、基準額と加算額の合算額と、補助対象費用の2分の1以内の額を比較し、いずれか少ない方の額となります。また、購入とリフォームを同時に行う場合、加算は一方の事業にのみ適用されます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する方、または費用については補助の対象外となります。
- 補助を受けることができない方(欠格事項)
- 市税の滞納がある方。
- 3親等内の親族間で空き家を売買または賃貸借する方。
- 個人事業者および法人(個人事業主や企業は対象外)。
- 補助の対象外となる費用
- 土地購入の費用。
- 契約、登記、仲介手続等に要する費用、および租税公課(税金など)。
- ガスコンロ、照明器具、エアコンなどの家電製品の設置および取替の費用。
- 外構工事の費用(門、塀、庭などの工事)。
- 増築工事の費用。
- その他、制度の趣旨に合わないと判断される費用。
補助内容
■A 空き家利用者の購入の場合
<基準額・補助上限額>
- 基準額:空き家購入費用の2分の1以内
- 補助金限度額:25万円
<加算額(各要件につき5万円加算)>
| 要件 | 加算額 |
|---|---|
| 子育て世帯の場合 | 5万円 |
| 三世代同居・近居の場合 | 5万円 |
| 市内事業所勤務者の場合 | 5万円 |
| 市外からの転入者の場合 | 5万円 |
■B 空き家利用者のリフォーム工事の場合
<基準額・補助上限額>
- 基準額:リフォーム工事費用の2分の1以内
- 補助金限度額:20万円
<加算額(各要件につき5万円加算)>
| 要件 | 加算額 |
|---|---|
| 子育て世帯の場合 | 5万円 |
| 三世代同居・近居の場合 | 5万円 |
| 市内事業所勤務者の場合 | 5万円 |
| 市内業者が施工の場合 | 5万円 |
| 市外からの転入者の場合 | 5万円 |
■C 空き家所有者のリフォーム工事の場合
<基準額・補助上限額>
- 基準額:リフォーム工事費用の2分の1以内
- 補助金限度額:20万円
<加算額>
| 要件 | 加算額 |
|---|---|
| 市内業者が施工の場合 | 5万円 |
■特例措置
●S1 補助金算出および適用の特例・注意点
<最終額の決定>
算出した合計額(基準額+加算額)と、実際に要した費用の2分の1以内の額を比較し、いずれか少ない方の額を補助額とする。
<その他の計算ルール>
- 1,000円未満の端数は切り捨て
- 購入とリフォーム工事を同時に行う場合、加算額の適用はどちらか一方のみ
●S2 補助対象外費用の規定
<主な対象外費用>
- 土地購入の費用
- 契約、登記、仲介手続等に要する費用、および租税公課
- 家電製品(ガスコンロ、照明、エアコン等)の設置・取替費用
- 外構工事(庭、フェンス等)の費用
- 増築工事の費用
対象者の詳細
補助対象となる方
東松山市内にある空き家の購入費やリフォーム工事費の一部を補助する制度です。以下のいずれかに該当する個人が対象となります。
-
空き家利用者
東松山市内にある補助対象となる空き家を購入または賃借する方、当該空き家に5年以上居住する意思がある方 -
空き家所有者
空き家利用者に空き家を売却、または賃貸する方
加算額の対象となる条件(空き家利用者向け)
空き家利用者の場合、基本の補助限度額に加えて、以下の条件を満たすことで補助金が加算される場合があります。原則として実績報告時に要件を満たしている必要があります。
-
子育て世帯
5万円加算 -
三世代同居・近居
5万円加算 -
市内事業所勤務者
5万円加算 -
市外からの転入者
5万円加算 -
市内業者が施工(リフォーム工事のみ)
5万円加算
■補助を受けられない方(除外要件)
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 市税の滞納がある方
- 3親等内の親族間で空き家を売買または賃貸借する方
- 個人事業者及び法人(事業目的の利用)
※本補助金は個人の居住目的を支援するためのものであるため、法人は対象に含まれません。
※空き家利用者が空き家の購入とリフォーム工事を同時に行う場合、加算項目は購入とリフォーム工事のいずれか一方にのみ適用されます。
※その他詳細については東松山市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/37/4112.html
- 東松山市公式ホームページ
- https://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/
- 空き家利活用補助金交付制度 制度概要
- https://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/37/53081.html
- よくある質問と回答の検索ページ
- https://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/life/sub/1/
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